○彦根愛知犬上広域行政組合第2号会計年度任用職員の給与および旅費に関する条例

令和元年12月27日

組合条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項に基づき、同法第22条の2第1項第2号の規定により採用された職員(以下「第2号会計年度任用職員」という。)の給与および旅費に関する事項を定めるものとする。

(給料)

第2条 第2号会計年度任用職員の給料は、当該第2号会計年度任用職員について定められた正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、第5条第1項各号に掲げる手当を除いたものとする。

2 第2号会計年度任用職員の給料の額は、勤務1月につき、彦根愛知犬上広域行政組合職員の給与に関する条例(平成13年組合条例第1号。以下「給与条例」という。)別表第1に定める2級における最高の号給の給料月額を超えない範囲内において規則で定める。

(職務の級および号給の基準)

第3条 第2号会計年度任用職員の職務の級および号給は、他の常勤の職員との権衡、その職務の特殊性等を考慮し、規則を定める基準に従い管理者が決定する。

(給料の支給)

第4条 第2号会計年度任用職員の給料は、給与条例の適用を受ける職員の例により支給する。

(手当)

第5条 第2号会計年度任用職員には、給料のほか、次に掲げる手当を支給する。

(1) 地域手当

(2) 通勤手当

(3) 特殊勤務手当

(4) 時間外勤務手当

(5) 休日勤務手当

(6) 期末手当

(7) 退職手当

2 期末手当は、任期の定めが6月以上(これに準ずるものとして規則で定めるものを含む。)第2号会計年度任用職員に限り支給する。

3 前項に規定するもののほか、第1項各号に掲げる手当は、給与条例の適用を受ける職員の例により支給する。

(給与から控除することができるもの)

第6条 地方公務員法第25条第2項の規定に基づき、第2号会計年度任用職員の給与から控除することができるものは、次の各号に定めるものとする。

(1) 彦根愛知犬上広域行政組合職員互助会の掛金

(2) 滋賀県市町村職員共済組合の貯金および貸付金の償還金

(3) 団体契約に係る生命保険等の保険料

(給与の口座振込)

第7条 給与は、第2号会計年度任用職員の申出により、口座振込の方法により支給することができる。

(その他給与に関する事項)

第8条 第2条から前条までに規定するもののほか、第2号会計年度任用職員の給与の支給に関し必要な事項は、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(旅費)

第9条 第2号会計年度任用職員が公務のために旅行するときは、旅費を支給する。

2 第2号会計年度任用職員の旅費は、彦根愛知犬上広域行政組合職員等の旅費に関する条例(平成12年組合条例第22号)において例によることとされる彦根市職員等の旅費に関する条例(昭和40年彦根市条例第5号)の適用を受ける職員の旅費の例による。

(委任)

第10条 この条件の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

付 則

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

彦根愛知犬上広域行政組合第2号会計年度任用職員の給与および旅費に関する条例

令和元年12月27日 条例第6号

(令和2年4月1日施行)