○彦根愛知犬上広域行政組合職員の給与に関する条例
平成13年3月9日
組合条例第1号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 給料(第2条―第10条)
第3章 手当(第11条―第28条)
第4章 雑則(第29条―第38条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、彦根愛知犬上広域行政組合一般職の職員(地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される者(以下「技能労務職員」という。)を除く。以下「職員」という。)の給与に関する事項ならびに技能労務職員の給与の種類および基準に関する事項を定めるものとする。
第2章 給料
(給料)
第2条 給料は、彦根愛知犬上広域行政組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成12年組合条例第12号)において例によることとされる彦根市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年彦根市条例第27号)(以下「例によることとされる彦根市勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、この条例に定める管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当および退職手当を除いたものとする。
(給料表)
第3条 給料表は、別表第1に定めるところによる。
(職員の職務の級の決定)
第5条 管理者は、組織に関する法令、条例、規則および規程の趣旨に従い、前条の規定に基づく分類の基準に適合するように、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、または改定することができる。
2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、規則で定める基準に従い決定する。
(初任給、昇格、昇給の基準)
第6条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則の定める初任給基準表に従い決定する。
2 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合または一の級から同じ職務の級の初任給基準を異にする他の職に移った場合における号給は、規則の定めるところにより決定する。
3 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前において規則で定める日以前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が地方公務員法第29条の規定による懲戒処分を受けたことその他それに準ずるものとして規則で定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。
6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
9 地方公務員法第28条の4第1項、第28条の5第1項または第28条の6第1項もしくは第2項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。
第7条 再任用職員で地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前4条の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額に、例によることとされる彦根市勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(給料の調整額)
第8条 管理者は、給料月額が、職務の複雑、困難もしくは責任の度または勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額を定めることができる。
2 前項の規定による給料調整額は、調整前における給料月額の100分の15を超えない範囲内で規則で定める。
(給料の支給)
第9条 給料は、月の1日から末日までを計算期間とし、毎月1回、その月の15日以後の日のうち規則で定める日にその月の月額の全部を支給する。ただし、特に必要と認められる場合には、月の1日から15日までおよび月の16日から末日までの各期間内の日に、その月の月額の半額ずつを支給することができる。
第10条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した職員が即日職員となった場合または職員以外の地方公務員もしくは国家公務員が退職の日に職員となった場合には、その翌日から給料を支給する。
2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
5 前条および本条に定めるもののほか、給料の支給の方法に関し必要な事項は、規則で定める。
第3章 手当
(手当)
第11条 職員には、給料のほか、次に掲げる手当を支給する。
(1) 管理職手当
(2) 扶養手当
(3) 地域手当
(4) 住居手当
(5) 通勤手当
(6) 特殊勤務手当
(7) 時間外勤務手当
(8) 休日勤務手当
(9) 管理職員特別勤務手当
(10) 期末手当
(11) 勤勉手当
(12) 退職手当
(管理職手当)
第12条 管理職手当は、管理または監督の地位にある職員のうち規則で指定する職にあるものに、その職務の特殊性に基づき支給する。
2 管理職手当の額は、前項に規定する職を占める職員(以下「管理職員」という。)の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の15を超えない範囲内で規則で定める額(再任用短時間勤務職員については、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(扶養手当)
第13条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母および祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 心身に著しい障害を有する者
第14条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合または職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を管理者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、または死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、または死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
(地域手当)
第15条 地域手当は、全ての職員に支給する。
2 地域手当の月額は、給料および扶養手当の月額の合計額に100分の6を乗じて得た額とする。
(住居手当)
第16条 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料含む。以下同じ。)を支払っている職員に支給する。
2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額とする。
(1) 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
(2) 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(通勤手当)
第17条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関または有料の道路(以下「交通機関」という。)を利用してその運賃または料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものおよび第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車または自転車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下「自転車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車または自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車または自転車等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものおよび次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車または自転車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、または自動車もしくは自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車または自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
使用距離(片道) | 自動車 | 自転車等 |
2Km未満 | 2,000円 | 1,000円 |
2Km以上5Km未満 | 4,000円 | 2,000円 |
5Km以上10Km未満 | 6,100円 | 4,200円 |
10Km以上15Km未満 | 8,900円 | 7,100円 |
15Km以上20Km未満 | 11,700円 | 10,000円 |
20Km以上25Km未満 | 14,500円 | 12,900円 |
25Km以上30Km未満 | 17,300円 | 15,800円 |
30Km以上35Km未満 | 20,100円 | 18,700円 |
35Km以上40Km未満 | 22,900円 | 21,600円 |
40Km以上45Km未満 | 25,600円 | 24,400円 |
45Km以上50Km未満 | 27,200円 | 26,200円 |
50Km以上55Km未満 | 29,000円 | 28,000円 |
55Km以上60Km未満 | 30,700円 | 29,800円 |
60Km以上 | 32,400円 | 31,600円 |
3 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合は、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。
6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改正その他通勤手当の支給および返納に関し必要な事項は、規則で定める。
(特殊勤務手当)
第18条 特殊勤務手当については、別に条例で定める。
第18条の2 削除
(時間外勤務手当)
第19条 正規の勤務時間を超えて勤務を命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第29条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ正規の勤務時間を超えてした勤務(例によることとされる彦根市勤務時間条例第3条第1項、第4条および第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間と割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間(第2項に規定する規則で定める時間を除く。)との合計が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)および第2項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第29条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、次の各号に掲げる時間の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(1) 正規の勤務時間を超えてした勤務の時間 100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)
