○彦根愛知犬上広域行政組合職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則
平成13年4月1日
組合規則第2号
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 初任給(第7条―第14条)
第3章 昇格、降格その他異動(第15条―第18条)
第4章 削除
第5章 昇格(第22条―第28条)
第6章 特別の場合の号給の決定(第29条―第31条)
第7章 補則(第32条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、彦根愛知犬上広域行政組合職員の給与に関する条例(平成13年組合条例第1号。以下「条例」という。)に基づき、彦根愛知犬上広域行政組合職員の初任給、昇格、昇給等に関する事項を定める。
(用語の意味)
第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 職員 条例第3条に規定する給料表(以下「給料表」)という。)の適用を受ける者をいう。
(2) 昇格 職員の職務の級を上位の職務の級に変更することをいう。
(3) 降格 職員の職務の級を下位の職務の級に変更することをいう。
(4) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職して年数(この規則においてその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(5) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合の資格として必要な経験年数をいう。
(6) 在級年数 職員が同一の職務の級において引き続き在職した年数をいう。
(7) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。
(8) 正規の試験 管理者が行う競争試験または管理者がこれに準ずると認める試験をいう。
(級別資格基準)
第3条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、別表第1に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。
(級別資格基準表の適用方法)
第4条 級別資格基準表は、試験欄の区分および学歴免許等欄の区分に応じ適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。
2 級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分は、次に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分は、その他の職員に適用する。
(1) 正規の試験の結果に基づいて職員となった者
(2) 特殊の知識を必要とし、かつ、その職務の複雑、困難および責任の度が正規の試験の行われる職と同等と認められる職に任用された職員で、前号に掲げる職員に準じて取り扱うことについてあらかじめ管理者の承認を得たもの
(3) 前2号のいずれかに該当し、その後人事交流等により引き続いて職員以外の彦根愛知犬上広域行政組合職員、他の地方公共団体の職員その他管理者がこれに準ずると認めるものとなり、引き続きそれらの者として勤務した後、引き続いて職員となった者
3 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、別表第2に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがそのものに有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。
4 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。
(経験年数の起算および換算)
第5条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の職歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第3に定める経験年数換算表に定めるところにより職員として同種の勤務に在職した年数に換算することができる。
第2章 初任給
(新たに職員となった者の職務の級)
第7条 新たに職員となったものの職務の級は、その職務に応じ、かつ、その職務の級について級別資格基準表に定める資格により決定する。ただし、級別資格基準表に定めていない職務の級に決定しょうとする場合は、あらかじめ管理者の承認を得ることとする。
(新たに職員となった者の号給)
第8条 新たに職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が、別表第5に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が同表に定められていないときは同表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、または降格したものとした場合に第17条第1項または第18条第1項の規定により得られる号給とする。ただし、初任給基準表の試験欄にそのものに適用される区分の定めのない者またはその者に適用される同表のこれらの欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号給は、その者の属する職務の給の最低の号給とする。
(初任給基準表の適用方法)
第9条 初任給基準表は、試験欄の区分および学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2 初任給基準表の試験欄の区分の適用については、第4条第2項の規定の例による者とし、同表の学歴免許欄の区分の適用については、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
(学歴免許等の資格による号給の調整)
第10条 新たに職員になった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識または技術を取得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、同欄の号給とすることができる。
2 初任給基準表の「正規の試験」の区分の適用を受けるものに対する前項の規定の適用については、その区分に応じ、「上級」にあっては「大学卒」の区分、「中級」のあっては「短大卒」の区分、「初級」にあっては「高校卒」の区分が同表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。
(経験年数を有する者の号給)
第11条 新たに職員となった次の各号に掲げる者(職務の級を第7条第1項ただし書きの規定による職務の級に決定された者を除く。)のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第8条第1項の規定による号給(前条の規定を受ける者にあっては、同条の規定による号給。以下この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第3号または第5号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては当該各号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務にあっては管理者の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち他の職員との均衡を考慮して任命権者が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を号数とする号給(管理者の定める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲内で管理者の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。
(下位の区分を適用する方が有利な場合の号給)
第12条 前2条に規定する号給が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分より初任給欄の号給が下位である試験欄の区分(「その他」の区分を含む。)を用い、またはその者の有する学歴免許等の資格のうち下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の区分を用い、または当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもって、その者の号給とすることができる。
(初任給の特例)
