○彦根愛知犬上広域行政組合職員の服務に関する規程
平成12年11月1日
組合訓令第5号
(趣旨)
第1条 職員の服務については、法令および条例その他特別に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。
(職員の定義)
第2条 この規程で職員とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する組合職員をいう。
(勤務時間)
第3条 職員の勤務時間は、彦根愛知犬上広域行政組合の休日を定める条例(平成12年組合条例第1号)第1条第1項に規定する組合の休日(以下「組合の休日」という。)を除き午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 勤務時間に特殊性のある勤務その他特別の勤務に従事する職員について、前項の規定により難いものについては、所属長は、管理者の承認を受けて勤務時間を変更することができる。
(休憩時間)
第4条 休憩時間は、正午から午後1時までの1時間とする。ただし、業務の運営に支障のおそれがある職務および公務のため臨時に必要があるときは、交替制により休憩時間を変更し、または臨時に変更して勤務させることができる。
第5条 削除
(執務の基本)
第6条 職員は、執務に当たっては、次に留意しなければならない。
(1) 職員証を携帯しなければならない。
(2) 消耗品、備品等の公共物の使用および取扱いに注意し、冗費の節約に努めること。
(3) 外来者または電話の対応等は親切を旨とし、相手に不快の感を与えないよう言葉、態度に注意すること。
(4) 勤務時間中みだりに所定の勤務場所を離れてはならないこと。勤務時間中一時所定の場所を離れるときは、上司または他の職員に行先を明らかにしておくこと。
(5) 健康増進および能率の向上を図るため、事務所内外の清潔、整頓に努めること。
(氏名変更届)
第8条 職員は、氏名に変更があった場合には、氏名変更届(別記様式第3号)に、住所を変更した場合には、住所届にそれぞれ所要の事項を記載して、所属長に提出しなければならない。
(出勤)
第9条 職員は、定刻までに出勤し、出勤簿(別記様式第4号)に自ら押印しなければならない。
(年次有給休暇)
第10条 職員は、年次有給休暇を受けようとするときは、年次有給休暇簿(別記様式第6号)により、その前日までに所属長に請求しなければならない。ただし、やむを得ない理由による場合は、事後承認を得ることができる。
(特別休暇)
第11条 職員は、彦根市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年彦根市規則第43号。以下「勤務時間等規則」という。)第15条第1項(第4号、第6号、第7号および第11号を除く。)に規定する特別休暇の承認を受けようとするときは、事前に特別休暇簿(別記様式第7号)に所要の事項を記入の上、所属長に請求しなければならない。ただし、やむを得ない理由によりあらかじめ請求できない場合には、その理由を付して事後承認を得ることができる。
2 勤務時間等規則第15条第1項第4号の取扱いについては、それぞれ次に定めるところによる。
(1) 届出は、あらかじめ「ボランティア活動計画」(別記様式第8号)を添付し、特別休暇簿に記入の上、所属長に対して行わなければならない。
(2) 「1の年」とは、1暦年をいい、「5日」は、暦日によるものとする。
(3) アの「相当規模の災害」とは、災害救助法(昭和22年法律第118号)による救助の行われる程度の規模の災害をいい、「被災地またはその周辺地域」とは、災害が発生した市町村(特別区を含む。)またはその属する都道府県もしくはこれに隣接する都道府県をいい、「その他の被災地を支援する活動」とは、居宅の損壊、水道、電気、ガスの遮断等により日常生活を営むのに支障が生じている者に対して行う炊き出し、避難場所での世話、がれきの撤去その他必要な援助をいう。
(4) イの「管理者が定めるもの」とは、次に掲げる施設とする。
イ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第5条第1項に規定する身体障害者福祉センター、補装具製作施設、盲導犬訓練施設および視聴覚障害者情報提供施設
ウ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する障害児入所施設、児童発達支援センターおよび情緒障害児短期治療施設ならびに児童発達支援センター以外の同法第6条の2第2項および第4項に規定する施設
エ 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホームおよび特別養護老人ホーム
オ 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項に規定する救護施設、更生施設および医療保護施設
カ 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第27項に規定する介護老人保健施設
キ 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院
ク 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する特別支援学校
(5) ウの「その他の日常生活を支援する活動」とは、身体上の障害等により常態として日常生活を営むのに支障がある者に対して行う調理、衣類の洗濯および補修、慰問その他直接的な援助をいう。
3 勤務時間等規則第15条第1項第6号に規定する届出は、あらかじめ医師または助産師による出産予定日の証明書を添付し、特別休暇簿に記入の上、所属長に対して行わなければならない。
4 勤務時間等規則第15条第1項第7号の届出は、出産日の証明書を添付し、特別休暇簿に記入の上、所属長に対して行わなければならない。
5 勤務時間規則第15条第1項第11号の承認を受けようとする職員は、要介護者の状態等申出書(別記様式第7号の2)を添付し、特別休暇簿に記入の上、所属長に請求しなければならない。
(病気休暇)
第12条 職員は、勤務時間等規則第14条に規定する病気休暇を受けようとするときは、病気休暇簿(別記様式第9号)に医師の診断書等を添付の上、所属長の承認を得なければならない。
(介護休暇)
第13条 介護休暇の承認を受けようとする職員は、承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに介護休暇簿(別記様式第10号)に記入の上、所属長に請求しなければならない。
(欠勤)
第14条 職員が、前4条に規定する理由以外の理由により勤務しなかったときは、欠勤とする。
2 職員は、欠勤するとき、または欠勤したときは、欠勤届(別記様式第5号)に所要の事項を記載して所属長に提出しなければならない。
(出勤簿の整理)
第15条 所属長は、常に出勤簿を整理しておかなければならない。
(旅行)
第16条 職員が私事のため長期に旅行しようとする場合は、その理由、期間および行先を所属長に届け出なければならない。
