○彦根愛知犬上広域行政組合契約規則

平成14年7月1日

組合規則第4号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 入札

第1節 一般競争入札(第4条―第16条)

第2節 指名競争入札(第17条・第18条)

第3節 随意契約(第19条―第21条の3)

第4節 せり売り(第22条・第23条)

第3章 契約の手続(第24条―第34条)

第4章 契約の履行

第1節 工事請負

第1款 請負人の債務(第35条―第46条)

第2款 契約の変更および解除(第47条―第52条の3)

第3款 監督および検査(第53条―第59条)

第4款 契約上の給付(第60条―第70条)

第2節 物件その他の供給(第71条―第80条)

第3節 測量および建設コンサルタント業務等の委託業務(第81条―第87条)

第4節 財産の売買、譲渡、譲受けおよび貸借(第88条・第89条)

第5節 その他の請負(第90条)

第5章 雑則(第91条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 本組合において、売買、貸借、請負その他の契約をする場合においては、法令その他別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(2) 契約 本組合を当事者の一方とする契約をいう。

(3) 契約事務担当員 契約に当たって管理者の権限に属する事務を補助する職員をいう。

(4) 監督職員 契約の適正な履行を確保するため、管理者から監督を命ぜられた職員をいう。

(5) 検査員(検収員) 契約の履行を確認するため、管理者から検査(検収)を命ぜられた職員をいう。

(6) 契約者 管理者と契約するものまたはしたものをいう。

(契約事務担当員の厳守事項)

第3条 契約事務担当員は、次に掲げる事項を厳守し、不利益な契約にならないようにしなければならない。

(1) 財務に関する法令を熟知し、厳正な運営を図ること。

(2) 物価の変動、需給の状況等経済情勢を調査研究すること。

(3) 予定価格の見積りを厳正かつ適正に行うこと。

(4) 契約者の信用状態を的確に把握すること。

2 契約事務担当員は、契約履行の確保を図るよう努めなければならない。

第2章 入札

第1節 一般競争入札

(参加資格)

第4条 一般競争入札に参加しようとするものは、次に掲げる資格を備えているものでなければならない。ただし、売却および貸与の場合はこの限りでない。

(1) 直接に国税または地方税を納付していること。

(2) 建設業法(昭和24年法律第100号。以下「業法」という。)の適用を受ける建設工事の請負にあっては、同法第3条に規定する許可を受けていること。

(3) 施行令第167条の4第1項各号のいずれにも該当しない者であることおよび同条第2項の規定により一般競争入札に参加することを停止されていないこと。

2 管理者は、前項に定めるもののほか施行令第167条の5第1項および同令第167条の5の2の規定に基づき、一般競争入札に参加するものに必要な資格を定めることができる。

(公告)

第5条 一般競争入札に付そうとするときは、入札期日の5日前までに、急を要する場合においては、3日前までに次に掲げる事項を公告しなければならない。ただし、公告期間については、業法の適用を受ける工事請負の入札見積期間の定められているものにあっては、この限りでない。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札参加資格に関する事項

(3) 入札保証金に関する事項

(4) 契約条項を示す場所および日時

(5) 入札執行の場所および日時

(6) 入札の無効に関する事項

(7) 総合評価一般競争入札(施行令第167条の10の2第3項に規定する総合評価一般競争入札をいう。)を行おうとする場合にあっては、その旨および落札者決定基準(同項に規定する落札者決定基準をいう。以下同じ。)

(8) 前各号のほか入札について必要な事項

(入札保証金の額)

第6条 一般競争入札に係る施行令第167条の7第1項の規定による入札保証金(以下「入札保証金」という。)の額は、そのものの見積りに係る入札金額の100分の5以上の額とする。

2 単価をもって入札するものの入札保証金の額は、予定金額の総額をもって計算する。ただし、予定金額の総額が予定し難い場合は、その都度管理者が定める。

(入札保証金の納付)

第6条の2 入札保証金は、現金により納付しなければならない。

2 施行令第167条の7第2項の規定により担保を提供して入札保証金の納付に代える場合における当該担保は、次に掲げるものとする。

(1) 国債、地方債その他国または地方公共団体の保証のある債券

(2) 管理者が確実と認める金融機関が振り出し、または支払保証をした小切手

(3) 管理者が確実と認める金融機関に対する定期預金債権

(4) 管理者が確実と認める金融機関の保証

3 前項第3号の定期預金債権を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該債権に質権を設定させ、当該債権に係る証書および当該債権に係る債務者である金融機関の承諾を証する確定日付のある書面を提出させなければならない。

4 第2項第4号の金融機関の保証を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該保証を証する書面を提出させ、その提出を受けたときは、遅滞なく、当該保証をした金融機関との間に保証契約を締結しなければならない。

5 第2項各号に掲げる担保の価値は、国債、地方債、小切手および定期預金債券にあっては額面金額または券面金額、その他の債券にあっては額面金額または登録金額(発行価額が額面金額または登録金額と異なるときは、発行価額)の10分の8に相当する金額、金融機関の保証にあってはその保証する金額によるものとする。

(入札保証金の納付の免除)

第7条 次の各号のいずれかに該当する場合には、入札保証金の全部または一部の納付を免除することができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に本組合を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 一般競争入札に付す場合において施行令第167条の5第1項の規定により管理者が定めた資格を有する者で、過去2箇年の間に国(公社および公団を含む。)または地方公共団体との間で当該入札と種類および規模をほぼ同じくする契約を数回にわたって締結し、かつ、これらを全て誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 一般競争入札に参加しようとする者が、国(公社および公団を含む。)または他の地方公共団体であるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が入札保証金を徴する必要がないと認めるとき。

(入札保証金の返還等)

第8条 入札保証金は、落札者に対しては契約締結後、その他の入札者に対しては落札者決定後これを返還する。ただし、落札者の申出があった場合は、当該落札者の納入に係る入札保証金については、契約保証金の全部または一部に充当することができる。

2 入札保証金には、利子を付けない。

3 入札保証金は、次の各号のいずれかに該当するときは本組合に帰属する。

(1) 落札の取消請求があったとき。

(2) 落札者が指定の期日までに契約を締結しないとき。

(予定価格)

第9条 一般競争入札に付そうとするときは、その事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等により予算の範囲内において予定し、その予定価格を記載した書面を封書にし、開札の際、これを開札の場所に置かなければならない。ただし、軽易な工事にあっては、予定価格を記載した書面の作成を省略することができる。

2 予定価格は、競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修繕、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

3 前2項の規定により予定価格を定める場合においては、当該物件または役務の取引実例価格、需給の状況、履行の難易、契約数量の多少、履行期限の長短等を考慮しなければならない。ただし、物価統制令(昭和21年勅令第118号)の規定による統制額がある場合は、当該統制額を超えない価格内で予定価格を定めなければならない。