第13条 次に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者の号給の決定について、前2条の規定による場合には著しく他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、その者の号給を決定することができる。
(1) 職員以外の組合職員
(2) 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「公益的法人派遣法」という。)第10条第2項に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)
(3) 他の地方公共団体の職員
(4) 国家公務員
(5) 職制もしくは定数の改廃または予算の減少により廃職または過員を生じた結果退職して1年を経過しない者
2 特殊の技術、経験等を必要とする職に採用しようとする場合において、号給の決定について前2条の規定による場合にはその採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮し、あらかじめ管理者の承認を得てその者の号給を決定することができる。
第14条 新たに職員となった者のうち、その職務の級を第7条第1項ただし書きに掲げる職務の級に決定された者について部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、あらかじめ管理者の承認を得て、前3条の規定に準じてその者の号給を決定することができる。
第3章 昇格、降格その他の異動
(昇格)
第15条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。
(1) 第7条第1項ただし書きに掲げる職務の級への昇格については、あらかじめ管理者の承認を得ること。
(2) 前号に規定する職務の級以外の職務の級への昇格については、その職務の級について級別資格基準表に定める必要経験年数または必要在級年数を有していること。
(1) 職員を昇格させようとする日に当該職員が昇任したこと。
(2) 前号に掲げる要件に準ずるものとして管理者の定める要件
(3) 職員が次に掲げる要件を満たし、かつ、人事評価の結果および勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づき昇格させようとする職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められること。
ア 職員を昇格させようとする日以前1年内に、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定による懲戒処分(以下「懲戒処分」という。)またはこれに相当する処分を受けていないこと。
イ 職員を昇格させようとする日において職員から聴取した事項または調査により判明した事実に基づき懲戒処分またはこれに相当する処分を受けることが相当とされる行為をしていないこと。
3 人事評価の結果および勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づき、勤務成績が極めて良好である職員および特に良好である職員に対する第1項第2号の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数または必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数または必要在級年数とすることができる。
5 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員について行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合と認められる場合であって、管理者の定めるところによるときは、この限りでない。
2 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、または心身に著しい障害を有することとなった場合は、前条の規定にかかわらず、あらかじめ管理者の承認を得て昇格させることができる。
(昇格の場合の号給)
第17条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第6に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前3項の規定にかかわらず、管理者の定める号給とする。
(降格の場合の号給)
第18条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の号給)とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
第4章 削除
第19条から第21条まで 削除
第5章 昇給
第23条 削除
(評価終了日の翌日から昇給日の前日までの間において併せて考慮する事由)
第24条 条例第6条第3項ただし書の規則で定める事由は、懲戒処分を受けることが相当とされる行為をしたことその他管理者が定める事由とする。
(1) 勤務成績が極めて良好である職員 A
(2) 勤務成績が特に良好である職員 B
(4) 評価終了日以前1年間において懲戒処分を受けた職員および第24条に規定する事由に該当した職員ならびに条例第6条第3項後段の適用を受けることとなった職員その他勤務成績が良好でない職員 次に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、次に定める昇給区分
ア 勤務成績がやや良好でない職員 D
イ アに掲げる職員以外の職員 E
(2) 管理者の定める理由以外の理由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E
5 各任命権者において、前各項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるAまたはBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、これらの昇給区分に決定すべき職員が少数である場合その他の管理者が定める場合を除き、管理者の定める割合におおむね合致していなければならない。
7 前年の昇給日後に昇格した職員の昇給の号給数は、前項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮して昇給号給数表のC欄に定める号給数以下の号給数とする。ただし、その者の昇給について、当該号給数とすることが不適当であると認められる特別の事情がある場合は、この限りでない。
8 前年の昇給日後に新たに職員となった者または同日後に第17条第3項もしくは第29条の規定により号給を決定された者の昇給の号給数は、前2項の規定にかかわらず、これらの規定による号給数に相当する数(評価終了日の翌日から昇給日の前日までの間に新たに職員となった者または当該号給を決定された者にあっては、管理者の定める数)に、その者の新たに職員となった日または号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(管理者の定める職員にあっては、前各項の規定を適用したものとした場合に得られる号給数を超えない範囲内で管理者の定める号給数)とする。
9 前3項の規定による号給数が0となる職員は、昇給しない。
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、または特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰または顕彰を受けた場合 表彰もしくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制もしくは定数の改廃または予算の減少により廃職または過員を生じることにより退職する場合 退職の日
(特別の場合の昇給)
第27条 勤務成績の特に良好な職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、または著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認める場合には、あらかじめ管理者の承認を得て、管理者の定める日に、条例第6条第3項の規定による昇給をさせることができる。
(最高号給を受ける職員についての適用除外)
第28条 この章の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。
第6章 特別の場合の号給の決定
(上位資格の取得等の場合の号給の決定)
第29条 職員が新たに職員となったものとした場合に現に受けている号給より上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得した場合(第17条第3項の規定の適用を受ける場合を除く。)には、その者の号給を当該初任給として受けるべき号給に決定することができる。
