○彦根愛知犬上広域行政組合職員の給与に関する条例

平成13年3月9日

組合条例第1号

彦根愛知犬上広域行政組合職員の給与に関する条例(平成12年組合条例第18号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 給料(第2条―第10条)

第3章 手当(第11条―第28条)

第4章 雑則(第29条―第38条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、彦根愛知犬上広域行政組合一般職の職員(地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される者(以下「技能労務職員」という。)を除く。以下「職員」という。)の給与に関する事項ならびに技能労務職員の給与の種類および基準に関する事項を定めるものとする。

第2章 給料

(給料)

第2条 給料は、彦根愛知犬上広域行政組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成12年組合条例第12号)において例によることとされる彦根市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年彦根市条例第27号)(以下「例によることとされる彦根市勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、この条例に定める管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当および退職手当を除いたものとする。

(給料表)

第3条 給料表は、別表第1に定めるところによる。

(職務の分類)

第4条 職員の職務は、その複雑、困難および責任の度に基づきこれを前条の給料表(以下「給料表」という。)に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、級別標準職務表(別表第2)に定めるとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難および責任の度が同程度の職務として規則で定める職務は、それぞれの職務の級に分類されるものとする。

(職員の職務の級の決定)

第5条 管理者は、組織に関する法令、条例、規則および規程の趣旨に従い、前条の規定に基づく分類の基準に適合するように、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、または改定することができる。

2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、規則で定める基準に従い決定する。

(初任給、昇格、昇給の基準)

第6条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則の定める初任給基準表に従い決定する。

2 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合または一の級から同じ職務の級の初任給基準を異にする他の職に移った場合における号給は、規則で定めるところにより決定する。

3 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前において規則で定める日以前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が地方公務員法第29条の規定による懲戒処分を受けたことその他それに準ずるものとして規則で定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。

4 前項の規定により職員(次項に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否かおよび昇給させる場合の昇給の号給数は、前項前段に規定する期間の全部を良好な成績で勤務し、かつ、同項後段の規定の適用を受けない職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

5 55歳(規則で定める職員にあっては、56歳以上の年齢で規則で定めるもの)に達した日の属する年度(4月1日から翌年3月31日までをいう。)の末日を超えて在職する職員の第3項の規定による昇給は、同項前段に規定する期間における当該職員の勤務成績が極めて良好である場合または特に良好である場合であって、かつ、同項後段の規定の適用を受けない場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて規則で定める基準に従い決定するものとする。

6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

8 第3項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

9 地方公務員法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、前条第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、例によることとされる彦根市勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

第7条 削除

(給料の調整額)

第8条 管理者は、給料月額が、職務の複雑、困難もしくは責任の度または勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額を定めることができる。

2 前項の規定による給料調整額は、調整前における給料月額の100分の15を超えない範囲内で規則で定める。

(給料の支給)

第9条 給料は、月の1日から末日までを計算期間とし、毎月1回、その月の15日以後の日のうち規則で定める日にその月の月額の全部を支給する。ただし、特に必要と認められる場合には、月の1日から15日までおよび月の16日から末日までの各期間内の日に、その月の月額の半額ずつを支給することができる。

第10条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した職員が即日職員となった場合または職員以外の地方公務員もしくは国家公務員が退職の日に職員となった場合には、その翌日から給料を支給する。

2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項または第2項の規定により給料を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のときまたは月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その期間の現日数から例によることとされる彦根市勤務時間条例第3条第1項、第4条および第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

5 前条および本条に定めるもののほか、給料の支給の方法に関し必要な事項は、規則で定める。

第3章 手当

(手当)

第11条 職員には、給料のほか、次に掲げる手当を支給する。

(1) 管理職手当

(2) 扶養手当

(3) 地域手当

(4) 住居手当

(5) 通勤手当

(6) 単身赴任手当

(7) 在宅勤務等手当

(8) 特殊勤務手当

(9) 時間外勤務手当

(10) 休日勤務手当

(11) 管理職員特別勤務手当

(12) 期末手当

(13) 勤勉手当

(14) 退職手当

(管理職手当)

第12条 管理職手当は、管理または監督の地位にある職員のうち規則で指定する職にあるものに、その職務の特殊性に基づき支給する。

2 管理職手当の額は、前項に規定する職を占める職員(以下「管理職員」という。)の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の15を超えない範囲内で規則で定める額(定年前再任用短時間勤務職員については、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(扶養手当)

第13条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次の各号に掲げる者で他に生計のみちがなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(3) 満60歳以上の父母および祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 心身に著しい障害を有する者

3 扶養手当の月額は、前項第1号に該当する扶養親族(次項において「扶養親族たる子」という。)については1人につき13,000円、同項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円とする。

4 扶養親族たる子のうち満15歳に達する日以後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に当該期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

第14条 削除

(地域手当)

第15条 地域手当は、全ての職員に支給する。

2 地域手当の月額は、給料、管理職手当および扶養手当の月額の合計額に100分の4を乗じて得た額とする。

(住居手当)

第16条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住するための住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(組合が設置する公舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他規則で定める職員を除く。)

(2) 第17条の2第1項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情がある者を含む。同条において同じ。)が居住するための住宅(組合が設置する公舎その他規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払っているものまたはこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして規則で定めるもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(当該各号のいずれにも該当する職員にあっては、当該各号に定める額の合計額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額

 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額

(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(通勤手当)

第17条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関または有料の道路(以下この条において「交通機関等」という。)を利用してその運賃または料金(以下この項および第2項において「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものおよび第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する普通自動車をいう。以下同じ。)または自転車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下この条において「自転車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車または自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車または自転車等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものおよび次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車または自転車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、または自動車もしくは自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車または自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(次項および第4項において「運賃等相当額」という。)

(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(第17条の3第1項の規定により在宅勤務等手当を支給される職員および再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

使用距離(片道)

自動車

自転車等

2Km未満

2,000円

1,000円

2Km以上5Km未満

4,000円

2,000円

5Km以上10Km未満

6,100円

4,200円

10Km以上15Km未満

8,900円

7,100円

15Km以上20Km未満

11,700円

10,000円

20Km以上25Km未満

14,500円

12,900円

25Km以上30Km未満

17,300円

15,800円

30Km以上35Km未満

20,100円

18,700円

35Km以上40Km未満

22,900円

21,600円

40Km以上45Km未満

25,600円

24,400円

45Km以上50Km未満

27,200円

26,200円

50Km以上55Km未満

29,000円

28,000円

55Km以上60Km未満

30,700円

29,800円

60Km以上

32,400円

31,600円

(3) 前項3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車または自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車または自転車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ前2号に定める額、第1号に定める額または前号に定める額