(2) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間 100分の50
(休日勤務手当)
第20条 例によることとされる彦根市勤務時間条例第9条に規定する祝日法に規定する休日(例によることとされる彦根市勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)(例によることとされる彦根市勤務時間条例第3条第1項または第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定めている職員以外の職員にあっては、例によることとされる彦根市勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が例によることとされる彦根市勤務時間条例第4条および第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日)および例によることとされる彦根市勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(例によることとされる彦根市勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第29条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。これらの日に準ずるものとして規則で定める日において勤務した職員についても、同様とする。
(管理職員特別勤務手当)
第21条 管理職員が、臨時または緊急の必要その他の公務の運営の必要により例によることとされる彦根市勤務時間条例第3条第1項、第4条および第5条の規定に基づく週休日または祝日法による休日等もしくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
2 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他の臨時または緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、または死亡した職員にあっては、退職し、または死亡した日現在)において職員が受けるべき給料および扶養手当の月額ならびにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内または基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁こ以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁こ以上の刑に処せられたもの
第24条 管理者は、支給日に期末手当を支給されることとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁こ以上の刑に定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合またはその者から聴取した事項もしくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であっても、その者に対して期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分した者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁こ以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、管理者が、一時差止処分後に判明した事実または生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 管理者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対して、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。
(勤勉手当)
第25条 勤勉手当は、6月1日および12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、その者の基準日以前における直近の人事評価の結果および基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、または死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
(2) 前項の職員のうち再任用職員 当該再任用職員の勤勉手当基礎額に100分の45を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額およびこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
(退職手当)
第26条 退職手当については、別に条例で定める。
(手当の支給方法に関する委任)
第28条 この章で定めるもののほか、手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
第4章 雑則
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第29条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額およびこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じたものを、1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。
(1) 1月を単位として定める特殊勤務手当の支給を受けているときは、その特殊勤務手当の月額に12を乗じたものを、1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額
(2) 1日または1件を単位として定める特殊勤務手当の支給を受けているときは、その特殊勤務手当の月額を、1月当たりの平均勤務時間(1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたものを12で除したもの)で除して得た額
(給与の減額)
第30条 職員が勤務しないときは、例によることとされる彦根市勤務時間条例第8条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間、祝日法による休日等または年末年始の休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に管理者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(非常勤の職員の給与)
第31条 この条例に定めるもののほか、常勤を要しない職員(再任用短時間勤務職員を除く。)の給与は、別に定める。
(休職者の給与)
第32条 職員が公務上負傷し、もしくは疾病にかかり、または通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項および第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、もしくは疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当および期末手当のそれぞれの100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当および期末手当のそれぞれの100分の80を支給することができる。
4 職員が地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当および住居手当のそれぞれの100分の60を支給することができる。
(専従休職者の給与)
第33条 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(技能労務職員の給与の種類および基準)
第34条 技能労務職員の給与は、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、期末手当、勤勉手当および退職手当とする。
2 技能労務職員の給与の額は、この条例に規定する職員の給与を基準とし、その職務と責任の特殊性を考慮して規則で定める。
3 技能労務職員で臨時または非常勤のものについては、それぞれ技能労務職員の給与との均衡を考慮して給与を支給する。
第35条 削除
(給与から控除することができるもの)
第36条 地方公務員法第25条第2項の規定に基づき給与から控除することができるものは、次の各号に定めるものとする。
(1) 彦根愛知犬上広域行政組合職員互助会の掛金
(2) 一般財団法人滋賀県市町村職員互助会の掛金
(3) 団体契約に係る生命保険等の保険料
(4) 滋賀県市町村職員共済組合の預金および貸付金の償還金
(5) 彦根愛知犬上広域行政組合職員労働組合の組合費
(6) 職務の遂行において管理者が特に必要と認める組織の会費
(給与の口座振込)
第37条 給与は、職員の申出により、口座振込の方法により支給することができる。
(規則への委任)
第38条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付 則
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(職務の級の切替え)
2 平成13年4月1日(以下「特定切替日」という。)の前日において改正前の彦根犬上広域行政組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の給料表(以下「改正前の給料表」という。)の適用を受けていた職員のうち、特定切替日において改正後の彦根犬上広域行政組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の適用を受けることとなる職員の特定切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、特定切替日の前日においてその者が属していた改正前の給料表の職務の級(以下「旧級」という。)に対する付則別表第1の新級欄に定める職務の級とする。
5 前2項の規定により新号給または暫定給料月額を決定される職員に対する特定切替日以降における最初の彦根犬上広域行政組合職員の給与に関する条例第6条の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める期間)を新号給を受ける期間に通算する。
(特定切替日前の異動者の号給等の調整)
6 付則第2項の規定により新級を決定される職員のうち、特定切替日前に職務の級を異にして異動した職員および管理者の定めるこれに準ずる職員の特定切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が特定切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
付則別表第1(付則第2項関係)
給料表の適用を受けることとなる職員の級の切替表
給料表 | 旧級 | 新級 |
行政職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | 2級 | |
3級 | 3級 | |
4級 | 4級 | |
5級 | 5級 | |
6級 | 6級 | |
7級 | 7級 | |
8級 | 8級 | |
9級 |
付則別表第2(付則第3項関係)
給料表の適用を受けることとなる職員の号級の切替表
旧級 旧号給 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 |
1 | |||||||||
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||
23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||||
24 | 23 | 23 | 23 | 23 | |||||
25 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||||
26 | 25 | 25 | 25 | ||||||
27 | 26 | 26 | 26 | ||||||
28 | 27 | 27 | |||||||
29 | 28 | 28 | |||||||