4 第1項の場合において、施行令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を定めたときは、予定価格に当該最低制限価格を併記しなければならない。

(予定価格の公表)

第9条の2 一般競争入札に付する場合において、建設工事および建設工事に関連する調査、測量、設計等の業務にあっては、入札執行前または入札執行後に予定価格を公表することができるものとする。

2 前項に規定する予定価格の公表に関する手続その他必要な事項については、管理者が別に定めるものとする。

(入札の方法)

第10条 入札は、入札書(別記様式第1号)に必要事項を記入し記名押印の上、封かんして、指定の日時場所に本人またはその代理人が出席して自ら提出しなければならない。

2 代理人により入札するときは、代理人は、入札開始前に委任状(別記様式第2号)を提出しなければならない。この場合において、当該代理人は、同一の入札について、2人以上の入札者の代理人となることができない。

3 入札者および代理人は、既に提出した入札書を書き換え、または引き換え、もしくは撤回することができない。

4 入札において入札をしなかったものおよび無効または失格の入札をしたものについては、施行令第167条の8第4項の規定により直ちに再度の入札をする場合には、入札に参加させないことができる。

(郵便による入札)

第10条の2 前条第1項の規定に関わらず、管理者は、入札者に郵便による入札(以下「郵便入札」という。)を行わせることができる。

2 前項に規定する郵便入札の手続その他必要な事項については、管理者が別に定めるものとする。

(入札の規律)

第11条 入札者でなければ、入札執行の場所に立ち入ることができない。

2 入札時刻までに出席のない入札者の入札は、拒否することができる。

3 入札者は、入札執行について係員の指示に従わなければならない。

4 入札に際し、不正または妨害の行為があると認められるものの入札は拒否することができる。

(入札の延期等)

第12条 管理者は、不正な入札が行われるおそれがあると認めるときまたは緊急やむを得ない理由が生じたときは、入札を延期し停止し、または中止することができる。

2 前項の場合において、入札者が損害を受けることがあっても、管理者はその責めを負わない。

(開札)

第13条 開札は、入札終了後直ちに、入札者の面前で行わなければならない。

2 入札者がその席にいない場合は、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(入札の無効および失格)

第14条 次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。

(1) 入札参加資格のないものが行った入札

(2) 入札書に記載した金額その他が不明確な入札

(3) 同一の入札について2以上の入札書を提出したものの入札

(4) 委任状の提出がない代理人のした入札

(5) 入札書に記名押印しないで行った入札

(6) 入札保証金を所定の日までに納付しないで行った入札またはその額が所定の金額に不足したものの入札

(7) 入札金額を訂正した入札

(8) 談合その他不正の行為があったと認められる入札

(9) その他入札に関する条件に違反した入札

2 最低制限価格を設けた場合において、最低制限価格未満の入札は失格とする。

(落札の決定および通知)

第15条 落札者が決定したときは、落札決定通知書(別記様式第3号)により落札者に通知するものとする。

2 前項の落札者を施行令第167条の9の規定によりくじによって決定したときは、当該落札者となったものの入札書にその旨を記載し、くじを引いた相手方またはこれに代わってくじを引いた職員に記名および押印をさせなければならない。

(落札の取消し)

第16条 次の各号のいずれかに該当するときは、落札を取り消すことができる。

(1) 落札者が、指定の期日までに契約の締結をしないとき。

(2) 落札者が、不正の入札をしたとき、またはさせたと認められたとき。

(3) 落札後、入札資格に欠け、または欠けていることを発見したとき。

(4) 落札者が、自己の責めに帰すべき理由によって、既に締結した他の契約を解除されたとき。

(5) 落札の取消請求があったとき。

第2節 指名競争入札

(指名競争入札参加者の指名)

第17条 指名競争入札に付そうとするときは、契約の目的および金額に応じ、彦根市の入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)に登載されたもののうちから競争に参加するものを原則として5人以上指名し、第5条各号(第2号および第7号を除く。)に掲げる事項(以下この条において「通知事項」という。)を入札指名通知書(別記様式第4号)により通知しなければならない。ただし、資格者名簿に登載されたもののうちから指名することが困難であると認めるときは、資格者名簿に登載されていないものを指名することができる。

2 前項ただし書の規定により資格者名簿に登載されていないものを指名する場合の指名業者は、彦根市が行う資格審査の基準に適合するものでなければならない。

3 総合評価指名競争入札(施行令第167条の12第4項に規定する総合評価指名競争入札をいう。)を行おうとする場合にあっては、第1項に規定する通知事項に、その旨および落札者決定基準を加えて通知しなければならない。

(一般競争入札の規定の準用)

第18条 前節(第5条を除く。)の規定は、指名競争入札の場合に準用する。

第3節 随意契約

(随意契約によることができる場合)

第19条 随意契約によることができる場合は、設計金額または契約の予定額が別表各号の区分に応じ当該各号に掲げる額以下の場合または施行令第167条の2第1項第2号から第9号までの要件に該当する場合とする。

2 施行令第167条の2第1項第3号および第4号に規定する規則で定める手続は、次のとおりとする。

(1) 次に掲げる事項を見積書提出期限の前日から起算して少なくとも10日前に掲示その他の方法により公表すること。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日までに短縮することができる。

 随意契約をする内容

 契約の相手方の選定基準

 契約の相手方の決定方法

 見積書の提出期限および提出場所

 郵便等による見積書提出の可否

 その他必要な事項

(2) 契約の相手方の決定後、速やかに、次に掲げる事項を掲示その他の方法により公表すること。

 契約に係る物品または役務の名称および数量

 契約に係る事務を担当する所属の名称および所在地

 契約の相手方を決定した日

 契約の相手方の住所および氏名

 契約金額

 その他必要な事項

(随意契約による場合の予定価格の作成)

第20条 随意契約により契約を締結しようとする場合には、あらかじめ、第9条第2項および第3項の規定に準じて予定価格を定めなければならない。

2 次の各号のいずれかに該当する場合は、予定価格を記載した書面の作成を省略することができる。

(1) 予定価格(単価を定める契約にあっては、購入等の予定数量に予定単価を乗じて得た額)が100万円を超えないとき。

(2) 単価を定める契約書により定められた単価に基づき契約するとき。

(3) 図書、定期刊行物等で価格の表示があるものまたはそれら以外のもので価格が確定しているものについて契約するとき。

(4) 法令において、取引価格または料金が定められているとき。

(5) 分解検査等の後でなければ見積りのできない物品の修繕に係る契約をするとき。

(6) その他特別の理由があることにより特定の価格によらなければ契約することが著しく困難であると管理者が認めるとき。

(見積書の提出の求め)