3 新たに給料表の適用を受ける職員となった者のうち、第1項第1号または第3号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居(当該住居に相当するものとして規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(第1号および次項において「新幹線鉄道等」という。)を利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。第1号において同じ。)を負担することを常例とするもの(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)の通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額に相当する額(次項において「特別料金等相当額」という。)

(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額

4 運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(交通機関等が2以上ある場合においては、その合計額)第2項第2号に定める額および特別料金相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(新幹線鉄道等が2以上ある場合においては、その合計額)の合計額が15万円を超える職員の通勤手当の額は、前2項の規定にかかわらず、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、15万円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額とする。

5 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。

6 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合は、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。

7 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車または自転車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。

8 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改正その他通勤手当の支給および返納に関し必要な事項は、規則で定める。

(単身赴任手当)

第17条の2 新たに給料表の適用を受ける職員となったことに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に勤務することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、30,000円(規則で定めるところにより算出した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に7万円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。

(在宅勤務等手当)

第17条の3 住居その他これに準ずるものとして規則で定める場所において、正規の勤務時間(休暇により勤務しない時間その他規則で定める時間を除く。)の全部を勤務することを、規則で定める期間以上の期間について1箇月当たり平均10日を超えて命ぜられた職員には、在宅勤務等手当を支給する。

2 在宅勤務等手当の月額は、3,000円とする。

3 前2項に規定するもののほか、在宅勤務等手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(特殊勤務手当)

第18条 特殊勤務手当については、別に条例で定める。

(時間外勤務手当)

第19条 正規の勤務時間を超えて勤務を命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第29条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。第3項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 前項の規定にかかわらず、例によることとされる彦根市勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ同条例第3条第2項または第4項の規定により割り振られた1週間の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第29条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

3 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務した日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する第1項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは「100分の100」とする。

4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ正規の勤務時間を超えてした勤務(例によることとされる彦根市勤務時間条例第3条第1項、第4条および第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間と割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間(第2項に規定する規則で定める時間を除く。)との合計が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項および第2項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第29条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、次の各号に掲げる時間の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間を超えてした勤務の時間 100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)

(2) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間 100分の50

5 例によることとされる彦根市勤務時間条例第8条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、次の各号に掲げる時間の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

(1) 正規の勤務時間を超えてした勤務の時間 第29条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額

(2) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間 第29条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の50から第2項に規定する規則で定める割合を減じた割合を乗じて得た額

6 第3項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項第1号中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(休日勤務手当)

第20条 例によることとされる彦根市勤務時間条例第9条に規定する祝日法に規定する休日(例によることとされる彦根市勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)(例によることとされる彦根市勤務時間条例第3条第1項または第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定めている職員以外の職員にあっては、例によることとされる彦根市勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が例によることとされる彦根市勤務時間条例第4条および第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日)および例によることとされる彦根市勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(例によることとされる彦根市勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第29条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。これらの日に準ずるものとして規則で定める日において勤務した職員についても、同様とする。

(管理職員特別勤務手当)

第21条 管理職員が、臨時または緊急の必要その他の公務の運営の必要により例によることとされる彦根市勤務時間条例第3条第1項、第4条および第5条の規定に基づく週休日または祝日法による休日等もしくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他の臨時または緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であって正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(前2項に規定する勤務に従事する時間を考慮して規則で定める勤務をした職員にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、12,000円を超えない範囲内において規則で定める額

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において規則で定める額

4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(期末手当)

第22条 期末手当は、6月1日および12月1日(以下この条から第24条までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条および第24条第1項においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、または死亡した職員(第32条第5項の規定の適用を受ける職員および規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の125を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する期末手当の額は、前項の規定にかかわらず、期末手当基礎額に100分の70を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の区分に応じて、前項に掲げる表に定める割合を乗じて得た額とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、または死亡した職員にあっては、退職し、または死亡した日現在)において職員が受けるべき給料および扶養手当の月額ならびにこれらに対する地域手当の月額の合計額(定年前再任用短時間勤務職員にあって、給料の月額およびこれに対する地域手当の月額の合計額)とする。

5 給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額およびこれに対する地域手当の月額の合計額に職の職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

第23条 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内または基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの

第24条 管理者は、支給日に期末手当を支給されることとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑に定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合またはその者から聴取した事項もしくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であっても、その者に対して期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分した者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 管理者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、管理者が、一時差止処分後に判明した事実または生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 管理者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対して、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。

(勤勉手当)

第25条 勤勉手当は、6月1日および12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果および基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、または死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、規則で定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、管理者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、または死亡した職員にあっては、退職し、もしくは失職し、または死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額およびこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の105を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の50を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額およびこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第22条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは「第25条第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第23条中「前条第1項」とあるのは「第25条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第25条第1項に規定する基準日をいう。以下この条および次条第3項第3号において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第25条第1項に規定する規則で定める日をいう。以下この条および次条第1項において同じ。)」と読み替えるものとする。

(退職手当)

第26条 退職手当については、別に条例で定める。

(特定の職員についての適用除外)

第27条 第6条第1項から第8項まで、第13条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

2 第19条および第20条の規定は管理職員には適用しない。

(手当の支給方法に関する委任)

第28条 この章で定めるもののほか、手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

第4章 雑則

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第29条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額およびこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じたものを、1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

2 前項の規定にかかわらず、第18条の規定により彦根愛知犬上広域行政組合職員の特殊勤務手当に関する条例(平成12年組合条例第19号)で定める特殊勤務手当(以下この項において「特殊勤務手当」という。)の支給を受ける職員の第19条および第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、前項に定める勤務1時間当たりの給与額に次の各号に掲げる額を加えた額とする。

(1) 1月を単位として定める特殊勤務手当の支給を受けているときは、その特殊勤務手当の月額に12を乗じたものを、1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額

(2) 1日または1件を単位として定める特殊勤務手当の支給を受けているときは、その特殊勤務手当の月額を、1月当たりの平均勤務時間(1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたものを12で除したもの)で除して得た額

(給与の減額)

第30条 職員が勤務しないときは、例によることとされる彦根市勤務時間条例第8条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間、祝日法による休日等または年末年始の休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に管理者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(非常勤の職員の給与)

第31条 この条例に定めるもののほか、常勤を要しない職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)の給与は、別に定める。

(休職者の給与)

第32条 職員が公務上負傷し、もしくは疾病にかかり、または通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項および第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、もしくは疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当および期末手当のそれぞれの100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当および期末手当のそれぞれの100分の80を支給することができる。

4 職員が地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当および住居手当のそれぞれの100分の60を支給することができる。

