○彦根愛知犬上広域行政組合技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則

平成19年3月30日

組合規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項および彦根愛知犬上広域行政組合職員の給与に関する条例(平成13年組合条例第1号。以下「給与条例」という。)第34条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規定において「職員」とは、次の各号に掲げる者をいう。

(1) 作業員、副主任作業員(第4条で規定する技能職給料表84号給以上のものをいう。)、主任作業員(第4条で規定する技能職給料表144号給以上のものをいう。)

(2) 用務員

(給料)

第3条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、期末手当、勤勉手当および退職手当を除いたものとする。

(給料表)

第4条 給料表の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 技能職給料表(別表第1)

(2) 労務職給料表(別表第2)

(初任給の決定)

第5条 新たに職員となった者の号給は、その者の資格に応じて別表第3に定める初任給基準表に掲げる号給とし、その者がその職務に有用な経験年数を有する場合は、その者が有する経験年数に応じ別表第4に定める技能職員および労務職員の調整基準表に掲げる経験年数に対応する号給をもってその者の初任給として受けるべき号給とする。

2 職員の経験年数および初任給基準表の学歴免許欄の学歴免許の区分については、別表第3または別表第4に定めるもののほか、給与条例の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の例による。

(初任給決定の特例)

第6条 次の各号に掲げる者から引き続いて新たに職員になった者の号給の決定について、前条の規定による場合は、著しく他の職員との均衡を失すると認めるときは、前条の規定にかかわらずその者の号給を決定することができる。

(1) 職員以外の彦根愛知犬上広域行政組合職員

(2) 国又は他の地方公共団体の職員

(3) 職制もしくは定数の改廃または予算の減少により廃止し、または過員を生じた結果退職して1年を経過しない者

2 新たに職員を特殊の技術、経験等を必要とする職に採用しようとする場合において、前条の規定によるときはその採用が著しく困難になると認められるときは、同条の規定にかかわらず他の職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(昇給の基準)

第7条 職員の昇給は、管理者の定める日に同日前において管理者が定めるに以前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が地方公務員法第29条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして管理者が定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。

2 前項の規定により職員(次項に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否かおよび昇給させる場合の号給数は、前項前段に規定する期間の全部を良好な成績で勤務し、かつ、同項後段の規定の適用を受けない職員の号給数を4号給とすることを標準として管理者が定める基準に従い決定するものとする。

3 58歳に達した日の属する年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。)の末日を超えて在職する職員の第1項の規定による昇給は、同項前段に規定する期間におけるその者の勤務成績が極めて良好である場合または特に良好である場合かつ、同項後段の規定の適用を受けない場合に限り行うものとし、昇給させる場合の号給数は勤務成績に応じて管理者が定める基準に従い決定するものとする。

4 職員の昇給は、最高の号給を超えて行うことができない。

5 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

6 地方公務員法第28条の4第1項、第28条の5第1項または第28条の6第1項もしくは第2項の規定により採用された職員の給料月額は、197,700円とする。

7 初任給および昇給については、この規則で定めるものおよび管理者が定めるものを除くほか、一般職員の例による。

第8条 地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員の給料月額は、前条第6項の規定にかかわらず、給与条例第7条の規定の例により計算した額とする。

(給料以外の給与の額)

第9条 給与条例第34条第1項に規定する給与のうち、給料以外の給与の額は、一般職員の例による。ただし、引き続き20年以上勤務する職員または年齢50歳以上の者で引き続き15年以上勤務する職員の期末手当および勤勉手当の額の算定に当たっては、それぞれ給料および扶養手当の月額の合計額に、給料の月額に100分の5を乗じて得た額を加算した額を期末手当基礎額または勤勉手当基礎額とし、技能労務職員に支給する退職手当に係る彦根愛知犬上広域行政組合職員の退職手当に関する条例(平成12年組合条例第23号)において例によることとされている彦根市職員の退職手当に関する条例(昭和29年彦根市条例第13号)第6条の4第1項の規定による調整額を算出する場合においては、別表第5に定められている技能労務職員の区分を同項各号に掲げる職員の区分として、同項の規定を適用する。

(給与の支給日および支給方法)

第10条 給与の支給日および支給方法は、一般職員の例による。

(給与の減額等)

第11条 給与の減額、休職者の給与等については、一般職員の例による。

(勤務時間その他の勤務条件)

第12条 職員の勤務時間その他の勤務条件は、別に定めるものを除くほか、一般職員の例による。

(この規則の施行に関し必要な事項)

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

付 則

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(給料表の適用切替)

2 平成19年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において給与条例別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて付則別表に定める号給とする。

(在給期間等に関する経過措置)

3 規則第7条の規定によるこの規則適用の最初の昇給について、切替日前の旧号給在給期間は、新号給の在給期間に通算する。

(この規則の施行に関し必要な事項)