第21条 随意契約による場合においては、契約書案その他見積りに必要な事項を示し、原則として資格者名簿に登載された者のうち2人以上の者から、見積書を提出させなければならない。ただし、契約の性質または目的により次の各号のいずれかに該当する場合は、見積書を提出させる者を1人とすることができる。

(1) 契約の相手方を特定せざるを得ないものである場合

(2) 災害の発生等により、緊急を要するものである場合

(3) 再度の入札に付し、落札者がない場合において、当該入札で最高または最低の価格をもって申込みをした者と契約しようとする場合

(4) 契約の内容により秘密にする必要がある場合

(5) 同一の規格および品質の物品で売主により価格の異ならないものを購入する場合

(6) 分解検査等の後でなければ見積りのできない物品の修繕をする場合

(7) 前各号に定めるもののほか、予定価格が10万円を超えない契約をする場合

2 見積書は、封筒に入れて提出させるものとする。ただし、前項ただし書の規定により見積書を提出させる者を1人とする場合において、前条第2項の規定により予定価格を記載した書面の作成を省略するときは、この限りでない。

3 前項により提出された見積書は、書き換え、引き換えまたは撤回させることができない。

(見積書の提出を求めないことができる場合)

第21条の2 前条第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、見積書の提出を求めないことができる。

(1) 法令において取引価格または料金が定められている場合

(2) 国または地方公共団体と契約を締結する場合

(3) 商取引の慣習上、見積書を提出させることが困難である場合

(4) 契約の性質上、見積書を提出させることが不適切であると認められる場合

(5) 前各号に定めるもののほか、予定価格が5万円を超えない契約をする場合

(一般競争入札の規定の準用)

第21条の3 第10条第11条および第14条から第16条までの規定は、随意契約の場合に準用する。

第4節 せり売り

(せり売り)

第22条 せり売りに付することができる場合は、流失物、遺失物および動物等の動産の売払いで、当該契約の性質がせり売りに適しているものに限る。

(一般競争入札の規定の準用)

第23条 第1節(第9条第4項および第10条を除く。)の規定は、せり売りの場合に準用する。

第3章 契約の手続

(契約の確定)

第24条 落札者は、落札決定の日から起算して10日以内に契約書(別記様式第5号)に記名押印の上、管理者が定める書類を添えて提出しなければならない。ただし、管理者が特別な理由があると認めるときは、その期限を30日の範囲内で延長することができる。

2 前項の場合において、契約保証金または連帯保証人を要するときは、落札者は、契約保証金を納付し、または連帯保証人を立てなければならない。

3 落札者が前2項の規定による契約締結の手続を怠ったときは、当該落札または契約の決定は、無効とする。

4 契約は、管理者が第1項の規定により提出させた契約書に記名押印したときに確定する。ただし、第26条の規定により契約書の作成を省略した場合における契約確定の日は、契約の相手方に落札決定の通知を発した日とする。

5 契約書は、管理者および契約者が各1通を保有する。

(契約書の記載事項)

第25条 契約書には、次に掲げる事項を記載するものとする。ただし、契約の性質または目的により、該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額(一定期間継続してする物または役務の給付を単価で契約しようとするときは、その単価)

(3) 契約保証金

(4) 契約を履行すべき期限または期間および場所

(5) 契約代金の支払または受領の時期および方法

(6) 監督および検査または検収

(7) 契約金額の前金払または部分払の割合および方法

(8) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他損害金

(9) 危険負担

(10) かし担保責任

(11) 契約に関する紛争の解決方法

(12) その他必要な事項

(契約書作成の省略)

第26条 次の各号のいずれかに該当するときは、契約書の作成を省略することができる。

(1) 有資格者による指名競争入札または随意契約において、契約金額500,000円未満の請負契約をするとき、または契約金額100,000円以下の物品の買入契約をするとき。

(2) せり売りにより契約するとき。

(3) 物品を売り払う契約において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。

2 前項の規定により契約書の作成を省略した場合においては、契約に必要な事項を記載した請け書(別記様式第6号)その他これに準ずる書類を提出させなければならない。ただし、契約の内容によりその必要がないと認められるときは、この限りでない。

(議会の議決を必要とする契約)

第27条 管理者は、議会の議決を必要とする契約を締結しようとするときは、議会の議決を得たとき本契約が成立する旨の内容を記載した仮契約書により契約を締結しなければならない。

2 管理者は、前項の場合に議会の議決を得たときは、速やかにその旨を契約の相手方に通知しなければならない。

第28条 削除

(契約保証金)

第29条 施行令第167条の16第1項の規定による契約保証金(以下「契約保証金」という。)の額は、契約金額の100分の10以上とする。

2 一定期間継続してする物または役務の給付を、単価をもって契約した場合における前項の契約金額は、購入等の予定数量に当該単価を乗じて得た額とする。

3 契約保証金は、現金により納付しなければならない。

4 施行令第167条の16第2項において準用する施行令第167条の7第2項の規定により担保を提供して契約保証金の納付に代える場合における当該担保は、次に掲げるものとする。

(1) 第6条の2第2項各号に掲げる担保

(2) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証

5 契約保証金(前項の規定により契約保証金の納付に代えて提供させる担保を含む。以下同じ。)を契約の締結までに納付させるものとする。

6 締結した契約において契約内容の変更により契約金額を増額したときは、その割合に従って契約保証金を増額することができる。ただし、契約金額の増額が当初の契約金額の3割未満の額である場合においては、この限りでない。

(入札保証金に関する規定の準用)

第29条の2 第6条の2第3項から第5項までの規定は、前条第4項各号に規定する契約保証金に代わる担保について準用する。この場合において、第6条の2第4項中「第2項第4号の金融機関の保証」とあるのは「第2項第4号の金融機関の保証または第29条第4項第2号の保証事業会社の保証」と、「当該保証をした金融機関」とあるのは「当該保証をした金融機関または保証事業会社」と、同条第5項中「金融機関の保証」とあるのは「金融機関または保証事業会社の保証」と読み替えるものとする。

(契約保証金の納付の免除)

第30条 次の各号のいずれかに該当する場合には、契約保証金の全部または一部の納付を免除することができる。

(1) 国、地方公共団体またはその他の公共団体と契約を締結するとき。

(2) 第26条の規定により契約書を省略するとき。

(3) 契約者が保険会社との間に本組合を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(4) 契約者から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他管理者の指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。

(5) 施行令第167条の5第1項または施行令第167条の11第2項の規定に基づき管理者が定めた資格を有する者と契約(工事請負契約にあっては、契約金額が2,000,000円未満であるものに限る。)を締結する場合において、当該契約者が過去2箇年の間に国(公社および公団を含む。)または地方公共団体との間で当該契約と種類および規模をほぼ同じくする契約を数回にわたって締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、当該契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(6) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されるとき。

