○彦根愛知犬上広域行政組合議会傍聴規則

平成12年11月1日

組合議会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の手続)

第2条 会議を傍聴しようとする者は、会議当日所定の場所で、自己の住所、氏名およびその他必要な事項を傍聴人受付簿(様式第1号)に記入し、傍聴券(様式第2号)または傍聴証(様式第3号)の交付を受けなければならない。

(傍聴券)

第3条 傍聴券は、会議当日所定の場所で先着順により交付する。

2 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に記載された日に限り傍聴することができる。

(傍聴証)

第4条 傍聴証は、報道関係者および彦根愛知犬上広域行政組合職員等で、議長が特に必要があると認めるものに交付する。

2 傍聴証の交付を受けた者は、傍聴券に記載された日に限り傍聴することができる。

(傍聴券等の提示)

第5条 傍聴人は、係員から傍聴券または傍聴証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。

(傍聴証の返還)

第6条 傍聴証の交付を受けた者は、傍聴を終え退場しようとするときは、これを返還しなければならない。

(傍聴の制限)

第7条 議長は、特にやむを得ない事由により、傍聴人の人数を制限することができる。

(議場への入場禁止)

第8条 傍聴人は、いかなる理由があっても議場に入ることができない。

(傍聴席に入ることができない者)

第9条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 銃器その他危険な物を持っている者

(2) ビラ、プラカード、垂れ幕、たすきその他の議場に現在する者に対する示威的行為のために使用されるおそれがあると認められるものを携帯し、または着用している者

(3) 酒気を帯びていると認められる者

(4) その他議事を妨害し、または他人に迷惑を及ぼすことを疑うに足りる顕著な事情が認められる者

2 議長は、必要と認めたときは、会議を傍聴しようとする者に対し、前項第1号および第2号に規定する物品を携帯しているか否かを係員に質問させることができる。

3 議長は、前項の質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入場を禁止することができる。

(傍聴人の守るべき事項)

第10条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。

(1) 静粛にすること。

(2) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明し、または議場に現在する者に対して示威的行為をしないこと。

(3) 携帯電話端末その他音を発する機器は、電源を切り、または音を発しない状態にすること。

(4) 飲食または喫煙しないこと。

(5) その他議場の秩序を乱し、会議を妨害し、または他人の迷惑となるような行為をしないこと。

(写真の撮影、録音、録画、放送等の禁止)

第11条 傍聴人は、傍聴席において写真の撮影、録音、録画、放送等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た者は、この限りでない。

(傍聴人の退場)

第12条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、直ちに退場しなければならない。

(係員の指示)

第13条 傍聴人は、議長の命を受けた係員の指示に従わなければならない。

(違反者に対する措置)

第14条 法第130条第1項および第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、彦根市議会傍聴規則(昭和47年彦根市議会規則第1号)の例による。

付則

この規則は、平成12年11月1日から施行する。

付則(平成22年組合議会規則第2号)

この規則は、平成22年3月1日から施行する。

付則(平成25年組合議会規則第1号)

この規則は、平成25年9月4日から施行する。

付則(令和8年組合議会規則第1号)

この規則は、令和8年9月1日から施行する。

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彦根愛知犬上広域行政組合議会傍聴規則

平成12年11月1日 議会規則第2号

(令和8年9月1日施行)