○彦根愛知犬上広域行政組合技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則

平成19年3月30日

組合規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項および彦根愛知犬上広域行政組合職員の給与に関する条例(平成13年組合条例第1号。以下「給与条例」という。)第34条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規定において「職員」とは、次の各号に掲げる者をいう。

(1) 作業員、副主任作業員(第4条で規定する技能職給料表84号給以上のものをいう。)、主任作業員(第4条で規定する技能職給料表144号給以上のものをいう。)

(2) 用務員

(給料)

第3条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、期末手当、勤勉手当および退職手当を除いたものとする。

(給料表)

第4条 給料表の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 技能職給料表(別表第1)

(2) 労務職給料表(別表第2)

(初任給の決定)

第5条 新たに職員となった者の号給は、その者の資格に応じて別表第3に定める初任給基準表に掲げる号給とし、その者がその職務に有用な経験年数を有する場合は、その者が有する経験年数に応じ別表第4に定める技能職員および労務職員の調整基準表に掲げる経験年数に対応する号給をもってその者の初任給として受けるべき号給とする。

2 職員の経験年数および初任給基準表の学歴免許欄の学歴免許の区分については、別表第3または別表第4に定めるもののほか、給与条例の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の例による。

(初任給決定の特例)

第6条 次の各号に掲げる者から引き続いて新たに職員になった者の号給の決定について、前条の規定による場合は、著しく他の職員との均衡を失すると認めるときは、前条の規定にかかわらずその者の号給を決定することができる。

(1) 職員以外の彦根愛知犬上広域行政組合職員

(2) 国又は他の地方公共団体の職員

(3) 職制もしくは定数の改廃または予算の減少により廃止し、または過員を生じた結果退職して1年を経過しない者

2 新たに職員を特殊の技術、経験等を必要とする職に採用しようとする場合において、前条の規定によるときはその採用が著しく困難になると認められるときは、同条の規定にかかわらず他の職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(昇給の基準)

第7条 職員の昇給は、管理者の定める日に同日前において管理者が定めるに以前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が地方公務員法第29条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして管理者が定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。

2 前項の規定により職員(次項に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否かおよび昇給させる場合の号給数は、前項前段に規定する期間の全部を良好な成績で勤務し、かつ、同項後段の規定の適用を受けない職員の号給数を4号給とすることを標準として管理者が定める基準に従い決定するものとする。

3 58歳に達した日の属する年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。)の末日を超えて在職する職員の第1項の規定による昇給は、同項前段に規定する期間におけるその者の勤務成績が極めて良好である場合または特に良好である場合かつ、同項後段の規定の適用を受けない場合に限り行うものとし、昇給させる場合の号給数は勤務成績に応じて管理者が定める基準に従い決定するものとする。

4 職員の昇給は、最高の号給を超えて行うことができない。

5 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

6 地方公務員法第28条の4第1項、第28条の5第1項または第28条の6第1項もしくは第2項の規定により採用された職員の給料月額は、197,700円とする。

7 初任給および昇給については、この規則で定めるものおよび管理者が定めるものを除くほか、一般職員の例による。

第8条 地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員の給料月額は、前条第6項の規定にかかわらず、給与条例第7条の規定の例により計算した額とする。

(給料以外の給与の額)

第9条 給与条例第34条第1項に規定する給与のうち、給料以外の給与の額は、一般職員の例による。ただし、引き続き20年以上勤務する職員または年齢50歳以上の者で引き続き15年以上勤務する職員の期末手当および勤勉手当の額の算定に当たっては、それぞれ給料および扶養手当の月額の合計額に、給料の月額に100分の5を乗じて得た額を加算した額を期末手当基礎額または勤勉手当基礎額とし、技能労務職員に支給する退職手当に係る彦根愛知犬上広域行政組合職員の退職手当に関する条例(平成12年組合条例第23号)において例によることとされている彦根市職員の退職手当に関する条例(昭和29年彦根市条例第13号)第6条の4第1項の規定による調整額を算出する場合においては、別表第5に定められている技能労務職員の区分を同項各号に掲げる職員の区分として、同項の規定を適用する。

(給与の支給日および支給方法)

第10条 給与の支給日および支給方法は、一般職員の例による。

(給与の減額等)

第11条 給与の減額、休職者の給与等については、一般職員の例による。

(勤務時間その他の勤務条件)

第12条 職員の勤務時間その他の勤務条件は、別に定めるものを除くほか、一般職員の例による。

(この規則の施行に関し必要な事項)