(7) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されたとき。

(8) 指名競争入札の方法による契約または随意契約を締結する場合において、第5号によるもののほか、契約金額が少額であり、かつ、契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(9) 不動産の買入れまたは不動産もしくは物品の借入れもしくは交換をする契約を締結するとき。

(10) 放送、広告、調査、試験、研究、鑑定、評価、訴訟等を委託する契約を締結するとき。

(11) 電気、ガスもしくは水の供給または公衆電気通信の役務の提供を受ける契約を締結するとき。

(12) 契約の締結後30日以内に履行し得る契約をするとき。

(契約保証金の返還等)

第31条 契約保証金は、契約の履行を確認した後、契約者に返還するものとする。

2 契約者は、契約保証金の返還を受けようとするときは、契約保証金返還請求書(別記様式第7号)により管理者に請求しなければならない。

3 契約保証金には、利子を付けない。

4 次に掲げるときは、契約により契約保証金を組合に帰属させるものとする。この場合においては、保証金帰属調書(別記様式第7号の2)を作成しなければならない。

(1) 第52条または第76条の規定により契約を解除したとき。

(2) 契約者の責めに帰すべき理由により契約が無効または履行不能となったとき。

(契約履行の保証人)

第31条の2 管理者は、業務等の内容により、特に必要があると認めるときは、契約の履行を確保するために契約者に保証人を立てさせることができる。ただし、建設工事請負契約を締結する場合を除く。

2 前項の保証人(以下「保証人」という。)は、契約者と連帯して契約の履行の責めを負う。

(かし担保)

第32条 契約の目的物にかしがあるときは、管理者は、契約者に対して相当の期間を定めてそのかしの修補を請求し、または修補に代えもしくは修補とともに損害の賠償を請求するものとする。ただし、そのかしが管理者の責めに帰すべき理由によるときは、この限りでない。

2 前項の規定によるかしの修補または損害賠償の請求は、第60条または第72条の規定による引渡しを受けた日から、木造以外の建物等または土木工作物等の建設工事に係るかしについては、2年以内に、その他のかしについては、1年以内にしなければならない。ただし、そのかしが請負人または供給人の故意または重大な過失により生じた場合には、当該請求をすることのできる期間は、10年とする。

3 前2項の規定によるかし担保の契約をした請負人または供給人が義務を履行しないときは、管理者は、第三者に当該かしを修補させ、その費用は請負人または供給人から徴収する。

(かし担保保証金)

第33条 工事請負契約またはその他の契約において、かし担保の約定をし、特に管理者がかし担保保証金を徴収する必要があると認めたときは、工事または給付の完了の確認または検査が終了した後、契約金額の100分の2以上のかし担保保証金を徴収することができる。

2 前項の規定によるかし担保保証金については、第6条第2項ならびに第6条の2第1項第2項および第5項の規定を準用する。

3 かし担保保証金には、利子を付けない。

(契約の承継)

第34条 契約人が死亡した場合において、相続人または営業承継者から契約の承継の申し出があった場合は、承継させることができる。

2 前項の規定により契約を承継しようとするときは、請負人、供給人および設計、測量調査の委託事務の委託者にあっては営業承継等届(別記様式第8号)を、買受人および譲受人にあっては契約承継申請書(別記様式第9号)を管理者に提出しなければならない。

3 前項の規定により契約承継の申請があったときは、内容を調査のうえ、その適否を決定し、申請者に通知しなければならない。

第4章 契約の履行

第1節 工事請負

第1款 請負人の債務

(権利、義務の譲渡の禁止)

第35条 請負人は、契約によって生ずる権利または義務を第三者に譲渡または承継させてはならない。ただし、管理者が特に認めたときは、この限りでない。

2 請負人は、工事目的物および第66条の規定による部分払のための検査を受けた工事材料(工場製品を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、または抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、管理者が特に認めたときは、この限りでない。

(管理義務)

第36条 請負人は、工事着手からしゅん工検査が完了するまで、その工事全体の管理および使用人等の行為について、すべての責めを負わなければならない。

2 請負人は、工事施工上発生した事故に関する損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については、管理者から必要な指示を受け、自己の責めにおいて処理しなければならない。ただし、その損害の発生が管理者の責めに帰する理由による場合においては、この限りでない。

(工事工程表等の提出)

第37条 請負人は、契約締結の日から5日以内に設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書および現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に基づき、工事工程表(別記様式第10号)および工事費内訳書(別記様式第11号。以下「工程表等」という。)を2部作成し、管理者に提出しなければならない。ただし、工期が30日以内の工事については、工事工程表の提出を要しないものとする。

2 管理者は、前項の規定によって提出された工程表等を審査し、不適当と認められるものがあるときは、期日を定めて更正させるものとする。

(工事の着手)

第38条 請負人は、契約締結の日から7日以内に工事に着手し、着手の前日までに工事着手届(別記様式第12号)を管理者に提出しなければならない。ただし、特別な理由がある場合は着手を遅らせることができる。

(工事の指揮、監督)

第39条 請負人は、工事の施工中、現場に常駐し、管理者が命じた監督職員の指揮監督に従わなければならない。ただし、本人が常駐し難いときは、現場代理人を選び、請負工事現場代理人等選任届(別記様式第13号)を管理者に提出しなければならない。この場合、軽易な工事については、選任届の提出を要しないものとする。

(主任技術者等の届出)

第40条 請負人は、業法第26条に規定する主任技術者または監理技術者および業法第26条の2に規定する技術者(以下「専門技術者」という。)を定め、選任届を管理者に提出しなければならない。ただし、軽易な工事についてはこの限りでない。

2 前項の主任技術者(監理技術者)、専門技術者および第39条ただし書の規定による現場代理人は、これを兼ねることができる。

(工事関係者に関する措置)

第41条 管理者は、現場代理人、主任技術者(監理技術者)、専門技術者、その他請負人が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工または管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、請負人に対して、必要な措置をとるべきことを請求するものとする。

2 請負人は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る必要な措置をとらなければならない。

(一括下請等の禁止)

第42条 請負人は、工事の全部もしくはその主たる部分または他の部分から独立して、その機能を発揮する工作物の請負工事を一括して他の者に委任し、または請け負わせてはならない。

2 請負人は、工事の一部を第三者に委任しまたは請け負わせようとするときは、請負工事一部下請負届(別記様式第14号)を管理者に提出しなければならない。

(水中等の工事検査)

第43条 請負人は、水中または地下に埋設する工事その他しゅん工後外面からの検査をすることができない工作物で設計図書に監督職員の立会いを得て施工するものと定められているものについては、写真を撮影し、かつ、監督職員の立会いがなければ施工することができない。この場合、撮影した写真は速やかに監督職員に提出しなければならない。

(材料の検査等)

