○彦根愛知犬上広域行政組合職員の共済制度に関する条例施行規則
平成12年11月1日
組合規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、彦根愛知犬上広域行政組合職員の共済制度に関する条例(平成12年組合条例第14号。以下「条例」という。)第8条の規定により、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 条例第1条の彦根愛知犬上広域行政組合職員とは、彦根愛知犬上広域行政組合職員定数条例(平成12年組合条例第6号)に定める職員とする。
2 互助会は、前項の規定にかかわらず管理者の承認を得て必要と認める者を加入させ、また特別の事情ある者を除くことができる。
(規約)
第3条 互助会は、事業執行に必要な規約および要点、理由を記載した届書を管理者に提出しなければならない。改正の場合も同様とする。
第4条 前条に規定する規約には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 事務所に関すること。
(2) 互助会の事業に関すること。
(3) 会員に関すること。
(4) 掛金および給付に関すること。
(5) 役員に関すること。
(6) 会計および監査に関すること。
(7) その他互助会の事業運営に関して必要なこと。
(報告)
第5条 互助会は、毎事業年度の事業計画、予算書、事業報告書および決算書を管理者に提出しなければならない。
付 則
この規則は、平成12年11月1日から施行する。
付 則(平成22年組合規則第1号)
この規則は、平成22年3月1日から施行する。