4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

付則別表

技能職給料表の適用を受ける職員の号給切替表

旧号給

新号給

旧号給

新号給

旧号給

新号給

1―35

技―43

2―37

技―85

3―38

技―137

1―36

技―44

2―38

技―86

3―39

技―138

1―37

技―45

2―39

技―87

3―40

技―139

1―38

技―46

2―40

技―88

3―41

技―140

1―39

技―47

2―41

技―89

3―42

技―141

1―40

技―48

2―42

技―90

3―43

技―142

1―41

技―49

2―43

技―91

3―44

技―143

1―42

技―50

2―44

技―92

3―45

技―144

1―43

技―51

2―45

技―93

3―46

技―145

1―44

技―52

2―46

技―94

3―47

技―146

1―45

技―53

2―47

技―95

3―48

技―147

1―46

技―54

2―48

技―96

3―49

技―148

1―47

技―55

2―49

技―97

3―50

技―149

1―48

技―56

2―50

技―98

3―51

技―150

1―49

技―57

2―51

技―99

3―52

技―151

1―50

技―58

2―52

技―100

3―53

技―152

1―51

技―59

2―53

技―101

3―54

技―153

1―52

技―60

2―54

技―102

3―55

技―154

1―53

技―61

2―55

技―103

3―56

技―155

備考

(1) 旧号給の欄中「1―35」等とあるのは「給与条例別表第1 行政職給料表1級35号給」等を示す。

付 則(平成19年組合規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の彦根犬上広域行政組合技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務時間に関する規則の規定により支給された給与は、改正前の彦根犬上広域行政組合技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務時間に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

付 則(平成21年組合規則第7号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

付 則(平成22年組合規則第1号)

この規則は、平成22年3月1日から施行する。

付 則(平成22年組合規則第6号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

付 則(平成23年組合規則第8号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

付 則(平成25年組合規則第10号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

付 則(平成26年組合規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

付 則(平成26年組合規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条ならびに付則第4項の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の彦根愛知犬上広域行政組合技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「技能労務職員給与等規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の技能労務職員給与等規則の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の技能労務職員給与等規則の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の技能労務職員給与等規則による給与の内払とみなす。

(給料の切替えに伴う経過措置)

4 平成27年4月1日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(平成27年3月31日までの間における昇給に関する特例)

5 平成27年3月31日までの間における技能労務職員給与等規則第7条第2項の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは「3号給」とする。

(この規則の施行に関し必要な事項)

6 前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

付 則(平成28年組合規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の彦根愛知犬上広域行政組合技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「技能労務職員給与等規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の技能労務職員給与等規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前技能労務職員給与規則の規定により支給された給与は、改正後の技能労務職員給与等規則の規定による給与の内払とみなす。

付 則(平成28年組合規則第7号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日以後1年間における第1条の規定による改正後の彦根愛知犬上広域行政組合職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第15条、第22条、第24条および第25条の規定による昇給および昇格、第2条の規定による改正後の彦根愛知犬上広域行政組合職員の給与に関する規則第58条および第58条の2の規定による勤勉手当の支給ならびに第4条の規定による改正後の彦根愛知犬上広域行政組合技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則第7条の規定による昇給については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。

付 則(平成29年組合規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の彦根愛知犬上広域行政組合技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「技能労務職員給与等規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の技能労務職員給与等規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前技能労務職員給与規則の規定により支給された給与は、改正後の技能労務職員給与等規則の規定による給与の内払とみなす。

付 則(平成30年組合規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の彦根愛知犬上広域行政組合技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「技能労務職員給与等規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の技能労務職員給与等規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前技能労務職員給与規則の規定により支給された給与は、改正後の技能労務職員給与等規則の規定による給与の内払とみなす。

付 則(平成30年組合規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

付 則(平成31年組合規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の彦根愛知犬上広域行政組合技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「技能労務職員給与等規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の技能労務職員給与等規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前技能労務職員給与規則の規定により支給された給与は、改正後の技能労務職員給与等規則の規定による給与の内払とみなす。

付 則(令和元年組合規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の彦根愛知犬上広域行政組合技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「技能労務職員給与等規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の技能労務職員給与等規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能労務職員給与等規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の技能労務職員給与等規則による給与の内払とみなす。

別表第1(第4条関係)

技能職給料表

号給

給料月額(円)

号給

給料月額(円)

号給

給料月額(円)

号給

給料月額(円)