5 第2項または第3項に規定する職員が、これらの規定に規定する期間内で第22条に規定する基準日前1箇月以内に退職し、または死亡したときは、同項の規定により規則で定める日にそれぞれ第2項または第3項の規定の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、規則で定める職員についてはこの限りでない。

6 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第23条および第24条の規定を準用する。この場合において、第23条中「前条第1項」とあるのは「第32条第5項」と読み替えるものとする。

7 休職中の職員については、他の条例に別段の定めがない限り、前各項の規定により当該各項に定める給与を支給される場合を除くほか、いかなる給与も支給しない。

(専従休職者の給与)

第33条 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(技能労務職員の給与の種類および基準)

第34条 技能労務職員の給与は、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、期末手当、勤勉手当および退職手当とする。ただし、当該技能労務職員が定年前再任用短時間勤務職員である場合にあっては、扶養手当および退職手当は支給しない。

2 技能労務職員の給与の額は、この条例に規定する職員の給与を基準とし、その職務と責任の特殊性を考慮して規則で定める。

3 技能労務職員で臨時または非常勤のものについては、それぞれ技能労務職員の給与との均衡を考慮して給与を支給する。

第35条 削除

(給与から控除することができるもの)

第36条 地方公務員法第25条第2項の規定に基づき給与から控除することができるものは、次の各号に定めるものとする。

(1) 彦根愛知犬上広域行政組合職員互助会の掛金

(2) 一般財団法人滋賀県市町村職員互助会の掛金

(3) 団体契約に係る生命保険等の保険料

(4) 滋賀県市町村職員共済組合の預金および貸付金の償還金

(5) 彦根愛知犬上広域行政組合職員労働組合の組合費

(6) 職務の遂行において管理者が特に必要と認める組織の会費

(給与の口座振込)

第37条 給与は、職員の申出により、口座振込の方法により支給することができる。

(規則への委任)

第38条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(職務の級の切替え)

2 平成13年4月1日(以下「特定切替日」という。)の前日において改正前の彦根犬上広域行政組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の給料表(以下「改正前の給料表」という。)の適用を受けていた職員のうち、特定切替日において改正後の彦根犬上広域行政組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の適用を受けることとなる職員の特定切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、特定切替日の前日においてその者が属していた改正前の給料表の職務の級(以下「旧級」という。)に対する付則別表第1の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替等)

3 前項の規定により新級を決定される職員の特定切替日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級および特定切替日の前日においてその者が受けていた改正前給料表の号給(以下「旧号給」という。)に応じて付則別表第2に定める号給とする。

4 旧号給が付則別表第3の職務の級欄の級に対応する旧号給欄に掲げられている号給である職員の切替日における給料月額は、当該旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額(以下「暫定給料月額」という。)とする。

5 前2項の規定により新号給または暫定給料月額を決定される職員に対する特定切替日以降における最初の彦根犬上広域行政組合職員の給与に関する条例第6条の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める期間)を新号給を受ける期間に通算する。

(特定切替日前の異動者の号給等の調整)

6 付則第2項の規定により新級を決定される職員のうち、特定切替日前に職務の級を異にして異動した職員および管理者の定めるこれに準ずる職員の特定切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が特定切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(規則への委任)

7 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(給料の半減)

8 当分の間、第30条の規定にかかわらず、職員が負傷(公務上の負傷および通勤による負傷を除く。)もしくは疾病(公務上の疾病および通勤による疾病を除く。以下この項において同じ。)に係る療養のため、または疾病に係る就業禁止の措置(規則で定めるものに限る。)により、当該療養のための病気休暇または当該措置の開始の日から起算して90日(規則で定める場合にあっては、1年を超えない範囲で規則で定める期間)を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該病気休暇または当該措置に係る日につき、給料の半額を減ずる

9 前項に規定するもののほか、同項の勤務しない期間の範囲、給料の計算その他給料の半減に関し必要な事項は、規則で定める。

(定年引上げに伴う特例)

10 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳(彦根愛知犬上広域行政組合職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和5年組合条例第5号)第1条の規定による改正前の彦根愛知犬上広域行政組合職員の定年等に関する条例(平成12年組合条例第8号。次項第2号において「令和4年旧定年条例」という。)第3条ただし書に規定する職員に相当する職員にあっては、63歳)に達した日後における最初の4月1日(付則第11項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第5条第2項の規定により当該職員の属する職務の級ならびに第6条第1項第2項第4項および第5項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

11 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員および常勤を要しない職員

(2) 彦根愛知犬上広域行政組合職員の定年等に関する条例第9条第1項または第2項の規定により同条第1項に規定する異動期間(同項または同条第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条各号に掲げる職を占める職員

(3) 彦根愛知犬上広域行政組合職員の定年等に関する条例第4条第1項または第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

12 地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項および付則第13項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に付則第9項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、付則第10項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

13 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第5条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第5条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

14 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(付則第10項の適用を受ける職員に限り、付則第12項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

15 付則第12項または前項の規定による給料を支給される職員以外の付則第10項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

16 付則第10項から前項までに定めるもののほか、付則第10項の規定による給料月額、付則第12項の規定による給料その他付則第9項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

付則別表第1(付則第2項関係)

給料表の適用を受けることとなる職員の級の切替表

給料表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

5級

6級

6級

7級

7級

8級

8級

9級


付則別表第2(付則第3項関係)

給料表の適用を受けることとなる職員の号級の切替表

旧級

旧号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1










2

1

1

1

1

1

1

1

1


3

2

2

2

2

2

2

2

2


4

3

3

3

3

3

3

3

3


5

4

4

4

4

4

4

4

4


6

5

5

5

5

5

5

5

5


7

6

6

6

6

6

6

6

6


8

7

7

7

7

7

7

7

7


9

8

8

8

8

8

8

8

8


10

9

9

9

9

9

9

9

9


11

10

10

10

10

10

10

10

10


12

11

11

11

11

11

11

11

11


13

12

12

12

12

12

12

12

12


14

13

13

13

13

13

13

13

13


15

14

14

14

14

14

14

14

14


16

15

15

15

15

15

15

15

15


17

16

16

16

16

16

16

16

16


18


17

17

17

17

17

17

17


19


18

18

18

18

18

18

18


20


19

19

19

19

19

19

19


21



20

20

20

20

20

20


22



21

21

21

21

21

21


23



22

22

22

22

22



24



23

23

23

23




25



24

24

24

24




26



25

25

25





27



26

26

26





28



27

27






29



28

28






30



29







31



30







32



31







33



32







付則別表第3(付則第4項関係)

