○彦根愛知犬上広域行政組合技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則

平成19年3月30日

組合規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項および彦根愛知犬上広域行政組合職員の給与に関する条例(平成13年組合条例第1号。以下「給与条例」という。)第34条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規定において「職員」とは、次の各号に掲げる者をいう。

(1) 作業員、副主任作業員(第4条で規定する技能職給料表84号給以上のものをいう。)、主任作業員(第4条で規定する技能職給料表144号給以上のものをいう。)

(2) 用務員

(給料)

第3条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、期末手当、勤勉手当および退職手当を除いたものとする。

(給料表)

第4条 給料表の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 技能職給料表(別表第1)

(2) 労務職給料表(別表第2)

(初任給の決定)

第5条 新たに職員となった者の号給は、その者の資格に応じて別表第3に定める初任給基準表に掲げる号給とし、その者がその職務に有用な経験年数を有する場合は、その者が有する経験年数に応じ別表第4に定める技能職員および労務職員の調整基準表に掲げる経験年数に対応する号給をもってその者の初任給として受けるべき号給とする。

2 職員の経験年数および初任給基準表の学歴免許欄の学歴免許の区分については、別表第3または別表第4に定めるもののほか、給与条例の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の例による。

(初任給決定の特例)

第6条 次の各号に掲げる者から引き続いて新たに職員になった者の号給の決定について、前条の規定による場合は、著しく他の職員との均衡を失すると認めるときは、前条の規定にかかわらずその者の号給を決定することができる。

(1) 職員以外の彦根愛知犬上広域行政組合職員

(2) 国又は他の地方公共団体の職員

(3) 職制もしくは定数の改廃または予算の減少により廃止し、または過員を生じた結果退職して1年を経過しない者

2 新たに職員を特殊の技術、経験等を必要とする職に採用しようとする場合において、前条の規定によるときはその採用が著しく困難になると認められるときは、同条の規定にかかわらず他の職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(昇給の基準)

第7条 職員の昇給は、管理者の定める日に同日前において管理者が定めるに以前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が地方公務員法第29条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして管理者が定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。

2 前項の規定により職員(次項に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否かおよび昇給させる場合の号給数は、前項前段に規定する期間の全部を良好な成績で勤務し、かつ、同項後段の規定の適用を受けない職員の号給数を4号給とすることを標準として管理者が定める基準に従い決定するものとする。

3 58歳に達した日の属する年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。)の末日を超えて在職する職員の第1項の規定による昇給は、同項前段に規定する期間におけるその者の勤務成績が極めて良好である場合または特に良好である場合かつ、同項後段の規定の適用を受けない場合に限り行うものとし、昇給させる場合の号給数は勤務成績に応じて管理者が定める基準に従い決定するものとする。

4 職員の昇給は、最高の号給を超えて行うことができない。

5 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

6 地方公務員法第28条の4第1項、第28条の5第1項または第28条の6第1項もしくは第2項の規定により採用された職員の給料月額は、197,700円とする。

7 初任給および昇給については、この規則で定めるものおよび管理者が定めるものを除くほか、一般職員の例による。

第8条 地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員の給料月額は、前条第6項の規定にかかわらず、給与条例第7条の規定の例により計算した額とする。

(給料以外の給与の額)

第9条 給与条例第34条第1項に規定する給与のうち、給料以外の給与の額は、一般職員の例による。ただし、引き続き20年以上勤務する職員または年齢50歳以上の者で引き続き15年以上勤務する職員の期末手当および勤勉手当の額の算定に当たっては、それぞれ給料および扶養手当の月額の合計額に、給料の月額に100分の5を乗じて得た額を加算した額を期末手当基礎額または勤勉手当基礎額とし、技能労務職員に支給する退職手当に係る彦根愛知犬上広域行政組合職員の退職手当に関する条例(平成12年組合条例第23号)において例によることとされている彦根市職員の退職手当に関する条例(昭和29年彦根市条例第13号)第6条の4第1項の規定による調整額を算出する場合においては、別表第5に定められている技能労務職員の区分を同項各号に掲げる職員の区分として、同項の規定を適用する。

(給与の支給日および支給方法)

第10条 給与の支給日および支給方法は、一般職員の例による。

(給与の減額等)

