○彦根愛知犬上地域新ごみ処理施設建設に係る地域振興策実施要綱

令和4年6月1日

組合告示第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、彦根愛知犬上広域行政組合(以下「組合」という。)が彦根市、愛荘町、豊郷町、甲良町および多賀町(以下「1市4町」という。)の圏域内に新ごみ処理施設(以下「新施設」という。)を建設するに当たり、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第9条の4に規定する周辺地域の生活環境の保全および増進に配慮するとともに地域の振興を図るため、予算の範囲内で交付金を交付するものとし、その交付に関しては、彦根愛知犬上広域行政組合補助金等交付規則(令和4年組合規則第5号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自治会 新施設の建設候補地として決定された西清崎町自治会(以下「自治会」という。)をいう。

(2) 地域振興策 新施設の建設候補地周辺の振興を目的に地域活性化交付金および環境整備事業交付金(以下「交付金」という。)を交付する事業をいう。

(3) まちづくり事業プラン 自治会が地域課題の解決および振興を目的に、地域の実態に沿った目標、その実現のために取り組む事業等(以下「まちづくり事業」という。)を定めた事業計画をいう。

(4) 審査委員会 まちづくり事業プラン(以下「計画」という。)の審査および事業の認可を行うため組合および1市4町の関係担当課長により組織する委員会をいう。

(5) 支払開始可能年度 新施設の建設に係る用地買収が全て完了し、交付金の予算措置が講じられた初年度をいう。

(交付対象者)

第3条 地域振興策による交付金の交付の対象者は、自治会とする。

(交付金の内容、交付額および交付期間)

第4条 交付金の内容、交付額および交付期間は、別表第1に定めるとおりとする。

2 交付金の交付限度額は、3億円とする。

3 交付金の交付額は、第7条に規定する対象経費から国、県、その他の団体から交付される交付金の額を控除した額とし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(計画の提出)

第5条 交付金の交付を受けようとする自治会は、あらかじめ次の各号に掲げる項目を記載した計画を管理者に提出しなければならない。

(1) 計画の目標

(2) 計画の期間

(3) 計画の目標を達成するために必要な事業

(4) まちづくり事業の概算費用

2 前項の計画の提出期限は、新施設建設に係る用地買収が全て完了する日までとする。ただし、やむを得ない理由があると管理者が認めた場合は、この限りでない。

3 前2項の規定は、計画を変更する場合について準用する。

4 前項の計画を変更する場合の提出期限は、計画の変更が生じる年度の8月末日までとする。

(審査委員会等)

第6条 管理者は、計画の提出があったときは、審査委員会を設置し、まちづくり事業の認可を行うものとする。ただし、次の各号の事業に該当する場合は、認可の対象外とする。

(1) 政治活動または宗教活動を目的とするもの。ただし、管理者が地域文化の継承に必要不可欠と認める場合を除く。

(2) 特定の個人、団体または構成員のみに効果が帰属するもの

(3) 飲食および遊興のみを目的とするもの

(4) その他社会通念上適当であると認められないもの

2 管理者は、まちづくり事業の認可を行ったときは、まちづくり事業認可通知書(別記様式第1号)により自治会に通知するものとする。

3 前2項の規定は、計画を変更する場合について準用する。

(交付事業)

第7条 交付金の対象となる事業(以下「交付事業」という。)は、前条の規定による認可を受けたまちづくり事業とし、対象となる経費は別表第2に定めるとおりとする。

(事前協議)

第8条 第6条第2項の通知を受けた自治会は、交付事業を実施しようとするときは、交付金交付事前協議書(別記様式第2号)次の各号に掲げる書類を添付して管理者へ提出しなければならない。

(1) 交付事業実施計画書(別記様式第3号)

(2) 交付事業に係る計画期間収支予算(見込)(別記様式第4号)

(3) その他管理者が必要と認める書類

2 前項の規定は、計画を変更する場合について準用する。

(交付計画表の作成等)

第9条 管理者は、前条の事前協議書の提出があったときは、その内容を審査し、適正であると認めたときは必要な予算手続きを経た上で、交付金交付計画表(別記様式第5号)を作成するものとする。

2 管理者は、前項の交付金交付計画表に基づき、交付金交付可能額通知書(別記様式第6号)により、自治会に交付金の交付可能額を通知するものとする。

3 前各項の規定は、計画を変更する場合について準用する。

(交付申請)

第10条 自治会は、各年度において交付金の交付を受けようとするときは、規則第3条に規定する交付申請書に次の各号に掲げる書類を添付して管理者に提出しなければならない。

(1) 交付事業実施計画書(別記様式第7号)

(2) 交付事業に係る収支予算書(別記様式第8号)

(3) その他管理者が必要と認める書類

2 交付申請書の提出期限は、各年度の6月末日とする。

(交付決定)