職務の級

旧号給

暫定給料月額

1

1

128,700円

2

1

157,700円

3

1

181,700円

4

1

216,700円

5

1

233,900円

6

1

255,100円

7

1

274,800円

8

1

296,000円

(平成14年組合条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第36条の規定は、平成13年10月1日から適用する。

2 改正後の彦根犬上広域行政組合職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)付則第8項から第12項までの規定は、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の特例措置)

3 平成14年3月に支給する期末手当の額は、新条例第22条第2項および第3項の規定にかかわらず、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額とする。

(1) 新条例第22条の規定の例により平成14年3月1日を基準日として支給されることとなる期末手当の額に相当する額

(2) 改正前の彦根犬上広域行政組合職員の給与に関する条例第22条の規定の例により平成13年12月1日を基準日として支給されることとなる期末手当の額に相当する額から新条例第22条の規定の例により平成13年12月1日を基準日として支給されることとなる期末手当の額に相当する額を控除して得た額

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成15年組合条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成15年3月1日から施行する。ただし、第2条ならびに付則第6項、第8項および第9項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員および管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、第1条の規定による改正前の彦根犬上広域行政組合職員の給与に関する条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定よる改正後の彦根犬上行政組合職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第22条第2項から第6項までもしくは第32条第1項から第3項までもしくは第5項から第7項までの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年3月1日(期末手当について新条例第22条第1項後段または第32条第7項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、もしくは失職し、または死亡した日。以下この項において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料および扶養手当ならびにこれらの額の改正により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について新条例の規定による給料月額(継続在職期間において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について規則で定める給料月額)および扶養手当の額により算出した場合の給料の額の合計額

(平成15年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の彦根犬上広域行政組合職員の給与に関する条例第22条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月以内」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上6箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(規則への委任)

7 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成15年組合条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員および管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、第1条の規定による改正前の彦根犬上広域行政組合職員の給与に関する条例およびこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の彦根犬上広域行政組合職員の給与に関する条例第22条第2項から第6項までもしくは第32条第1項から第3項、第5項、第6項もしくは第7項の規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基礎額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において調整額が基礎額以上になるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く)にあっては新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当、住居手当、通勤手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前日までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある場合にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当および勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額

(規則への委任)

6 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成17年組合条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する

(彦根犬上広域行政組合職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例の廃止)

2 彦根犬上広域行政組合職員に関する寒冷地手当の支給に関する条例(平成12年組合条例第20号)は、平成18年4月1日をもって廃止する。

(平成17年組合条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員および管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間いついては、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、第1条の規定による改正前の彦根犬上広域行政組合職員の給与に関する条例に基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の彦根犬上広域行政組合職員の給与に関する条例第22条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)および第4項から第6項までもしくは第32条第1項から第3項までおよび第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日から2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日)において受けるべき給料、扶養手当、調整手当および住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する前日までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当および勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

(規則への委任)

6 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成18年組合条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が付則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において彦根犬上広域行政組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号級」という。)およびその者が旧号級を受けていた期間(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて付則別表第2に定める号給とする。

(最高号給を超える給料月額等の切替え)

4 切替日の前日において、職務の級における最高号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額は、規則で定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして移動した職員および管理者の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 付則第2号から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の給与条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替に伴う経過措置)

7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(彦根愛知犬上広域行政組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年組合条例第5号。第1号において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成25年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例付則第8項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項または第28条の6第1項もしくは第2項の規定により採用された職員を除く。)のうち、その職務の級が給与条例付則第8項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)からその半額(その額が10,000円を超える場合にあっては、10,000円)を減じた額を給料として支給する。

(1) 平成21年改正条例付則第2項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.1

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34

8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

9 切替日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

10 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第8条第2項の規定の適用については、給与条例第8条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と彦根犬上広域行政組合職員の給与に関する条例一部を改正する条例(平成18年組合条例第1号。以下「平成18年改正条例」という。)付則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(平成22年3月31日までの間における給与条例の適用に関する特例)

11 平成22年3月31日までの間における改正後の給与条例の規定の適用については、第15条第2項中「100分の3」とあるのは「100分の3を超えない範囲内で規則で定める割合」とする。

(規則への委任)

12 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

付則別表第1(付則第2項関係)

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

付則別表第2(付則第3項関係)

