○彦根愛知犬上広域行政組合公平委員会処務規程
平成13年7月9日
組合公平委訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、彦根愛知犬上広域行政組合公平委員会(以下「委員会」という。)の事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 行政組合の事務局長は委員長の命を受けて、事務を総理し、職員を指揮監督する。
2 職員は、上司の命を受けて、事務を処理する。
(専決)
第3条 事務局長および総務課長は、彦根愛知犬上広域行政組合事務専決規程(平成12年組合訓令第3号)の定めに準じて専決することができる。
(公印)
第4条 委員会および委員長の公印は次のとおりとする。
(準用)
第5条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、彦根愛知犬上広域行政組合条例ならびに規則等を準用する。
付 則
この訓令は、平成13年7月9日から施行する。
付 則(平成22年組合公平委訓令第1号)
この訓令は、平成22年3月1日から施行する。