2 初任給の基準の改正に伴い新たに当該基準の適用を受けることとなる職員との均衡上職員の号給を調整する必要がある認められる場合その他これに準ずる場合には、あらかじめ管理者の承認を得てその者の号給を上位に決定することができる。
(復職時等における号給の調整等)
第30条 休職された職員が復帰し、または休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間または休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を別表第7の休職期間等調整換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、もしくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)および復職等の日以後における最初の昇給日またはそのいずれかの日に管理者の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(給料の訂正)
第31条 職員の給料の決定に誤りがあり、これを訂正しようとする場合において、あらかじめ管理者の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。
第7章 補則
(雑則)
第32条 この規則により難い特別の事情があると認められるときは、あらかじめ管理者の承認を得て別段の取扱いをすることができる。
付 則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
付 則(平成14年組合規則第3号)抄
この規則は、公布の日から施行し、改正後の彦根犬上広域行政組合職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成14年4月1日から適用する。
付 則(平成17年組合規則第1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付 則(平成18年組合規則第2号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(在級年数等に関する経過措置)
2 彦根犬上広域行政組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年組合条例第1号。以下「改正条例」という。)付則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正条例付則第2項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対する改正後の別表第1の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の2級もしくは5級であった職員 旧級および旧級の1級下位の職務の級に切替前日まで引き続き在職していた期間
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
3 改正条例付則第2項適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における新規則第15条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、行政職給料表の2級もしくは5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級および旧級の1級下位の職務の級ならびに彦根犬上広域行組合職員の給与に関する一部を改正する条例(平成18年組合条例第1号)付則第2項の規定に定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が同条例付則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであっては、旧級および新級に通算1年以上」とする。
(切替日における昇格または降格の特例)
4 切替日に昇格または降格した職員については、当該昇格または降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第17条または第18条の規定を適用する。
(初任給に関する経過措置)
5 平成19年1月1日以後に新たに職員となり、その者の号給の決定について彦根犬上広域行政組合職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「初任給等規則」という。)第10条から第12条までの規定の適用を受けることとなる者のうち、新たに職員となった日(以下この項において「採用日」という。)から、これらの規定による号給(以下この項において「特定号給」という。)の号数から初任給等規則第8条第1項の規定による号給(同規則第10条第1項の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除く。)の号数を減じた数を4で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数。以下この項において「調整年数」という。)を遡った日が平成22年1月1日前となるものの採用日における号給は、同規則第10条から第12条までの規定にかかわらず、採用日から調整年数を遡った日(平成22年1月1日以後に新たに職員となった者で採用日から調整年数を遡った日が同日の属する年の10月1日以後である場合にあっては、同年の翌年の1月1日)の翌日から採用日までの間における初任給等規則第22条に規定する昇給日(平成19年1月1日から平成22年1月1日まで(平成23年4月1日以後に新たに職員となり、同日において43歳に満たない者にあっては、平成19年1月1日から平成21年1月1日まで)の間におけるものに限る。)の数に相当する号数を特定号給の号数から減じて得た号数の号給とする。
(平成19年1月1日における昇給数等)
6 平成19年1月1日において条例第6条第3項の規定による昇給(同規則第26条および第27条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に相当する数から1を減じて得た数に、切替日(切替日後に新たに職員となった職員または切替日後に同規則第17条第3項もしくは第29条の規定により号給を決定された職員にあっては、新たに職員となった日または号給を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める号給数)とする。この場合において、次に掲げる職員は、昇給しない。
(1) この項の規定による号給数が0となる職員
(2) 条例第6条第5項の規定の適用を受ける職員で次項第2号または第3号に掲げる職員に該当するもの
(3) 次項第3項に掲げる職員(条例第6条第5項の規定の適用を受けるものを除く。)で任命権者が昇給させることが相当でないと認めるもの
7 職員の基準号給数は、初任給等規則第24条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。
(1) 勤務成績が特に良好である職員 8号給以上(条例第6条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、4号給以上)
(2) 勤務成績が良好である職員 4号給
(3) 勤務成績が良好であると認められない職員 3号給以下
8 管理者の定める理由以外の理由によって切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員その他管理者の定める職員については、前項第3号に掲げる職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。
9 付則第6項の規定による昇給の号給数が平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日に受けていた号給の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。
10 付則第7項第1号に掲げる職員に該当するものとして決定する職員の昇給の号給数の合計は、職員の定員等を考慮して管理者が定める号級数を超えてはならない。
付 則(平成22年組合規則第1号)
この規則は、平成22年3月1日から施行する。
付 則(平成23年組合規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
付 則(平成23年組合規則第6号)
この規則は、平成23年9月20日から施行する。
付 則(平成24年組合規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
