○彦根愛知犬上広域行政組合職員の共済制度に関する条例
平成12年11月1日
組合条例第14号
(趣旨)
第1条 彦根愛知犬上広域行政組合職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の趣旨に基づき、福利増進を図るため、彦根愛知犬上広域行政組合職員互助会(以下「互助会」という。)を組織する。
(管理運営)
第2条 互助会の管理運営は、会員の総意に基づいて行う。
(事業)
第3条 互助会は、会員の福利厚生に関する事業、医療等に関する給付およびその他の事業を行う。
(経費)
第4条 互助会の経費は、会員の掛金、組合の補助金およびその他の収入をもって充てる。
2 組合は、互助会に対して毎年度予算の範囲内において補助する。
(助成)
第5条 管理者は、組合の職員を互助会の業務に従事させることができる。
(管理監督)
第6条 管理者は、互助会の業務を監督し必要な報告を求めることができる。
(委託)
第7条 互助会は、第3条の事業を一般財団法人滋賀県市町村職員互助会に委託して行うことができる。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成14年組合条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の彦根犬上広域行政組合職員の共済制度に関する条例の規定は、平成13年10月1日から適用する。
付 則(平成22年組合条例第1号)
この条例は、平成22年3月1日から施行する。
付 則(平成25年組合条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。