○彦根愛知犬上広域行政組合の休日を定める条例
平成12年11月1日
組合条例第1号
(組合の休日)
第1条 次に掲げる日は、彦根愛知犬上広域行政組合(以下「組合」という。)の休日とし、組合の機関の執務は、原則として行わない。
(1) 日曜日および土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定は、組合の休日に組合の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成22年組合条例第1号)
この条例は、平成22年3月1日から施行する。