○彦根愛知犬上地域新ごみ処理施設整備運営事業者選定委員会設置条例

令和4年8月26日

組合条例第4号

(設置)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、彦根愛知犬上広域行政組合(以下「組合」という。)が実施する彦根愛知犬上地域新ごみ処理施設の整備および運営事業に係る事業者の選定を公平かつ適正に実施するため、彦根愛知犬上地域新ごみ処理施設整備運営事業者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、管理者の諮問に応じ、次に掲げる事項を審議し、答申する。

(1) 落札者選定基準の設定に関すること。

(2) その他入札公告等関連書類の確認に関すること。

(3) 提案書の評価に関すること。

(4) 最優秀提案者の選定に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が特に必要であると認めること。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる8人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから管理者が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 組合を構成する市町の代表者

(3) その他管理者が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条の規定による答申をした日までとする。

2 委員に欠員が生じ、委員を補充する場合は、前任者の残任期間とする。

(委員長および副委員長)

第5条 委員会に委員長および副委員長を各1人置き、委員の互選により選出する。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときまたは委員長が欠けたときは、その職務を代行する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長を務める。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員会は、必要に応じて委員以外の者を会議に出席させ、説明または意見を聴くことができる。

(会議の公開)

第7条 会議は、原則として公開するものとする。ただし、出席委員の過半数が必要と認めたときは、公開しないことができる。

2 その他委員会の公開に関することおよび傍聴に関する手続き等については、管理者が別に定める。

(委員の責務)

第8条 委員は、公正かつ公平に審議を行わなければならない。

2 委員は、直接または間接を問わず、利害関係のある事案については、当該事案に関する第2条各号に規定する審議に参加することができない。

3 委員は、直接または間接を問わず、審議事項に関する事業者の提案に参画してはならない。

(委員の守秘義務)

第9条 委員は、職務上知り得た秘密および事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれのある情報を漏らしてはならない。

2 前項の規定は、任期が終了した後も同様とする。

(事務局)

第10条 委員会の運営および庶務は、組合建設推進室にて行う。

(補則)

第11条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営その他に関して必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(この条例の失効)

2 この条例は、委員会の任期が終了した日限り、その効力を失う。

(会議の招集の特例)

3 この条例の施行後初めて開かれる会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、管理者が招集する。

(彦根愛知犬上広域行政組合特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の一部改正)

4 彦根愛知犬上広域行政組合特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例(平成21年組合条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

彦根愛知犬上地域新ごみ処理施設整備運営事業者選定委員会設置条例

令和4年8月26日 条例第4号

(令和4年8月26日施行)