○彦根愛知犬上広域行政組合一般廃棄物中継施設の設置および管理に関する条例

令和3年3月8日

組合条例第3号

(設置)

第1条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第6条の2第1項の規定に基づき収集および運搬される一般廃棄物を適正かつ円滑に処理するため、当該一般廃棄物の積替えおよび一時保管をすることを目的として、一般廃棄物中継施設(以下「中継施設」という。)を設置する。

(名称および位置)

第2条 中継施設の名称および位置は、次のとおりとする。

名称

位置

小八木中継基地

東近江市小八木町19番地

(使用の許可等)

第3条 中継施設を使用しようとする者は、管理者の許可を受けなければならない。

2 中継施設に一般廃棄物を搬入することができる車両は、軽自動車または普通自動車(荷台のあるものを除く。)とする。ただし、管理者が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(使用料)

第4条 中継施設の使用料は、搬入する一般廃棄物5キログラムまでごとに50円とする。

(使用料の減免)

第5条 管理者は、災害その他特別の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(損害賠償)

第6条 中継施設の使用者が、故意または過失により設備を損傷し、または滅失したときは、その損害について賠償しなければならない。

2 前項の損害賠償の額は、その都度管理者が定める。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、中継施設の管理運営等について必要な事項は、規則で定める。

付 則

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 使用の手続その他中継施設を供用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においてもこの条例の規定の例により行うことができる。

彦根愛知犬上広域行政組合一般廃棄物中継施設の設置および管理に関する条例

令和3年3月8日 条例第3号

(令和3年4月1日施行)