30 | 29 | ||||||||
31 | 30 | ||||||||
32 | 31 | ||||||||
33 | 32 |
付則別表第3(付則第4項関係)
職務の級 | 旧号給 | 暫定給料月額 |
1 | 1 | 128,700円 |
2 | 1 | 157,700円 |
3 | 1 | 181,700円 |
4 | 1 | 216,700円 |
5 | 1 | 233,900円 |
6 | 1 | 255,100円 |
7 | 1 | 274,800円 |
8 | 1 | 296,000円 |
付 則(平成14年組合条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第36条の規定は、平成13年10月1日から適用する。
2 改正後の彦根犬上広域行政組合職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)付則第8項から第12項までの規定は、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当の特例措置)
3 平成14年3月に支給する期末手当の額は、新条例第22条第2項および第3項の規定にかかわらず、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額とする。
(1) 新条例第22条の規定の例により平成14年3月1日を基準日として支給されることとなる期末手当の額に相当する額
(2) 改正前の彦根犬上広域行政組合職員の給与に関する条例第22条の規定の例により平成13年12月1日を基準日として支給されることとなる期末手当の額に相当する額から新条例第22条の規定の例により平成13年12月1日を基準日として支給されることとなる期末手当の額に相当する額を控除して得た額
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付 則(平成15年組合条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成15年3月1日から施行する。ただし、第2条ならびに付則第6項、第8項および第9項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員および管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、第1条の規定による改正前の彦根犬上広域行政組合職員の給与に関する条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定よる改正後の彦根犬上行政組合職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第22条第2項から第6項までもしくは第32条第1項から第3項までもしくは第5項から第7項までの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について新条例第22条第1項後段または第32条第7項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、もしくは失職し、または死亡した日。以下この項において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料および扶養手当ならびにこれらの額の改正により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について新条例の規定による給料月額(継続在職期間において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について規則で定める給料月額)および扶養手当の額により算出した場合の給料の額の合計額
(平成15年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の彦根犬上広域行政組合職員の給与に関する条例第22条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月以内」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上6箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(規則への委任)
7 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付 則(平成15年組合条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員および管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、第1条の規定による改正前の彦根犬上広域行政組合職員の給与に関する条例およびこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の彦根犬上広域行政組合職員の給与に関する条例第22条第2項から第6項までもしくは第32条第1項から第3項、第5項、第6項もしくは第7項の規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基礎額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において調整額が基礎額以上になるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く)にあっては新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当、住居手当、通勤手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前日までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある場合にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当および勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
(規則への委任)
6 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付 則(平成17年組合条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する
(彦根犬上広域行政組合職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例の廃止)
2 彦根犬上広域行政組合職員に関する寒冷地手当の支給に関する条例(平成12年組合条例第20号)は、平成18年4月1日をもって廃止する。
付 則(平成17年組合条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員および管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間いついては、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、第1条の規定による改正前の彦根犬上広域行政組合職員の給与に関する条例に基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の彦根犬上広域行政組合職員の給与に関する条例第22条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)および第4項から第6項までもしくは第32条第1項から第3項までおよび第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日から2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日)において受けるべき給料、扶養手当、調整手当および住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する前日までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当および勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
(規則への委任)
6 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付 則(平成18年組合条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が付則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において彦根犬上広域行政組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号級」という。)およびその者が旧号級を受けていた期間(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて付則別表第2に定める号給とする。
(最高号給を超える給料月額等の切替え)
4 切替日の前日において、職務の級における最高号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額は、規則で定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして移動した職員および管理者の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 付則第2号から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の給与条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替に伴う経過措置)
7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(彦根愛知犬上広域行政組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年組合条例第5号。第1号において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成25年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例付則第8項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項または第28条の6第1項もしくは第2項の規定により採用された職員を除く。)のうち、その職務の級が給与条例付則第8項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)からその半額(その額が10,000円を超える場合にあっては、10,000円)を減じた額を給料として支給する。
(1) 平成21年改正条例付則第2項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.1
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34
8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
9 切替日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
10 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第8条第2項の規定の適用については、給与条例第8条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と彦根犬上広域行政組合職員の給与に関する条例一部を改正する条例(平成18年組合条例第1号。以下「平成18年改正条例」という。)付則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(平成22年3月31日までの間における給与条例の適用に関する特例)
11 平成22年3月31日までの間における改正後の給与条例の規定の適用については、第15条第2項中「100分の3」とあるのは「100分の3を超えない範囲内で規則で定める割合」とする。
