○彦根愛知犬上広域行政組合職員証に関する規程

平成25年12月12日

組合訓令第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、彦根愛知犬上広域行政組合職員の服務に関する規程(平成12年組合訓令第5号)第32条の規定に基づき、同規程第6条第1号に規定する職員証(別記様式第1号)の交付等について、必要な事項を定めるものとする。

(交付)

第2条 職員証は、新たに本組合職員(派遣職員含む。)となった者にその都度交付する。

(職員証の携帯および提示)

第3条 職員は、その職務の遂行に当たっては常に職員証を携帯し、必要があるときは、これを提示しなければならない。

(再交付)

第4条 職員は、職員証の記載事項に変更が生じたときは、直ちにこれを返還し、再交付を受けなければならない。

2 職員は、職員証を紛失し、またはき損したときは、直ちに職員証再交付申請書(別記様式第2号)により再交付を受けなければならない。

(返納)

第5条 職員証は、退職の場合は本人から、死亡の場合は遺族から返納するものとする。

(有効期間)

第6条 職員証の有効期間は、交付を受けた日から5年以内とし、必要に応じて更新するものとする。

(無効)

第7条 次のいずれかに該当する職員証は、これを無効とする。

(1) 記載事項を改ざんしたとき。

(2) 他人が行使したとき。

(3) 紛失の届出があったとき。

(4) き損が甚だしいため、記載事項を認め難いとき。

(5) 退職し、または死亡したとき。

2 前項の規定により無効となった職員証は、これを回収するものとする。

付 則

1 この訓令は、平成25年12月13日から施行する。

2 この訓令施行の際、現に交付されている彦根愛知犬上広域行政組合職員証は、この訓令により新たに交付されるまでの間、効力を有するものとする。

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彦根愛知犬上広域行政組合職員証に関する規程

平成25年12月12日 訓令第5号

(平成25年12月13日施行)