第11条 給与の減額、休職者の給与等については、一般職員の例による。

(勤務時間その他の勤務条件)

第12条 職員の勤務時間その他の勤務条件は、別に定めるものを除くほか、一般職員の例による。

(この規則の施行に関し必要な事項)

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(給料表の適用切替)

2 平成19年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において給与条例別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて付則別表に定める号給とする。

(在給期間等に関する経過措置)

3 規則第7条の規定によるこの規則適用の最初の昇給について、切替日前の旧号給在給期間は、新号給の在給期間に通算する。

(この規則の施行に関し必要な事項)

4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

付則別表

技能職給料表の適用を受ける職員の号給切替表

旧号給

新号給

旧号給

新号給

旧号給

新号給

1―35

技―43

2―37

技―85

3―38

技―137

1―36

技―44

2―38

技―86

3―39

技―138

1―37

技―45

2―39

技―87

3―40

技―139

1―38

技―46

2―40

技―88

3―41

技―140

1―39

技―47

2―41

技―89

3―42

技―141

1―40

技―48

2―42

技―90

3―43

技―142

1―41

技―49

2―43

技―91

3―44

技―143

1―42

技―50

2―44

技―92

3―45

技―144

1―43

技―51

2―45

技―93

3―46

技―145

1―44

技―52

2―46

技―94

3―47

技―146

1―45

技―53

2―47

技―95

3―48

技―147

1―46

技―54

2―48

技―96

3―49

技―148

1―47

技―55

2―49

技―97

3―50

技―149

1―48

技―56

2―50

技―98

3―51

技―150

1―49

技―57

2―51

技―99

3―52

技―151

1―50

技―58

2―52

技―100

3―53

技―152

1―51

技―59

2―53

技―101

3―54

技―153

1―52

技―60

2―54

技―102

3―55

技―154

1―53

技―61

2―55

技―103

3―56

技―155

備考

(1) 旧号給の欄中「1―35」等とあるのは「給与条例別表第1 行政職給料表1級35号給」等を示す。

(平成19年組合規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の彦根犬上広域行政組合技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務時間に関する規則の規定により支給された給与は、改正前の彦根犬上広域行政組合技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務時間に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成21年組合規則第7号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年組合規則第1号)

この規則は、平成22年3月1日から施行する。

(平成22年組合規則第6号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年組合規則第8号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成25年組合規則第10号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年組合規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年組合規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条ならびに付則第4項の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の彦根愛知犬上広域行政組合技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「技能労務職員給与等規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の技能労務職員給与等規則の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の技能労務職員給与等規則の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の技能労務職員給与等規則による給与の内払とみなす。

(給料の切替えに伴う経過措置)

4 平成27年4月1日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(平成27年3月31日までの間における昇給に関する特例)

5 平成27年3月31日までの間における技能労務職員給与等規則第7条第2項の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは「3号給」とする。

(この規則の施行に関し必要な事項)

6 前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成28年組合規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の彦根愛知犬上広域行政組合技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「技能労務職員給与等規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の技能労務職員給与等規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前技能労務職員給与規則の規定により支給された給与は、改正後の技能労務職員給与等規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年組合規則第7号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日以後1年間における第1条の規定による改正後の彦根愛知犬上広域行政組合職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第15条、第22条、第24条および第25条の規定による昇給および昇格、第2条の規定による改正後の彦根愛知犬上広域行政組合職員の給与に関する規則第58条および第58条の2の規定による勤勉手当の支給ならびに第4条の規定による改正後の彦根愛知犬上広域行政組合技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則第7条の規定による昇給については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成29年組合規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の彦根愛知犬上広域行政組合技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「技能労務職員給与等規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の技能労務職員給与等規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前技能労務職員給与規則の規定により支給された給与は、改正後の技能労務職員給与等規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年組合規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の彦根愛知犬上広域行政組合技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「技能労務職員給与等規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の技能労務職員給与等規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前技能労務職員給与規則の規定により支給された給与は、改正後の技能労務職員給与等規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年組合規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年組合規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の彦根愛知犬上広域行政組合技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「技能労務職員給与等規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の技能労務職員給与等規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前技能労務職員給与規則の規定により支給された給与は、改正後の技能労務職員給与等規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年組合規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の彦根愛知犬上広域行政組合技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「技能労務職員給与等規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の技能労務職員給与等規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能労務職員給与等規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の技能労務職員給与等規則による給与の内払とみなす。