(規則への委任)
12 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則別表第1(付則第2項関係)
職務の級の切替表
給料表 | 旧級 | 新級 |
行政職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | ||
3級 | 2級 | |
4級 | 3級 | |
5級 | ||
6級 | 4級 | |
7級 | 5級 | |
8級 | 6級 |
付則別表第2(付則第3項関係)
号級の切替表
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
1 | 3月未満 | 1 | 21 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 22 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 23 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 24 | 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 25 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 26 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 27 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 28 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 30 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 31 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 32 | 12 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 34 | 14 | 10 | 18 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 35 | 15 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 36 | 16 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 38 | 18 | 14 | 22 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 15 | 39 | 19 | 15 | 23 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 16 | 40 | 20 | 16 | 24 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | |
6 | 3月未満 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 18 | 42 | 22 | 18 | 26 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 19 | 43 | 23 | 19 | 27 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 20 | 44 | 24 | 20 | 28 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | |
7 | 3月未満 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 22 | 46 | 26 | 22 | 30 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 23 | 47 | 27 | 23 | 31 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 24 | 48 | 28 | 24 | 32 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | |
8 | 3月未満 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 26 | 50 | 30 | 26 | 34 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 27 | 51 | 31 | 27 | 35 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 28 | 52 | 32 | 28 | 36 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | |
9 | 3月未満 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 29 | 54 | 34 | 30 | 38 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 30 | 55 | 35 | 31 | 39 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 30 | 56 | 36 | 32 | 40 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | |
10 | 3月未満 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 31 | 58 | 38 | 34 | 42 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 32 | 59 | 39 | 35 | 43 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 32 | 60 | 40 | 36 | 44 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | |
11 | 3月未満 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 33 | 62 | 42 | 38 | 46 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 33 | 63 | 43 | 39 | 47 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 34 | 64 | 44 | 40 | 48 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | |
12 | 3月未満 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 34 | 66 | 46 | 42 | 50 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 35 | 67 | 47 | 43 | 51 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 35 | 68 | 48 | 44 | 52 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | |
13 | 3月未満 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 36 | 70 | 50 | 46 | 54 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 36 | 71 | 51 | 47 | 55 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 36 | 72 | 52 | 48 | 56 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | |
14 | 3月未満 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 37 | 74 | 54 | 49 | 58 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 37 | 75 | 55 | 50 | 59 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 37 | 76 | 56 | 50 | 60 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | |
15 | 3月未満 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 38 | 78 | 58 | 51 | 62 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 38 | 79 | 59 | 52 | 63 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 38 | 80 | 60 | 52 | 64 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | |
16 | 3月未満 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 39 | 82 | 62 | 54 | 66 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 39 | 83 | 63 | 55 | 67 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 39 | 84 | 64 | 56 | 68 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | 40 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | |
17 | 3月未満 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | |
3月以上6月未満 | 86 | 66 | 57 | 70 | 58 | 54 | 50 | ||
6月以上9月未満 | 87 | 67 | 58 | 71 | 59 | 55 | 51 | ||
9月以上12月未満 | 88 | 68 | 58 | 72 | 60 | 56 | 52 | ||
12月以上 | 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | ||
18 | 3月未満 | 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | |
3月以上6月未満 | 90 | 70 | 59 | 74 | 62 | 58 | 54 | ||
6月以上9月未満 | 91 | 71 | 60 | 75 | 63 | 59 | 55 | ||
9月以上12月未満 | 92 | 72 | 60 | 76 | 64 | 60 | 56 | ||
12月以上 | 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | ||
19 | 3月未満 | 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | |
3月以上6月未満 | 93 | 74 | 61 | 78 | 66 | 62 | 58 | ||
6月以上9月未満 | 93 | 75 | 61 | 79 | 67 | 63 | 59 | ||
9月以上12月未満 | 93 | 76 | 62 | 80 | 68 | 64 | 60 | ||
