○彦根愛知犬上広域行政組合斎場の設置および管理に関する条例
平成12年11月1日
組合条例第31号
(趣旨)
第1条 この条例は、組合規約第3条表中(1)火葬場の設置および管理運営に関する事務を共同処理するため、本組合に斎場を設置し、その管理について必要な事項を定めるものとする。
(名称および位置)
第2条 名称および位置は、次のとおりとする。
紫雲苑 犬上郡多賀町大字敏満寺10番地63
(使用許可)
第3条 斎場を使用しようとする者は、管理者の許可を受けなければならない。
2 管内に住所を有しない者が死亡したときで、前項の規定により許可を受けようとする者については、管理者が特別の理由があると認めた場合に限り使用を許可することができる。
(使用料)
第4条 斎場の使用許可を受けた者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料は、前納とする。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第5条 管理者は、前条の規定にかかわらず、特別の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(損害賠償)
第6条 使用者が故意または過失により設備を損傷し、または滅失したときは、その程度により、管理者が定める損害金を賠償しなければならない。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成22年組合条例第1号)
この条例は、平成22年3月1日から施行する。
付 則(平成28年組合条例第6号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
付 則(平成31年組合条例第2号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
付 則(令和2年組合条例第1号)
1 この条例は、令和2年6月1日から施行する。
2 改正後の彦根愛知犬上広域行政組合斎場の設置および管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
区分 | 単位 | 使用料(円) | |||
管内 | 管外 | ||||
火葬場 | 13歳以上の者 | 1体 | 20,000 | 80,000 | |
13歳未満の者 | 1体 | 13,000 | 52,000 | ||
死産児 | 1胎 | 7,000 | 28,000 | ||
改葬 | 1体 | 5,000 | 5,000 | ||
産汚物および人体の一部 | 1体 | 5,000 | 15,000 | ||
動物 | 5kg未満 | 1頭 | 5,000 | ― | |
5kg以上15kg未満 | 1頭 | 10,000 | ― | ||
15kg以上 | 1頭 | 15,000 | ― | ||
霊安室 | 24時間以内 | 5,000 | 30,000 | ||
待合室 | 1室3時間以内 | 1,000 | 5,000 |
備考
1 管内管外の区分は、次のとおりとする。
管内とは、彦根市、愛荘町、豊郷町、甲良町および多賀町に住所を有する者をいう。
管外とは、管内に住所を有しない者をいう。
2 霊安室および待合室の使用時間の超過については、一時間を増すごとに1,000円を加算する。