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

付則

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(給料表の適用切替)

2 平成19年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において給与条例別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて付則別表に定める号給とする。

(在給期間等に関する経過措置)

3 規則第7条の規定によるこの規則適用の最初の昇給について、切替日前の旧号給在給期間は、新号給の在給期間に通算する。

(この規則の施行に関し必要な事項)

4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

付則別表

技能職給料表の適用を受ける職員の号給切替表

旧号給

新号給

旧号給

新号給

旧号給

新号給

1―35

技―43

2―37

技―85

3―38

技―137

1―36

技―44

2―38

技―86

3―39

技―138

1―37

技―45

2―39

技―87

3―40

技―139

1―38

技―46

2―40

技―88

3―41

技―140

1―39

技―47

2―41

技―89

3―42

技―141

1―40

技―48

2―42

技―90

3―43

技―142

1―41

技―49

2―43

技―91

3―44

技―143

1―42

技―50

2―44

技―92

3―45

技―144

1―43

技―51

2―45

技―93

3―46

技―145

1―44

技―52

2―46

技―94

3―47

技―146

1―45

技―53

2―47

技―95

3―48

技―147

1―46

技―54

2―48

技―96

3―49

技―148

1―47

技―55

2―49

技―97

3―50

技―149

1―48

技―56

2―50

技―98

3―51

技―150

1―49

技―57

2―51

技―99

3―52

技―151

1―50

技―58

2―52

技―100

3―53

技―152

1―51

技―59

2―53

技―101

3―54

技―153

1―52

技―60

2―54

技―102

3―55

技―154

1―53

技―61

2―55

技―103

3―56

技―155

備考

(1) 旧号給の欄中「1―35」等とあるのは「給与条例別表第1 行政職給料表1級35号給」等を示す。

付則(平成19年組合規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の彦根犬上広域行政組合技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務時間に関する規則の規定により支給された給与は、改正前の彦根犬上広域行政組合技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務時間に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

付則(平成21年組合規則第7号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

付則(平成22年組合規則第1号)

この規則は、平成22年3月1日から施行する。

付則(平成22年組合規則第6号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

付則(平成23年組合規則第8号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

付則(平成25年組合規則第10号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

付則(平成26年組合規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(平成26年組合規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条ならびに付則第4項の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の彦根愛知犬上広域行政組合技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「技能労務職員給与等規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の技能労務職員給与等規則の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の技能労務職員給与等規則の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の技能労務職員給与等規則による給与の内払とみなす。

(給料の切替えに伴う経過措置)

4 平成27年4月1日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(平成27年3月31日までの間における昇給に関する特例)

5 平成27年3月31日までの間における技能労務職員給与等規則第7条第2項の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは「3号給」とする。

(この規則の施行に関し必要な事項)

6 前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

付則(平成28年組合規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の彦根愛知犬上広域行政組合技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「技能労務職員給与等規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の技能労務職員給与等規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前技能労務職員給与規則の規定により支給された給与は、改正後の技能労務職員給与等規則の規定による給与の内払とみなす。

付則(平成28年組合規則第7号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日以後1年間における第1条の規定による改正後の彦根愛知犬上広域行政組合職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第15条、第22条、第24条および第25条の規定による昇給および昇格、第2条の規定による改正後の彦根愛知犬上広域行政組合職員の給与に関する規則第58条および第58条の2の規定による勤勉手当の支給ならびに第4条の規定による改正後の彦根愛知犬上広域行政組合技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則第7条の規定による昇給については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。

付則(平成29年組合規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の彦根愛知犬上広域行政組合技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「技能労務職員給与等規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の技能労務職員給与等規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前技能労務職員給与規則の規定により支給された給与は、改正後の技能労務職員給与等規則の規定による給与の内払とみなす。

付則(平成30年組合規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の彦根愛知犬上広域行政組合技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「技能労務職員給与等規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の技能労務職員給与等規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前技能労務職員給与規則の規定により支給された給与は、改正後の技能労務職員給与等規則の規定による給与の内払とみなす。

付則(平成30年組合規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(平成31年組合規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の彦根愛知犬上広域行政組合技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「技能労務職員給与等規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の技能労務職員給与等規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前技能労務職員給与規則の規定により支給された給与は、改正後の技能労務職員給与等規則の規定による給与の内払とみなす。

付則(令和元年組合規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の彦根愛知犬上広域行政組合技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「技能労務職員給与等規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の技能労務職員給与等規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能労務職員給与等規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の技能労務職員給与等規則による給与の内払とみなす。

