○彦根愛知犬上広域行政組合職員の分限に関する手続および効果に関する条例
平成12年11月1日
組合条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項および第4項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職および休職の手続および効果ならびに失職の例外に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(降任、免職および休職の手続)
第2条 管理者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、もしくは免職する場合または同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2人を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。
2 職員の意に反する降任もしくは免職または休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(休職の効果)
第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、休職を要する程度に応じ3年を超えない範囲内において、それぞれの場合について管理者が定める。
2 管理者は、前項の規定による休職の期間中であっても、休職の理由が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。
3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
第4条 休職者は、職員としての身分を有するが職務に従事しない。
2 休職者の休職期間中の給与は、彦根愛知犬上広域行政組合職員の給与に関する条例(平成13年組合条例第1号)で定めるところによる。
(失職の例外)
第5条 管理者は、禁固刑に処せられた職員のうち、その罪が過失によるものであり、かつ、刑の執行を猶予された者については、情状により特に、その職を失わないものとすることができる。
2 前項の場合において、当該刑の執行猶予が取り消されたときは、その日においてその職を失うものとする。
(委任)
第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成22年組合条例第1号)
この条例は、平成22年3月1日から施行する。
付 則(平成26年組合条例第1号)
この条例は、平成26年9月1日から施行する。
付 則(令和元年組合条例第7号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。