付 則(平成25年組合規則第8号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
付 則(平成26年組合規則第10号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の彦根愛知犬上広域行政組合職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「初任給等規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
2 平成26年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員および昇給または復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の初任給等規則の規定による号給が改正前の初任給等規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用または異動の日における号給については、改正後の初任給等規則の規定にかかわらず、改正前の初任給規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から平成27年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員および降格、昇給または復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動があった職員(個別に管理者の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用または異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
付 則(平成27年組合規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付 則(平成28年組合規則第7号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日以後1年間における第1条の規定による改正後の彦根愛知犬上広域行政組合職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第15条、第22条、第24条および第25条の規定による昇格および昇格、第2条の規定による改正後の彦根愛知犬上広域行政組合職員の給与に関する規則第58条および第58条の2の規定による勤勉手当の支給ならびに第4条の規定による改正後の彦根愛知犬上広域行政組合技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則第7条の規定による昇給については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
付 則(令和元年組合規則第5号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
級別資格基準表
試験 | 学歴免許等 | 職務の名称 | |||
1級 | 2級 | 3級 | |||
正規の試験 | 上級 | 大学卒 | 3 | 4 | |
0 | 3 | 7 | |||
中級 | 短大卒 | 5.5 | 4 | ||
0 | 6 | 10 | |||
初級 | 高校卒 | 8 | 4 | ||
0 | 8 | 12 | |||
その他 | 中学卒 | 9 | 4 | ||
3 | 12 | 16 |
別表第2(第4条関係)
学歴免許等資格区分表
学歴免許等の区分 | 学歴免許等の資格 | |
基準学歴区分 | 学歴区分 | |
1大学卒 | 一 博士課程修了 | (1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了 (2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格 |
二 修士課程 修了 | (1) 学校教育法による大学院修士課程の修了 (2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格 | |
三 専門職学位課程修了 | (1) 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了 (2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格 | |
四 大学6卒 | (1) 学校教育法による大学の医学もしくは歯学に関する学科(同法第53条ただし書きに規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ)または薬学もしくは獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業 (2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格 | |
五 大学専攻科卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格 | |
六 大学4卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の卒業 (2) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業 (3) 海上保安大学校本科の卒業 (4) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格 | |
2短大卒 | 一 短大3卒 | (1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業または専門職大学の修業年限3年の前期課程の修了 (2) 学校教育法による3年制の短期大学の専攻科の卒業 (3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業 (4) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格 |
二 短大2卒 | (1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業または専門職大学の修業年限2年の前期課程の修了 (2) 学校教育法による高等専門学校の卒業 (3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校。盲学校、聾学校または養護学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修学年限2年以上のものに限る。)の卒業 (4) 航空保安大学校本科の卒業 (5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業 (6) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格 | |
三 短大1卒 | (1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業 (2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格 | |
3高校卒 | 一 高等専攻科卒 | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校または養護学校の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格 |
二 高校3卒 | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校または養護学校の高等部の卒業 (2) 上記に相当する管理者が認める学歴免許等の資格 | |
三 高校2卒 | (1) 保健婦助産婦法による准看護婦学校または准看護婦養成所の卒業 (2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格 | |
4中学卒 | 中学卒 | (1) 学校教育法による中学校、義務教育学校、もしくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業または中等教育学校の前期課程の修了 (2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格 |
備考 この表に掲げられていない学歴免許等の資格を有する者の資格区分は、国家公務員の例による。
別表第3(第5条関係)
経験年数換算表
経歴 | 換算率 | |
