○彦根愛知犬上広域行政組合契約事務等取扱規程

平成14年7月22日

組合訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、組合の請負その他の契約および請負工事執行の取扱について、必要な事項を定めるものとする。

(工事施工の手続)

第2条 所属長は、工事の支障となるべき地上の工作物および地下の埋設物ならびに住民の利害関係等を調査の上、支障のないよう適正に執行するものとする。

2 所属長は、工事を施工しようとするときは、事業執行伺書(彦根愛知犬上広域行政組合財務規則(平成14年組合規則第5号)別記様式第21号。以下「決裁書」という。)に次に掲げる書類を添えて、決裁を受けなければならない、

(1) 設計書、仕様書、設計図面等(以下「設計図書」という。)

(2) 予定価格の基礎となる総設計金額(封書し、関係者のみ開封可とする。)

(3) 障害物件等処理状況調書

(4) 特殊契約事項

(5) 特殊工事等で特に請負人を指定する必要がある場合は、その理由を付記した書類

(6) 選定業者名

(7) 業者選定の基準または考え方

3 設計者は、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 単価は、常に標準単価を基準として定めること。

(2) 歩掛は、標準歩掛を基準として定めること。

(3) 材料は、品質を精査して定めること。

(4) 在庫材料および準備材料があるときは、先に使用するよう明示すること。

(5) 工事に要する日数は、標準を基準として明確に定めること。

(6) 材料を支給する場合は、その旨を明示すること。

(7) 組合管内で製造、製作されている製品等については、極力使用するように努め、その旨を明示すること。

(8) 下請負工事業者等の採用に当たっては、組合管内の業者を優先的に採用するよう努め、その旨を明示すること。

(入札執行の手続)

第3条 所属長は、前条第2項の決裁を受けたときは、請負工事の入札(見積もり)執行日を入札執行者と調整すること。

2 所属長は、決裁後速やかに入札執行通知書(彦根愛知犬上広域行政組合契約規則(平成14年組合規則第4号。以下「契約規則」という。)別記様式第4号)を関係業者に指名された旨通知するものとする。

3 所属長は、決裁後速やかに入札執行の手続にかかる関係書類を添えて入札執行者に送付するものとする。ただし、1件50万円未満のものについては、所属長が入札執行を行うものとする。

4 入札執行者は、前項の関係書類を受理したときは、入札の執行を速やかに行うものとする。

(予定価格の決定手続)

第4条 所属長は、予定価格の参考資料(別記様式第2号)を作成し、予定価格調書(別記様式第3号)に工事番号、名称、設計金額等を記載し、封書し、別に定める予定価格調書作成者に入札日(見積もり日)前日(休日等が含まれる場合は、その日を除く。)から入札時までに入札執行者に送付しなければならない。

2 予定価格作成者(彦根愛知犬上広域行政組合事務専決規程第2条の該当者)は、予定価格調書を作成し、参考資料と併せて封印し、入札執行者に手渡さなければならない、

(入札執行)

第5条 入札執行者は、所属長または総務課長が執り行う。

2 総務課長が不在の時は、所属長が代わって行うことができる。

3 立会は、所属担当の職員が行う。

(入札結果の報告)

第6条 入札執行者は、入札等で落札者が決定したとき、または落札者がないため随意契約をしようとするときは、契約伺書に入札結果報告書(別記様式第4号)、契約書(案)を添えて決裁を受けなければならない、

(工事内訳書等の審査)

第7条 所属長は、契約規則第37条の規定により請負人から提出された工事費内訳書、工事工程表等の審査をしなければならない。

(契約内容の変更手続)

第8条 所属長は、次の各号のいずれかに該当し、変更契約を必要とするときは、事業変更執行伺書(別記様式第5号)に変更の理由および変更内容を記載した書面ならびに設計図書を添えて決裁を受けなければならない。

(1) しゅん工期限を変更するとき。

(2) 設計図書の内容を変更するとき。

(3) 契約の解除、工事施行の中止、その他契約内容を変更するとき。

2 所属長は、前項の決裁を受けたときは、速やかに変更契約の手続をとらなければならない。

(予算執行等の手続)

第9条 所属長は、契約規則第64条第1項に規定する前金払の申請書または契約規則第65条の3第3項に規定する中間前金払の申請書を受理したときは、内容等審査の上、契約書の写しを添えて決裁を受け、支払手続を行うものとする。

2 所属長は、契約規則第67条の規定に基づく部分払の申請を受理したときは、工事出来形部分の検査を実施し決裁を受けた後、請求書を添えて支払手続を行うものとする。

3 所属長は、契約規則第62条の規定に基づく契約金額支払請求書を受理したときは、工事検査調書等関係書類を添えて決裁を受け、支払手続を行うものとする。

(かしの連絡等)

第10条 所属長は、契約規則第32条の規定によるかし担保期間内に、工事目的物の破損または異常を発生したときは、直ちに総務課長と協議し、適正な処理をしなければならない。

2 所属長は、かし担保期間満了日の30日以前に当該目的物の再点検を実施して、異常の有無を総務課長に報告しなければならない。

3 所属長は、前2項の連絡または報告を受けたときは、速やかに調査し、かしを認めたときは、総務課長に通知するとともに請負人に対し、修補を請求し、適切に対処しなければならない。

4 所属長は、前項の規定により、修補が完了したときは検査を受けなければならない、この場合検査の方法および報告は契約規則第55条から第58条までを準用する。

付 則

この訓令は、公布の日から施行する。

付 則(平成22年組合訓令第1号)

この訓令は、平成22年3月1日から施行する。

付 則(平成25年組合訓令第3号)

この訓令は、平成25年8月1日から施行する。

様式第1号 削除

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平成14年7月22日 訓令第2号

(平成25年8月1日施行)