○彦根愛知犬上広域行政組合職員の給与に関する規則

平成13年4月1日

組合規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、彦根愛知犬上広域行政組合職員の給与に関する条例(平成13年組合条例第1号。以下「条例」という。)の定めるところに基づき、職員の給与の支給等について必要な事項を定める。

(給料の支給)

第2条 条例第9条に規定する給料の支給定日は、毎月21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)、日曜日または土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い祝日法による休日、日曜日または土曜日でない日を支給定日とする。

2 月または条例第9条ただし書きに規定する各期間(以下「給与期間」という。)中給料の支給定日後において新たに職員となった者および給料の支給定日前において離職し、または死亡した職員には、その際給料を支給する。

3 職員が、職員またはその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には、給与期間中給料の支給日前であっても、請求の日までの給料を日割り計算によりその際支給する。

第3条 職員が給与期間の中途において次の各号の一に該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職(条例第32条第1項の規定により給料の全額を支給されている場合を除く。以下同じ。)にされ、または休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、または育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、または停職の終了により職務に復帰した場合

(4) 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「公益的法人派遣法」という。)第2条第1項の規定により派遣され、または当該派遣後職務に復帰した場合

2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、公益的法人派遣法第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、または停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、または職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。

(給料の返納)

第4条 職員が給与期間中給料の支給定日後において、退職し、休職にされ、公益的法人派遣法第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、停職にされ、または減給された等により給料が過払いとなったときは、その際返納させなければならない。

(管理職手当の支給)

第5条 条例第12条第1項の規定により管理職手当を支給する職および同条第2項の規定による管理職手当の額は、次のとおりとする。

(1) 事務局長および副参事 61,100円

(2) 課長および課長相当職 52,400円

(3) 課長補佐および課長補佐相当職 39,100円

2 前項に規定する職にある職員のうち地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の4第1項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)に支給する管理職手当の額は、前項の規定にかかわらず次のとおりとする。(法第28条の5第1項に規定する短時間勤務職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)にあっては、その額に彦根愛知犬上広域行政組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成12年組合条例第12号において例によることとされる彦根市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年彦根市条例第27号)(以下「例によることとされる彦根市勤務時間条例」という。)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)

(1) 事務局長および副参事 48,000円

(2) 課長および課長相当職 38,300円

(3) 課長補佐および課長補佐相当職 27,900円

3 災害その他特別の理由により管理者が特に必要と認めたときは、前2項の規定にかかわらず管理職手当を増額することができる。

第6条 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 職員が月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(条例第32条第1項の場合ならびに公務上の負債もしくは疾病もしくは地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項および第3項に規定する通勤による負傷もしくは疾病または公益的法人派遣法第5条第1項に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)もしくは同法第10条第2項に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)の派遣先の団体において就いていた業務に係る業務上の負傷もしくは疾病もしくは労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項および第3項に規定する通勤(当該業務に係る就業の場所を地方公務員災害補償法第2条第2項第1号および第2号に規定する勤務場所とみなした場合に同項および同条第3項に規定する通勤に該当するものに限る。)による負傷もしくは疾病により、管理者の承認を得て勤務しなかった場合を除く。)は、管理職手当は支給することができない。

3 2以上の職に任ぜられた職員に係る管理職手当の額は、上位の職の額とし、管理職手当は、重複して支給することができない。

(扶養手当の支給範囲)

第7条 次の各号に掲げる者は、条例第13条第2項に規定する扶養親族とすることはできない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) 年額1,300,000円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

(3) 心身に著しい障害を有する者の場合は、前2号に規定するもののほか終身労務に服することができない程度でない者

2 職員が他のものと共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

(扶養親族の届出等)

第8条 条例第14条第1項の規定による届出は、扶養親族届(別記様式第1号)により行うものとする。

2 管理者は、前項に規定する届出があったときは、その届出に係る事実および扶養手当の月額を認定し、その認定に係る事項その他の扶養手当の支給に関する事項を扶養手当認定簿(別記様式第2号)に記載するものとする。

3 管理者は、前項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(事後の確認)

第9条 管理者は、現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が条例第13条第2項の扶養親族たる要件を具備しているかどうかおよび扶養手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。この場合においては、前条第3項の規定を準用する。

(地域手当の支給)

第10条 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(住居手当の適用除外職員)

第11条 住居手当を支給することができない職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 職員の扶養親族たる者(条例第13条に規定する扶養親族で条例第14条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下この号において同じ。)が所有する住宅および職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下この号において同じ。)、父母または配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、または借り受け、居住している住宅および管理者がこれに準ずると認める住宅の全部または一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

(2) 住宅を借り受けた者とその借受けに係る住宅を共同使用している職員

第12条および第13条 削除

(居住の届出)

第14条 新たに条例第16条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する次の書類を添付して、住居届(別記様式第3号)により、その居住の実情を速やかに管理者に届け出なければならない。住宅手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。

(1) 契約書(契約書が作成されていない場合には、契約に関する当該住宅の貸主の証明書)の写し

(2) 領収書の写し

(3) その他契約関係を明らかにする書類

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足るものとする。

(居住の確認および額の決定)