地方公務員、国家公務員または旧公共企業体、政府関係機関もしくは外国政府の職員としての在職期間 | 職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の機関 | 80/100以下 他の職員との均衡を失する場合は、100/100以下 | |
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の機関 | 80/100以下 | |
学校または学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る) | 100/100以下 | |
その他の期間 | 教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術または経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの | 100/100以下 |
技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの | 50/100以下 他の職員との均衡を著しく失する場合は、80/100以下 | |
その他の期間 | 25/100以下 他の職員との均衡を著しく失する場合は、「50/100以下」とすることができる |
備考
1 経歴欄の左欄「その他の期間」の区分中「技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの」の区分の適用を受ける期間のうち、技能、労務等の職務につての経験が職員としての職務に直接役立つと認められる期間に対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率の80/100以下(他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下)とする。
2 経験欄の左欄「その他の期間」の区分の適用を受ける職員のうち、職員として職務に役立つと認められる期間で管理者が定めるものに対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を管理者が別に定める。
別表第4(第6条関係)
修学年数調整表
学歴区分 | 修学年数 | 基準学歴区分 | |||
大学卒(16年) | 短大卒(14年) | 高校卒(12年) | 中学卒(9年) | ||
博士課程修了 | 21年 | +5年 | +7年 | +9年 | +12年 |
修士課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
専門職学位課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
大学6卒 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
大学専攻科卒 | 17年 | +1年 | +3年 | +5年 | +8年 |
大学4卒 | 16年 | +2年 | +4年 | +7年 | |
短大3卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 | +6年 |
短大2卒 | 14年 | -2年 | +2年 | +5年 | |
短大1卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校専攻科卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校3卒 | 12年 | -4年 | -2年 | +3年 | |
高校2卒 | 11年 | -5年 | -3年 | -1年 | +2年 |
中学卒 | 9年 | -7年 | -5年 | -3年 |
備考
1 学歴区分欄および基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数または減ずる数
数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。
3 級別資格基準表または初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数を持ってその者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表または初任給基準表に区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数を加える年数とし、その年数が負となるときはその年数を減ずる年数とする。
4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学もしくは歯学に関する課程または薬学もしくは獣医学に関する課程(修業年限4年のものに限る。)を修了したものに対するこの表の適用については、学歴区分の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数および調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数および調整年数とする。
5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数および調整年数について管理者が別段の定めをした職員については、管理者が定める修学年数および調整年数をもって、この表の修学年数および調整年数とする。
別表第5(第8条関係)
初任給基準表
試験 | 学歴免許等 | 初任給 | |
正規の試験 | 上級 | 大学卒 | 1級 25号給 |
中級 | 短大卒 | 1級 13号給 | |
初級 | 高校卒 | 1級 5号給 | |
その他 | 高校卒 | 1級 1号給 |
別表第6(第17条関係)
昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇給後の号給 | 昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇給後の号給 | ||||||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | ||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 64 | 28 | 44 | 46 | 56 | 48 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 65 | 29 | 45 | 46 | 57 | 49 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 66 | 29 | 45 | 46 | 58 | 49 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 67 | 30 | 46 | 47 | 59 | 50 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 68 | 30 | 46 | 47 | 60 | 50 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 69 | 31 | 47 | 47 | 61 | 50 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 70 | 31 | 47 | 48 | 62 | 50 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 71 | 32 | 48 | 48 | 63 | 50 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 72 | 32 | 48 | 48 | 64 | 50 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 73 | 33 | 49 | 49 | 65 | 50 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 74 | 33 | 49 | 49 | 66 | 50 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 75 | 34 | 49 | 49 | 67 | 50 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 76 | 34 | 49 | 50 | 68 | 50 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 77 | 35 | 50 | 50 | 68 | 51 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 78 | 35 | 50 | 50 | 68 | 51 