1

147,900

49

215,900

97

272,300

145

315,000

2

149,200

50

217,500

98

273,200

146

316,500

3

150,400

51

219,100

99

274,200

147

317,600

4

151,600

52

220,500

100

275,000

148

319,100

5

152,700

53

221,700

101

275,800

149

320,500

6

153,900

54

223,200

102

276,900

150

321,900

7

155,100

55

224,700

103

278,000

151

323,500

8

156,300

56

226,000

104

279,100

152

324,700

9

157,400

57

226,900

105

280,000

153

326,000

10

158,900

58

227,600

106

281,100

154

327,200

11

160,400

59

228,500

107

282,100

155

328,300

12

161,900

60

229,500

108

283,100

156

329,200

13

163,300

61

230,300

109

283,800

157

330,300

14

164,700

62

231,800

110

284,700

158

331,400

15

166,200

63

233,100

111

285,600

159

332,500

16

167,700

64

234,200

112

286,700

160

333,600

17

169,100

65

235,600

113

287,300

161

334,600

18

170,900

66

236,900

114

288,200

162

335,600

19

172,700

67

238,200

115

289,100

163

336,600

20

174,500

68

239,500

116

290,000

164

337,600

21

176,200

69

240,300

117

290,600

165

338,600

22

177,900

70

241,500

118

291,600

166

339,600

23

179,600

71

242,800

119

292,600

167

340,500

24

181,300

72

243,900

120

293,500

168

341,500

25

183,600

73

245,000

121

294,200

169

342,500

26

185,100

74

246,200

122

295,100

170

343,500

27

186,600

75

247,300

123

296,000

171

344,400

28

188,000

76

248,500

124

296,900

172

345,300

29

189,200

77

249,800

125

297,600

173

346,200

30

190,700

78

250,800

126

298,200

174

347,000

31

192,100

79

252,100

127

298,900

175

347,800

32

193,400

80

253,400

128

299,700

176

348,600

33

194,800

81

254,400

129

300,300

177

349,400

34

195,800

82

255,600

130

301,100

178

350,100

35

197,100

83

256,500

131

301,800

179

350,800

36

198,200

84

259,300

132

302,500

180

351,600

37

199,400

85

260,400

133

303,200

181

352,400

38

200,500

86

261,200

134

303,900

182

353,100

39

201,600

87

262,400

135

304,700

183

353,800

40

202,700

88

263,600

136

305,400

184

354,500

41

203,600

89

264,600

137

306,000

185

355,200

42

204,700

90

265,600

138

306,700

186

355,900

43

205,700

91

266,500

139

307,400

187

356,500

44

206,700

92

267,400

140

308,100

188

357,000

45

207,600

93

268,400

141

308,600

189

357,500

46

208,700

94

269,500

142

309,100

190

358,000

47

209,800

95

270,500

143

309,700

191

358,400

48

210,800

96

271,300

144

313,600



備考 この表は、第2条第1号に規定する職員に適用する。

別表第2(第4条関係)

労務職給料表

号給

給料月額(円)

号給

給料月額(円)

号給

給料月額(円)

号給

給料月額(円)

1

132,300

45

189,200

89

240,300

133

284,800

2

133,200

46

190,700

90

241,500

134

285,500

3

134,200

47

192,100

91

242,800

135

286,300

4

135,100

48

193,400

92

243,900

136

287,100

5

136,100

49

194,800

93

245,000

137

287,700

6

137,100

50

195,800

94

246,200

138

288,200

7

138,100

51

197,100

95

247,300

139

288,700

8

139,100

52

198,200

96

248,500

140

289,100

9

139,900

53

199,400

97

249,800

141

289,500

10

140,900

54

200,500

98

250,800

142

289,900

11

141,900

55

201,600

99

252,100

143

290,400

12

143,000

56

202,700

100

253,400

144

290,900

13

143,800

57

203,600

101

254,400

145

291,300

14

144,800

58

204,700

102

255,600

146

291,900

15

145,800

59

205,700

103

256,500

147

292,500

16

146,800

60

206,700

104

257,800

148

293,100

17

147,900

61

207,600

105

258,600

149

293,400

18

149,200

62

208,700

106

259,600

150

293,900

19

150,400

63

209,800

107

260,700

151

294,400

20

151,600

64

210,800

108

261,600

152

294,800

21

152,700

65

211,700

109

262,800

153

295,200

22

153,900

66

212,600

110

263,800

154

295,700

23

155,100

67

213,300

111

264,900

155

296,200

24

156,300

68

214,200

112

265,600

156

296,700

25

157,400

69

215,100

113

266,500

157

297,000

26

158,900

70

216,300

114

267,600

158

297,400

27

160,400

71

217,300

115

268,800

159

297,900

28

161,900

72

218,200

116

270,000

160

298,400

29

163,300

73

218,800

117

270,800

161

300,300

30

164,700

74

220,000

118

271,800

162

301,100

31

166,200

75

221,100

119

272,900

163

301,800

32

167,700

76

222,300

120

273,900

164

302,500

33

169,100

77

222,800

121

274,900

165

303,200

34

170,900

78

223,900

122

276,000

166

303,900

35

172,700

79

225,100

123

276,800

167

304,700

36

174,500

80

226,100

124

277,900

168

305,400

37

176,200

81

226,900

125

278,700

169

306,000

38

177,900

82

228,100

126

279,500

170

306,700

39

179,600

83

229,100

127

280,300

171

307,400

40

181,300

84

230,200

128

281,100

172

308,100

41

183,600

85

235,600

129

281,700

173

308,600

42

185,100

86

236,900

130

282,500

174

309,100

43

186,600

87

238,200

131

283,300

175

309,700

44

188,000

88

239,500

132

284,000

176

310,300

備考 この表は、第2条第2号に規定する職員に適用する。

別表第3(第5条関係)