第11条 管理者は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適正であると認めたときは規則第6条に規定する交付決定通知書により、自治会に通知するものとする。

(変更申請)

第12条 前条の規定による交付決定を受けた自治会は、交付事業の内容等の一部を変更または中止しようとするときは、交付金変更(中止)申請書(別記様式第9号)に必要書類を添付して管理者に提出しなければならない。ただし、交付金額の変更が伴わない軽微なものについては、この限りではない。

2 前条の規定は、前項の場合について準用する。

(実績報告)

第13条 自治会は、交付事業が完了したときは、規則第13条に規定する実績報告書を管理者に提出しなければならない。

2 実績報告書の提出期限は、事業完了後30日以内または当該年度終了後30日以内のいずれか早い日までとし、添付する書類は、次に掲げるものとする。

(1) 交付事業実施報告書(別記様式第10号)

(2) 交付事業に係る収支決算(見込)(別記様式第11号)

(3) その他管理者が必要と認める書類

(実績報告額表の作成等)

第14条 管理者は、前条の実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適正であると認めたときは、実績報告額表(別記様式第12号)を作成するものとする。

(交付金の交付)

第15条 管理者は、第13条の報告があったときは、その内容を審査し、適正であると認めたときは規則第14条に規定する確定通知書により交付金の額の確定を自治会に通知するものとする。

2 自治会は、交付金の交付を受けようとするときは、交付金交付請求書(別記様式第13号)を管理者に提出しなければならない。

(概算払等)

第16条 管理者は、交付事業の目的を達成するために必要があると認めるときは、交付金を概算払または前金払(以下「概算払等」という。)により交付決定額の60%を限度として交付することができる。

2 概算払等を受けようとする自治会は、交付決定の通知後、規則第17条に規定する概算払(前金払)交付申請書に理由を付して管理者に提出しなければならない。

(概算払等の交付額確定通知)

第17条 管理者は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適正であると認めたときは交付すべき時期および交付金の額を確定し、規則第18条に規定する概算払(前金払)確定通知書により自治会に通知するものとする。

(概算払等の交付)

第18条 前条の通知を受けた自治会は、概算払(前金払)交付請求書(別記様式第14号)を管理者に提出しなければならない。

(流用)

第19条 自治会は、地域活性化交付金または環境事業交付金の相互の不足を補うために、交付可能額の範囲内において調整し、流用することができる。

2 自治会は、流用を行おうとする場合は、交付金流用申請書(別記様式第15号)を管理者に提出しなければならない。

3 管理者は、前項の規定の流用申請があったときは、その内容を審査し、適正であると認めたときは交付金流用承認通知書(別記様式第16号)により自治会に通知するものとする。

(その他)

第20条 この要綱に定めるもののほか、交付金の交付に必要な事項は、管理者が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

交付金の名称

内容

交付額

交付の期間

(1) 地域活性化交付金

第6条の認可を受けたまちづくり事業の内、自治会が継続的に行う活動(ソフト事業)に対して交付金を交付する。

1億円を限度とする。

支払開始可能年度から概ね30年以内とする。

(2) 環境整備事業交付金

第6条の認可を受けたまちづくり事業の内、自治会が行う土木・建設等工事(ハード事業)に対して交付金を交付する。

2億円を限度とする。

支払開始可能年度から概ね10年以内とする。

別表第2(第7条関係)

費目

内容

報償費

外部講師、指導者等に対する謝礼

旅費

外部講師、指導者等の交通費、宿泊費

需用費

消耗品費

事務用品、印刷用紙等

燃料費

一時的に必要な灯油、機械燃料等

食糧費

社会通念上適当と認められる湯茶、茶菓子、弁当代等

印刷製本費

資料、パンフレット等の作成

修繕料

備品、設備等の修繕で現状復旧目的の範囲のもの

通信運搬費

郵便料、小荷物運送料等

手数料

各種試験、鑑定等にかかる費用、クリーニング代等

保険料

イベント等に係る傷害保険等の一時的なもの(生命保険、火災保険、車両等に係るものは除く。)

委託料

専門機関に依頼する設計、研究、調査等

使用料および賃借料

会場使用料、機器借上料等

工事請負費

施設の新築、改修または改築等を目的とする外部発注事業

原材料費

形質の変更を伴うもの

財産購入費

土地、建物等の不動産または物件等の購入経費。ただし、地方自治法第260条の2第1項の許可を受けた地縁による団体が購入する場合に限る。

備品購入費

備品台帳に記載し、適切に管理されるものに限る。

管理者が必要と認める経費

上記に掲げるものの他、管理者が特に必要と認めた経費

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彦根愛知犬上地域新ごみ処理施設建設に係る地域振興策実施要綱

令和4年6月1日 告示第5号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務
沿革情報
令和4年6月1日 告示第5号