第15条 管理者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第16条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、または改定しなければならない。

2 管理者は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、または改定したときは、その決定または改定にかかる事項を住居手当確認簿(別記様式第4号)に記載するものとする。

(家賃の算定の基準)

第16条 第14条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、管理者の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(住居手当の支給の始期および終期)

第17条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第16条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第14条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(支給方法)

第17条の2 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに住居手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができるものとする。

(住居の事後の確認)

第18条 管理者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第16条第1項の職員たる要件を具備しているかどうかおよび住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(通勤の意義)

第19条 条例第17条およびこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務所との間を往復することをいう。

2 条例第17条第1項に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離ならびに同条およびこの規則に規定する自動車等の使用距離は一般に利用し得る最短の経路の長さによるものとする。

(通勤の届出)

第20条 職員は、新たに条例第17条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、通勤届出(別記様式第5号)によりその通勤の実情を速やかに管理者に届け出なければならない。条例第17条第1項の職員が、住居、通勤経路もしくは通勤方法を変更し、または通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合についても同様とする。

(通勤の確認および額の決定)

第21条 管理者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第17条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、または改定するものとする。

2 管理者は、前項の規定により通勤手当の額を決定し、または改定したときは、その決定または改定に係る事項を通勤手当認定簿(別記様式第6号)に記載するものとする。

(通勤手当の支給範囲の特例)

第22条 条例第17条第1項各号に規定する「通勤することが著しく困難である職員」は、次の各号の一に該当する職員で、交通機関等を利用し、または自動車もしくは自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると管理者が認めたものとする。

(1) 住居または勤務所のいずれかのが離島等にある職員

(2) 地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に定める程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員

(交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第23条 交通機関等に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路および方法により算出するものとする。

第24条 前条の通勤の経路または方法は、往路と帰路とを異にし、または往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、例によることとされる彦根市勤務時間条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

第25条 条例第17条第2項第1号に規定する運賃等相当額(次項において「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 通用期間が支給単位期間(条例第17条第5項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

(3) 管理者の定める交通機関等 管理者の定める額

2 前条ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路および帰路において利用するそれぞれの交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(再任用短時間勤務職員にかかる通勤手当の減額)

第26条 条例第17条第2項第2号の規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。

(併用者の区分および支給額)

第27条 条例第17条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分およびこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 条例第17条第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車または自転車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員および自動車または自転車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車または自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号および第2号に定める額(同項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)および同項第2号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 条例第17条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額

(3) 条例第17条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額

(交通の用具)

第28条 条例第17条第1項第2号の規則で定める交通の用具は、自動車その他の原動機付きの交通用具および自転車とする。ただし、国または地方公共団体の所有に属するものを除く。

(支給日等)

第28条の2 通勤手当は、支給単位期間(第4項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)または当該各号に定める期間(以下この条および第30条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の第2条第1項に規定する給料の支給定日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第21条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、または死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 職員がその所属する任命権者等を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する任命権者等において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

4 条例第17条第3項の規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が2以上の交通機関等を利用するものとして条例第17条第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が条例第17条第2項第1号および第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等相当額および同号に定める額の合計が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(支給の始期および終期)

第29条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第17条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、または死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、または死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第20条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたときは、この届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書きの規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(返納の事由および額等)

第29条の2 条例第17条第3項の規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、もしくは死亡した場合または条例第17条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路もしくは通勤方法を変更し、または通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改正される場合

(3) 月の途中において法第28条第2項の規定により休職され、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、公益的法人派遣法第2条第1項の規定により派遣され、または法第29条の規定により停職された場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 交通機関等に係る通勤手当に係る条例第17条第4項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当りの運賃等相当額等(第27条第1号に掲げる職員にあっては、1箇月当たりの運賃等相当額および条例第17条第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る交通機関等(同号の改定後に1箇月当りの運賃等相当額等が55,000円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての交通機関等)同項第1号第3号または第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用する全ての交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、管理者の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

(2) 1箇月当たりの運賃相当額等が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 55,000円に事由発生月の翌日から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額または前項各号に掲げる事由に係る交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、0)

 第28条の2第4項第1号または第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合 55,000円に事由発生月の翌月から同項第1号もしくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額またはその者の利用する全ての交通機関等についての払戻金相当額および管理者の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、0)

3 条例第17条第4項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当の給料の支払義務者と事由発生月の翌月以降に支給される給与の給料の支払義務者が同一であるときは、当該給与から当該額を差し引くことができる。

(支給単位期間)

第29条の3 条例第17条第5項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうち6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等または第25条第1項第3号の管理者の定める交通機関等 1箇月

2 前項第1号に掲げる交通機関等について、次の各号のいずれかに掲げる理由が前項第1号に定める期間に係る最後の月の前月以前に生ずることが当該期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該理由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