(令和4年組合規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の彦根愛知犬上広域行政組合技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「技能労務職員給与等規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の技能労務職員給与等規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能労務職員給与等規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の技能労務職員給与等規則による給与の内払とみなす。

(令和5年組合規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の彦根愛知犬上広域行政組合技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「技能労務職員給与等規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の技能労務職員給与等規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能労務職員給与等規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の技能労務職員給与等規則による給与の内払とみなす。

(令和6年組合規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定ならびに付則第4項の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条による改正後の彦根愛知犬上広域行政組合技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(次項において、「第1条改正後技能労務職員給与等規則」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条改正後技能労務職員給与等規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の彦根愛知犬上広域行政組合技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後技能労務職員給与等規則による給与の内払とみなす。

(号給の切替え)

4 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において彦根愛知犬上広域行政組合技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則別表第2の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者の切替日における号給(同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

付則別表

労務職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

新号給

旧号給

新号給

旧号給

新号給

旧号給

新号給

1

1

45

29

89

73

133

117

2

1

46

30

90

74

134

118

3

1

47

31

91

75

135

119

4

1

48

32

92

76

136

120

5

1

49

33

93

77

137

121

6

1

50

34

94

78

138

122

7

1

51

35

95

79

139

123

8

1

52

36

96

80

140

124

9

1

53

37

97

81

141

125

10

1

54

38

98

82

142

126

11

1

55

39

99

83

143

127

12

1

56

40

100

84

144

128

13

1

57

41

101

85

145

129

14

1

58

42

102

86

146

130

15

1

59

43

103

87

147

131

16

1

60

44

104

88

148

132

17

1

61

45

105

89

149

133

18

2

62

46

106

90

150

134

19

3

63

47

107

91

151

135

20

4

64

48

108

92

152

136

21

5

65

49

109

93

153

137

22

6

66

50

110

94

154

138

23

7

67

51

111

95

155

139

24

8

68

52

112

96

156

140

25

9

69

53

113

97

157

141

26

10

70

54

114

98

158

142

27

11

71

55

115

99

159

143

28

12

72

56

116

100

160

144

29

13

73

57

117

101

161

145

30

14

74

58

118

102

162

146

31

15

75

59

119

103

163

147

32

16

76

60

120

104

164

148

33

17

77

61

121

105

165

149

34

18

78

62

122

106

166

150

35

19

79

63

123

107

167

151

36

20

80

64

124

108

168

152

37

21

81

65

125

109

169

153

38

22

82

66

126

110

170

154

39

23

83

67

127

111

171

155

40

24

84

68

128

112

172

156

41

25

85

69

129

113

173

157

42

26

86

70

130

114

174

158

43

27

87

71

131

115

175

159

44

28

88

72

132

116

176

160

別表第1(第4条関係)

技能職給料表

号給

給料月額(円)

号給

給料月額(円)

号給

給料月額(円)

号給

給料月額(円)