号級の切替表

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

3月未満

1

21

1

1

5

1

1

1

3月以上6月未満

1

22

2

1

6

1

1

1

6月以上9月未満

1

23

3

1

7

1

1

1

9月以上12月未満

1

24

4

1

8

1

1

1

12月以上

1

25

5

1

9

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

2

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

3

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

4

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

5

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

5

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

7

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

8

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

9

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

9

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

10

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

11

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

13

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

13

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

14

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

15

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

16

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

17

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

17

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

18

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

19

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

20

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

21

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

21

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

22

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

23

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

24

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

25

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

25

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

26

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

27

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

28

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

29

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

29

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

30

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

31

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

32

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

33

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

33

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

34

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

35

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

36

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

37

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

37

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

38

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

39

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

40

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

41

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

41

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

42

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

43

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

44

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

45

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

45

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

46

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

47

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

48

12月以上

40

85

65

57

69

57

53

49

17

3月未満


85

65

57

69

57

53

49

3月以上6月未満


86

66

57

70

58

54

50

6月以上9月未満


87

67

58

71

59

55

51

9月以上12月未満


88

68

58

72

60

56

52

12月以上


89

69

59

73

61

57

53

18

3月未満


89

69

59

73

61

57

53

3月以上6月未満


90

70

59

74

62

58

54

6月以上9月未満


91

71

60

75

63

59

55

9月以上12月未満


92

72

60

76

64

60

56

12月以上


93

73

61

77

65

61

57

19

3月未満


93

73

61

77

65

61

57

3月以上6月未満


93

74

61

78

66

62

58

6月以上9月未満


93

75

61

79

67

63

59

9月以上12月未満


93

76

62

80

68

64

60

12月以上


93

77

62

81

69

65

61

20

3月未満



77

62

81

69

65

61

3月以上6月未満



78

62

82

70

66

62

6月以上9月未満



79

63

83

71

67

63

9月以上12月未満



80

63

84

72

68

64

12月以上



81

63

85

73

69

65

21

3月未満



81

63

85

73

69

65

3月以上6月未満



82

64

86

74

70

66

6月以上9月未満



83

64

87

75

71

67

9月以上12月未満



84

64

88

76

72

68

12月以上



85

65

89

77

73

69

22

3月未満



85

65

89

77

73


3月以上6月未満



86

65

90

78

74


6月以上9月未満



87

66

91

79

75


9月以上12月未満



88

66

92

80

76


12月以上



89

67

93

81

77


23

3月未満



89

67

93

81



3月以上6月未満



90

67

94

82



6月以上9月未満



91

68

95

83



9月以上12月未満



92

68

96

84



12月以上



93

69

97

85



24

3月未満



93

69

97

85



3月以上6月未満



94

70

98

86



6月以上9月未満



95

71

99

87



9月以上12月未満



96

72

100

88



12月以上



97

73

101

89



25

3月未満



97

73

101




3月以上6月未満



98

73

102




6月以上9月未満



99

74

103




9月以上12月未満



100

74

104




12月以上



101

75

105




26

3月未満



101

75

105




3月以上6月未満



102

75

106




6月以上9月未満



103

76

107




9月以上12月未満



104

76

108




12月以上



105

77

109




27

3月未満



105

77





3月以上6月未満



106

78





6月以上9月未満



107

79





9月以上12月未満



108

80





12月以上



109

81





28

3月未満



109

81





3月以上6月未満



110

82





6月以上9月未満



111

83





9月以上12月未満



112

84





12月以上



113

85





29

3月未満



113






3月以上6月未満



114






6月以上9月未満



115






9月以上12月未満



116






12月以上



117






30

3月未満



117






3月以上6月未満



118






6月以上9月未満



119






9月以上12月未満



120






12月以上



121






31

3月未満



121






3月以上6月未満



122






6月以上9月未満



123






9月以上12月未満



124






12月以上



125






32

3月未満



125






3月以上6月未満



125






6月以上9月未満



125






9月以上12月未満



125






12月以上



125






(平成19年組合条例第1号)

(施行月日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日までの間における管理職手当に関する経過措置)

2 彦根犬上広域行政組合の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年組合条例第1号)付則第7項から第9項までの規定による給料を支給される職員のうちその者の受ける給料月額と当該給料の額との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える職員についてのこの条例による改正後の彦根犬上広域行政組合の給与に関する条例第12条第2項の適用については、平成23年3月31日までの間は、同項の規定中「職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額」とあるのは、「職員の給料と彦根犬上広域行政組合の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年組合条例第1号)付則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例に関し必要な事項は、規則で定める。

(彦根犬上広域行政組合の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

4 彦根犬上広域行政組合の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年組合条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年組合条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の彦根犬上広域行政組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与条例第25条第2項第1号の規定は、平成19年12月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の彦根犬上広域行政組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号級に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用または異動の日における号給は、管理者の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給に異動のあった職員の当該適用または異動の日における号給については、当該適用または異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用または異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定により支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成17年度における彦根犬上広域行政組合職員の給与の特例に関する条例の廃止)

7 平成17年度における彦根犬上広域行政組合職員の給与の特例に関する条例(平成17年組合条例第2号)は廃止する。

(平成21年組合条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 平成21年6月の期末手当および勤勉手当を次の表の左欄に掲げる規定により算定することとした場合における当該規定に規定する割合とそれぞれ同表の右欄に掲げる規定によりこれらの手当を支給する際に現に用いられる当該規定に規定する割合との差に相当する割合に係るこれらの手当の取扱いについては、管理者は、この条例の施行後に人事院の行う平成21年度の期末手当および勤勉手当に係る勧告の内容等を踏まえ、必要な措置を講ずるものとする。

この条例による改正後の彦根犬上広域行政組合職員の給与に関する条例(平成13年組合条例第1号。以下この表において「新給与条例」という。)付則第8項の規定による読替え前の新給与条例第22条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

新給与条例付則第8項の規定による読替え後の新給与条例第22条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

新給与条例付則第8項の規定による読替え前の新給与条例第25条第2項

新給与条例付則第8項の規定による読替え後の新給与条例第25条第2項

(平成21年組合条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の彦根犬上広域行政組合職員の給与に関する条例第22条第2項から第6項までまたは第32条第1項から第3項までもしくは第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(彦根犬上広域行政組合職員の給与に関する条例第31条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者または職員であって適用される給料表ならびにその職務の級および号給が次の表の給料表欄、職務の級欄および号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この号において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当および住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日の属する月の前月までの月数(同年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当および勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成22年組合条例第3号)

この条例は、平成22年3月1日より施行する。

(平成22年組合条例第5号)

この条例は、平成22年4月1日より施行する。

(平成22年組合条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の彦根愛知犬上広域行政組合職員の給与に関する条例の規定は、平成20年1月12日から適用する。

(平成22年組合条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の彦根愛知犬上広域行政組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第22条第2項から第6項まで、第32条第1項から第3項までもしくは第5項または付則第8項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(彦根愛知犬上広域行政組合職員の給与に関する条例(以下この号において「給与条例」という。)第31条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者または職員であって適用される給料表ならびにその職務の級および号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄および号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例付則第8項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ彦根愛知犬上広域行政組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年組合条例第1号)付則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当および住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日の属する月の前月までの月数(同年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当および勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例付則第8項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「彦根愛知犬上広域行政組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年組合条例第8号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(規則への委任)

4 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成23年組合条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、彦根愛知犬上広域行政組合職員の給与に関する条例(第1号において「給与条例」という。)第22条第2項から第6項まで(彦根愛知犬上広域行政組合職員の育児休業等に関する条例(平成12年組合条例第13号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第32条第1項から第3項までもしくは第5項から第7項までまたは付則第8項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(給与条例第31条に規定する職員を除く。以下この号において同じ。)以外の者または職員であって適用される給料表ならびにその職務の級および号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄および号給欄に掲げるものであるもの(彦根愛知犬上広域行政組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年組合条例第1号)付則第7項から第9項までの規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当および住居手当の月額(給与条例付則第8項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、同項の規定により減ぜられることとなる額を差し引いた額)の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日の属する月の前月までの月数(同年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から76号給まで

3級

1号給から60号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から36号給まで

6級

1号給から28号給まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当および勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成24年組合条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、彦根愛知犬上広域行政組合職員の特殊勤務手当に関する条例(平成12年組合条例第19号)に定める特殊勤務手当のうち同条例第3条に規定する火葬業務手当の支給を受ける職員に対する第1条の規定による改正後の彦根愛知犬上広域行政組合職員の給与に関する条例の規定は、平成22年9月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年組合条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年組合条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条第5項の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年組合条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条ならびに付則第5項から第8項までおよび第10項の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(彦根愛知犬上広域行政組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第25条第2項および付則第11項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は平成26年4月1日から、第1条の規定(給与条例第25条第2項および付則第11項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は同年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給調整)

3 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異して異動した職員および管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員および管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

6 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例付則第8項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職級の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては特定職員になった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