12月以上 | 93 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | ||
20 | 3月未満 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | ||
3月以上6月未満 | 78 | 62 | 82 | 70 | 66 | 62 | |||
6月以上9月未満 | 79 | 63 | 83 | 71 | 67 | 63 | |||
9月以上12月未満 | 80 | 63 | 84 | 72 | 68 | 64 | |||
12月以上 | 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | |||
21 | 3月未満 | 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | ||
3月以上6月未満 | 82 | 64 | 86 | 74 | 70 | 66 | |||
6月以上9月未満 | 83 | 64 | 87 | 75 | 71 | 67 | |||
9月以上12月未満 | 84 | 64 | 88 | 76 | 72 | 68 | |||
12月以上 | 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 | |||
22 | 3月未満 | 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | |||
3月以上6月未満 | 86 | 65 | 90 | 78 | 74 | ||||
6月以上9月未満 | 87 | 66 | 91 | 79 | 75 | ||||
9月以上12月未満 | 88 | 66 | 92 | 80 | 76 | ||||
12月以上 | 89 | 67 | 93 | 81 | 77 | ||||
23 | 3月未満 | 89 | 67 | 93 | 81 | ||||
3月以上6月未満 | 90 | 67 | 94 | 82 | |||||
6月以上9月未満 | 91 | 68 | 95 | 83 | |||||
9月以上12月未満 | 92 | 68 | 96 | 84 | |||||
12月以上 | 93 | 69 | 97 | 85 | |||||
24 | 3月未満 | 93 | 69 | 97 | 85 | ||||
3月以上6月未満 | 94 | 70 | 98 | 86 | |||||
6月以上9月未満 | 95 | 71 | 99 | 87 | |||||
9月以上12月未満 | 96 | 72 | 100 | 88 | |||||
12月以上 | 97 | 73 | 101 | 89 | |||||
25 | 3月未満 | 97 | 73 | 101 | |||||
3月以上6月未満 | 98 | 73 | 102 | ||||||
6月以上9月未満 | 99 | 74 | 103 | ||||||
9月以上12月未満 | 100 | 74 | 104 | ||||||
12月以上 | 101 | 75 | 105 | ||||||
26 | 3月未満 | 101 | 75 | 105 | |||||
3月以上6月未満 | 102 | 75 | 106 | ||||||
6月以上9月未満 | 103 | 76 | 107 | ||||||
9月以上12月未満 | 104 | 76 | 108 | ||||||
12月以上 | 105 | 77 | 109 | ||||||
27 | 3月未満 | 105 | 77 | ||||||
3月以上6月未満 | 106 | 78 | |||||||
6月以上9月未満 | 107 | 79 | |||||||
9月以上12月未満 | 108 | 80 | |||||||
12月以上 | 109 | 81 | |||||||
28 | 3月未満 | 109 | 81 | ||||||
3月以上6月未満 | 110 | 82 | |||||||
6月以上9月未満 | 111 | 83 | |||||||
9月以上12月未満 | 112 | 84 | |||||||
12月以上 | 113 | 85 | |||||||
29 | 3月未満 | 113 | |||||||
3月以上6月未満 | 114 | ||||||||
6月以上9月未満 | 115 | ||||||||
9月以上12月未満 | 116 | ||||||||
12月以上 | 117 | ||||||||
30 | 3月未満 | 117 | |||||||
3月以上6月未満 | 118 | ||||||||
6月以上9月未満 | 119 | ||||||||
9月以上12月未満 | 120 | ||||||||
12月以上 | 121 | ||||||||
31 | 3月未満 | 121 | |||||||
3月以上6月未満 | 122 | ||||||||
6月以上9月未満 | 123 | ||||||||
9月以上12月未満 | 124 | ||||||||
12月以上 | 125 | ||||||||
32 | 3月未満 | 125 | |||||||
3月以上6月未満 | 125 | ||||||||
6月以上9月未満 | 125 | ||||||||
9月以上12月未満 | 125 | ||||||||
12月以上 | 125 |
付 則(平成19年組合条例第1号)
(施行月日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(平成23年3月31日までの間における管理職手当に関する経過措置)
2 彦根犬上広域行政組合の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年組合条例第1号)付則第7項から第9項までの規定による給料を支給される職員のうちその者の受ける給料月額と当該給料の額との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える職員についてのこの条例による改正後の彦根犬上広域行政組合の給与に関する条例第12条第2項の適用については、平成23年3月31日までの間は、同項の規定中「職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額」とあるのは、「職員の給料と彦根犬上広域行政組合の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年組合条例第1号)付則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例に関し必要な事項は、規則で定める。
(彦根犬上広域行政組合の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
4 彦根犬上広域行政組合の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年組合条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付 則(平成19年組合条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の彦根犬上広域行政組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与条例第25条第2項第1号の規定は、平成19年12月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の彦根犬上広域行政組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号級に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用または異動の日における号給は、管理者の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給に異動のあった職員の当該適用または異動の日における号給については、当該適用または異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用または異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定により支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平成17年度における彦根犬上広域行政組合職員の給与の特例に関する条例の廃止)
7 平成17年度における彦根犬上広域行政組合職員の給与の特例に関する条例(平成17年組合条例第2号)は廃止する。
付 則(平成21年組合条例第4号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 平成21年6月の期末手当および勤勉手当を次の表の左欄に掲げる規定により算定することとした場合における当該規定に規定する割合とそれぞれ同表の右欄に掲げる規定によりこれらの手当を支給する際に現に用いられる当該規定に規定する割合との差に相当する割合に係るこれらの手当の取扱いについては、管理者は、この条例の施行後に人事院の行う平成21年度の期末手当および勤勉手当に係る勧告の内容等を踏まえ、必要な措置を講ずるものとする。
この条例による改正後の彦根犬上広域行政組合職員の給与に関する条例(平成13年組合条例第1号。以下この表において「新給与条例」という。)付則第8項の規定による読替え前の新給与条例第22条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | 新給与条例付則第8項の規定による読替え後の新給与条例第22条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
新給与条例付則第8項の規定による読替え前の新給与条例第25条第2項 | 新給与条例付則第8項の規定による読替え後の新給与条例第25条第2項 |
付 則(平成21年組合条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の彦根犬上広域行政組合職員の給与に関する条例第22条第2項から第6項までまたは第32条第1項から第3項までもしくは第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(彦根犬上広域行政組合職員の給与に関する条例第31条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者または職員であって適用される給料表ならびにその職務の級および号給が次の表の給料表欄、職務の級欄および号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この号において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当および住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日の属する月の前月までの月数(同年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から24号給まで | |
3級 | 1号給から8号給まで |
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当および勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付 則(平成22年組合条例第3号)
この条例は、平成22年3月1日より施行する。
付 則(平成22年組合条例第5号)
この条例は、平成22年4月1日より施行する。
付 則(平成22年組合条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の彦根愛知犬上広域行政組合職員の給与に関する条例の規定は、平成20年1月12日から適用する。
