○彦根愛知犬上広域行政組合職員の分限に関する条例
平成12年11月1日
組合条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項ならびに第28条第3項および第4項の規定に基づき、職員の意に反する休職および降給の事由、職員の意に反する降任、免職、休職および降給の手続および効果ならびに失職の例外に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(降給の種類)
第2条 降給の種類は、降格(職員の意に反して、当該職員の職務の級を同一の給料表の下位の職の級に変更することをいう。以下同じ。)および降号(職員の意に反して、当該職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。以下同じ。)ならびに法第28条の2第1項に規定する降給(同項本文の規定による他の職への転任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合において、降格することをいう。)とする。
(休職の事由)
第3条 職員が、法第28条第2項各号のいずれかに該当する場合のほか、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その意に反して、休職することができる。
(1) 学校、研究所、病院その他これらに準ずる公共的施設において、その職員の職務に関連があると認められる学術に関する事項の調査、研究または指導に従事する場合
(2) 水難、火災その他災害により、生死不明または所在不明となった場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することについての適格性を判断するに足りると認められる事実に基づき、当該適格性を欠くと認められる場合において、指導等の措置を行ったにもかかわらず、当該適格性を欠く状態がなお改善されないとき。
(降格の事由)
第4条 任命権者は、職員が降任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合のほか、次の各号のいずれかに掲げる事由に該当し、必要があると認める場合は、その意に反して、当該職員を降格することができる。
(1) 職員の人事評価の結果が最下位の段階である場合その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合において、指導等の措置を行ったにもかかわらず、なお勤務実績がよくない状態が改善されないときであって、当該職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することが困難であると認められるとき。
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、またはこれに堪えないことが明らかなとき。
(3) 前2号に規定する場合のほか、職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することについての適格性を判断するに足りると認められる事実に基づき、当該適格性を欠くと認められる場合において、指導等の措置を行ったにもかかわらず、当該適格性を欠く状態がなお改善されないとき。
(降号の事由)
第5条 任命権者は、職員の人事評価の結果が最下位の段階である場合その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合であり、かつ、その職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められる場合であって指導等の措置を行ったにもかかわらず、なお勤務実績がよくない状態が改善されない場合において、必要があると認めるときは、その意に反して、当該職員を降号することができる。
(降任等の手続)
第6条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、もしくは免職する場合もしくは同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合または第4条第2号に該当するものとして職員を降格する場合においては、医師2人を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。
2 職員の意に反する降任、免職、休職または降給の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(休職の効果)
第7条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は休養を要する程度に応じ、第3条第1項各号のいずれかに該当する場合における休職の期間は必要に応じ、いずれも3年を超えない範囲内において、それぞれ個々の場合について任命権者が定める。
3 任命権者は、第1項の規定による休職の期間中であっても休職の事由が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。
4 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
第8条 休職者は、職員としての身分を有するが職務に従事しない。
2 休職者の休職期間中の給与は、彦根愛知犬上広域行政組合職員の給与に関する条例(平成13年組合条例第1号)で定めるところによる。
(失職の例外)
第9条 任命権者は、拘禁刑に処せられた職員のうち、その罪が過失によるものであり、かつ、刑の執行を猶予された者については、情状により特に、その職を失わないものとすることができる。
2 前項の場合において、当該刑の執行猶予が取り消されたときは、その日においてその職を失うものとする。
(委任)
第10条 この条例の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。
付則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 彦根愛知犬上広域行政組合職員の給与に関する条例付則第8項の規定の適用を受ける職員に対する第2条の規定の適用については、当分の間、同条中「とする」とあるのは、「ならびに彦根愛知犬上広域行政組合職員の給与に関する条例(平成13年組合条例第1号)付則第8項の規定による降給とする」とする。
3 第6条第2項の規定は、彦根愛知犬上広域行政組合職員の給与に関する条例付則第8項の規定による降給の場合には、適用しない。この場合において、同項の規定の適用を受ける職員には、規則で定めるところにより、同項の規定の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。
付則(平成22年組合条例第1号)
この条例は、平成22年3月1日から施行する。
付則(平成26年組合条例第1号)
この条例は、平成26年9月1日から施行する。
付則(令和元年組合条例第7号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和5年組合条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
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○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(令和7組合条例1)抄
(罰則の適用等に関する経過措置)
第7条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされまたは改正前もしくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)または旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役または禁錮はそれぞれの刑と長期および短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期および短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第8条 拘禁刑または拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされまたは改正前もしくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
(経過措置の規則への委任)
第10条 この章に定めるもののほか、刑法等一部改正法等の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。
付則(令和7年組合条例第1号)
この条例は、刑法等一部改正法の施行の日から施行する。
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