○彦根愛知犬上広域行政組合行政不服審査会条例
平成28年3月1日
組合条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第4項の規定に基づき、同条第1項の規定により設置する彦根愛知犬上広域行政組合行政不服審査会(以下「審査会」という。)の組織および運営に関し、法に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審査会は、法の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
(組織)
第3条 審査会は、委員3人をもって組織する。
(委員)
第4条 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律および条例または行政に関して優れた識見を有する者のうちから、管理者が委嘱する。
2 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。
(委員の守秘義務)
第5条 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(会長)
第6条 審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか審査会に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第9条 第5条の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(彦根愛知犬上広域行政組合特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例)
2 彦根愛知犬上広域行政組合特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例(平成21年組合条例第3号)の一部を次のように改正する。
第2条第1項の表に次のように加える。
行政不服審査会委員 | 日額 5,400円 |