1

185,700

49

251,700

97

289,500

145

324,100

2

187,400

50

252,900

98

289,900

146

325,200

3

189,100

51

254,000

99

290,300

147

326,200

4

190,800

52

255,000

100

290,700

148

327,300

5

192,500

53

256,100

101

291,100

149

328,400

6

194,200

54

257,100

102

291,500

150

329,400

7

195,800

55

258,000

103

291,900

151

330,400

8

197,400

56

258,500

104

292,300

152

331,400

9

199,000

57

259,100

105

292,700

153

332,400

10

200,500

58

259,500

106

293,100

154

333,400

11

202,000

59

259,900

107

293,500

155

334,400

12

203,500

60

260,400

108

293,900

156

335,300

13

205,000

61

260,900

109

294,300

157

336,400

14

206,500

62

261,400

110

294,800

158

337,400

15

208,000

63

261,900

111

295,300

159

338,400

16

209,500

64

262,500

112

295,800

160

339,400

17

211,000

65

263,300

113

296,300

161

340,400

18

212,400

66

263,900

114

296,800

162

341,300

19

213,800

67

264,500

115

297,300

163

342,200

20

215,200

68

265,300

116

297,800

164

343,100

21

216,600

69

266,100

117

298,300

165

344,000

22

217,700

70

266,800

118

299,000

166

344,900

23

218,800

71

267,400

119

299,600

167

345,800

24

219,900

72

268,200

120

300,300

168

346,800

25

227,700

73

269,000

121

300,900

169

347,800

26

228,500

74

269,700

122

301,500

170

348,700

27

229,300

75

270,400

123

302,100

171

349,600

28

230,100

76

271,100

124

302,600

172

350,500

29

230,800

77

271,800

125

303,100

173

351,400

30

231,600

78

272,500

126

303,700

174

352,200

31

232,400

79

273,200

127

304,300

175

353,000

32

233,200

80

273,900

128

304,900

176

353,800

33

234,000

81

274,600

129

305,500

177

354,600

34

234,700

82

275,300

130

306,200

178

355,300

35

235,400

83

275,900

131

306,900

179

356,000

36

236,100

84

282,500

132

307,600

180

356,800

37

236,800

85

283,100

133

308,200

181

357,600

38

237,400

86

283,700

134

308,900

182

358,200

39

238,000

87

284,300

135

309,600

183

358,900

40

238,600

88

284,900

136

310,200

184

359,500

41

239,200

89

285,500

137

310,800

185

360,200

42

239,800

90

286,100

138

311,500

186

360,900

43

240,400

91

286,700

139

312,200

187

361,500

44

240,900

92

287,200

140

312,800

188

362,000

45

241,400

93

287,700

141

313,300

189

362,500

46

241,900

94

288,200

142

313,800

190

363,000

47

242,400

95

288,700

143

314,400

191

363,400

48

242,900

96

289,100

144

323,000



備考 この表は、第2条第1号に規定する職員に適用する。

別表第2(第4条関係)

労務職給料表

号給

給料月額(円)

号給

給料月額(円)

号給

給料月額(円)

号給

給料月額(円)

1

185,700

45

241,400

89

277,000

133

298,000

2

187,400

46

241,900

90

277,500

134

298,500

3

189,100

47

242,400

91

278,000

135

299,000

4

190,800

48

242,900

92

278,500

136

299,300

5

192,500

49

243,400

93

279,000

137

299,700

6

194,200

50

243,900

94

279,500

138

300,200

7

195,800

51

244,300

95

280,000

139

300,700

8

197,400

52

244,800

96

280,400

140

301,200

9

199,000

53

245,400

97

280,800

141

301,500

10

200,500

54

245,900

98

281,300

142

301,900

11

202,000

55

246,400

99

281,700

143

302,400

12

203,500

56

246,800

100

282,200

144

302,900

13

205,000

57

247,200

101

282,600

145

305,500

14

206,500

58

247,700

102

283,100

146

306,200

15

208,000

59

248,200

103

283,600

147

306,900

16

209,500

60

248,600

104

284,100

148

307,600

17

211,000

61

249,000

105

284,600

149

308,200

18

212,400

62

249,500

106

285,200

150

308,900

19

213,800

63

250,000

107

285,800

151

309,600

20

215,200

64

250,400

108

286,400

152

310,200

21

216,600

65

250,800

109

287,000

153

310,800

22

217,700

66

251,300

110

287,600

154

311,500

23

218,800

67

251,800

111

288,200

155

312,200

24

219,900

68

252,200

112

288,800

156

312,800

25

227,700

69

263,300

113

289,300

157

313,300

26

228,500

70

263,900

114

289,800

158

313,800

27

229,300

71

264,500

115

290,300

159

314,400

28

230,100

72

265,300

116

290,800

160

315,000

29

230,800

73

266,100

117

291,300



30

231,600

74

266,800

118

291,800



31

232,400

75

267,400

119

292,200



32

233,200

76

268,200

120

292,600



33

234,000

77

269,000

121

293,000



34

234,700

78

269,700

122

293,400



35

235,400

79

270,400

123

293,800



36

236,100

80

271,100

124

294,200



37

236,800

81

271,800

125

294,600



38

237,400

82

272,500

126

295,000



39

238,000

83

273,200

127

295,400



40

238,600

84

273,900

128

295,900



41

239,200

85

274,600

129

296,200



42

239,800

86

275,300

130

296,700



43

240,400

87

275,900

131

297,200



44

240,900

88

276,500

132

297,700



備考 この表は、第2条第2号に規定する職員に適用する。

別表第3(第5条関係)