(1) 法第28条の2第1項の規定による退職その他の離職をすること。

(2) 長時間の研修等のために旅行をすること。

(3) 勤務場所を異にする異動または在勤する官署の移転に伴い通勤経路または通勤方法に変更があること。

(4) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。

(5) その他管理者の定める理由が生ずること。

第29条の4 支給単位期間は第29条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月または同条第2項の規定により通勤手当の額が改正される月から開始する。

2 月の途中において法第28条第2項の規定により休職され、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、公益的法人派遣法第2条第1項の規定により派遣され、または法第29条の規定により停職された場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、または職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等しないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

(支給できない場合)

第30条 条例第17条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給期間等に係る通勤手当は、支給することができない。

(事後の確認)

第31条 管理者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が第17条第1項の職員たる要件を具備するかどうか、および通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、または通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。

(扶養手当および住居手当の支給)

第32条 扶養手当および住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までにこれらの給与に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

2 職員が任命権者等を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当および住居手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する任命権者等において支給する。この場合において、職員の異動がその月の給料の支給定日前であるときは、その際支給するものとする。

(時間外勤務手当等の支給)

第33条 時間外勤務手当および休日勤務手当(以下「時間外勤務手当等」という。)は、勤務を命ぜられた職員に対し、実際に勤務した時間を基礎として支給する。

2 前項の勤務時間数は、その給与時間の全時間数(時間外勤務手当のうち、支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、その時間数に1時間未満の端数が生じた場合において、その端数が30分以上のときは、1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

3 公務により旅行中の職員は、その旅行期間中正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間を越えて勤務すべきことを職員の所属長があらかじめ指示して命じた場合において、現に勤務し、かつ、その勤務時間につき明確に証明できるものについては時間外勤務手当を支給する。

4 条例第19条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第19条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第19条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

5 条例第19条第2項の規則で定める時間は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める時間とする。

(1) 週休日の振替等(例によることとされる彦根市勤務時間条例の規定により彦根市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年彦根市規則第43号。以下「勤務時間規則」という。)第3条第2項に規定する週休日の振替等をいう。)により新たに勤務時間が割り振られた日の属する週(以下この項および次項において「週休日の振替等が行われた週」という。)の正規の勤務時間が38時間45分以下になる場合 条例第19条第2項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間(次号において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した正規の勤務時間

(2) 週休日の振替等が行われた週の勤務時間が38時間45分を超え、かつ、割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分以下の場合 38時間45分から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

6 週休日の振替等が行われた週に条例第20条に規定する祝日法による休日等もしくは年末年始の休日等または第9項の管理者が指定する日(第8項において「休日等」という。)が属する場合における前項の規定の適用については、同項中「38時間45分」とあるのは、「38時間45分に職員が次項に規定する休日等に勤務を命ぜられた休日勤務手当を支給された時間を加えた時間」とする。

7 条例第19条第2項の規則で定める割合は、100分の25とする。

8 条例第20条前段の規則で定める日は、週休日に当たる祝日法による休日の直後の勤務日等(例によることとされる彦根市勤務時間条例第10条第1項に規定する勤務日等という。以下この項および第62条第2項第2号において同じ。)(当該勤務日等が休日等または例によることとされる彦根市勤務時間条例第8条の3第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日に当たるときは、当該休日等または当該時間外勤務代休時間を指定された日の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割り振りの事情により、他の日とすることについて管理者の承認を得たときは、その日とする。

9 条例第20条後段の規則で定める日は、国の行事の行われる日で管理者が指定する日とする。

10 条例第20条の規則で定める割合は、100分の135とする。

(管理職員特別勤務手当の対象となる勤務)

第34条 条例第21条第1項に規定する臨時または緊急の必要による勤務は、週休日または条例第20条に規定する祝日法による休日等もしくは年末年始の休日等(以下この条において「週休日等」という。)により処理することを要することが明白な臨時のまたは緊急性を有する業務のための勤務をいい、公務の運営の必要による勤務には、祝日法による休日等または年末年始の休日等において公務の正常な運営を確保するため、交替制勤務に従事する管理職員がこれらの休日等の正規の勤務時間中に行う勤務を含むものとする。

2 条例21条第2項に規定する臨時または緊急の必要による勤務は、週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に処理することを要することが明白な臨時のまたは緊急性を有する業務のための勤務をいう。

3 条例21条第1項の規定による勤務は、週休日等に始まる勤務(その前日である週休日等以外の日から引き続く勤務を含む。)とし、連続する勤務(2以上の週休日等にまたがる勤務を含む。)の始まりの(当該前日から週休日等に引き続く勤務にあっては、当該週休日等の午前0時)から終わりまでを1回として取り扱うものとする。ただし、1の週休日等において勤務の開始が2以上ある場合は、当該週休日等に始まる勤務の全てを1回の連続した勤務として取り扱うものとする。

4 条例第21条第2項の規定による勤務は、週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間に始まる勤務(その前日である週休日等以外の日から引き続く勤務を含む。)とし、連続する勤務の始まり(当該前日から週休日等以外の日に引き続く勤務にあっては、当該週休日等以外の日の午前0時)から終わりまでを1回として取り扱うものとする。ただし、1の週休日等以外の日において勤務の開始が2以上ある場合は、当該週休日等以外の日に始まる勤務の全てを1回の連続した勤務として取り扱うものとする。

