○彦根愛知犬上広域行政組合情報公開条例
平成20年9月15日
組合条例第1号
目次
第1章 総則(第1条~第4条)
第2章 情報の公開(第5条~第14条)
第3章 審査請求(第14条の2~第15条の2)
第4章 彦根愛知犬上広域行政組合情報公開審査会(第16条~第22条)
第5章 補則(第23条~第29条)
第6章 罰則(第30条)
付則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、彦根愛知犬上広域行政組合(以下「組合」という。)規約第2条に定める組合を組織する市町住民(以下「住民」という。)の知る権利を保障し、組合の諸活動を住民に説明する責任を全うするため、組合の保有する情報の公開について必要な事項を定めることにより、組合への理解と信頼を深め、住民の監視と参加による公正で透明な開かれた行政を一層推進し、もって住民と組合との協働による組合の進展に寄与することを目的とする。
(基本原則)
第2条 この条例における解釈および運用の基本原則は、次に掲げるとおりであり、次条に定める実施機関は、これに基づいて運用しなければならない。
(1) 組合の保有する情報を積極的に住民の利用に供するため、情報提供の推進に努めること。
(2) 組合の保有する情報は、公開することを原則とし、非公開とすることができる情報は、必要最小限にとどめること。
(3) 基本的人権としての個人の尊厳を守るため、個人に関する情報がみだりに公開されることのないよう最大限の配慮をはらうこと。
(4) 何人にも、等しく、分かりやすく、利用しやすい情報公開制度となるよう努めること。
(5) 情報の公開が拒否されたときは、公正かつ迅速な救済が保障されること。
(定義)
第3条 この条例において「実施機関」とは、管理者、公平委員会、監査委員および議会をいう。
2 この条例において「情報」とは、実施機関の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。以下同じ。)がその分掌する事務に関し職務上作成し、または取得した文書、図面もしくは写真(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。以下同じ。)、または電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)その他これに類するものであって、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるものを除く。
(利用者の責務)
第4条 この条例の定めるところにより情報の公開の請求をしたもの(以下「公開請求」という。)は、これによって得た情報をこの条例の目的に即して適正に使用するとともに、第三者の権利を侵害することのないようにしなければならない。この条例において「第三者」とは、組合、国、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、他の地方公共団体および地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)ならびに公開請求者以外のものをいう。
2 情報の公開の請求をしようとするものは、この条例の目的に即し、適正な請求に努めるとともに、情報の公開を受けたときは、これによって得た情報を適正に使用しなければならない。
第2章 情報の公開
(公開請求権)
第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する情報の公開の請求(以下「公開請求」という。)をすることができる。
第6条 実施機関は、公開請求があったときは、当該情報を公開しなければならない。
(1) 法令または条例(以下「法令等」という。)の規定により、または法律もしくはこれに基づく政令の規定による指示(地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条第1号に規定する指示その他これに類する行為をいう。)により明らかに公開することができないとされている情報
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)または特定の個人を識別することができないが、公開することにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の定めるところによりまたは慣行として公にされ、または公にすることが予定されている情報
イ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員および職員を除く。)、独立行政法人等の役員および職員、地方公務員法第2条に規定する地方公務員ならびに地方独立行政法人の役員および職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職および当該職務遂行の内容に係る部分
ウ 人の生命、健康、生活または財産を保護するため、公開することが必要であると認められる情報
エ 当該個人が公開することを希望し、または同意したもの
(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体および地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報または事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等または当該事業を営む個人の競争上の地位もしくは事業運営上の地位その他正当な利益が明らかに損なわれると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 人の生命、健康、生活または財産を保護するため、公開することが必要であると認められる情報
イ アに掲げる情報のほか、これらに準ずるものとして公開することが公益上必要であると認められる情報。
(4) 公開することにより、人の生命、健康、生活もしくは財産または犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがあるもの
(5) 組合または国、独立行政法人等、他の地方公共団体および地方独立行政法人(以下「国等」という。)の機関との間における照会、回答、依頼、委任、協議等に基づいて作成し、または取得した情報であって、公開することによって国等との協力関係を著しく損なうもの
(6) 組合の機関内部または組合と国等の機関が行う事務事業について、その意思形成過程における審議、検討、調査、研究等に関する情報であって、公開することにより、公正かつ適正な意思決定を著しく妨げるもの
