○彦根愛知犬上広域行政組合職員の分限に関する手続および効果に関する条例施行規則

平成12年11月1日

組合規則第7号

(休職命令)

第2条 条例第3条の規定による休職を命ずる時期は、次の各号による。

(1) 病気休暇満了後管理者が定める期間を経過したとき。

(2) その他管理者が必要と認めたとき。

(休職の期間)

第3条 休職の期間は、次の期間を超えない範囲内とする。

(1) 公務上負傷し、または疾病にかかり長期の休養を要する場合 3年

(2) 結核性疾患にかかり長期の休養を要する場合 3年

(3) 前2号以外の心身の故障により長期の休養を要する場合 1年

(診断書の提出)

第4条 休職された職員は、その期間中3箇月ごとに医師の診断書を提出しなければならない。

2 管理者は、前項の規定にかかわらず、必要の都度診断書の提出を求めることができる。

(休職者の職)

第5条 休職された職員は、第3条の休職期間満了の日をもってその職を失う。

付 則

この規則は、平成12年11月1日から施行する。

付 則(平成22年組合規則第1号)

この規則は、平成22年3月1日から施行する。

彦根愛知犬上広域行政組合職員の分限に関する手続および効果に関する条例施行規則

平成12年11月1日 規則第7号

(平成22年3月1日施行)

体系情報
第4編
沿革情報
平成12年11月1日 規則第7号
平成22年2月26日 規則第1号