第44条 請負人は、工事に使用する材料のうち調合、検査または試験を要するもので、設計図書に監督職員の立会いを得て施工するものと定めているものについては、監督職員の立会いまたは検査を受けなければならない。

(支給材料および貸与品の取扱い)

第45条 管理者から請負人へ支給する工事材料(以下「支給材料」という。)および貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格または性能、引渡場所等は、設計図書で定めるものとする。

2 請負人は、支給材料または貸与品の引渡しを受けたときは、善良な管理者の注意をもって保管し、かつ、支給材料使用簿(別記様式第15号)または貸与品使用簿(別記様式第16号)を備えてその使途を明確にしておかなければならない。

3 請負人は、工事の完成、工事内容の変更等によって不用となった支給材料または貸与品を支給材料(貸与品)使用簿を添えて管理者に返還しなければならない。

4 請負人は、自己の故意または過失により支給材料または貸与品が滅失もしくはき損しまたはその返還が不可能となったときは、管理者の指定した期間内に代品を納めもしくは原状に復しまたは損害を賠償しなければならない。

(設計図書に不適合の場合の改造義務)

第46条 請負人は、工事の施工が設計図書に適合しない場合に、監督職員がその改造を指示したときはこれに従わなければならない。この場合、このために契約金額を増額し、または工期を延長することはできない。ただし、当該不適合が管理者の責めに帰すべき理由によるときは、この限りでない。

第2款 契約の変更および解除

(設計図書内容の変更または工事の中止等)

第47条 管理者は、必要があると認めた場合には、設計図書内容を変更し、または工事の施工を一時中止し、もしくは工期の伸縮をすることができる。

2 前項の規定による設計図書内容の変更または中止等により契約金額を変更する必要が生じた場合は、変更前の契約金額(消費税を除く。)を設計金額(消費税を除く。)で除し、これに変更後の設計金額(消費税を除く。)を乗じて算出するものとし、これにより難いときは第37条の規定による工事費内訳書の単価によって算出する。

3 第1項の規定による設計図書内容の変更または工事の中止等のため、請負人が損害を受けたときは、請負人と協議して賠償額を決定する。この場合協議が成立しないときは、管理者が認定した額とする。

(変更契約書等の作成)

第48条 前条の規定により契約に変更を生じたときは、変更契約書(別記様式第17号)または契約変更請け書(別記様式第18号)を作成しなければならない。

2 変更契約書を作成しようとするときは、契約変更通知書(別記様式第19号)により通知するものとする。

(請負人の契約解除権)

第49条 請負人は、次の各号のいずれかに該当する理由があるときは、契約の解除を請求することができる。

(1) 第47条第1項の規定により設計図書の内容を変更したため契約金額が3分の2以上減少したとき。

(2) 第47条第1項の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の5(工期の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。

(3) 管理者が契約に違反し、その違反により工事をしゅん工することが不可能となったとき。

(工期の延長)

第50条 請負人は、天候の不良等その責めに帰することができない理由その他正当な理由により、工期内に工事を完成することができないときは、遅滞なくその理由を付し、管理者に工期延長申請書(別記様式第20号)を提出し承認を受けなければならない。

2 前項の申請を受けたときは実情を調査して、その適否を決定し工期延長決定通知書(別記様式第21号)により請負人に通知し、第48条の規定に準じ、変更契約書を作成しなければならない。

(賃金または物価の変動による契約金額の変更)

第51条 工期内に賃金または物価の変動により契約金額が不適当となったと認めたときは、契約金額を変更することができる。ただし、契約締結の日から12月を経過した後でなければこれを行うことができない。

2 工期内にインフレーションその他の予期することのできない特別の事情により賃金または物価に著しい変動を生じ、契約金額が著しく不適当となったときは、前項の規定にかかわらず契約金額を変更することができる。

(契約の解除)

第52条 管理者は、請負人が次のいずれかに該当すると認めたときは、契約を解除することができる。この場合、請負人が損害を受けても管理者は、その責めを負わない。

(1) 請負人の責めに帰すべき理由により工期内または期限後相当の期間内(第50条の規定により工期の延長承認を受けた場合は延長後の期間)に工事を完成させる見込みがないと認めたとき。

(2) 正当な理由がないのに着工期日が過ぎても工事に着手しないとき。

(3) 第46条の規定に違反したとき。

(4) 請負人または現場代理人その他使用人が本組合職員の検査または監督に対し、職務執行を妨げようとしたとき。

(5) 業法の規定により許可を取り消され、または営業の停止処分を受けたとき。

(6) 第65条第3項(第65条の4において準用する場合を含む。)の規定により指定期間内に前払金を返還しないとき。

(7) 前各号に掲げるほか、請負人がこの規則に違反したときおよび契約事項を履行しないとき。

(談合その他の入札不正行為による契約解除等)

第52条の2 管理者は、契約の相手方がした当該契約に係る入札が第14条第8号に該当する入札であったことが明らかになったときは、当該契約を解除することができる。

2 管理者は、契約の相手方がした当該契約に係る入札が第14条第8号に該当する入札であったことが明らかになったときは、当該入札に関する談合その他不正行為によって生じた損害について、当該契約の相手方にその賠償を請求しなければならない。

3 前項の規定による損害の賠償は、損害の額が契約金額の100分の10に相当する額以下のときは契約金額の100分の10に相当する額をもって、契約金額の100分の10に相当する額を超えるときは当該契約金額の100分の10に相当する額と当該超える額とを合算した額をもって損害の額とし、契約の相手方の有する債務と本組合の有する債務とを相殺し、賠償させるものとする。

(暴力団等排除に係る契約解除)

第52条の3 管理者は、請負人(請負人が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この条において同じ。)次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、契約を解除することができる。

(1) 役員等(請負人が個人である場合はその者を、請負人が法人である場合はその役員またはその支店もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この条において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この条において「暴力団員」という。)であると認められるとき。

(2) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)または暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。

(3) 役員等が、自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。

(4) 役員等が、暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、便宜を供与するなど直接的または積極的に暴力団の維持運営に協力し、または関与していると認められるとき。

(5) 役員等が、暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

(6) 請負人が、下請契約、資材または原材料の購入契約その他の契約の締結に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該相手方と契約を締結したと認められるとき。

(7) 請負人が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を下請契約、資材または原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)において、発注者が請負人に対して当該契約の解除を求めたにもかかわらず、請負人がこれに従わなかったとき。

第3款 監督および検査

(監督)

第53条 監督職員は、必要があるときは工事の請負契約の履行について立会い、工程の管理、履行途中における工事に使用する材料の試験または検査等の方法により監督し、請負人に必要な指示をしなければならない。

(監督職員の報告)