(7) 組合または国等が行う監査、検査、争訟、交渉、契約、試験、調査、研究、人事管理、現業の事業経営その他の事務事業に関する情報であって、公開することにより、当該事務事業または将来の同種の事務事業の公正または円滑な執行に著しく支障が生ずるおそれがあるもの
(部分公開)
第7条 実施機関は、公開請求に係る情報に非公開情報とそれ以外の情報が併せて記録されている場合において、非公開情報に係る部分とそれ以外の部分とを容易に分離することができ、かつ、当該分離により公開請求の趣旨が損なわれることがないと認めるときは、情報の部分公開(情報に記録されている情報のうち非公開情報に係る部分を除いて、情報を公開することをいう。以下同じ。)をしなければならない。
(公益上の理由による裁量的公開)
第8条 実施機関は、公開請求に係る情報に非公開情報(第6条第2項第1号の情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益または行政の公平性もしくは透明性を図るために特に必要があると認めるときは、公開請求をしたものに対し、当該情報を公開することができる。
(情報の存否の有無に関する情報)
第9条 実施機関は、公開請求に対し、当該公開請求に係る情報が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、当該情報の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。
(情報の公開請求の方法)
第10条 公開請求をしようとするものは、実施機関に対し、次の事項を記載した請求書を提出しなければならない。
(1) 氏名または名称および住所または事務所もしくは事業所の所在地ならびに法人その他の団体にあってはその代表者の氏名
(2) 公開請求しようとする情報を特定するために必要な事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、公開の方法および公開請求者との連絡に必要な事項等、実施機関が定める事項。
2 実施機関は、前項に規定する請求書に形式上の不備があると認めるときは、当該請求書を提出した公開請求者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。
この場合において、実施機関は、公開請求者に対し補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(情報の公開請求に対する決定等)
第11条 実施機関は、公開請求があったときは、当該公開請求のあった日から起算して15日以内に、当該公開請求に対する情報の公開をするかどうかの決定(以下「公開決定等」という。)を行わなければならない。ただし、前条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 実施機関は、やむを得ない理由により、前項に規定する期間内に公開決定等を行うことができないときは、その満了する日の翌日から起算して30日を限度として延長することができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、速やかに当該延長の理由および決定を行える時期を書面により通知しなければならない。
3 実施機関は、公開決定等を行ったときは、速やかに当該決定の内容を公開請求者に書面をもって通知しなければならない。
(1) 本項を適用する旨およびその理由
(2) 残りの情報について公開決定等をする期限
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第12条 公開請求に係る情報に第三者に関する情報が含まれているときは、実施機関は、公開決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、公開請求に係る情報の内容その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
(1) 第三者に関する情報が記録されている情報を公開しようとする場合であって、当該情報が第6条第2項第2号ウまたは同項第3号ただし書に規定する情報に該当するとき。
(2) 第三者に関する情報が記録されている情報を第8条の規定により公開しようとするとき。
3 実施機関は、前2項の規定により、意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該情報の公開に反対の意思を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において、公開決定をするときは、公開決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、公開決定後直ちに、反対意見書を提出した第三者に対し、公開決定をした旨およびその理由ならびに公開を実施する日を書面により通知しなければならない。
(情報の公開の実施)
第13条 実施機関は、情報の公開および部分公開をする旨の決定を行ったときは、公開請求者に対し、速やかに当該情報の公開をしなければならない。
2 情報の公開は、文書、図画または写真については閲覧もしくは写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により、実施機関が指定する日時および場所において行う。
3 実施機関は、情報の公開をすることにより当該情報が汚損され、または破損されるおそれがあるとき、第7条の規定により情報の部分公開をするときその他相当の理由があるときは、当該情報の写しを閲覧に供し、またはその写しを交付することができる。
(費用の負担)
第14条 この条例の規定による情報の閲覧または視聴に係る手数料は、無料とする。
2 この条例の規定による情報の写しの交付を受けるものは、当該写しの作成および送付に要する費用を負担しなければならない。
第3章 審査請求
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第14条の2 公開決定等または公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。
(審査会への諮問等)
第15条 公開決定等または公開請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、速やかに彦根愛知犬上広域行政組合情報公開審査会に諮問しなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る情報の全部を公開することとする場合(当該情報の公開について反対意見書が提出されている場合を除く。)
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