付則(令和4年組合規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の彦根愛知犬上広域行政組合技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「技能労務職員給与等規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の技能労務職員給与等規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能労務職員給与等規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の技能労務職員給与等規則による給与の内払とみなす。

付則(令和5年組合規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の彦根愛知犬上広域行政組合技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「技能労務職員給与等規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の技能労務職員給与等規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能労務職員給与等規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の技能労務職員給与等規則による給与の内払とみなす。

付則(令和6年組合規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定ならびに付則第4項の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条による改正後の彦根愛知犬上広域行政組合技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(次項において、「第1条改正後技能労務職員給与等規則」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条改正後技能労務職員給与等規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の彦根愛知犬上広域行政組合技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後技能労務職員給与等規則による給与の内払とみなす。

(号給の切替え)

4 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において彦根愛知犬上広域行政組合技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則別表第2の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者の切替日における号給(同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

付則別表

労務職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

新号給

旧号給

新号給

旧号給

新号給

旧号給

新号給

1

1

45

29

89

73

133

117

2

1

46

30

90

74

134

118

3

1

47

31

91

75

135

119

4

1

48

32

92

76

136

120

5

1

49

33

93

77

137

121

6

1

50

34

94

78

138

122

7

1

51

35

95

79

139

123

8

1

52

36

96

80

140

124

9

1

53

37

97

81

141

125

10

1

54

38

98

82

142

126

11

1

55

39

99

83

143

127

12

1

56

40

100

84

144

128

13

1

57

41

101

85

145

129

14

1

58

42

102

86

146

130

15

1

59

43

103

87

147

131

16

1

60

44

104

88

148

132

17

1

61

45

105

89

149

133

18

2

62

46

106

90

150

134

19

3

63

47

107

91

151

135

20

4

64

48

108

92

152

136

21

5

65

49

109

93

153

137

22

6

66

50

110

94

154

138

23

7

67

51

111

95

155

139

24

8

68

52

112

96

156

140

25

9

69

53

113

97

157

141

26

10

70

54

114

98

158

142

27

11

71

55

115

99

159

143

28

12

72

56

116

100

160

144

29

13

73

57

117

101

161

145

30

14

74

58

118

102

162

146

31

15

75

59

119

103

163

147

32

16

76

60

120

104

164

148

33

17

77

61

121

105

165

149

34

18

78

62

122

106

166

150

35

19

79

63

123

107

167

151

36

20

80

64

124

108

168

152

37

21

81

65

125

109

169

153

38

22

82

66

126

110

170

154

39

23

83

67

127

111

171

155

40

24

84

68

128

112

172

156

41

25

85

69

129

113

173

157

42

26

86

70

130

114

174

158

43

27

87

71

131

115

175

159

44

28

88

72

132

116

176

160

付則(令和7年組合規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の彦根愛知犬上広域行政組合技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「技能労務職員給与等規則」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の技能労務職員給与等規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能労務職員給与等規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の技能労務職員給与等規則による給与の内払とみなす。

付則(令和8年組合規則第3号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

技能職給料表

号給

給料月額(円)

号給

給料月額(円)

号給

給料月額(円)

号給

給料月額(円)

