○彦根愛知犬上広域行政組合情報公開条例施行規則
平成20年12月25日
組合規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、彦根愛知犬上広域行政組合情報公開条例(平成20年組合条例第1号。以下「条例」という。)第29条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 請求された情報の全部を公開するとき 情報公開決定通知書(様式第2号)
(2) 請求された情報を非公開とするとき 情報非公開決定通知書(様式第3号)
(3) 請求された情報を部分公開するとき 情報部分公開決定通知書(様式第4号)
2 実施機関は、条例第12条第1項に規定する第三者が多数あるときは、公開の可否判断に当たって必要な範囲で意見を聴くものとする。
2 前項の費用は、前納とする。
(1) 公開請求者および第三者が不服申立てをするとき 情報公開不服申立書(様式第11号)
(2) 審査会に諮問するとき 情報公開不服申立諮問書(様式第12号)
(3) 不服申立に対して決定をしたとき 不服申立決定通知書(様式第13号)
(実施状況の公表)
第11条 条例第26条に規定する実施状況の公表は、告示によりこれを行うものとする。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。
付 則
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成22年組合規則第1号)
この規則は、平成22年3月1日から施行する。
別表(第9条関係) 費用負担
区分 | 金額 |
写しの作成 | 白黒のとき 1枚につき10円 カラーのとき 1枚につき70円 |
写しの交付 | 写しの送付に要する費用 |
備考
1 写しの作成において、1枚の用紙に両面複写をした場合の費用については、2枚として計算する。(カラーコピーについては、両面複写を行わない。)
2 図面等の写しの作成およびカラーコピーを業者に委託した場合、カセットテープなど消耗品の購入費用については、その実費の額とする。