○彦根愛知犬上広域行政組合議会傍聴規則

平成12年11月1日

組合議会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、議会の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の手続)

第2条 会議を傍聴しようとする者は、会議当日所定の場所で、自己の住所、氏名および年齢を傍聴人受付簿に記入しなければならない。

(傍聴の制限)

第3条 議場の都合によって、傍聴人の員数を制限し、または傍聴を禁止することがある。

(議場への入場禁止)

第4条 傍聴人は、いかなる理由があっても議場に入ることはできない。

(傍聴席に入ることができない者)

第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 銃器、棒、その他人に危害を加え、または迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者

(2) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕、傘の類を携帯している者

(3) 鉢巻き、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、または携帯している者

(4) ラジオ、携帯電話、拡声器、無線機、マイク、録音機、写真機、映写機の類を携帯している者、ただし、議長の許可を得た者は、この限りでない。

(5) 笛、ラッパ、太鼓、その他の楽器の類を携帯している者

(6) 下駄、木製サンダルの類を履いている者

(7) 異様な服装をしている者

(8) 酒気を帯びていると認められる者

(9) その他議事を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者

2 議長は、必要と認めたときは、傍聴人に対し、前項第1号から第5号までに規定する物品を持っているか否かを係員に質問させることができる。

3 議長は、前項の質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入場を拒むことができる。

4 児童および乳幼児は傍聴席に入ることができない。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りでない。

(傍聴人の守るべき事項)

第6条 傍聴人は、傍聴席において、次の事項を守らなければならない。

(1) 議場における言論に対して、拍手その他の方法により、公然と可否を表明しないこと。

(2) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。

(3) 鉢巻き、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、または張り紙、旗、垂れ幕の類を掲げる等示威的な行為をしないこと。

(4) 帽子、がいとう、えり巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得た場合は、この限りでない。

(5) 飲食または喫煙しないこと。

(6) 静かに傍聴し、みだりに席を離れないこと。

(7) 不体裁な行為または他人の迷惑となる行為をしないこと。

(8) その他議場の秩序を乱し、または議事に妨害となるような行為をしないこと。

(撮影、録音等の禁止)

第7条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等の撮影をし、または録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た場合は、この限りでない。

(傍聴人の退場)

第8条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、速やかに退場しなければならない。

(違反者に対する措置)

第9条 法第130条第1項および第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、退場させることができる。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、彦根市議会傍聴規則(昭和47年彦根市議会規則第1号)の例による。

付 則

この規則は、平成12年11月1日から施行する。

付 則(平成22年組合議会規則第2号)

この規則は、平成22年3月1日から施行する。

付 則(平成25年組合議会規則第1号)

この規則は、平成25年9月4日から施行する。

彦根愛知犬上広域行政組合議会傍聴規則

平成12年11月1日 議会規則第2号

(平成25年9月4日施行)