5 公務により旅行中の管理職員に対しては、旅行目的地において条例第21条第1項または第2項の規定による勤務をした場合で当該勤務に従事した時間が明確に証明できるものに限り、管理職員特別勤務手当を支給する。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第35条 条例第21条第3項第1号の規定で定める額は、次に掲げる額とする。

(1) 職務の級が6級の職 7,000円

(2) 職務の級が5級の職 6,000円

(3) 職務の級が4級の職 4,000円

2 条例第21条第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が7時間45分を超える場合の勤務とする。

3 条例第21条第3項第2号の規則で定める額は、次に掲げる額とする。

(1) 職務の級が6級の職 4,000円

(2) 職務の級が5級の職 3,000円

(3) 職務の級が4級の職 2,000円

4 条例第21条第1項の規定による勤務をした後、引き続いて同条第2項の規定による勤務をした管理職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

(管理者職員特別勤務実績簿等)

第36条 管理者は、管理職員特別勤務実績簿(別記様式第7号)および管理職員特別勤務手当整理簿(別記様式第8号)を作成し、これを保管しなければならない。

2 任命権者は、管理職員が条例21条第1項または第2項の規定による勤務を行った場合は、当該勤務に従事した職員の報告等に基づき、その都度管理職員特別勤務実績簿に記入させるものとする。

3 管理職員特別勤務手当整理簿には、一の給与期間ごとに職員別に管理職員特別勤務実績簿に記録された事項のうち管理職員特別勤務手当の計算に必要な事項を記載するものとする。

(時間外勤務手当等および管理職員特別勤務手当の支給)

第37条 時間外勤務手当等および管理職員特別勤務手当は、一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給定日に支給する。ただし、都合によりその日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

2 職員が例によることとされる彦根市勤務時間条例第8条の3第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「次の」とあるのは、「例によることとされる彦根市勤務時間条例第8条の3第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する給与期間の次の」とする。

3 第1項本文(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、職員が第2条第3項に規定する非常の場合の費用に充てるために請求した場合には、その日までの分をその際支給するものとし、職員がその所属する任命権者等を異にして異動し、または離職し、もしくは死亡した場合には、その異動し、または離職し、もしくは死亡した日までの分をその際支給することができるものとする。

(期末手当の支給を受ける職員)

第38条 条例第22条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在籍する職員(条例第23条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職されている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条の規定により停職されている職員をいう。)

(4) 臨時または非常勤の職員(条例第31条の規定の適用を受けている者)

(5) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、彦根愛知犬上広域行政組合職員の育児休業等に関する条例(平成12年組合条例第13号)において例によることとされる彦根市職員の育児休業等に関する条例(平成4年彦根市条例第2号)(以下「例によることとされる彦根市育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

(6) 派遣職員のうち、給与の支給を受けていない職員

2 次の各号に掲げる者は、条例第22条第1項に規定するそれぞれ在職する職員とする。

(1) 基準日に新たに職員となった者

(2) 基準日に離職し、または死亡した職員

第39条 条例第22条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

(1) その退職し、または死亡した日において前条第1項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職の後基準日までの間において条例の適用を受ける職員となった者

(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者にあっては法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員その他管理者の定めるものに限る。)となったもの

 国家公務員

 公庫、公団等の職員

 他の地方公共団体の職員(期末手当および勤勉手当の支給について条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該地方公共団体の職員としての在職期間に通算することを認めている地方公共団体の職員となった者に限る。)

 退職派遣者

第40条 条例第32条第5項ただし書の規則で定める職員は、前条第2号および第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

第41条 基準日前1箇月以内において条例の適用を受ける職員として退職が2回以上ある者について、前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

(加算を受ける職員および加算割合)

第42条 条例第22条第5項の規則で定める職員の区分および割合は、次のとおりとする。

(1) 職務の級が3級の職員 100分の5

(2) 職務の級が4級および5級の職員 100分の10

(3) 職務の級が6級の職員 100分の15

(期末手当に係る在職期間)

第43条 条例第22条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第38条第1項第3号から第4号までに掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である職員を除く。)として在職した期間については、その2分の1の期間

(3) 法第26条の2第1項の規定による修学部分休業の承認および法第26条の3第1項の規定による高齢者部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間(第56条第2項第8号において「修学部分休業等期間」という。)については、その2分の1の期間

(4) 休職されていた期間については、その2分の1の期間

3 公務傷病等による休職者(条例第32条第1項の規定の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であった期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。

第44条 基準日前6箇月以内の期間において、次に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 国家公務員

(2) 公庫、公団等の職員

(3) 他の地方公共団体の職員(期末手当および勤勉手当の支給について条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該地方公共団体の職員としての在職期間に通算することを認めている地方公共団体の職員であった者のうち、業務の必要上、当該地方公共団体との相互了解のもとに行われる計画的人事交流により、条例の適用を受ける職員となった者に限る。)