1

198,200

49

264,100

97

299,900

145

334,500

2

199,900

50

265,000

98

300,300

146

335,600

3

201,600

51

266,000

99

300,700

147

336,600

4

203,300

52

266,900

100

301,000

148

337,700

5

205,000

53

267,800

100

301,300

149

338,800

6

206,700

54

268,600

102

301,700

150

339,800

7

208,300

55

269,300

103

302,100

151

340,800

8

209,900

56

269,700

104

302,400

152

341,800

9

211,500

57

270,300

105

302,700

153

342,700

10

213,000

58

270,700

106

303,100

154

343,700

11

214,500

59

271,100

107

303,400

155

344,700

12

215,900

60

271,500

108

303,800

156

345,600

13

217,300

61

271,900

109

304,100

157

346,600

14

218,800

62

272,400

110

304,600

158

347,600

15

220,300

63

272,900

111

305,000

159

348,600

16

221,800

64

273,500

112

305,500

160

349,600

17

223,200

65

274,200

113

306,000

161

350,600

18

224,600

66

274,800

114

306,400

162

351,500

19

226,000

67

275,400

115

306,900

163

352,400

20

227,400

68

276,200

116

307,400

164

353,300

21

228,800

69

277,000

117

307,900

165

354,100

22

229,800

70

277,700

118

308,500

166

355,000

23

230,900

71

278,200

119

309,100

167

355,900

24

232,000

72

278,900

120

309,800

168

356,900

25

240,400

73

279,700

121

310,300

169

357,900

26

241,200

74

280,400

122

310,800

170

358,800

27

242,000

75

281,100

123

311,400

171

359,700

28

242,700

76

281,700

124

311,900

172

360,600

29

243,400

77

282,400

125

312,400

173

361,500

30

244,100

78

283,100

126

312,900

174

362,300

31

244,900

79

283,800

127

313,500

175

363,100

32

245,600

80

284,400

128

314,100

176

363,900

33

246,400

81

285,000

129

314,700

177

364,700

34

247,100

82

285,700

130

315,400

178

365,400

35

247,800

83

286,300

131

316,100

179

366,100

36

248,400

84

293,500

132

316,800

180

366,900

37

249,100

85

294,100

133

317,400

181

367,700

38

249,500

86

294,700

134

318,100

182

368,300

39

250,000

87

295,300

135

318,700

183

369,000

40

250,400

88

295,800

136

319,300

184

369,600

41

250,900

89

296,300

137

319,900

185

370,300

42

251,300

90

296,900

138

320,600

186

371,000

43

251,800

91

297,500

139

321,300

187

371,600

44

252,200

92

297,900

140

321,900

188

372,100

45

252,500

93

298,300

141

322,400

189

372,600

46

252,800

94

298,800

142

322,900

190

373,100

47

253,100

95

299,200

143

323,500

191

373,500

48

253,400

96

299,500

144

333,400



備考 この表は、第2条第1号に規定する職員に適用する。

別表第2(第4条関係)

労務職給料表

号給

給料月額(円)

号給

給料月額(円)

号給

給料月額(円)

号給

給料月額(円)

1

198,200

45

252,500

89

287,200

133

306,700

2

199,900

46

252,800

90

287,700

134

307,200

3

201,600

47

253,100

91

288,100

135

307,700

4

203,300

48

253,400

92

288,500

136

308,000

5

205,000

49

253,900

93

289,000

137

308,400

6

206,700

50

254,400

94

289,500

138

308,900

7

208,300

51

254,800

95

290,000

139

309,400

8

209,900

52

255,300

96

290,300

140

309,900

9

211,500

53

255,800

97

290,700

141

310,200

10

213,000

54

256,300

98

291,100

142

310,600

11

214,500

55

256,700

99

291,500

143

311,000

12

215,900

56

257,100

100

292,000

144

311,500

13

217,300

57

257,400

101

292,300

145

314,700

14

218,800

58

257,900

102

292,700

146

315,400

15

220,300

59

258,400

103

293,200

147

316,100

16

221,800

60

258,800

104

293,700

148

316,800

17

223,200

61

259,200

105

294,100

149

317,400

18

224,600

62

259,700

106

294,700

150

318,100

19

226,000

63

260,100

107

295,200

151

318,700

20

227,400

64

260,500

108

295,800

152

319,300

21

228,800

65

260,900

109

296,400

153

319,900

22

229,800

66

261,300

110

296,900

154

320,600

23

230,900

67

261,800

111

297,500

155

321,300

24

232,000

68

262,100

112

298,000

156

321,900

25

240,400

69

274,200

113

298,500

157

322,400

26

241,200

70

274,800

114

299,000

158

322,900

27

242,000

71

275,400

115

299,500

159

323,500

28

242,700

72

276,200

116

300,000

160

324,100

29

243,400

73

277,000

117

300,400



30

244,100

74

277,700

118

300,800



31

244,900

75

278,200

119

301,200



32

245,600

76

278,900

120

301,600



33

246,400

77

279,700

121

302,000



34

247,100

78

280,400

122

302,300



35

247,800

79

281,100

123

302,700



36

248,400

80

281,700

124

303,100



37

249,100

81

282,400

125

303,500



38

249,500

82

283,100

126

303,900



39

250,000

83

283,800

127

304,300



40

250,400

84

284,400

128

304,700



41

250,900

85

285,000

129

305,000



42

251,300

86

285,700

130

305,500



43

251,800

87

286,300

131

305,900



44

252,200

88

286,800

132

306,400



備考 この表は、第2条第2号に規定する職員に適用する。

別表第3(第5条関係)