8 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(平成27年3月31日までの間における昇給に関する特例)

9 平成27年3月31日までの間における給与条例第6条第4項(彦根愛知犬上広域行政組合職員の育児休業等に関する条例(平成12年組合条例第13号)において例によることとされる彦根市職員の育児休業等に関する条例第17条および第20条の規定により読替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは「3号給」と、「3号給」とあるのは「2号給」とする。

(平成30年3月31日までの間における地域手当に関する特例)

10 切替日から平成30年3月31日までの間における地域手当の支給に関する給与条例第15条第2項の規定の適用については、同項中「100分の6」とあるのは「100分の6を超えない範囲内で規則で定める割合」とする。

(規則への委任)

11 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(平成28年組合条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年組合条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の彦根愛知犬上広域行政組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の彦根愛知犬上広域行政組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年組合条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日以後1年間における第1条の規定による改正後の彦根愛知犬上広域行政組合職員の給与に関する条例第6条第3項の規定による昇給および同条例第25条第1項の規定による勤勉手当の支給については、なお従前の例による。

(平成29年組合条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(彦根愛知犬上広域行政組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第25条第2項および付則第11項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は平成28年4月1日から、第1条の規定(給与条例第25条第2項および付則第11項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(彦根愛知犬上広域行政組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年組合条例第4号)付則第6項から第8項までの規定に基づいて支給された給料(以下この項において「平成26年改正条例付則による給料」という。)を含む。)は、第1条の規定による改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例付則による給料を含む。)の内払とみなす。

(扶養手当に関する特例措置)

4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例第13条第3項および第14条の規定の適用については、同項中「前項第1号および第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者および扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合または職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子または前条第2項第3号もしくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子または前条第2項第3号もしくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子または扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子または扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「または扶養手当を受けている職員について第1項第3号もしくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定ならびに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者および扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者または扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定および扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

(規則への委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成30年組合条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条ならびに付則第4項から第7項までの規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の彦根愛知犬上広域行政組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の彦根愛知犬上広域行政組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(彦根愛知犬上広域行政組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年組合条例第4号)付則第6項から第8項までの規定に基づいて支給された給料(以下この項において「平成26年改正条例付則による給料」という。)を含む。)は、第1条の規定による改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例付則による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成30年4月1日における号給の調整)

4 平成30年4月1日においてその職務の級における最高の号給を受ける職員以外の職員のうち、平成27年1月1日において彦根愛知犬上広域行政組合職員の給与に関する条例第6条第3項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して規則で定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の平成30年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。

5 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。次項および第7項において「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、彦根愛知犬上広域行政組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成12年組合条例第12号)において例によることとされる彦根市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年彦根市条例第27号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

6 前項の規定は、育児休業法第17条の規定による勤務をしている職員について準用する。

7 育児休業法第18条第1項の規定により採用された短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員をいう。)に対する第4項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、彦根愛知犬上広域行政組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成12年組合条例第12号)において例によることとされる彦根市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年彦根市条例第27号)第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

(規則への委任)

8 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成31年組合条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の彦根愛知犬上広域行政組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の彦根愛知犬上広域行政組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるものほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和元年組合条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「旧地方公務員法」という。)第16条第1号に該当して旧地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員に係る期末手当および勤勉手当の支給については、この条例による改正後の第22条第1項および第4項、第23条第2号(同条例第25条第5項および第32条第6項において準用する場合を含む。)、第25条第1項および第2項第1号ならびに第32条第5項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年組合条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条および付則第4項の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(彦根愛知犬上広域行政組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第25条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は、平成31年4月1日から、第1条の規定(給与条例第25条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合には、同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(住居手当に関する経過措置)

4 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の給与条例第16条の規定により支給されていた住居手当の月額が2千円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(賃間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の給与条例第16条の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2千円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 第2条の規定による改正後の給与条例第16条第1項に該当しないこととなる職員

(2) 旧手当額から第2条の規定による改正後の給与条例第16条第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2千円を超えることとなる職員

5 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(規則への委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和元年組合条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年組合条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年組合条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の彦根愛知犬上広域行政組合職員の給与に関する条例第22条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)および彦根愛知犬上広域行政組合職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第22条第4項から第6項まで(彦根愛知犬上広域行政組合職員の育児休業等に関する条例(平成12年組合条例第13号)において例によることとされる彦根市職員の育児休業等に関する条例(平成4年彦根市条例第2号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)または第32条第1項から第3項まで、もしくは第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項または第28条の5第1項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 127.5分の15

(2) 再任用職員 72.5分の10

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(令和4年組合条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の彦根愛知犬上広域行政組合職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の彦根愛知犬上広域行政組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則に定める。

(令和5年組合条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(彦根愛知犬上広域行政組合職員の給与に関する条例に関する経過措置)

28 第2条の規定による改正後の彦根愛知犬上広域行政組合職員の給与に関する条例(平成13年組合条例第1号。以下「新給与条例」という。)付則第9項から第15項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項または第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

29 暫定再任用職員(令和3年改正法附則第6条第1項または第2項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。以下この項および次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される彦根愛知犬上広域行政組合職員の給与に関する条例第3条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条例第5条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

30 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、彦根愛知犬上広域行政組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成12年組合条例第12号)において例によることとされる彦根市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年彦根市条例第27号。以下「例によることとされる彦根市職員の勤務時間条例」という。)第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

31 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される彦根愛知犬上広域行政組合職員の給与に関する条例第3条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条例第5条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、例によることとされる彦根市職員の勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

32 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第12条第2項、第19条第3項および第31条の規定を適用する。

33 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第22条第3項および第4項ならびに第34条の規定を適用する。

34 新給与条例第25条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員および彦根愛知犬上広域行政組合職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和5年組合条例第5号)付則第8項に規定する暫定再任用職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員および暫定再任用職員」とする。

35 彦根愛知犬上広域行政組合職員の給与に関する条例第6条第1項、第4項および第6項から第8項まで、第13条ならびに新給与条例第6条第2項、第3項および第5項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

36 付則第28項から前項までに定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項は、管理者が規則で定める。

(令和5年組合条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(彦根愛知犬上広域行政組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第22条第2項および第3項ならびに第25条第2項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は令和5年4月1日から、第1条の規定(給与条例第22条第2項および第3項ならびに第25条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は令和5年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年組合条例第1号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年組合条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(彦根愛知犬上広域行政組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第22条第2項および第3項ならびに第25条第2項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は令和6年4月1日から、第1条の規定(給与条例第22条第2項および第3項ならびに第25条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は令和6年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

――――――――――

○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(令和7組合条例1)抄

(罰則の適用等に関する経過措置)

