○彦根愛知犬上広域行政組合特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例
平成21年3月6日
組合条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)に対して支給する報酬および費用弁償の額ならびにその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(報酬の額)
第2条 特別職の職員の報酬は、次の表のとおりとする。
職名 | 報酬額 |
監査委員(議会選出) | 月額 5,000円 |
監査委員(識見を有する者) | 月額 9,000円 |
公平委員会委員 | 日額 5,000円 |
情報公開審査会委員 | 日額 5,400円 |
個人情報保護審査会委員 | 日額 5,400円 |
行政不服審査会委員 | 日額 5,400円 |
2 新たに特別職の職員になった者のうち、月額をもって定めるものにあってはその月から報酬を支給する。
3 特別職の職員が、任期満了、辞職、死亡等により特別職の職員でなくなったときは、月額をもって定めるものにあってはその月までの報酬を支給する。
4 日額の報酬は、職務に従事した日数に応じて支給する。
(費用弁償)
第3条 特別職の職員が、公務のため旅行したときは、その旅行について彦根愛知犬上広域行政組合職員の旅費に関する条例(平成12年組合条例第22号)の一般職の職員に対する旅費の支給の例により、費用弁償として旅費を支給する。
付 則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
付 則(平成22年組合条例第1号)
この条例は、平成22年3月1日から施行する。
付 則(平成28年組合条例第1号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。