○彦根愛知犬上広域行政組合事務専決規程
平成12年11月1日
組合訓令第3号
(目的)
第1条 この規程は、管理者の権限に属する事務の専決に関する基準を定め、行政事務の能率的な運営と事務遂行上における責任の範囲を明らかにすることを目的とする。
(専決)
第2条 副管理者、事務局長、総務課長、場長および室長は、別表に定めるところにより、それぞれの主管する事務を専決しなければならない。
3 前2項の規定により専決する職員は、必要がある場合はその専決に属する事項の一部をあらかじめ管理者の承認を得てその所属の課長補佐、次長および室長補佐に専決させることができる。
(専決の制限)
第3条 議会に付議すべき事項については、前条の規定にかかわらず、管理者の決裁を受けなければならない。
2 専決すべき者において、事案の内容により異例に属し、または異議があると認められえる事項については、前条の規定に関わらず、上司の指揮を受けて処理しなければならない。
(報告)
第4条 専決者が専決した事項のうち、上司に報告する必要があると認めたときは、速やかにその事項を報告しなければならない。
付 則
この訓令は、平成12年11月1日から施行する。
付 則(平成22年組合訓令第1号)
この訓令は、平成22年3月1日から施行する。
別表
1 副管理者の専決事項
(1) 予備費の充用に関すること。
(2) 1件1,000,000円以上5,000,000円未満の組合財産の管理処分に関すること。
(3) 1件3,000,000円以上30,000,000円未満の工事の執行に関すること。
(4) 1件1,000,000円以上5,000,000円未満の予算の執行に関すること。(工事の執行を除く。)
(5) 1件3,000,000円以上30,000,000円未満の工事契約の締結に関すること。
(6) 1件3,000,000円以上30,000,000円未満の物件、労力その他の供給に係る契約の締結に関すること。
(7) 事務局長の出張命令に関すること。
(8) 事務局長の休暇その他の服務に関すること。
(9) 事務局長、課長およびこれに準ずる職員以外の任免その他の発令に関すること。
2 事務局長の専決事項
(1) 組合の執行の調整に関すること。
(2) 告示、公告その他の公表に関すること。
(3) 通達、通知、照会、報告、進達、申請、諮問その他文書に関すること。
(4) 請願、陳情等に関すること。
(5) 許可、制限、禁止、命令その他の行政処分に関すること。
(6) 助言、協力、その他の指導および指示、勧告、その他の監督に関すること。
(7) 予算の流用に関すること。
(8) 1件1,000,000円未満の組合財産の管理処分に関すること。
(9) 1件500,000円以上3,000,000円未満の工事の執行に関すること。
(10) 1件300,000円以上1,000,000円未満の予算の執行に関すること。(工事の執行を除く。)
(11) 1件500,000円以上3,000,000円未満の工事契約の締結に関すること。
(12) 1件500,000円以上3,000,000円未満の物件、労力その他の供給に係る契約の締結に関すること。
(13) 1件100,000円以上の不用品の売却に関すること。
(14) 課長、場長、室長の出張命令に関すること。
(15) 課長、場長、室長の休暇その他の服務に関すること。
(16) 職員の給与等(職員の通勤届の確認および通勤手当の額の決定ならびに扶養手当の認定および扶養手当の額の決定を含む。)に関すること。
(17) 現に職員でないものの臨時的任用その他に関すること。
3 総務課長、場長、室長の専決事項
(1) 統計の作成、資料の収集、配布に関すること。
(2) 文書の受理および返戻に関すること。
(3) 各種台帳、帳簿、記録等の備付および管理に関すること。
(4) 調査、審査、検査等に関すること。
(5) 収入命令および支出命令に関すること。ただし、総務課長に合議すること。
(6) 1件500,000円未満の工事の執行に関すること。ただし、総務課長に合議すること。
(7) 1件300,000円未満の予算の執行に関すること(工事の執行を除く。)。ただし、総務課長に合議すること。
(8) 1件500,000円未満の工事契約の締結に関すること。
(9) 1件500,000円未満の物件、労力その他の供給に係る契約の締結に関すること。ただし、総務課長に合議すること。
(10) 1件100,000円未満の不用品の売却に関すること。ただし、総務課長に合議すること。
(11) 職員(課長補佐級以下の職員をいう。以下同じ。)の出張命令に関すること。
(12) 職員の休暇その他の服務に関すること。
(13) 使用料の減免等の決定に関すること。