○彦根愛知犬上広域行政組合職員の給与の特例に関する条例
平成25年7月1日
組合条例第4号
(彦根愛知犬上広域行政組合職員の給与に関する条例の特例)
第1条 この条例の施行の日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては、彦根愛知犬上広域行政組合職員の給与に関する条例(平成13年組合条例第1号。以下「給与条例」という。)第3条に掲げる給料表の適用を受ける職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される者を除く。以下同じ。)に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる給料表および同表の中欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
給料表 | 職務の級 | 割合 |
行政職給料表 | 2級以下 | 100分の3.7 |
3級から6級まで | 100分の6.7 |
(1) 管理職手当 当該職員の管理職手当の月額に100分の10を乗じて得た額
(2) 地域手当 当該職員の給料月額に対する地域手当の月額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額
ア 給与条例第32条第1項 前項および前2号に定める額
イ 給与条例第32条第2項または第3項 前項および前号に定める額に100分の80を乗じて得た額
ウ 給与条例第32条第4項 前項および前号に定める額に、同条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
4 特例期間においては、給与条例付則第8項の規定の適用を受ける職員に対する第1項、第2項第2号および第3号ならびに前項の規定の適用については、第1項中「給料月額に」とあるのは「給料月額から給与条例付則第8項第1号に定める額に相当する額を減じた額に」と、第2項第2号中「地域手当の月額」とあるのは「地域手当の月額から給与条例付則第8項第2号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第3号ア中「前項および前2号」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項および前2号」と、同号イおよびウの規定中「前項および前号」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項および前号」と、前項中「除して得た額に」とあるのは「除して得た額から給与条例付則第10項の規定により給与額から減ずることとされる額に相当する額を減じた額に」とする。
(彦根愛知犬上広域行政組合職員の育児休業等に関する条例の特例)
第2条 特例期間においては、彦根愛知犬上広域行政組合職員の育児休業等に関する条例の特例は、彦根市職員の育児休業等に関する条例の特例の例による。
(彦根愛知犬上広域行政組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例の特例)
第3条 特例期間においては、彦根愛知犬上広域行政組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例の特例は、彦根市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の特例の例による。
(端数計算)
第4条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
付 則
この条例は、平成25年7月1日から施行する。