○彦根愛知犬上広域行政組合公平委員会処務規程

平成13年7月9日

組合公平委訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、彦根愛知犬上広域行政組合公平委員会(以下「委員会」という。)の事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 行政組合の事務局長は委員長の命を受けて、事務を総理し、職員を指揮監督する。

2 職員は、上司の命を受けて、事務を処理する。

(専決)

第3条 事務局長および総務課長は、彦根愛知犬上広域行政組合事務専決規程(平成12年組合訓令第3号)の定めに準じて専決することができる。

(公印)

第4条 委員会および委員長の公印は次のとおりとする。

(準用)

第5条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、彦根愛知犬上広域行政組合条例ならびに規則等を準用する。

付 則

この訓令は、平成13年7月9日から施行する。

付 則(平成22年組合公平委訓令第1号)

この訓令は、平成22年3月1日から施行する。

彦根愛知犬上広域行政組合公平委員会処務規程

平成13年7月9日 公平委員会訓令第1号

(平成22年3月1日施行)

体系情報
第4編
沿革情報
平成13年7月9日 公平委員会訓令第1号
平成22年2月26日 公平委員会訓令第1号