○彦根愛知犬上広域行政組合職員証に関する規程
平成25年12月12日
組合訓令第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、彦根愛知犬上広域行政組合職員の服務に関する規程(平成12年組合訓令第5号)第32条の規定に基づき、同規程第6条第1号に規定する職員証(別記様式第1号)の交付等について、必要な事項を定めるものとする。
(交付)
第2条 職員証は、新たに本組合職員(派遣職員含む。)となった者にその都度交付する。
(職員証の携帯および提示)
第3条 職員は、その職務の遂行に当たっては常に職員証を携帯し、必要があるときは、これを提示しなければならない。
(再交付)
第4条 職員は、職員証の記載事項に変更が生じたときは、直ちにこれを返還し、再交付を受けなければならない。
2 職員は、職員証を紛失し、またはき損したときは、直ちに職員証再交付申請書(別記様式第2号)により再交付を受けなければならない。
(返納)
第5条 職員証は、退職の場合は本人から、死亡の場合は遺族から返納するものとする。
(有効期間)
第6条 職員証の有効期間は、交付を受けた日から5年以内とし、必要に応じて更新するものとする。
(無効)
第7条 次のいずれかに該当する職員証は、これを無効とする。
(1) 記載事項を改ざんしたとき。
(2) 他人が行使したとき。
(3) 紛失の届出があったとき。
(4) き損が甚だしいため、記載事項を認め難いとき。
(5) 退職し、または死亡したとき。
2 前項の規定により無効となった職員証は、これを回収するものとする。
付 則
1 この訓令は、平成25年12月13日から施行する。
2 この訓令施行の際、現に交付されている彦根愛知犬上広域行政組合職員証は、この訓令により新たに交付されるまでの間、効力を有するものとする。