(4) 退職派遣者(管理者の定める者に限る。)

2 前項の期間の算定については、前条第2項および第3項の規定を準用する。

(期末手当の基礎となる給与月額)

第45条 条例第22条第4項に規定する給料および扶養手当の月額ならびにこれらに対する地域手当の月額の合計額(以下「給与月額」という。)は、次に定めるところによる。

(1) 条例第30条、例によることとされる彦根市育児休業条例第10条、例によることとされる彦根市勤務時間条例第15条第3項の規定に基づき給与が減額される場合には、減額前の給与月額

(2) 条例第32条に規定する休職者の場合には、同条に規定する支給率を乗じない給与月額

(3) 彦根愛知犬上広域行政組合職員の懲戒の手続および効果に関する条例(平成12年組合条例第9号)の規定により給与を減ぜられた場合には、減ぜられない給与月額

(4) 派遣職員の場合には、公益的法人派遣法第6条第2項の規定により支給することができる給与月額

(一時差止処分に係る在職期間)

第46条 条例第23条および第24条(これらの規定を条例第25条第5項および第32条第6項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 第44条第1項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第47条 管理者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を掲示場(彦根愛知犬上広域行政組合公告式条例(平成12年組合条例第2号)第2条第2項に規定する掲示場をいう。)に掲示することをもってこれに代えることができるものとし、掲示された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第48条 条例第24条第2項(条例25条第5項および第32条第6項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、管理者に対して行わなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第49条 管理者は、一時差止処分を取消した場合は、当該一時差止処分を受けた者に対し、速やかに理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(審査請求の教示)

第50条 条例第24条第5項(条例25条第5項および第32条第6項において準用する場合を含む。)に規定する説明書には、一時差止処分について、管理者に対して審査請求をすることができる旨および審査請求をすることができる期間を記載しなければならない。

(その他の事項)

第51条 第46条から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は管理者が定める。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第52条 条例25条第1項前段の規定により勤務手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在籍する職員(条例第25条第5項において準用する条例第23条各号のいずれかに該当する者は除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者。ただし、公務疾病等による休職者を除く。

(2) 第38条第1項第3号から第6号までのいずれかに該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業している職員のうち、例によることとされる彦根市育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

2 第38条第2項各号に規定する者は、条例第25条第1項に規定するそれぞれ在職する職員とする。

第53条 条例第25条第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には、勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されていない職員については、この限りでない。

(1) その退職し、または死亡した日において前条第1項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第39条第2号および第3号に掲げる者

2 第41条の規定は、前項の場合に準用する。

(勤勉手当の支給割合)

第54条 条例第25条第2項に規定する勤勉手当の支給割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)第58条に規定する職員の勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第55条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、次の表に定める割合とする。

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

0

(勤勉手当に係る勤務期間)

第56条 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第38条第1項第3号または第4号に掲げる職員(同項第4号に掲げる職員については、勤務日および勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業している職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である職員を除く。)として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(4) 条例第30条の規定により給与を減額された期間

(5) 負傷または疾病(公務上の負傷等を除く。)により勤務しなかった期間から週休日、例によることとされる彦根市勤務時間条例第8条の3第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日ならびに条例第20条に規定する祝日法による休日等および年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(6) 例によることとされる彦根市勤務時間条例第17条第1項の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務をしなかった全期間

(7) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間

(8) 修学部分休業等期間

(9) 基準日以前6箇月全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

第57条 第44条第1項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第58条 法第28条の4第1項、第28条の5第1項または第28条の6第1項もしくは第2項の規定により採用された職員(次条において「再任用職員」という。)以外の職員の成績率は、当該職員の直近の人事評価(基準日以前における直近の人事評価をいい、管理者が定めるものに限る。以下同じ。)の結果および基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、管理者が定めるものとする。ただし、条例第25条第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号および第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、管理者は、別段の取扱いをすることができる。

(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の117.5以上100分の195以下

(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の106以上100分の117.5未満

(3) 勤務成績が良好な職員および基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員(次号の管理者が定める職員を除く。) 100分の94.5

(4) 勤務成績が良好でない職員および基準日以前6箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の管理者が定める職員 100分の94.5未満

2 前項の場合において、職員の成績は、人事評価の結果が当該職員より上位である職員(管理者の定める者に限る。)の成績率を超えてはならない。

3 第1項の場合において、職員の成績率を定めるときは、直近の人事評価の結果が定められた理由その他参考となる事項を考慮するものとする。

4 第1項第1号および第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、管理者が定める。

第58条の2 再任用職員の成績率は、当該職員の直近の人事評価の結果および基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、管理者が定めるものとする。

(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の47以上

(2) 勤務成績が良好な職員および基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員(次号の管理者が定める職員を除く。) 100分の43.5

(3) 勤務成績が良好でない職員および基準日以前6箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の管理者の定める職員 100分の43.5未満

