○彦根愛知犬上広域行政組合技能労務職員の給与の特例に関する規則

平成25年7月1日

組合規則第3号

(彦根愛知犬上広域行政組合技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の特例)

第1条 この規則の施行の日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては、彦根愛知犬上広域行政組合技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(平成19年組合規則第8号)第4条各号に掲げる給料表の適用を受ける職員に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に100分の2.7を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

(端数計算)

第2条 この規則の規定により給与の支給に当って減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

付 則

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

彦根愛知犬上広域行政組合技能労務職員の給与の特例に関する規則

平成25年7月1日 規則第3号

(平成25年7月1日施行)