○愛玩動物の火葬に関する要綱

令和7年8月18日

組合告示第10号

(目的)

第1条 この要綱は、彦根愛知犬上広域行政組合斎場の設置および管理に関する条例(平成12年組合条例第31号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、愛玩動物の死体の火葬について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 愛玩動物とは、犬、猫その他の愛玩することを目的として飼育される動物をいう。

(2) 管内とは、彦根市、愛荘町、豊郷町、甲良町および多賀町の区域をいう。

(3) 学校等とは、学校教育法第1条に規定する学校および児童福祉法第7条に規定する児童福祉施設をいう。

(使用者の範囲)

第3条 愛玩動物の死体の火葬で斎場(以下「紫雲苑」という。)を使用できる者は、次のとおりとする。

(1) 管内に住所を有する者で、愛玩動物の死体を火葬しようとする者

(2) 管内の学校等で、飼育されていた動物の死体を火葬しようとする者

(利用できる範囲)

第4条 愛玩動物の火葬において、紫雲苑を利用できる範囲は、次のとおりとする。ただし、化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)の規定による牛、馬、豚、めん羊、山羊を除く。

(1) 管内の住民等に飼育されていた愛玩動物の死体

(2) 管内の学校等で飼育されていた動物の死体(この場合、当該動物は愛玩動物に準じて取り扱うものとする)

(受付時間)

第5条 愛玩動物の死体の搬入受付時間は、午前9時から午後4時30分までとする。

(使用の許可)

第6条 紫雲苑を使用する者は、居住等が証明できる書類を提示し、使用許可申請書(愛玩動物火葬)(別記様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請書に疑義がないときは、使用を許可するものとする。ただし、火葬炉に支障をきたすおそれがあると判断したときは、この限りでない。

(使用料)

第7条 前条第2項の規定により、許可を受けた使用者は条例第4条に規定する使用料を窓口で納付しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 条例第5条の規定により使用料を減免することができる愛玩動物の火葬は、次のとおりとする。

(1) 管内の学校等で飼育されていた動物

(2) その他管理者が必要と認めたもの

2 前項の規定に基づき使用料の減免を受けようとする者は、使用料免除申請書(愛玩動物火葬)(別記様式第2号)を管理者に提出しなければならない。

(愛玩動物の死体の取扱い)

第9条 第6条第2項の規定に基づき許可を受けた愛玩動物の死体の取扱いは次のとおりとする。

(1) 受付した愛玩動物は、返却および面会等はできないものとする。

(2) 火葬するまでの間、一時冷凍保管するものとする。

(3) 愛玩動物の火葬は、合同火葬により行うものとする。

(4) 火葬後の焼骨は、管理者において処理するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、愛玩動物の火葬に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この告示は、令和7年9月1日から施行する。

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愛玩動物の火葬に関する要綱

令和7年8月18日 告示第10号

(令和7年9月1日施行)