○彦根愛知犬上広域行政組合職員の懲戒の手続および効果に関する条例

平成12年11月1日

組合条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続および効果について規定することを目的とする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職または懲戒処分としての免職処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の期間で、給料および地域手当(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員にあっては、これに相当する報酬をいう。)の10分の1以下を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが服務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

付 則

この条例は、公布の日から施行する。

付 則(平成22年組合条例第1号)

この条例は、平成22年3月1日から施行する。

付 則(令和元年組合条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

彦根愛知犬上広域行政組合職員の懲戒の手続および効果に関する条例

平成12年11月1日 条例第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編
沿革情報
平成12年11月1日 条例第9号
平成22年2月26日 条例第1号
令和元年12月27日 条例第7号