○彦根愛知犬上広域行政組合議会全員協議会規程
令和8年5月1日
組合議会訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、彦根愛知犬上広域行政組合議会会議規則第35条に規定する全員協議会の運営に関し必要な事項を定める。
(所掌事項)
第2条 全員協議会は、定例会および臨時会における提出予定議案等の概要について、必要に応じ理事者から説明を受けるとともに、議会の運営に関して、議員間の意見の調整を図るほか、行政上の重要な課題について協議または調整を行う。
(構成)
第3条 全員協議会は、全議員をもって構成する。
(招集権者)
第4条 全員協議会は、議長が招集し、会議を主宰する。
2 議長に事故があるとき、または欠けたときは副議長が議長の職務を行う。
(公開)
第5条 全員協議会は、原則公開とする。ただし、議長は次の各号のいずれかに該当する場合は、非公開とすることができる。
(1) 個人に関する情報を保護する必要がある場合。
(2) 公開すると外部からの圧力や干渉等の影響を受けること等により、率直な意見の交換または意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある場合。
(3) 公開することにより、住民の誤解や憶測を招き、不当に住民の間に混乱を生じさせるおそれがある場合。
(4) 公開することにより、特定の者に不当な利益を与えまたは不利益を及ぼすおそれがある場合。
(5) 管理者その他執行機関からの要請を受けて、公にしないとの条件で個人または法人等から任意で提供された情報であって、当該個人または法人等における通例として公にしないこととされている場合。
(6) その他、議長が必要と認めるとき。
(傍聴)
第6条 全員協議会の傍聴については、彦根愛知犬上広域行政組合議会傍聴規則(平成12年組合議会規則第2号)を準用する。
(記録)
第7条 議長は、事務局職員をして会議の概要、出席者の氏名等必要な事項を記載した記録を作成しなければならない。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、全員協議会の運営に関し必要な事項は、議長が別に定める。
付則
この規程は、令和8年5月1日から施行する。