第17条 削除
(旅行命令)
第18条 職員が公務のため旅行を命ぜられたときは、旅行命令簿に所要の事項を記載し、その前日までに決裁を受けなければならない。
2 旅行先において用務の都合その他やむを得ない理由によって旅行日程の変更を要するとき、または病気その他の事故により旅行命令期間内に帰庁できないときは、電話、ファクシミリーまたはその他の方法をもって所属長に連絡し、その指示を受けなければならない。
(復命)
第19条 職員は、公務旅行から帰庁した場合には、速やかに文書をもって復命しなければならない。ただし、特殊または軽易な事件については口頭をもってすることができる。
(召喚に応ずる承認)
第20条 職務に関して裁判所またはその他の官公庁の召喚を受け証人、鑑定人もしくは参考人として出頭する場合には、あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。
(営利企業等従事許可の手続)
第20条の2 職員は、地方公務員法第38条第1項の規定による営利企業等に従事する許可を受けようとするときは、管理者に対し、営利企業等従事許可願(別記様式第10号の2。以下「許可願」という。)を提出しなければならない。
2 管理者は、前項に規定する許可願を受理したときは、速やかに所要の調査および審査を行い、当該許可願を提出した職員に対し、許可する場合は営利企業等の従事許可書(別記様式第10号の3)により、また許可しない場合は営利企業等の従事不許可書(別記様式第10号の4)により、それぞれ通知するものとする。
3 職員は、営利企業等に従事することをやめたときは、速やかに管理者に対し、営利企業等離職届(別記様式第10号の5)を提出しなければならない。
(職務専念義務免除の手続)
第20条の3 職員は、彦根愛知犬上広域行政組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成12年組合条例第11号)第2条の規定に基づき、職務に専念する義務の免除について承認を得ようとするときは、管理者に対し、職務専念義務免除申請書(別記様式第10号の6。以下「申請書」という。)を提出しなければならない。ただし、管理者が必要と認めた場合は、この限りでない。
2 管理者は、前項に規定する申請書を受理したときは、速やかに所要の調査および審査を行い、当該申請書を提出した職員に対し、承認する場合は職務専念義務免除承認書(別記様式10号の7)により、また承認しない場合は職務専念義務免除不承認書(別記様式第10号の8)により、それぞれ通知するものとする。
(秘密を守る義務)
第21条 職員は、上司の許可を受けなければ文書を他に示し、または内容を告げ、もしくは謄本を与えることができない。文書を事務所以外に携出するときも同様とする。
(時間外勤務等)
第22条 時間外勤務または夜間勤務を命ぜられたときは、時間外勤務等命令簿(別記様式第11号)により決裁を受けなければならない。
(時間外勤務代休時間)
第22条の2 所属長は、時間外勤務代休時間の指定をするときは、時間外勤務代休時間指定簿(別記様式第11号の2)により行わなければならない。ただし、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨の申出書(別記様式第11号の3)を提出したときは、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。
(週休日の振替)
第23条 所属長は、週休日に勤務を命ずる場合には、週休日振替簿(別記様式第12号)により職員に明示しなければならない。
(不在中の事務処理)
第25条 休暇、欠勤、出張その他不在中に処理を要する事項については、所属長の指示を受け、事務に停滞のないようにしなければならない。
(事務引継ぎ)
第26条 退職、休職および異動またはその他の理由により、担任事務に変更があった場合には、前任者は速やかに文書または口頭をもって後任者または所属長の指示する者に引き継ぎ、その旨を所属長に報告しなければならない。
(事故の報告)
第27条 職員が公務により負傷し、もしくは疾病にかかり、または突発的な事故を起こし災禍を発生させた場合は、所属長は速やかに事故報告書を管理者に提出しなければならない。
2 前項の報告書には、次の事項を記載し、本人てん末書、医師の診断書または関係者の現認書等を添付しなければならない。
(1) 事故発生の日時および場所(見取図を添付)
(2) 事故のあった者または物件
(3) 事故発生前の状況、事故の状況および事故に対してとった措置
(4) 事故発生の原因
(職員の死亡)
第28条 所属長は、職員が死亡したときは、速やかに死亡届(別記様式第15号)を管理者に提出しなければならない。
(盗難、火災予防)
第29条 職員は、常に事務所内外の盗難および火災予防に心掛けなければならない。
2 現金、有価証券または重要物品は、保管責任者において保管しなければならない。
(災害の発生または発生のおそれがある場合)
第30条 職員は、勤務時間中事務所またはその付近に火災その他の災害が発生した場合または発生のおそれがある場合には、消防機関等に通知する等の臨機措置をとるとともにその状況を管理者に報告し、その指揮を受けなければならない。
第31条 職員は、勤務時間外または組合の休日に事務所またはその付近に火災その他の災害が発生したときは、直ちに出勤しなければならない。
(委任)
第32条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については、管理者が定める。
付 則
この訓令は、平成12年11月1日から施行する。
付 則(平成13年組合訓令第1号)
この訓令は、平成13年8月1日から施行する。
付 則(平成19年組合訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
付 則(平成21年組合訓令第2号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
付 則(平成22年組合訓令第1号)
この訓令は、平成22年3月1日から施行する。
付 則(平成22年組合訓令第2号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
付 則(平成22年組合訓令第4号)
この訓令は、平成23年1月1日から施行する。ただし、第11条に1項を加える改正規定は、平成22年7月1日から施行する。
付 則(平成23年組合訓令第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
付 則(平成24年組合訓令第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
付 則(平成24年組合訓令第2号)
この訓令は、平成24年6月1日から施行する。
付 則(平成25年組合訓令第1号)
この訓令は、平成25年5月20日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成26年4月1日から施行する。