○彦根愛知犬上広域行政組合職員定数条例
平成12年11月1日
組合条例第6号
(定義)
第1条 この条例で「職員」とは、管理者、議会、監査委員、公平委員の事務局および各施設に常時勤務する地方公務員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第4項の規定により臨時的に任用される者、同法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をしている者および同条第7項の規定により臨時的に任用される者、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしている者および同法第6条第1項の規定により臨時的に任用される者、長期の研修を命ぜられた者ならびに休職者を除く。)をいう。
(定数)
第2条 管理者の事務局の職員の定数は、19人以内とする。
2 議会の事務局の職員の定数は、前項の職員の定数のうち4人以内とする。
3 監査委員の事務局の職員の定数は、第1項の職員の定数のうち2人以内とする。
4 公平委員会の事務局の職員の定数は、第1項の職員の定数のうち2人以内とする。
(定数の配分)
第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務局内の配分は、それぞれの任命権者が定める。
2 前条各号の区分による職員は、任命権者の協議により兼任することができる。
(委任)
第4条 この条例の施行について必要な事項は、任命権者が定める。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成22年組合条例第2号)
この条例は、平成22年3月1日から施行する。
付 則(平成26年組合条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(令和2年組合条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。