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 79 | 36 | 50 | 51 | 68 | 51 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 80 | 36 | 50 | 51 | 68 | 51 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 81 | 37 | 51 | 51 | 69 | 51 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 | 82 | 38 | 51 | 52 | 69 | 51 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 | 83 | 39 | 51 | 52 | 69 | 51 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 | 84 | 40 | 51 | 52 | 69 | 51 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 | 85 | 41 | 52 | 53 | 69 | 51 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 | 86 | 41 | 52 | 53 | 70 | 51 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 | 87 | 42 | 52 | 53 | 70 | 51 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 | 88 | 42 | 52 | 53 | 70 | 51 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 | 89 | 43 | 53 | 54 | 71 | 52 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 | 90 | 43 | 53 | 54 | 72 | 52 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 | 91 | 44 | 53 | 54 | 73 | 52 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 | 92 | 44 | 53 | 54 | 74 | 52 |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 22 | 93 | 45 | 53 | 55 | 75 | 53 |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 23 | 94 | 54 | 55 | |||
32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 24 | 95 | 54 | 55 | |||
33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 25 | 96 | 54 | 55 | |||
34 | 2 | 18 | 18 | 26 | 26 | 97 | 54 | 55 | |||
35 | 3 | 19 | 19 | 27 | 27 | 98 | 54 | 56 | |||
36 | 4 | 20 | 20 | 28 | 28 | 99 | 55 | 56 | |||
37 | 5 | 21 | 21 | 29 | 29 | 100 | 55 | 56 | |||
38 | 6 | 22 | 22 | 30 | 30 | 101 | 55 | 56 | |||
39 | 7 | 23 | 23 | 31 | 31 | 102 | 55 | 56 | |||
40 | 8 | 24 | 24 | 32 | 32 | 103 | 55 | 57 | |||
41 | 9 | 25 | 25 | 33 | 33 | 104 | 56 | 57 | |||
42 | 10 | 26 | 26 | 34 | 34 | 105 | 56 | 57 | |||
43 | 11 | 27 | 27 | 35 | 35 | 106 | 56 | 57 | |||
44 | 12 | 28 | 28 | 36 | 36 | 107 | 56 | 57 | |||
45 | 13 | 29 | 29 | 37 | 37 | 108 | 56 | 58 | |||
46 | 14 | 30 | 30 | 38 | 38 | 109 | 56 | 58 | |||
47 | 15 | 31 | 31 | 39 | 39 | 110 | 57 | 58 | |||
48 | 16 | 32 | 32 | 40 | 40 | 111 | 57 | 58 | |||
49 | 17 | 33 | 33 | 41 | 41 | 112 | 57 | 58 | |||
50 | 18 | 34 | 34 | 42 | 41 | 113 | 57 | 59 | |||
51 | 19 | 35 | 35 | 43 | 42 | 114 | 57 | ||||
52 | 20 | 36 | 36 | 44 | 42 | 115 | 57 | ||||
53 | 21 | 37 | 37 | 45 | 43 | 116 | 58 | ||||
54 | 22 | 38 | 38 | 46 | 43 | 117 | 58 | ||||
55 | 23 | 39 | 39 | 47 | 44 | 118 | 58 | ||||
56 | 24 | 40 | 40 | 48 | 44 | 119 | 58 | ||||
57 | 25 | 41 | 41 | 49 | 45 | 120 | 58 | ||||
58 | 25 | 41 | 42 | 50 | 45 | 121 | 58 | ||||
59 | 26 | 42 | 43 | 51 | 46 | 122 | 59 | ||||
60 | 26 | 42 | 44 | 52 | 46 | 123 | 59 | ||||
61 | 27 | 43 | 45 | 53 | 47 | 124 | 59 | ||||
62 | 27 | 43 | 45 | 54 | 47 | 125 | 59 | ||||
63 | 28 | 44 | 45 | 55 | 48 |
別表第6の2(第25条関係)
昇給号給数表
昇給区分 | A | B | C | D | E |
昇給の号給数 | 8以上 | 6 | 4 | 2 | 0 |
2以上 | 1 | 0 | 0 | 0 |
備考 この表に定める上段の号給数は給与条例第6条第5項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下段の号給数は同項の規定の適用を受ける職員に適用する。
別表第7(第30条関係)
休職期間等調整換算表
休職等の期間 | 換算率 |
地方公務員法第28条第2項第1号の規定による休暇(公務上の負傷もしくは疾病または通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項および第3項に規定する通勤を言う。以下この表において同じ。)による負傷もしくは疾病にかかるものに限る。)または公務上の負傷もしくは疾病もしくは通勤による負傷もしくは疾病に係る休暇の期間 | 3/3以下 |
勤務時間条例第11条に規定する介護休暇の期間 | 1/2以下 |
地方公務員法第28条第2項第1号の規定による休暇(公務上の負傷もしくは疾病または通勤による負傷もしくは疾病に係るものを除く。)または公務外の負傷もしくは疾病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間 | 1/3以下(ただし、結核性疾病によるものである場合にあっては、1/2以下) |
地方公務員法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。) | 3/3以下 |
備考 公益的法人派遣法第2条第1項に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)および退職派遣者に関するこの表の適用については、派遣職員および退職派遣者の派遣先の団体の業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項および第3項に規定する通勤(当該業務に係る就業の場所を地方公務員災害補償法第2条第2項第1号および第2号に規定する勤務場所とみなした場合に同項および同条第3項に規定する通勤に該当する場合に限る。)を含む。)を公務とみなす。