付 則(平成22年組合条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の彦根愛知犬上広域行政組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第22条第2項から第6項まで、第32条第1項から第3項までもしくは第5項または付則第8項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(彦根愛知犬上広域行政組合職員の給与に関する条例(以下この号において「給与条例」という。)第31条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者または職員であって適用される給料表ならびにその職務の級および号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄および号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例付則第8項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ彦根愛知犬上広域行政組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年組合条例第1号)付則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当および住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日の属する月の前月までの月数(同年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から64号給まで | |
3級 | 1号給から48号給まで | |
4級 | 1号給から32号給まで | |
5級 | 1号給から24号給まで | |
6級 | 1号給から16号給まで |
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当および勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例付則第8項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「彦根愛知犬上広域行政組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年組合条例第8号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(規則への委任)
4 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付 則(平成23年組合条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、彦根愛知犬上広域行政組合職員の給与に関する条例(第1号において「給与条例」という。)第22条第2項から第6項まで(彦根愛知犬上広域行政組合職員の育児休業等に関する条例(平成12年組合条例第13号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第32条第1項から第3項までもしくは第5項から第7項までまたは付則第8項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(給与条例第31条に規定する職員を除く。以下この号において同じ。)以外の者または職員であって適用される給料表ならびにその職務の級および号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄および号給欄に掲げるものであるもの(彦根愛知犬上広域行政組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年組合条例第1号)付則第7項から第9項までの規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当および住居手当の月額(給与条例付則第8項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、同項の規定により減ぜられることとなる額を差し引いた額)の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日の属する月の前月までの月数(同年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から76号給まで | |
3級 | 1号給から60号給まで | |
4級 | 1号給から44号給まで | |
5級 | 1号給から36号給まで | |
6級 | 1号給から28号給まで |
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当および勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付 則(平成24年組合条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、彦根愛知犬上広域行政組合職員の特殊勤務手当に関する条例(平成12年組合条例第19号)に定める特殊勤務手当のうち同条例第3条に規定する火葬業務手当の支給を受ける職員に対する第1条の規定による改正後の彦根愛知犬上広域行政組合職員の給与に関する条例の規定は、平成22年9月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成24年4月1日から施行する。
付 則(平成25年組合条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成25年組合条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条第5項の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。
付 則(平成26年組合条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条ならびに付則第5項から第8項までおよび第10項の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(彦根愛知犬上広域行政組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第25条第2項および付則第11項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は平成26年4月1日から、第1条の規定(給与条例第25条第2項および付則第11項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は同年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給調整)
3 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異して異動した職員および管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員および管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
6 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例付則第8項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職級の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては特定職員になった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
8 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(平成27年3月31日までの間における昇給に関する特例)
9 平成27年3月31日までの間における給与条例第6条第4項(彦根愛知犬上広域行政組合職員の育児休業等に関する条例(平成12年組合条例第13号)において例によることとされる彦根市職員の育児休業等に関する条例第17条および第20条の規定により読替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは「3号給」と、「3号給」とあるのは「2号給」とする。
(平成30年3月31日までの間における地域手当に関する特例)
10 切替日から平成30年3月31日までの間における地域手当の支給に関する給与条例第15条第2項の規定の適用については、同項中「100分の6」とあるのは「100分の6を超えない範囲内で規則で定める割合」とする。
(規則への委任)
11 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
付 則(平成28年組合条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
付 則(平成28年組合条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の彦根愛知犬上広域行政組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の彦根愛知犬上広域行政組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付 則(平成28年組合条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日以後1年間における第1条の規定による改正後の彦根愛知犬上広域行政組合職員の給与に関する条例第6条第3項の規定による昇給および同条例第25条第1項の規定による勤勉手当の支給については、なお従前の例による。
付 則(平成29年組合条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(彦根愛知犬上広域行政組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第25条第2項および付則第11項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は平成28年4月1日から、第1条の規定(給与条例第25条第2項および付則第11項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(彦根愛知犬上広域行政組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年組合条例第4号)付則第6項から第8項までの規定に基づいて支給された給料(以下この項において「平成26年改正条例付則による給料」という。)を含む。)は、第1条の規定による改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例付則による給料を含む。)の内払とみなす。
(扶養手当に関する特例措置)
4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例第13条第3項および第14条の規定の適用については、同項中「前項第1号および第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者および扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合または職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子または前条第2項第3号もしくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子または前条第2項第3号もしくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子または扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子または扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。) |