初任給基準表

職種

学歴免許

初任給

技能職員

高校卒

技能職 1号給~61号給

労務職員


労務職 1号給~73号給

備考

1 職員欄に掲げる職種の区分は、次によりそれぞれ当該各号に掲げる物事に適用する。

(1) 技能職員 第2条第1号に規定する者

(2) 労務職員 第2条第2号に規定する者

2 前項第1号に規定する職員のうち第2条第1号に規定する者に該当しその就業に必要な免許等の資格を有する者で高校卒よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格を有するものに対するこの表の学歴免許欄の規定の適用については、その者の学歴免許等の資格にかかわらず、「高校卒」の区分による。

3 この表中「技能職 1号給~61号給」等とあるのは「技能職給料表1号給から61号給まで」等を示し、部内の他の職員との均衡を考慮してその号給の範囲内で職員の初任給を決定するものとする。

別表第4(第5条関係)

技能職員および労務職員の調整基準表

技能職員

労務職員

経験年数

号給

経験年数

号給

0以上 4.0未満

1~16

0以上 1.0未満

1

4.0 5.0

17

1.0 2.0

5

5.0 6.3

21

2.0 3.0

9

6.3 7.6

25

3.0 4.0

13

7.6 8.9

29

4.0 5.0

17

8.9 10.0

33

5.0 6.0

21

10.0 11.6

37

6.0 7.0

25

11.6 13.0

41

7.0 8.0

29

13.0 14.6

45

8.0 9.0

33

14.6 16.0

49

9.0 10.0

37

16.0 17.6

53

10.0 11.6

41

17.6 19.0

57

11.6 13.0

45

19.0

61

13.0 14.6

49



14.6 16.0

53



16.0 17.6

57



17.6 19.0

61



19.0 20.6

65



20.6 22.0

69



22.0

73

備考

1 この表における経験年数は、技能職員にあっては高校卒後の経験年数を、労務職員にあっては中学卒後の経験年数を示す。

2 経験年数の欄中「4.0」等とあるのは「4年0月」等を示す。

3 号給の欄中「1~16」の区分の適用については、当該号給の範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して決定する号給をもって、当該区分における号給として取り扱うものとする。

(※参考)

技能労務職員年齢別初任給基準

技能職員

労務職員

年齢

号給

金額(金)

年齢

号給

金額(金)

19歳以下

1

144,500

15歳以下

1

128,900

20

5

149,200

16

5

132,700

21

9

154,000

17

9

136,500

22~23

13

159,900

18

13

140,400

24~25

17

165,900

19

17

144,500

26~27

21

173,100

20

21

149,200

28~29

25

180,300

21

25

154,000

30

29

186,100

22~23

29

159,900

31~32

33

191,700

24~25

33

165,900

33~34

37

196,500

26~27

37

173,100

35

41

200,900

28~29

41

180,300

36~37

45

205,000

30

45

186,100

38~39

49

213,000

31~32

49

191,700

40~41

53

218,900

33~34

53

196,500

42~43

57

224,100

35

57

200,900

44歳以上

61

227,700

36~37

61

205,000




38~39

65

209,100




40~41

69

212,500




42歳以上

73

216,300

別表第5(第9条関係)

退職手当の調整額区分表

技能労務職員の区分

勤続年数

第4号区分

勤続30年以上の者

第5号区分

勤続25年以上29年以下の者

第6号区分

上記以外の者

彦根愛知犬上広域行政組合技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則

平成19年3月30日 規則第8号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編
沿革情報
平成19年3月30日 規則第8号
平成19年12月28日 規則第12号
平成21年11月30日 規則第7号
平成22年2月26日 規則第1号
平成22年11月30日 規則第6号
平成23年11月30日 規則第8号
平成25年12月26日 規則第10号
平成26年3月26日 規則第5号
平成26年12月26日 規則第9号
平成28年3月1日 規則第2号
平成28年4月1日 規則第7号
平成29年1月4日 規則第2号
平成30年1月4日 規則第2号
平成30年3月26日 規則第6号
平成31年2月28日 規則第2号
令和元年12月27日 規則第9号
令和4年12月28日 規則第9号
令和5年12月28日 規則第7号
令和6年12月27日 規則第4号