第54条 監督職員は、監督の結果について契約事務担当員と緊密に連絡するとともに、毎月末日現在の工事の現況を工事現況報告書(別記様式第22号)により管理者に報告しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する工事については、この限りでない。

(1) 工事費5,000万円未満の工事

(2) 工期90日未満の工事

(検査)

第55条 請負人は、工事がしゅん工したときは、直ちに工事しゅん工届(別記様式第23号)を管理者に提出し、検査を受けなければならない。

2 検査員は、前項の届出があったときは、14日以内に検査を行わなければならない。ただし、契約において特別の定めをしたときは、この限りでない。

3 検査員が検査を行うときは、監督職員の立会いを求めて工事の内容もしくは数量を検査し、または必要に応じて工事の目的物について破壊、分解もしくは試験により検査するものとする。この場合において、当該破壊部分の補修に要する経費は請負人の負担をもって原状に回復させるのものとする。

4 請負人または現場代理人は、前項の規定による検査に立ち会わなければならない。

(手直し工事)

第56条 検査員は、検査の結果、その工事の一部が検査に合格しないときは、請負人に対し、工事手直し指示書(別記様式第24号)により、手直し期限を付して補修または改造等の必要な指示をしなければならない。

2 請負人は、前項の手直し工事が完了したときは、直ちに手直し完了届(別記様式第25号)を管理者に提出し、検査を受けなければならない。この場合における検査については、第55条の規定を準用する。

(検査調書等)

第57条 検査員は、検査が完了したときは、検査調書(別記様式第26号)を作成し、これに工事目的物調書(別記様式第26号の2)を添えて管理者に報告しなければならない。この場合において、契約の内容に適合しないものがあるときは、その旨およびその措置について意見を付さなければならない。

(監督、検査等を委託して行った場合の確認)

第58条 施行令第167条の15第4項の規定により、本組合職員以外のものに委託して監督または検査を行わせた場合においては、契約事務担当員は、その結果を確認し、当該確認の結果を記載した書面を作成しなければならない。

2 前項の委託による契約の代金は、同項の書面に基づかなければ支払をしてはならない。

(減価採用)

第59条 工事の目的物に僅少の不備な点がある場合で、使用上重大な支障がないと認められ、かつ、期限その他の条件から手直し等が困難と認められるときは、相当の価格を減価のうえ、これを採用することができる。

2 契約の履行を遅延した場合において前項の規定によりその目的物を採用したときは、延滞違約金は、減価後の価格により算定する。

第4款 契約上の給付

(引渡し)

第60条 請負人は、しゅん工した工事が第55条の規定による検査に合格したときは、工事目的物引渡書(別記様式第27号)により、管理者に引き渡さなければならない。軽易な工事の目的物にあっては、検査に合格したときをもって引渡しが完了したものとする。

2 前項の引渡し前に生じた損害は、請負人の負担とする。ただし、契約において特別の定めがあるときは、この限りでない。

(休日に当たる履行期限)

第61条 契約の履行期限が、本組合における執務の休日に当たるときは、その翌日(休日が重なるときは、休日の最終日の翌日)まで期限を延長したものとみなす。ただし、履行期限が年度の末日に当たるとき、または契約において特別の定めがあるときは、この限りでない。

(契約金額の支払)

第62条 請負人は、工事のしゅん工検査に合格し引渡しが完了したときは、彦根愛知犬上広域行政組合財務規則(平成14年組合規則第5号。以下「財務規則」という。)の定めるところに従い、契約金額の請求書を管理者に提出しなければならない。

2 前項の規定による契約金額の支払時期は、請負人からの正当な請求書を受理した日から40日以内とする。ただし、契約において特別の定めをしたときはこの限りでない。

3 管理者が前項の支払期日までに契約金額を支払わないときは、その期日の翌日から支払日までの日数に応じ、当該未払金に対し政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号。以下「支払遅延防止法」という。)第8条の規定により指示する率(以下「支払遅延防止法に定める率」という。)を乗じて計算した遅延利息を支払うものとする。

(前金払)

第63条 保証事業会社の保証に係る工事については、契約金額1件200万円以上のものに限り当該契約金額の4割を超えない範囲内において前金払をすることができる。ただし、管理者が特に必要と認めたときは、この限りでない。

2 前項の規定により前金払をする場合において、管理者が一時に支払うことを不適当と認めたときは、前払金の額を工事工程表により分割算定して支払うことができる。

(前金払の手続等)

第64条 請負人は、前金払を受けようとするときは、公共工事前金払申請書(別記様式第28号)に保証事業会社の保証書を添えて管理者に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請書を受理したときは、その日から起算して30日以内に前払金を支払うものとする。

(前払金の変更等)

第65条 前金払をした後に工事の設計変更その他の理由により契約変更を必要とする場合において、変更契約金額が当初の契約金額の3割以上増減したときは、その増減した額について、既に支払った前払金の額の比率により計算した額を追加払し、または還付させるものとする。

2 契約金額が減額したため前金払をすることができないものとなったときは、既に支払った前払金の額から前項の規定によって減額した額の同項の比率を乗じて得た額を差し引き、その額を還付させるものとする。

3 前金払を受けた請負人が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、前払金の全部または一部を返還させるものとする。

(1) 前払金を当該請負工事以外の目的に使用したとき。

(2) 契約に基づく義務を履行しないとき。

(3) 保証事業会社との保証契約を解除したとき。

(4) 請負契約を解除したとき。

(中間前金払)

第65条の2 第63条第1項の規定により前金払をした工事であって、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものについては、当該工事の請負人に対し、契約金額の2割を超えない範囲内で、既にした前金払に追加してする前金払(以下「中間前金払」という。)をすることができる。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が契約金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

2 前項の規定にかかわらず、第66条の規定による部分払をしたときは、中間前金払は、することができないものとする。

(中間前金払の手続等)

第65条の3 請負人は、中間前金払を受けようとするときは、あらかじめ、認定請求書(別記様式第28号の2)に工事履行報告書(別記様式第28号の3)を添えて管理者に提出し、認定を受けなければならない。

2 管理者は、前項の請求書の提出があった場合において、前条各号に掲げる要件を具備していると認めるときは、認定調書(別記様式第28号の4)により、当該認定請求書を提出した請負人に通知するものとする。

3 前項の規定により認定を受けた請負人は、中間前金払申請書(別記様式第28号の5)に保証事業会社の保証書を添えて管理者に提出しなければならない。

4 第64条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

(中間前金払の変更等)

第65条の4 第65条の規定は、中間前金払の場合について準用する。

(部分払)

第66条 契約金額が150万円以上の工事(契約において特別の定めをした場合を除く。)については、工事のしゅん工前に、工事の既成部分ならびに工事現場に搬入した検査済みの工事材料および製造工場等にある工場製品のうち設計図書で部分払の対象とすることを指定した検査済みの工場製品(以下「出来形部分」という。)に相応する契約金額相当額が契約金額の10分の3以上となる場合は、当該契約金額相当額の10分の9以内の金額を、1会計年度につき3回に限り支払うことができる。