2 前条第2項および第3項の規定は、前項の場合に準用する。

第58条の3 前2条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、管理者が定める。

(勤勉手当の基礎となる給与月額)

第59条 条例第25条第3項に規定する給料の月額については、第45条各号の規定を準用する。

(期末手当および勤勉手当の支給日)

第60条 条例第22条第1項および条例第25条第1項に規定する期末手当および勤勉手当の支給日は、次の表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは、同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは、同欄に定める日の前日とする。

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

(期末手当基礎額または勤勉手当基礎額の端数計算)

第61条 条例第22条第2項の期末手当基礎額または条例第25条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(期末手当および勤勉手当の期間計算)

第62条 第43条第44条第56条および第57条の期間の計算については、次の各号に定めるところによる。

(1) 月により期間を計算する場合は、民法(明治29年法律第89号)第143条の定めるところによる。

(2) 1月に満たない期間が2以上ある場合は、これらの期間を合算するものとし、これらの期間の計算については、日を月に換算する場合は30日をもって1月とし、時間を日に換算する場合は7時間45分をもって1日とする。

2 前項第2号の場合における負傷または疾病により勤務しなかった期間(休職されていた期間を除く。)および介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間ならびに第56条第2項第5号および第6号に定める30日を計算する場合は、次に定めるところによる。

(1) 週休日、例によることとされる彦根市勤務時間条例第8条の3第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日ならびに条例第20条に規定する祝日法による休日等および年末年始の休日等を除く。

(2) 例によることとされる彦根市勤務時間条例第3条第2項の規定により勤務時間が1日につき7時間45分となるように割り振られた日またはこれに相当する日以外の勤務日等については、日を単位とせず、時間を単位として取り扱うものとする。

(給与の減額)

第63条 条例第30条に規定する勤務しないことについての承認の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 彦根愛知犬上広域行政組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成12年組合条例第11号)第2条の規定により職務に専念する義務を免除した場合 その期間または時間

(2) 事務または事業の運営上の必要に基づく事務または事業の全部または一部の停止の場合 そのつど必要と認める期間または時間

(3) その他管理者が定める期間または時間

2 前項の基準中一定の日数または週数で示されているものは、その日数および週数中には勤務を要しない日を含むものとする。

第64条 職員が承認を得ないで勤務しなかった時間数は、その給与期間の全時間数によって計算するものとし、その時間数に1時間未満の端数を生じた場合においてその端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

2 減額すべき給与額は、その減額すべき理由の生じた給与期間の分を給与期間以降の給料から差し引くものとする。ただし、職員が退職し、休職にされ、または停職された場合において減額すべき給与額が給料から差し引くことができないときは、条例の規定に基づくその他の未支給の給与から差し引くものとする。

(勤務1時間当たりの給与額)

第65条 条例第29条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額は、条例、規則等によって給料月額を減額されている場合においても、その職員が本来受けるべき給料の月額とする。

2 条例第29条の規則で定める時間は、7時間45分に1年間の祝日法による休日(例によることとされる彦根市勤務時間条例第3条第2項の規定により勤務時間が割り振られた職員の週休日(以下この項において「通常の週休日」という。)である土曜日を除く。)および年末年始の休日(通常の週休日を除く。)の数の合計を乗じて得られる時間数に相当する時間とする。

(端数計算)

第65条の2 条例第29条に規定する勤務1時間当たりの給与額および条例第19条および第20条の規定により、勤務1時間につき支給する時間外勤務手当または休日勤務手当の額を算出する場合において、当該額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを切り上げるものとする。

(死亡した職員の給与の支給)

第65条の3 職員が死亡した場合におけるその職員の給与は、次に掲げる遺族に支給するものとする。

(1) 配偶者(届出をしないが職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹で、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者

(3) 前号に掲げる者のほか、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族

(4) 子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹で第2号に該当しない者

2 前項に掲げる者の給与を受ける順位は、前項各号の順位によるものとし、第2号および第4号に掲げる者のうちにあっては、同号に掲げる順位によるものとする。この場合において、父母については、養父母を先にして、実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、父母の実父母を後にする。

3 給与の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によって等分して支給するものとする。

(雑則)

第66条 この規則に関し必要な事項は、管理者が定める。

付 則

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

付 則(平成14年組合規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の彦根犬上広域行政組合職員の給与に関する規則付則第2項から第6項までの規定は、平成13年4月1日から適用する。

付 則(平成15年組合規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成15年3月1日から施行する。ただし、第44条第1項、第57条第1項、第58条第1号および第2号ならびに第60条の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の彦根犬上広域行政組合職員の給与に関する規則第44条第1項に規定の適用については、同項中「6箇月」とあるのは、「3箇月」とする。

付 則(平成16年組合規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

付 則(平成16年組合規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

付 則(平成17年組合規則第3号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

付 則(平成18年組合規則第1号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日までの間における地域手当の支給割合)

2 平成22年3月31日までの間における彦根愛知犬上広域行政組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年組合条例第1号)付則第11項の規則で定める割合は、「100分の3を超えない範囲内で規則で定める割合」は「100分の2」とする。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置に関する規則の廃止)