」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「または扶養手当を受けている職員について第1項第3号もしくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定ならびに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者および扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者または扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定および扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
(規則への委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付 則(平成30年組合条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条ならびに付則第4項から第7項までの規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の彦根愛知犬上広域行政組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の彦根愛知犬上広域行政組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(彦根愛知犬上広域行政組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年組合条例第4号)付則第6項から第8項までの規定に基づいて支給された給料(以下この項において「平成26年改正条例付則による給料」という。)を含む。)は、第1条の規定による改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例付則による給料を含む。)の内払とみなす。
(平成30年4月1日における号給の調整)
4 平成30年4月1日においてその職務の級における最高の号給を受ける職員以外の職員のうち、平成27年1月1日において彦根愛知犬上広域行政組合職員の給与に関する条例第6条第3項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して規則で定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の平成30年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。
5 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。次項および第7項において「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、彦根愛知犬上広域行政組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成12年組合条例第12号)において例によることとされる彦根市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年彦根市条例第27号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
6 前項の規定は、育児休業法第17条の規定による勤務をしている職員について準用する。
7 育児休業法第18条第1項の規定により採用された短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員をいう。)に対する第4項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、彦根愛知犬上広域行政組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成12年組合条例第12号)において例によることとされる彦根市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年彦根市条例第27号)第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
(規則への委任)
8 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付 則(平成31年組合条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の彦根愛知犬上広域行政組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の彦根愛知犬上広域行政組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるものほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付 則(令和元年組合条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「旧地方公務員法」という。)第16条第1号に該当して旧地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員に係る期末手当および勤勉手当の支給については、この条例による改正後の第22条第1項および第4項、第23条第2号(同条例第25条第5項および第32条第6項において準用する場合を含む。)、第25条第1項および第2項第1号ならびに第32条第5項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
付 則(令和元年組合条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条および付則第4項の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(彦根愛知犬上広域行政組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第25条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は、平成31年4月1日から、第1条の規定(給与条例第25条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は令和元年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合には、同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(住居手当に関する経過措置)
4 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の給与条例第16条の規定により支給されていた住居手当の月額が2千円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(賃間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の給与条例第16条の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2千円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 第2条の規定による改正後の給与条例第16条第1項に該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から第2条の規定による改正後の給与条例第16条第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2千円を超えることとなる職員
5 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(規則への委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付 則(令和元年組合条例第7号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
付 則(令和2年組合条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
行政職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
再任用以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 146,100 | 195,500 | 231,500 | 264,200 | 289,700 | 319,200 | |
2 | 147,200 | 197,300 | 233,100 | 266,000 | 291,900 | 321,400 | |
3 | 148,400 | 199,100 | 234,600 | 267,800 | 294,000 | 323,700 | |
4 | 149,500 | 200,900 | 236,200 | 269,900 | 296,000 | 325,900 | |
5 | 150,600 | 202,400 | 237,600 | 271,600 | 297,900 | 328,100 | |
6 | 151,700 | 204,200 | 239,300 | 273,400 | 300,000 | 330,100 | |
7 | 152,800 | 206,000 | 240,800 | 275,200 | 302,200 | 332,300 | |
8 | 153,900 | 207,800 | 242,400 | 277,200 | 304,200 | 334,500 | |
9 | 154,900 | 209,400 | 243,500 | 279,200 | 306,100 | 336,400 | |
10 | 156,300 | 211,200 | 245,000 | 281,200 | 308,400 | 338,600 | |
11 | 157,600 | 213,000 | 246,600 | 283,100 | 310,600 | 340,600 | |
12 | 158,900 | 214,800 | 247,900 | 285,000 | 312,900 | 342,800 | |
13 | 160,100 | 216,200 | 249,400 | 287,000 | 315,000 | 344,600 | |
14 | 161,600 | 218,000 | 250,800 | 288,900 | 317,100 | 346,600 | |
15 | 163,100 | 219,700 | 252,100 | 290,800 | 319,300 | 348,600 | |
16 | 164,700 | 221,500 | 253,500 | 292,600 | 321,400 | 350,600 | |
17 | 165,900 | 223,200 | 255,000 | 294,400 | 323,300 | 352,300 | |
18 | 167,400 | 224,900 | 256,500 | 296,400 | 325,300 | 354,300 | |
19 | 168,900 | 226,500 | 258,200 | 298,500 | 327,300 | 356,100 | |
20 | 170,400 | 228,100 | 260,000 | 300,500 | 329,300 | 358,000 | |
21 | 171,700 | 229,500 | 261,600 | 302,400 | 331,000 | 359,900 | |
22 | 174,400 | 231,200 | 263,300 | 304,500 | 333,100 | 361,800 | |
23 | 177,000 | 232,800 | 264,900 | 306,500 | 335,100 | 363,800 | |
24 | 179,600 | 234,400 | 266,500 | 308,600 | 337,200 | 365,700 | |
25 | 182,200 | 235,400 | 268,400 | 310,300 | 338,600 | 367,700 | |
26 | 183,900 | 236,900 | 270,200 | 312,400 | 340,500 | 369,600 | |
27 | 185,500 | 238,300 | 271,900 | 314,400 | 342,400 | 371,600 | |