2 前項の規定にかかわらず、中間前金払を行った場合は、部分払をすることができないものとする。ただし、債務負担行為等に係る契約については、中間前金払を行った場合であっても、各会計年度における支払限度額(最終年度に係るものを除く。)の範囲内で、当該会計年度における出来高に応じて、当該年度末に部分払をすることができるものとする。

3 第1項の契約金額相当額は、契約金額を設計金額で除し、これに出来形設計金額を乗じて算出する。ただし、これにより難いときは工事費内訳書の単価によって算出する。

4 前金払(中間前金払を含む。第70条第2項において同じ。)をした工事について部分払をするときは、その都度前払金(中間前金払による前払金を含む。第70条第2項において同じ。)の額に工事の出来形歩合を乗じて得た額を控除しなければならない。

(部分払の手続等)

第67条 請負人は、前条の規定により部分払を受けようとするときは、工事出来形部分内払申請書(別記様式第29号)に工事出来形内訳書(別記様式第30号)を添えて管理者に提出し、出来形部分の検査を受けなければならない。

2 部分払金の支払は、前項の規定による検査終了後において請負人からの正当な請求書を受理した日から20日以内に行うものとする。

(火災保険等)

第68条 請負人は、工事目的物および工事材料(支給材料を含む。)等を設計図書で定めるところにより火災保険その他の保険に付さなければならない。

2 請負人は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券を遅滞なく管理者に提示しなければならない。

3 請負人は、工事の目的物および工事材料を、第1項の保険以外の保険に付したときは、遅滞なくその旨を管理者に通知しなければならない。

(違約金の徴収)

第69条 請負人が契約期間内に工事をしゅん工しないときは、請負代金額の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ支払遅延防止法に定める率を乗じて計算した額を履行遅滞の違約金として徴収する。ただし、天災地変その他請負人の責めに帰することができない理由により遅延した場合は減免することができる。

2 前項の遅延日数には、検査に要した日数は算入しない。第56条の規定による第1回目の手直し指示書の手直し期限についても同様とする。

3 第7条(第18条において準用する場合を含む。)の規定により入札保証金の全部または一部の納付を免除した場合において、落札者が契約を締結しないときは、入札金額の100分の5に相当する金額(落札者が入札保証金の一部を納付しているときは、当該納付額に相当する金額を控除した額)を違約金として徴収する。

4 第30条の規定により契約保証金の全部または一部の納付を免除した場合において、第52条または第52条の3の規定に基づき契約を解除したときは、契約金額の100分の10に相当する金額(契約者が契約保証金の一部を納付しているときは、当該納付額に相当する金額を控除した額)を違約金として徴収する。ただし、特別の事情があるときは、契約で別段の定めをすることができる。

5 第1項および前項の場合において管理者が出来形部分を使用し、またはその引渡しを受けたときは、その部分に対する契約金額相当額を契約金額から控除して違約金を計算する。

6 第1項および第4項の違約金は、支払金額から控除することができる。

(工事の中止等による代金の支払)

第70条 第47条の規定に基づき工事を中止し、または第49条の規定に基づき契約を解除したときは、工事の出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分および部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する契約金額相当額を支払うものとする。

2 前項の場合おいて、前金払があったときは、当該前払金の額を前項の出来形部分に相応する契約金額相当額から控除する。

3 第52条から第52条の3までの規定に基づき契約を解除した場合において必要があるときは、前2項の規定を準用することができる。

第2節 物件その他の供給

(第三者による供給禁止等)

第71条 供給人は、供給すべき物件の一部または全部を第三者に供給させまたは契約によって生じる権利もしくは義務を譲渡しまたは承継させてはならない。ただし、管理者が特に認めたときは、この限りでない。

(検査および引渡し)

第72条 供給人は物件を納入しようとするときは、納品書を提出して検収員の検査を受けなければならない。

2 検査の結果、不合格品があるときは、供給人は管理者の指定する期日までに代品を納入し、更に検査を受けなければならない。

3 前2項の規定による検査に合格したときは、同時にその引渡しを受けたものとみなす。

4 検収員は、第1項の納品書の提出を受けた日から10日以内に、検査を行わなければならない。

(物件の分割納入等)

第73条 物件の分割納入を必要とするときは、供給人に対し物件の分割納入を求め、または物件完納前における既納の検査合格品を使用することができる。

2 供給人は、前項の規定により分割納入した物件の検査済み数量に対する金額の10分の9に相当する額の内払を請求することができる。

3 供給人は、前項の規定による内払を受けようとするときは、物件供給代金内払申請書(別記様式第31号)を管理者に提出しなければならない。

(違約金の徴収)

第74条 供給人が契約の期間内に物件を完納しないときは、延滞日数1日につき延滞数量に対する金額の1,000分の1に相当する金額を履行遅滞の違約金として徴収する。ただし、天災地変その他避けることができない理由により遅延した場合は免除することができる。

2 前項の延滞日数には、検査に要した日数および第72条第2項の規定による管理者の指定する期日は、算入しない。

3 第7条(第18条において準用する場合を含む。)の規定により入札保証金の全部または一部の納付を免除した場合において、落札者が契約を締結しないときは、入札金額の100分の5に相当する金額(落札者が入札保証金の一部を納付しているときは、当該納付額に相当する金額を控除した額)を違約金として徴収する。

4 第30条の規定により契約保証金の全部または一部を免除した場合において、第76条の規定により契約を解除したときは、契約金額の100分の10に相当する金額(契約者が契約保証金の一部を納付しているときは、当該納付額に相当する金額を控除した額)を違約金として徴収する。ただし、特別の事情があるときは、契約で別段の定めをすることができる。

5 第1項および前項の違約金は、支払金額から控除することができる。

(供給の変更または中止等)

第75条 管理者は、必要があると認めた場合には、供給の内容を変更し、または供給を一時中止し、もしくは打ち切ることができる。

2 前項の規定による供給の変更または中止等により契約金額を変更する必要が生じた場合は、変更前の契約金額を設計金額で除し、これに変更後の設計金額を乗じて算出するものとし、これにより難いときは、供給人と協議して決定する。この場合協議が成立しないときは、管理者が認定した額とする。

3 第1項の規定による供給の変更または中止等のため供給人に損害を及ぼしたと管理者が認めたときは、その損害を賠償するものとし、賠償額は供給人と協議して決定する。この場合協議が成立しないときは、管理者が認定した額とする。

4 第49条の規定は、第1項の場合に準用する。

(契約の解除)

第76条 管理者は、供給人が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、契約を解除することができる。この場合、供給人が損害を受けても管理者はその責めを負わない。