初任給基準表

職種

学歴免許

初任給

技能職員

高校卒

技能職 1号給~61号給

労務職員


労務職 1号給~73号給

備考

1 職員欄に掲げる職種の区分は、次によりそれぞれ当該各号に掲げる物事に適用する。

(1) 技能職員 第2条第1号に規定する者

(2) 労務職員 第2条第2号に規定する者

2 前項第1号に規定する職員のうち第2条第1号に規定する者に該当しその就業に必要な免許等の資格を有する者で高校卒よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格を有するものに対するこの表の学歴免許欄の規定の適用については、その者の学歴免許等の資格にかかわらず、「高校卒」の区分による。

3 この表中「技能職 1号給~61号給」等とあるのは「技能職給料表1号給から61号給まで」等を示し、部内の他の職員との均衡を考慮してその号給の範囲内で職員の初任給を決定するものとする。

別表第4(第5条関係)

技能職員および労務職員の調整基準表

技能職員

労務職員

経験年数

号給

経験年数

号給

0以上 4.0未満

1~16

0以上 1.0未満

1

4.0 5.0

17

1.0 2.0

5

5.0 6.3

21

2.0 3.0

9

6.3 7.6

25

3.0 4.0

13

7.6 8.9

29

4.0 5.0

17

8.9 10.0

33

5.0 6.0

21

10.0 11.6

37

6.0 7.0

25

11.6 13.0

41

7.0 8.0

29

13.0 14.6

45

8.0 9.0

33

14.6 16.0

49

9.0 10.0

37

16.0 17.6

53

10.0 11.6

41

17.6 19.0

57

11.6 13.0

45

19.0

61

13.0 14.6

49



14.6 16.0

53



16.0 17.6

57



17.6 19.0

61



19.0 20.6

65



20.6 22.0

69



22.0

73

備考

1 この表における経験年数は、技能職員にあっては高校卒後の経験年数を、労務職員にあっては中学卒後の経験年数を示す。

2 経験年数の欄中「4.0」等とあるのは「4年0月」等を示す。

3 号給の欄中「1~16」の区分の適用については、当該号給の範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して決定する号給をもって、当該区分における号給として取り扱うものとする。

(※参考)

技能労務職員年齢別初任給基準

技能職員

労務職員

年齢

号給

金額(円)

年齢

号給

金額(円)

19歳以下

1

198,200

15歳以下

1

198,200

20

5

205,000

16

5

205,000

21

9

211,500

17

9

211,500

22~23

13

217,300

18

13

217,300

24~25

17

223,200

19

17

223,200

26~27

21

228,800

20

21

228,800

28~29

25

240,400

21

25

240,400

30

29

243,400

22~23

29

243,400

31~32

33

246,400

24~25

33

246,400

33~34

37

249,100

26~27

37

249,100

35

41

250,900

28~29

41

250,900

36~37

45

252,500

30

45

252,500

38~39

49

264,100

31~32

49

253,900

40~41

53

267,800

33~34

53

255,800

42~43

57

270,300

35

57

257,400

44歳以上

61

271,900

36~37

61

259,200




38~39

65

260,900




40~41

69

274,200




42歳以上

73

277,000

別表第5(第9条関係)

退職手当の調整額区分表

技能労務職員の区分

勤続年数

第4号区分

勤続30年以上の者

第5号区分

勤続25年以上29年以下の者

第6号区分

上記以外の者

彦根愛知犬上広域行政組合技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則

平成19年3月30日 規則第8号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 給与
沿革情報
◆ 平成19年3月30日 規則第8号
◇ 平成19年12月28日 規則第12号
◇ 平成21年11月30日 規則第7号
◇ 平成22年2月26日 規則第1号
◇ 平成22年11月30日 規則第6号
◇ 平成23年11月30日 規則第8号
◇ 平成25年12月26日 規則第10号
◇ 平成26年3月26日 規則第5号
◇ 平成26年12月26日 規則第9号
◇ 平成28年3月1日 規則第2号
◇ 平成28年4月1日 規則第7号
◇ 平成29年1月4日 規則第2号
◇ 平成30年1月4日 規則第2号
◇ 平成30年3月26日 規則第6号
◇ 平成31年2月28日 規則第2号
◇ 令和元年12月27日 規則第9号
◇ 令和4年12月28日 規則第9号
◇ 令和5年12月28日 規則第7号
◇ 令和6年12月27日 規則第4号
◇ 令和7年12月26日 規則第5号
◇ 令和8年4月1日 規則第3号