3 平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置に関する規則(平成15年組合規則第3号)は廃止する。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置に関する規則の廃止)

4 平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置に関する規則(平成15年組合規則第6号)は廃止する。

付 則(平成19年組合規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 条例第12条に規定する管理職手当を支給される職員のうち、この規則による改正後の規則(以下「新規則」という。)第5条の規定による管理職手当の額が経過措置基準額に達しないこととなる職員には当該管理職手当の額(彦根愛知犬上広域行政組合の給与に関する規則付則第3項の規定が適用される職員にあっては、同項の規定による管理職手当の額)のほか、新規則第5条の規定による管理職手当の額と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(同項の規定が適用される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当として支給する。

(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の100

(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75

(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50

(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25

3 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

(1) この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に適用されていた給料表と同一の給料表の適用を受ける職員(以下「同一給料表適用職員」という。)であって、同日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、相当職職員(同日においてその者が命じられていたこの規則による改正前の規則(以下「旧規則」という。)第5条に規定する職(以下「旧職」という。)に相当する新規則第5条に規定する職にある職員であって、施行日以後に当該職にあるものをいう。第3号において同じ。) 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 彦根愛知犬上広域行政組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年組合条例第5号)の施行の日において同条例付則第2項第1号に規定する減額改定対象職員である者(以下「平成21年度減額改定対象職員」という。) 施行日の前日にその者が受けていた管理職手当の額に100分の99.59を乗じて得た額

 アに掲げる職員以外の職員 施行日の前日にその者が受けていた管理職手当の額に100分の99.83を乗じて得た額

(2) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、下位職相当職員(旧職に対応する旧規則第5条に規定する支給割合より低い支給割合に係る旧規則第5条に規定する職に相当する新規則第5条に規定する職(以下「下位職相当職」という。)にある職員をいう。第4号において同じ。) 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 平成21年度減額改定対象職員 下位職仮定額に100分の99.59を乗じて得た額

 アに掲げる職員以外の職員 下位職仮定額に100分の99.83を乗じて得た額

(3) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、相当職職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 平成21年度減額改定対象職員 降格後相当職仮定額に100分の99.59を乗じて得た額

 アに掲げる職員以外の職員 降格後相当職仮定額に100分の99.83を乗じて得た額

(4) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、下位職相当職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 平成21年度減額改定対象職員 降格後下位職仮定額に100分の99.59を乗じて得た額

 アに掲げる職員以外の職員 降格後下位職仮定額に100分の99.83を乗じて得た額

(5) 施行日以後に給料表の適用を異にする異動をした職員(施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に当該異動をしたものとして前各号の規定によるものとした場合の額

(6) 前各号に掲げる職員のほか、人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受けることとなった職員その他特別の事情があると認められる職員のうち、他の職員との均衡を考慮して前各号に掲げる職員に準ずるものとして管理者が定める職員 前各号の規定に準じて管理者が定める額

4 彦根犬上広域行政組合職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成18年組合規則第1号)の一部を次のように改正する。

付則第2項中「100分の1」を「100分の2」に改める。

付 則(平成21年組合規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

付 則(平成21年組合規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(勤勉手当の成績率に関する特例)

2 当分の間、この規則による改正後の彦根愛知犬上広域行政組合職員の給与に関する規則の適用については、第58条第1項第1号中「100分の117.5以上100分の195以下」とあるのは「100分の97.5を超える割合で管理者が定めるもの」と、同項第2号中「100分の106以上100分の117.5未満」とあるのは「100分の97.5を超える割合で管理者が定めもの」と、同項第3号中「100分の94.5」とあるのは「100分の97.5」と、同項第4号中「100分の94.5未満」とあるのは「100分の97.5未満」と、第58条の2第1項第1号中「100分の47以上」とあるのは「100分の45を超える割合で管理者が定めるもの」と、同項第2号中「100分の43.5」とあるのは「100分の45」と、同項第3号中「100分の43.5未満」とあるのは「100分の45未満」とする。

3 前項の規定に関わらず、平成21年6月に支給する勤勉手当に関する第58条第1項の適用については、第58条第1項第3号中「100分の72」とあるのは「100分の70」と、同項第4号中「100分の72未満」とあるのは「100分の70未満」とする。

付 則(平成21年組合規則第8号)

(施行期日)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

付 則(平成22年組合規則第1号)

この規則は、平成22年3月1日から施行する。

付 則(平成22年組合規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

付 則(平成22年組合規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

付 則(平成22年組合規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の彦根愛知犬上広域行政組合職員の給与に関する規則の規定は、平成20年1月12日から適用する。

付 則(平成22年組合規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(施行日前に降格をした職員に対する彦根愛知犬上広域行政組合職員の給料の切替えに伴う経過措置に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