第7条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされまたは改正前もしくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)または旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役または禁錮はそれぞれの刑と長期および短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期および短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

第8条 拘禁刑または拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされまたは改正前もしくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

(彦根愛知犬上広域行政組合職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第9条 刑法等一部改正法および刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)ならびにこの条例(以下これらを「刑法等一部改正法等」という。)の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第1条の規定による改正後の彦根愛知犬上広域行政組合職員の給与に関する条例第24条第1項(第1号に係る部分に限る。)および第3項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。

(経過措置の規則への委任)

第10条 この章に定めるもののほか、刑法等一部改正法等の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。

(令和7年組合条例第1号)

この条例は、刑法等一部改正法の施行の日から施行する。

――――――――――

(令和7年組合条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において彦根愛知犬上広域行政組合職員の給料に関する条例(以下「給与条例」という。)別表1の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が付則別表に掲げられえている職務の級であったものの切替日における号給(次条および同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級および同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

3 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員および管理者の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動または当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認める限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)

4 切替日から令和8年3月31日までの間における改正後の給与条例(以下「新給与条例」という。)第13条の規定の適用については、同条第2項中「(5) 心身に著しい障害を有する者」とあるのは「

(5) 心身に著しい障害を有する者

(6) 配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係同様の事情にある者を含む。)

」と、同条第3項中「13,000円」とあるのは「11,500円」と、「とする」とあるのは「、前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする」とする。

(令和10年3月31日までの間における地域手当に関する経過措置)

5 切替日から令和10年3月31日までの間における地域手当の月額は、新給与条例第15条第2項の規定にかかわらず、給料、管理職手当および扶養手当の月額の合計額に、100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。

6 管理者は、前項の規則を定めるに当たっては、当該規則で定める地域手当の割合が令和10年4月1日以降に適用される新たな地域手当の割合への円滑な移行を図るためのものであることを踏まえ、地域手当の割合変更に伴う職員の生活への影響および当該変更に必要な原資を考慮しつつ、級地区分等の段階的な変更が行われるようにしなければならない。

(通勤手当および単身赴任手当に関する経過措置)

7 新給与条例第17条第3項および第17条の2第1項の規定は、切替日前に新たに給料表の適用を受ける職員となった者にも適用する。

(規則等への委任)

8 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

(彦根愛知犬上広域行政組合職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正)

9 彦根愛知犬上広域行政組合職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和5年組合条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

付則別表(付則第2項関係)

給料表の適用を受けることとなる職員の号給の切替表


職務の級

旧号給

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

2

1

1

1

7

3

1

1

1

8

4

1

1

1

9

5

1

1

1

10

6

2

2

1

11

7

3

3

1

12

8

4

4

1

13

9

5

5

1

14

10

6

6

2

15

11

7

7

3

16

12

8

8

4

17

13

9

9

5

18

14

10

10

6

19

15

11

11

7

20

16

12

12

8

21

17

13

13

9

22

18

14

14

10

23

19

15

15

11

24

20

16

16

12

25

21

17

17

13

26

22

18

18

14

27

23

19

19

15

28

24

20

20

16

29

25

21

21

17

30

26

22

22

18

31

27

23

23

19

32

28

24

24

20

33

29

25

25

21

34

30

26

26

22

35

31

27

27

23

36

32

28

28

24

37

33

29

29

25

38

34

30

30

26

39

35

31

31

27

40

36

32

32

28

41

37

33

33

29

42

38

34

34

30

43

39

35

35

31

44

40

36

36

32

45

41

37

37

33

46

42

38

38

34

47

43

39

39

35

48

44

40

40

36

49

45

41

41

37

50

46

42

42

38

51

47

43

43

39

52

48

44

44

40

53

49

45

45

41

54

50

46

46

42

55

51

47

47

43

56

52

48

48

44

57

53

49

49

45

58

54

50

50

46

59

55

51

51

47

60

56

52

52

48

61

57

53

53

49

62

58

54

54

50

63

59

55

55

51

64

60

56

56

52

65

61

57

57

53

66

62

58

58

54

67

63

59

59

55

68

64

60

60

56

69

65

61

61

57

70

66

62

62

58

71

67

63

63

59

72

68

64

64

60

73

69

65

65

61

74

70

66

66

62

75

71

67

67

63

76

72

68

68

64

77

73

69

69

65

78

74

70

70

66

79

75

71

71

67

80

76

72

72

68

81

77

73

73

69

82

78

74

74

70

83

79

75

75

71

84

80

76

76

72

85

81

77

77

73

86

82

78

78


87

83

79

79


88

84

80

80


89

85

81

81


90

86

82

82


91

87

83

83


92

88

84

84


93

89

85

85


94

90




95

91




96

92




97

93




98

94




99

95




100

96




101

97




102

98




103

99




104

100




105

101




106

102




107

103




108

104




109

105




110

106




111

107




112

108




113

109




別表第1(第3条関係)

