○動物の火葬許可に関する規程
平成18年8月16日
組合訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、彦根愛知犬上広域行政組合斎場の設置および管理に関する条例施行規則(平成12年組合規則第12号)第11条の規定に基づき、動物の屍体の火葬許可について必要な事項を定めるものとする。
(使用者の範囲)
第2条 動物の屍体の火葬で紫雲苑を使用できる者は、次のとおりとする。
(1) 管内の住民等で、ペットとして飼育されていた動物の屍体で家畜以外のもの
(2) 管内の市町道路等で、市町が収集された動物の死骸
(3) 管内の学校および幼稚園等で、ペットとして飼育されていた動物の屍体
(4) 管内の県道および国道で、道路管理者から委託を受けて収集された動物の死骸
(受付時間)
第3条 動物の屍体の搬入受付時間は、午前9時から午後4時までとする。
2 前項の申請書に疑義がないときは、許可するものとする。ただし、火葬炉に支障をきたす恐れがあると判断したときは、この限りでない。
(使用料)
第5条 前条第2項の規定により、許可を受けた使用者は彦根愛知犬上広域行政組合斎場の設置および管理に関する条例(平成12年組合条例第31号。以下「条例」という。)第4条に規定する使用料を窓口に納付しなければならない。
(使用料の免除)
第6条 条例第5条の規定による使用料の免除については、次のとおりとする。
付 則
この訓令は、公布の日から施行する。
付 則(平成22年組合訓令第1号)
この訓令は、平成22年3月1日から施行する。