2 第4条の規定による改正前の彦根愛知犬上広域行政組合職員の給料の切替えに伴う経過措置に関する規則第4条第1項第1号に掲げる場合に該当した職員に対する彦根愛知犬上広域行政組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年組合条例第1号)付則第8項および第9項の規定による給料の支給については、第4条の規定による改正後の彦根愛知犬上広域行政組合職員の給料の切替えに伴う経過措置に関する規則第4条および第5条の規定にかかわらず、管理者の定めるところによる。

付 則(平成23年組合規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

付 則(平成23年組合規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(施行日前に降格をした職員に対する彦根愛知犬上広域行政組合職員の給料の切替えに伴う経過措置に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

2 第2条の規定による改正前の彦根愛知犬上広域行政組合職員の給料の切替えに伴う経過措置に関する規則第4条第1項第1号に掲げる場合に該当した職員に対する彦根愛知犬上広域行政組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年組合条例第1号)付則第8項および第9項の規定による給料の支給については、第2条の規定による改正後の彦根愛知犬上広域行政組合職員の給料の切替えに伴う経過措置に関する規則第4条および第5条の規定にかかわらず、管理者の定めるところによる。

付 則(平成24年組合規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、彦根愛知犬上広域行政組合職員の特殊勤務手当に関する条例(平成12年組合条例第19号)に定める特殊勤務手当のうち同条例第3条に規定する火葬業務手当の支給を受ける職員に対する改正後の彦根愛知犬上広域行政組合職員の給与に関する条例の規定は、平成22年9月1日から適用する。

付 則(平成26年組合規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

付 則(平成26年組合規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の彦根愛知犬上広域行政組合職員の給与に関する規則の規定ならびに第2条の規定による改正後の彦根愛知犬上広域行政組合職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の規定は、平成26年12月1日から適用する。

付 則(平成27年組合規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(条例第15条の規定による地域手当の支給割合)

2 彦根愛知犬上広域行政組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年組合条例第4号)付則第10項の規定により読み替えられた条例第15条第2項の規則で定める割合は100分の6とする。

付 則(平成28年組合規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条および第6条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条、第3条および第5条の規定による改正後の彦根愛知犬上広域行政組合職員の給与に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

付 則(平成28年組合規則第7号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日以後1年間における第1条の規定による改正後の彦根愛知犬上広域行政組合職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第15条、第22条、第24条および第25条の規定による昇給および昇格、第2条の規定による改正後の彦根愛知犬上広域行政組合職員の給与に関する規則第58条および第58条の2の規定による勤勉手当の支給ならびに第4条の規定による改正後の彦根愛知犬上広域行政組合技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則第7条の規定による昇給については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。

付 則(平成29年組合規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条および第4条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条および第3条の規定による改正後の彦根愛知犬上広域行政組合職員の給与に関する規則の規定は、平成28年12月1日から適用する。

3 第5条による改正後の彦根愛知犬上広域行政組合職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「初任給等規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

4 平成28年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員および昇給、降号または復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の初任給等規則の規定による号給が改正前の初任給等規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用または異動の日における号給については、改正後の初任給等規則の規定にかかわらず、改正前の初任給等規則の規定による号給とするものとする。

5 この規則の施行の日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員および降格、昇給、降号または復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に管理者の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用または異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

付 則(平成30年組合規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の彦根愛知犬上広域行政組合職員の給与に関する規則の規定、第2条の規定による改正後の彦根愛知犬上広域行政組合職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

付 則(平成30年組合規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

付 則(平成31年組合規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条および第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条および第3条の規定による改正後の彦根愛知犬上広域行政組合職員の給与に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

付 則(令和元年組合規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

付 則(令和元年組合規則第7号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

付 則(令和元年組合規則第8号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の彦根愛知犬上広域行政組合職員の給与に関する規則の規定は、令和元年12月1日から適用する。

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彦根愛知犬上広域行政組合職員の給与に関する規則

平成13年4月1日 規則第1号

(令和元年12月27日施行)

体系情報
第5編
沿革情報
平成13年4月1日 規則第1号
平成14年3月1日 規則第1号
平成15年2月28日 規則第1号
平成15年12月1日 規則第4号
平成16年3月25日 規則第1号
平成16年10月7日 規則第5号
平成17年11月30日 規則第3号
平成18年3月31日 規則第1号
平成19年4月20日 規則第9号
平成21年3月18日 規則第5号
平成21年5月29日 規則第6号
平成21年11月30日 規則第8号
平成22年2月26日 規則第1号
平成22年3月31日 規則第2号
平成22年5月31日 規則第3号
平成22年9月1日 規則第5号
平成22年11月30日 規則第7号
平成23年4月1日 規則第1号
平成23年11月30日 規則第9号
平成24年3月1日 規則第1号
平成26年2月6日 規則第1号
平成26年12月26日 規則第8号
平成27年4月1日 規則第2号
平成28年3月1日 規則第1号
平成28年4月1日 規則第7号
平成29年1月4日 規則第1号
平成30年1月4日 規則第1号
平成30年3月26日 規則第4号
平成31年2月28日 規則第1号
令和元年9月17日 規則第4号
令和元年12月10日 規則第7号
令和元年12月27日 規則第8号