○彦根愛知犬上広域行政組合一般廃棄物中継施設の設置および管理に関する条例施行規則

令和3年3月26日

組合規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、彦根愛知犬上広域行政組合一般廃棄物中継施設の設置および管理に関する条例(令和3年組合条例第3号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、一般廃棄物中継施設(以下「中継施設」という。)の管理運営等について、必要な事項を定めるものとする。

(休業日)

第2条 中継施設の休業日は、次に掲げる日とする。

(2) 管理者が別に定める日

2 前項の規定にかかわらず、管理者が特に必要があると認めるときは、休業日を変更し、または臨時に休業日を定めることができる。

(受付時間)

第3条 中継施設の受付時間は、午前9時から午後4時30分まで(正午から午後1時までを除く。)とする。ただし、公用車両および自治会等が行う美化活動に伴うものについては、この限りでない。

(使用者の範囲)

第4条 中継施設を使用できる者は、彦根市、愛荘町、豊郷町、甲良町および多賀町(以下「設置団体」という。)に住所を有する者で、かつ、自己の家庭生活に伴って発生する不燃廃棄物を搬入しようとする者とする。

(使用を許可する廃棄物の種類および搬入基準)

第5条 中継施設の使用を許可する廃棄物の種類および搬入基準は、次のとおりとする。

(1) プラスチック類および陶器類

(2) 瓦、壁土、煉瓦くず、コンクリート破片、ブロックくずおよびタイルくずで、かつ、最大径がおおむね20センチメートル以下に小割されたもの

(3) 棒状パイプ類(おおむね30センチメートル以下に切断したものに限る。)

(4) 自治会等が行う美化活動により生じたもの

(5) その他管理者が認めたもの

(許可申請)

第6条 条例第3条の規定により、中継施設を使用しようとする者は、不燃廃棄物搬入許可申請書(別記様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

2 前項の許可申請にかかる廃棄物は、前条に規定する廃棄物の種類および搬入基準により処理されたものでなければならない。

(使用の許可)

第7条 管理者は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、中継施設の使用の許可を決定し、不燃廃棄物搬入許可書(別記様式第2号)を交付するものとする。

2 前項の許可書の有効期限は、許可の日から起算して14日を経過する日までとする。

(使用の許可の取消し等)

第8条 管理者は、前条第1項の許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、廃棄物の搬入を制限し、または当該廃棄物を持ち帰らせることができる。

(1) 法令等に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。

(3) 使用の許可の条件に違反したとき。

(4) 使用者が、条例、この規則または職員の指示に従わないとき。

(廃棄物の確認)

第9条 使用者は、廃棄物の搬入をしようとするときは、中継施設において不燃廃棄物搬入許可書を提示し、当該廃棄物の確認を受けなければならない。

2 管理者は、前項の規定による廃棄物の確認において使用の許可の内容と異なるとき、または第6条第2項の規定に違反すると認めるときは、当該廃棄物の搬入を拒否することができる。

(使用料の徴収)

第10条 管理者は、中継施設の受付窓口において、使用者から使用料を徴収する。

(使用料の減免)

第11条 条例第5条の規定により使用料を減免することができる廃棄物は、次のとおりとする。

(1) 天災等によって発生した不燃廃棄物

(2) 設置団体が、自らまたは委託して収集する不燃廃棄物

(3) 自治会等が行う美化活動に伴う不燃廃棄物

(4) その他管理者が必要と認めたもの

(使用料の減免申請)

第12条 条例第5条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、管理者に中継施設使用料減免申請書(別記様式第3号)を提出しなければならない。

(報告および調査等)

第13条 管理者は、廃棄物の適正な処理をするため必要があると認めるときは、使用者に対し、当該廃棄物に関する報告を求め、または廃棄物の発生場所を確認するとともに、必要な調査を実施することができる。

2 前項の廃棄物の発生場所の確認に当たっては、当該廃棄物の搬入に係る使用者の承諾を得て行うものとする。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、中継施設の管理運営等に関し必要な事項は、管理者が定める。

付 則

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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彦根愛知犬上広域行政組合一般廃棄物中継施設の設置および管理に関する条例施行規則

令和3年3月26日 規則第3号

(令和3年4月1日施行)