4 諮問実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人および参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)
(2) 公開請求者(公開請求者が審査請求人または参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る情報の公開について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人または参加人である場合を除く。)
(1) 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、または棄却する裁決
(2) 審査請求に係る公開決定等(公開請求に係る情報の全部を公開する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る情報を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該情報の公開に反対の意見を表示している場合に限る。)
第4章 彦根愛知犬上広域行政組合情報公開審査会
(彦根愛知犬上広域行政組合情報公開審査会)
第16条 前条第2項の規定による諮問に応じて審査請求について調査審議するため、彦根愛知犬上広域行政組合情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、前項の調査審議のほか、情報公開に関する事項について、実施機関に意見を述べることができる。
3 審査会は、5人以内の委員をもって組織する。
4 委員は、情報の公開に関し、公平な判断をなし得る識見を有する者のうちから管理者が委嘱する。
5 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(審査会の調査権限等)
第17条 審査会は、必要があると認めるときは実施機関に対し、公開決定等に係る情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された情報の公開を求めることができない。
2 実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒むことができない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、実施機関に対し、公開決定等に係る情報に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類または整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
(意見の陳述)
第18条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。
(意見書等の提出)
第19条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書または資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書または資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書または資料(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したもの)の閲覧を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときを除き、その閲覧を拒むことができない。
4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、日時および場所を指定することができる。
(調査審議手続の非公開)
第20条 審査会の行う調査審議の手続(審査請求に係るものに限る。)は、公開しない。
(答申書の送付)
第21条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人および参加人に送付するとともに答申の内容を公表するものとする。
(規則への委任)
第22条 この章に定めるもののほか、審査会の組織および運営に関し必要な事項は、規則で定める。
第5章 補則
(情報公開の総合的な推進)
第23条 実施機関は、第2章に定める情報の公開のほか、情報提供施策および情報収集活動の充実を図り、組合に関する正確で分かりやすい情報を住民が迅速かつ容易に得られるよう、情報公開の総合的な推進に努めるものとする。
(情報の管理体制の整備)
第24条 実施機関は、情報の適切な保存および迅速な検索に資するための情報の管理体制の整備を図るとともに、情報を検索するための資料を作成し、一般の利用に供するものとする。
(会議の公開)
第25条 各実施機関に置く法律や条例に定める委員会等の会議は公開に努めるものとする。ただし、非公開情報に該当するおそれがあると認められる事項を取り扱うときは、この限りではない。
(実施状況の公表)
第26条 管理者は、毎年度1回、この条例の規定に基づく情報の公開の実施状況について、公表するものとする。
(他の制度との調整)
第27条 この条例は、他の法令等により、閲覧もしくは縦覧または情報の謄本、抄本等の交付の手続が定められている場合については、適用しない。
(適用除外)
第28条 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)に規定する訴訟に関する書類および押収物については、この条例の規定は適用しない。
(委任)
第29条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は実施機関が定める。
第6章 罰則
第30条 第16条第6項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。
付 則
この条例は、平成20年10月1日から施行する。
付 則(平成22年組合条例第1号)
この条例は、平成22年3月1日から施行する。
付 則(平成28年組合条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(彦根愛知犬上広域行政組合情報公開条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第2条の規定による改正後の彦根愛知犬上広域行政組合情報公開条例の規定は、施行日以後にされた実施機関の公開決定等または施行日以後にされた公開請求に係る実施機関の不作為についての審査請求について適用し、施行日前にされた実施機関の公開決定等または施行日前にされた公開請求に係る実施機関の不作為についての不服申立てについては、なお従前の例による。