(1) 契約の期限までに物件を完納しないとき、または完納の見込みがないと認めたとき。

(2) 第72条第2項の規定による不合格物件の代品を納入しないとき。

(3) 担当職員の職務執行を妨害し、または妨害しようとする行為があったとき。

(4) 第79条において準用する第48条の変更契約書を提出しないとき。

(5) その他供給人がこの規則に違反したときおよび契約事項を履行しないとき。

(契約解除による代金の支払等)

第77条 第75条第4項において準用する第49条の規定により契約を解除した場合は、仕様書、設計書および図面等に適合していると認めて引渡しを受けた物件に相応する契約金額相当額を支払うものとする。

2 前条または第79条において準用する第52条の2もしくは第52条の3の規定により契約を解除した場合において必要があるときは、前項の規定を準用することができる。

3 前条または第79条において準用する第52条の3の規定により契約を解除したときは、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として徴収する。ただし、管理者が特に認めたときは、減免することができる。

4 前項の場合において、引渡しを受けた物件があるときは、当該物件に相応する契約金額相当額を契約金額から控除して違約金を計算する。

(契約金額の支払)

第78条 物件供給の契約金額は、契約物件を完納し、その検査終了後に支払うものとする。

2 供給人は第72条の規定による検査に合格したときおよび第73条の規定による内払の承認を受けたときは、財務規則の定めるところに従い、契約金額の請求書を管理者に提出しなければならない。

3 契約金額の支払時期は、供給人からの正当な請求書を受理した日から30日以内とする。

4 管理者が前項の支払期日までに契約金額を支払わないときは、その期日の翌日から支払日までの日数に応じ、当該未払金に対し支払遅延防止法に定める率を乗じて計算した遅延利息を支払うものとする。

(工事請負の準用)

第79条 第48条第50条第51条第52条の2第52条の3第59条および第61条の規定は、物件供給について準用する。

(特殊の場合の契約)

第80条 物件供給について特殊な場合、この節の規定を適用し難いときは、その事情に応じて必要な契約を締結することができる。

第3節 測量および建設コンサルタント業務等の委託業務

(処理状況の調査または報告)

第81条 測量および建設コンサルタント業務等の委託業務(以下「測量等委託業務」という。)の処理状況につき、管理者が必要と認めたときは、調査をし、または当該測量等委託業務を受託した者(以下「受託者」という。)に対し、報告を求めることができる。

(技術者の届出)

第82条 受託者は、関係法令に規定する技術者を定め選任届を管理者に提出しなければならない。

(検査および引渡し)

第83条 受託者は、測量等委託業務が完了したときは直ちに委託業務完了届(別記様式第32号。以下「完了届」という。)を管理者に提出し、検査を受けなければならない。

2 検査員は、前項の完了届の提出があった日から10日以内に検査を行い、検査を終了したときは、委託業務完成調書(別記様式第33号)を作成し、管理者に報告しなければならない。

3 検査員は、検査の結果、その委託業務の一部が検査に合格しないときは、受託者に対し補正を求め、再検査を行わなければならない。

4 受託者は、検査に合格したときは、委託業務目的物引渡書(別記様式第34号)により遅滞なく目的物を管理者に引き渡さなければならない。

(契約金額の支払)

第84条 測量等委託業務の契約金額は、前条の規定による検査に合格し、引渡し終了後に支払うものとする。

2 第78条第2項から第4項までの規定は、前項の場合に準用する。

(保証人に対する請求等)

第85条 管理者は、受託者が次条において準用する第52条各号のいずれかに該当すると認めたときは、保証人に対して委託業務を完成すべきことを請求することができる。

2 前項の規定による請求があったときは、保証人は、第35条第1項の規定にかかわらず契約に基づく権利および義務を承継する。

3 保証人は、前項の規定による契約を承継したときは、管理者から委託業務完成に必要な指示を受け、かつ、直ちに次に掲げる書類を管理者に提出しなければならない。

(1) 委託業務日程表

(2) 委託業務着手届

(3) 選任届

(4) その他管理者が必要と認めた書類

4 保証人には、この規則の請負人に関する規定を準用する。

(工事請負の準用)

第86条 第35条から第39条まで、第41条第42条第46条から第53条まで、第59条第61条第67条第69条および第70条の規定は、測量等委託業務について準用する。

(特殊の場合の契約)

第87条 測量等委託業務について特殊な場合、この節の規定を適用し難いときは、その事情に応じて、必要な契約を締結することができる。

第4節 財産の売買、譲渡、譲受けおよび貸借

(契約の解除)

第88条 財産の買受人または譲受人が契約期間内にその代金を納入しないとき、その他契約を履行しないときは、契約を解除する。

(測量等委託業務の準用)

第89条 前節の規定は、財産の売買、譲渡、譲受けおよび貸借について準用する。

第5節 その他の請負

(その他の請負)

第90条 財産の運搬、施設・設備の維持管理、その他の請負については、第3節の規定を準用する。

第5章 雑則

(補則)

第91条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

付 則

(施行期日)

1 この規則は、平成14年7月1日から施行する。

(既に締結された契約等の経過措置)

2 この規則の施行の日前に締結した契約においては、なお従前の例による。

3 この規則施行の際、現に改正前の規則第64条第1項の規定により支払った前金払いは、改正後の規則第63条第1項の規定により支払った前金払いとみなす。

付 則(平成19年組合規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

付 則(平成19年組合規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

付 則(平成19年組合規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

付 則(平成22年組合規則第1号)

この規則は、平成22年3月1日から施行する。

付 則(平成23年組合規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

付 則(平成23年組合規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

付 則(平成25年組合規則第5号)

この規則は、平成25年8月1日から施行する。

付 則(平成27年組合規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の彦根愛知犬上広域行政組合契約規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結された契約については、なお従前の例による。

付 則(平成30年組合規則第7号)

1 この規則は、平成30年5月1日から施行する。

2 改正後の彦根愛知犬上広域行政組合契約規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結された契約については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。

4 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

別表(第19条関係)

1 工事または製造の請負

1,300,000円

2 財産の買入れ

800,000円

3 物件の借入れ

400,000円

4 財産の売払い

300,000円

5 物件の貸付け

300,000円

6 前各号に掲げるもの以外のもの

500,000円

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彦根愛知犬上広域行政組合契約規則

平成14年7月1日 規則第4号

(平成30年5月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成14年7月1日 規則第4号
平成19年 規則第10号
平成19年 規則第11号
平成19年3月26日 規則第7号
平成22年2月26日 規則第1号
平成23年7月1日 規則第5号
平成23年11月28日 規則第7号
平成25年7月31日 規則第5号
平成27年12月24日 規則第6号
平成30年5月1日 規則第7号