行政職給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

183,500

230,000

265,300

298,800

321,300

355,200

2

184,600

231,500

266,300

300,300

323,100

356,900

3

185,800

233,000

267,300

301,800

324,900

358,500

4

186,900

234,500

268,300

303,200

326,600

360,100

5

188,000

236,000

269,300

304,600

328,300

361,700

6

189,700

237,500

270,300

305,700

330,000

363,500

7

191,300

239,000

271,300

306,700

331,700

365,000

8

192,900

240,500

272,300

307,900

333,400

366,600

9

194,500

242,000

273,300

309,100

335,000

368,000

10

196,200

243,400

274,300

310,700

336,700

369,600

11

197,800

244,800

275,300

312,300

338,400

371,200

12

199,400

246,200

276,400

313,900

340,000

372,700

13

201,000

247,400

277,400

315,400

341,500

374,600

14

202,700

248,600

278,700

317,000

343,100

376,500

15

204,400

249,800

280,000

318,600

344,700

378,400

16

206,100

251,000

281,200

320,200

346,200

380,200

17

207,400

252,100

282,500

321,700

347,600

381,700

18

209,000

253,200

283,800

323,400

349,300

383,500

19

210,600

254,300

285,000

325,000

350,900

385,200

20

212,100

255,400

286,200

326,600

352,500

386,800

21

213,600

256,400

287,300

328,000

353,700

388,500

22

215,200

257,400

288,500

329,700

355,200

389,900

23

216,800

258,400

289,800

331,400

356,700

391,300

24

218,400

259,400

291,100

333,000

358,200

392,700

25

220,000

260,400

292,400

334,200

359,900

394,100

26

221,700

261,300

293,400

336,100

361,700

395,300

27

223,000

262,200

294,400

337,800

363,400

396,500

28

224,300

263,100

295,500

339,400

365,100

397,500

29

225,600

263,900

296,600

340,900

366,500

398,600

30

226,700

264,700

297,800

342,500

367,800

399,800

31

227,800

265,500

298,900

344,100

369,000

400,900

32

228,900

266,300

300,100

345,700

370,400

402,000

33

230,000

267,000

301,300

347,400

371,500

402,700

34

231,100

267,800

302,600

349,200

372,400

403,400

35

232,200

268,600

303,900

351,000

373,400

404,100

36

233,300

269,300

305,200

352,800

374,500

404,800

37

234,400

270,000

306,500

354,300

375,300

405,400

38

235,400

270,800

307,800

355,700

376,200

406,000

39

236,400

271,600

309,100

357,100

377,100

406,500

40

237,300

272,300

310,400

358,500

377,900

406,900

41

238,200

273,000

311,700

360,000

378,700

407,300

42

239,100

273,800

313,000

360,800

379,500

407,500

43

239,900

274,600

314,300

361,800

380,300

407,800

44

240,700

275,300

315,400

362,800

381,000

408,100

45

241,400

276,000

316,300

363,700

381,700

408,400

46

242,000

276,700

317,600

364,800

382,400

408,700

47

242,600

277,400

318,900

365,700

383,100

409,000

48

243,200

278,100

320,200

366,700

383,800

409,300

49

243,800

278,800

321,400

367,600

384,300

409,500

50

244,400

279,500

322,700

368,300

384,900

409,800

51

245,000

280,200

323,900

369,000

385,500

410,100

52

245,500

280,900

325,100

369,600

386,200

410,400

53

246,000

281,500

326,400

370,000

386,600

410,600

54

246,400

282,200

327,500

370,600

387,200

410,900

55

246,700

282,800

328,600

371,300

387,800

411,200

56

247,000

283,500

329,700

372,000

388,300

411,500

57

247,300

284,100

330,400

372,300

388,700

411,700

58

247,600

284,800

331,300

373,000

389,300

412,000

59

247,900

285,400

332,000

373,700

389,900

412,300

60

248,200

286,100

332,800

374,300

390,400

412,500

61

248,500

286,700

333,600

374,600

390,800

412,700

62

248,800

287,400

334,000

375,100

391,300

413,000

63

249,100

288,000

334,600

375,700

391,800

413,300

64

249,400

288,500

335,300

376,300

392,400

413,500

65

249,700

289,000

336,100

376,600

392,700

413,700

66

250,000

289,600

336,800

377,200

393,100

414,000

67

250,300

290,100

337,500

377,900

393,500

414,300

68

250,600

290,700

338,100

378,500

393,900

414,500

69

250,900

291,200

338,600

378,900

394,200

414,700

70

251,200

291,700

339,200

379,400

394,500

415,000

71

251,500

292,300

339,700

380,000

394,800

415,300

72

251,800

292,900

340,300

380,500

395,000

415,500

73

252,100

293,400

340,600

381,000

395,200

415,700

74

252,400

293,900

341,100

381,600

395,500


75

252,700

294,300

341,500

382,100

395,800


76

253,000

294,600

341,900

382,400

396,000


77

253,300

294,800

342,300

382,800

396,200


78

253,600

295,100

342,800

383,300

396,500


79

253,900

295,300

343,300

383,700

396,800


80

254,200

295,600

343,800

384,100

397,000


81

254,500

295,800

344,100

384,500

397,200


82

254,800

296,000

344,500

385,000

397,500


83

255,100

296,300

344,900

385,400

397,800


84

255,400

296,500

345,300

385,800

398,000


85

255,700

296,800

345,600

386,100

398,200


86

256,000

297,100

346,000




87

256,300

297,400

346,400




88

256,600

297,700

346,800




89

256,900

298,000

347,000




90

257,200

298,300

347,400




91

257,500

298,600

347,800




92

257,800

299,000

348,200




93

258,100

299,200

348,400




94


299,400

348,800




95


299,700

349,200




96


300,100

349,500




97


300,300

349,800




98


300,600

350,200




99


301,000

350,600




100


301,400

351,000




101


301,600

351,500




102


301,900

351,900




103


302,200

352,300




104


302,500

352,700




105


302,700

353,200




106


303,000

353,600




107


303,300

353,900




108


303,600

354,200




109


303,800

354,700




110


304,200





111


304,600





112


304,900





113


305,100





114


305,300





115


305,600





116


306,000





117


306,200





118


306,400





119


306,700





120


307,000





121


307,400





122


307,600





123


307,900





124


308,200





125


308,500





定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額


192,000

219,500

260,000

279,700

294,900

320,600

別表第2(第4条関係)

級別標準職務表

職務の級

職務の名称

1級

主事、技師の職務

2級

主任主事、主任技師の職務

3級

(1) 主任の職務

(2) 主査の職務

4級

(1) 副主幹の職務

(2) 課長補佐の職務

5級

(1) 主幹の職務

(2) 課長の職務

6級

(1) 副参事の職務

(2) 事務局長の職務

彦根愛知犬上広域行政組合職員の給与に関する条例

平成13年3月9日 条例第1号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第5編
沿革情報
平成13年3月9日 条例第1号
平成14年2月28日 条例第2号
平成15年3月1日 条例第1号
平成15年11月28日 条例第2号
平成17年7月15日 条例第3号
平成17年11月25日 条例第5号
平成18年3月3日 条例第1号
平成19年3月9日 条例第1号
平成19年12月28日 条例第2号
平成21年5月29日 条例第4号
平成21年11月30日 条例第5号
平成22年2月26日 条例第3号
平成22年3月31日 条例第5号
平成22年9月1日 条例第6号
平成22年11月30日 条例第8号
平成23年11月30日 条例第1号
平成24年3月1日 条例第1号
平成25年3月1日 条例第3号
平成25年12月20日 条例第5号
平成26年12月24日 条例第4号
平成28年3月1日 条例第3号
平成28年3月1日 条例第4号
平成28年3月1日 条例第5号
平成29年1月4日 条例第1号
平成30年1月4日 条例第1号
平成31年2月28日 条例第1号
令和元年9月6日 条例第3号
令和元年12月27日 条例第4号
令和元年12月27日 条例第7号
令和2年11月30日 条例第3号
令和4年5月30日 条例第1号
令和4年12月28日 条例第5号
令和5年3月1日 条例第5号
令和5年12月28日 条例第7号
令和6年3月1日 条例第1号
令和6年12月27日 条例第3号
令和7年3月3日 条例第1号
令和7年3月3日 条例第3号