初任給基準表

職種

学歴免許

初任給

技能職員

高校卒

技能職 1号給~61号給

労務職員


労務職 1号給~73号給

備考

1 職員欄に掲げる職種の区分は、次によりそれぞれ当該各号に掲げる物事に適用する。

(1) 技能職員 第2条第1号に規定する者

(2) 労務職員 第2条第2号に規定する者

2 前項第1号に規定する職員のうち第2条第1号に規定する者に該当しその就業に必要な免許等の資格を有する者で高校卒よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格を有するものに対するこの表の学歴免許欄の規定の適用については、その者の学歴免許等の資格にかかわらず、「高校卒」の区分による。

3 この表中「技能職 1号給~61号給」等とあるのは「技能職給料表1号給から61号給まで」等を示し、部内の他の職員との均衡を考慮してその号給の範囲内で職員の初任給を決定するものとする。

別表第4(第5条関係)

技能職員および労務職員の調整基準表

技能職員

労務職員

経験年数

号給

経験年数

号給

0以上 4.0未満

1~16

0以上 1.0未満

1

4.0 5.0

17

1.0 2.0

5

5.0 6.3

21

2.0 3.0

9

6.3 7.6

25

3.0 4.0

13

7.6 8.9

29

4.0 5.0

17

8.9 10.0

33

5.0 6.0

21

10.0 11.6

37

6.0 7.0

25

11.6 13.0

41

7.0 8.0

29

13.0 14.6

45

8.0 9.0

33

14.6 16.0

49

9.0 10.0

37

16.0 17.6

53

10.0 11.6

41

17.6 19.0

57

11.6 13.0

45

19.0

61

13.0 14.6

49



14.6 16.0

53



16.0 17.6

57



17.6 19.0

61



19.0 20.6

65



20.6 22.0

69



22.0

73

備考

1 この表における経験年数は、技能職員にあっては高校卒後の経験年数を、労務職員にあっては中学卒後の経験年数を示す。

2 経験年数の欄中「4.0」等とあるのは「4年0月」等を示す。

3 号給の欄中「1~16」の区分の適用については、当該号給の範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して決定する号給をもって、当該区分における号給として取り扱うものとする。

(※参考)

技能労務職員年齢別初任給基準

技能職員

労務職員

年齢

号給

金額(金)

年齢

号給

金額(金)

19歳以下

1

144,500

15歳以下

1

128,900

20

5

149,200

16

5

132,700

21

9

154,000

17

9

136,500

22~23

13

159,900

18

13

140,400

24~25

17

165,900

19

17

144,500

26~27

21

173,100

20

21

149,200

28~29

25

180,300

21

25

154,000

30

29

186,100

22~23

29

159,900

31~32

33

191,700

24~25

33

165,900

33~34

37

196,500

26~27

37

173,100

35

41

200,900

28~29

41

180,300

36~37

45

205,000

30

45

186,100

38~39

49

213,000

31~32

49

191,700

40~41

53

218,900

33~34

53

196,500

42~43

57

224,100

35

57

200,900

44歳以上

61

227,700

36~37

61

205,000




38~39

65

209,100




40~41

69

212,500




42歳以上

73

216,300

別表第5(第9条関係)

退職手当の調整額区分表

技能労務職員の区分

勤続年数

第4号区分

勤続30年以上の者

第5号区分

勤続25年以上29年以下の者

第6号区分

上記以外の者

彦根愛知犬上広域行政組合技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則

平成19年3月30日 規則第8号

(令和元年12月27日施行)

体系情報
第5編
沿革情報
平成19年3月30日 規則第8号
平成19年12月28日 規則第12号
平成21年11月30日 規則第7号
平成22年2月26日 規則第1号
平成22年11月30日 規則第6号
平成23年11月30日 規則第8号
平成25年12月26日 規則第10号
平成26年3月26日 規則第5号
平成26年12月26日 規則第9号
平成28年3月1日 規則第2号
平成28年4月1日 規則第7号
平成29年1月4日 規則第2号
平成30年1月4日 規則第2号
平成30年3月26日 規則第6号
平成31年2月28日 規則第2号
令和元年12月27日 規則第9号