28 | 187,200 | 239,500 | 273,600 | 316,400 | 344,300 | 373,600 | |
29 | 188,700 | 240,700 | 275,300 | 318,100 | 345,900 | 375,100 | |
30 | 190,400 | 241,900 | 277,000 | 320,100 | 347,800 | 376,900 | |
31 | 192,200 | 242,900 | 278,800 | 322,200 | 349,700 | 378,700 | |
32 | 193,900 | 244,100 | 280,300 | 324,300 | 351,500 | 380,300 | |
33 | 195,500 | 245,400 | 281,800 | 325,500 | 353,400 | 382,100 | |
34 | 196,900 | 246,400 | 283,700 | 327,500 | 355,200 | 383,500 | |
35 | 198,400 | 247,600 | 285,500 | 329,400 | 357,000 | 385,000 | |
36 | 199,900 | 248,900 | 287,400 | 331,500 | 358,700 | 386,600 | |
37 | 201,200 | 249,800 | 289,000 | 333,400 | 360,100 | 388,000 | |
38 | 202,500 | 251,100 | 290,700 | 335,300 | 361,400 | 389,200 | |
39 | 203,700 | 252,300 | 292,500 | 337,300 | 362,800 | 390,400 | |
40 | 205,000 | 253,600 | 294,300 | 339,200 | 364,200 | 391,500 | |
41 | 206,300 | 255,000 | 295,800 | 341,100 | 365,500 | 392,600 | |
42 | 207,600 | 256,400 | 297,500 | 343,000 | 366,400 | 393,800 | |
43 | 208,900 | 257,600 | 299,000 | 344,800 | 367,500 | 395,000 | |
44 | 210,200 | 258,800 | 300,600 | 346,700 | 368,600 | 396,100 | |
45 | 209,800 | 259,600 | 302,200 | 348,200 | 369,400 | 396,800 | |
46 | 211,100 | 260,900 | 303,900 | 349,600 | 370,300 | 397,500 | |
47 | 212,400 | 262,300 | 305,500 | 351,100 | 371,200 | 398,200 | |
48 | 213,700 | 263,600 | 307,200 | 352,600 | 372,100 | 398,900 | |
49 | 214,800 | 264,700 | 308,100 | 354,200 | 373,000 | 399,500 | |
50 | 215,900 | 265,800 | 309,600 | 355,000 | 373,800 | 400,100 | |
51 | 216,900 | 267,100 | 311,100 | 356,200 | 374,600 | 400,600 | |
52 | 218,000 | 268,400 | 312,700 | 357,200 | 375,400 | 401,000 | |
53 | 219,100 | 269,400 | 314,300 | 358,100 | 376,100 | 401,400 | |
54 | 220,100 | 270,500 | 315,900 | 359,200 | 376,800 | 401,700 | |
55 | 221,000 | 271,800 | 317,500 | 360,100 | 377,500 | 402,000 | |
56 | 222,000 | 273,100 | 319,000 | 361,200 | 378,200 | 402,300 | |
57 | 222,400 | 274,000 | 320,500 | 362,100 | 378,700 | 402,600 | |
58 | 223,300 | 275,000 | 321,700 | 362,800 | 379,300 | 402,900 | |
59 | 224,100 | 275,900 | 322,900 | 363,500 | 379,900 | 403,200 | |
60 | 224,900 | 277,000 | 324,100 | 364,200 | 380,600 | 403,500 | |
61 | 225,600 | 278,100 | 324,800 | 364,600 | 381,000 | 403,800 | |
62 | 226,600 | 279,100 | 325,700 | 365,200 | 381,700 | 404,100 | |
63 | 227,400 | 280,000 | 326,500 | 365,900 | 382,300 | 404,400 | |
64 | 228,300 | 281,000 | 327,300 | 366,600 | 382,900 | 404,700 | |
65 | 229,000 | 281,500 | 328,200 | 366,900 | 383,300 | 405,000 | |
66 | 229,800 | 282,400 | 328,600 | 367,600 | 383,900 | 405,300 | |
67 | 230,700 | 283,100 | 329,300 | 368,300 | 384,500 | 405,600 | |
68 | 231,700 | 284,000 | 330,100 | 369,000 | 385,100 | 405,900 | |
69 | 232,400 | 285,000 | 330,900 | 369,300 | 385,500 | 406,100 | |
70 | 233,100 | 285,800 | 331,600 | 369,900 | 386,000 | 406,400 | |
71 | 233,700 | 286,600 | 332,300 | 370,600 | 386,500 | 406,700 | |
72 | 234,500 | 287,400 | 333,000 | 371,200 | 387,100 | 407,000 | |
73 | 235,300 | 288,200 | 333,500 | 371,500 | 387,400 | 407,200 | |
74 | 236,000 | 288,700 | 334,100 | 372,100 | 387,800 | 407,500 | |
75 | 236,700 | 289,100 | 334,600 | 372,800 | 388,200 | 407,800 | |
76 | 237,300 | 289,600 | 335,200 | 373,400 | 388,600 | 408,000 | |
77 | 238,000 | 289,800 | 335,500 | 373,800 | 388,900 | 408,200 | |
78 | 238,800 | 290,100 | 336,000 | 374,300 | 389,200 | 408,500 | |
79 | 239,600 | 290,300 | 336,400 | 374,900 | 389,500 | 408,800 | |
80 | 240,300 | 290,700 | 336,900 | 375,400 | 389,800 | 409,000 | |
81 | 240,800 | 290,900 | 337,300 | 375,900 | 390,000 | 409,200 | |
82 | 241,500 | 291,100 | 337,800 | 376,500 | 390,300 | 409,500 | |
83 | 242,200 | 291,500 | 338,300 | 377,000 | 390,600 | 409,800 | |
84 | 242,900 | 291,800 | 338,800 | 377,300 | 390,800 | 410,000 | |
85 | 243,500 | 292,100 | 339,100 | 377,700 | 391,000 | 410,200 | |
86 | 244,200 | 292,400 | 339,500 | 378,200 | 391,300 | ||
87 | 244,900 | 292,700 | 340,000 | 378,600 | 391,600 | ||
88 | 245,600 | 293,100 | 340,400 | 379,000 | 391,800 | ||
89 | 246,100 | 293,400 | 340,700 | 379,400 | 392,000 | ||
90 | 246,600 | 293,800 | 341,100 | 379,900 | 392,300 | ||
91 | 246,900 | 294,100 | 341,600 | 380,300 | 392,600 | ||
92 | 247,300 | 294,500 | 342,000 | 380,700 | 392,800 | ||
93 | 247,600 | 294,700 | 342,200 | 381,000 | 393,000 | ||
94 | 294,900 | 342,600 | |||||
95 | 295,200 | 343,100 | |||||
96 | 295,600 | 343,500 | |||||
97 | 295,800 | 343,700 | |||||
98 | 296,100 | 344,100 | |||||
99 | 296,500 | 344,500 | |||||
100 | 296,900 | 344,800 | |||||
101 | 297,100 | 345,100 | |||||
102 | 297,400 | 345,500 | |||||
103 | 297,800 | 345,900 | |||||
104 | 298,100 | 346,300 | |||||
105 | 298,300 | 346,800 | |||||
106 | 298,600 | 347,200 | |||||
107 | 299,000 | 347,600 | |||||
108 | 299,300 | 348,000 | |||||
109 | 299,500 | 348,500 | |||||
110 | 299,900 | 348,900 | |||||
111 | 300,300 | 349,200 | |||||
112 | 300,600 | 349,500 | |||||
113 | 300,800 | 350,000 | |||||
114 | 301,000 | ||||||
115 | 301,300 | ||||||
116 | 301,700 | ||||||
117 | 301,900 | ||||||
118 | 302,100 | ||||||
119 | 302,400 | ||||||
120 | 302,700 | ||||||
121 | 303,100 | ||||||
122 | 303,300 | ||||||
123 | 303,600 | ||||||
124 | 303,900 | ||||||
125 | 304,200 | ||||||
再任用職員 | 187,700 | 215,200 | 255,200 | 274,600 | 289,700 | 315,100 |
別表第2(第4条関係)
級別標準職務表
職務の級 | 職務の名称 |
1級 | 主事、技師の職務 |
2級 | 主任主事、主任技師の職務 |
3級 | (1) 主任の職務 (2) 主査の職務 |
4級 | (1) 副主幹の職務 (2) 課長補佐の職務 |
5級 | (1) 主幹の職務 (2) 課長の職務 |
6級 | (1) 副参事の職務 (2) 事務局長の職務 |