○紫雲苑の使用手続きおよび使用者の施設利用の順守に関する規程
平成24年8月10日
組合訓令第4号
(目的)
第1条 この規程は、彦根愛知犬上広域行政組合斎場の設置および管理に関する条例施行規則(平成12年組合規則第12号。以下「規則」という。)第11条の規定に基づき、斎場(以下「紫雲苑」という。)の使用手続きおよび使用者の施設使用の順守について必要な事項を定めるものとする。
(到着時間の指定)
第2条 紫雲苑での人体火葬に伴う霊きゅう車等の到着指定時刻は、午前10時30分、午前11時30分、正午、午後1時30分、午後2時30分および午後3時とする。
2 各指定時刻における受入れ件数は2件までとする。
3 使用者は、到着指定時刻を順守しなければならない。
(火葬炉使用日時の予約等)
第3条 紫雲苑を使用しようとする者は、規則第3条に定める紫雲苑の火葬予約受付時間(以下「受付時間」という。)内に、事前に電話または紫雲苑の窓口に直接申し出る方法(以下「電話等」という。)により火葬日時の予約申込みをしなければならない。
2 前項の必要事項のうち、棺・副葬品に関する項目において、棺の大きさおよび副葬品の制限事項が順守できない場合は、管理者は使用許可を行わない。
(火葬炉等使用許可申請)
第5条 火葬日時を予約した使用者は、予約火葬日の前日までに、規則第4条第2項に定める使用許可申請書兼許可書により紫雲苑の使用申請をしなければならない。なお、火葬炉の使用に当たっては、地方公共団体が交付した火葬許可証を添付しなければならない。
2 前項の使用許可申請に当たっては、使用者は紫雲苑の使用料を納付しなければならない。
3 管理者は、前2項の使用申請を許可するときは、使用許可書および使用料の領収書を発行するものとする。なお、これらの証書はいかなる場合でも再発行しない。
4 前項により使用許可を受けた者が、紫雲苑の使用日時等を変更しようとするときは、既発行の許可書等を添付し、改めて紫雲苑の使用許可の申請をするものとする。
(棺の大きさ等の制限)
第6条 火葬可能な棺の大きさは、長さ200センチメートル、幅60センチメートル、高さ50センチメートル以内の木質製の寝棺とする。
(副葬品の制限)
第7条 使用者は棺内の副葬品等について、以下の事を順守するものとする。
(1) 心臓ペースメーカーは爆発の危険性があるので、遺体から事前に摘出しておくこと。
(2) ドライアイスや化学防臭剤は必ず出棺前に取り除くこと。
(3) スプレー、ライター、水の入った容器、電池等は爆発する危険性があるので入れないこと。
(4) ビニール製品、発泡スチロール、その他プラスチック製品は高温や不完全燃焼の原因となるので入れないこと。
(5) 缶、金属、ガラス類等の燃えないものまたは布団、毛布、書籍、玩具等は火葬の障害となるので入れないこと。
2 火葬時、使用者が前項各号の事項を順守しなかったことにより火葬炉が損傷したと認められる場合、管理者は使用者に損害賠償を請求するものとする。
(到着時の対応)
第8条 使用者は、到着指定時刻までに到着するものとし、紫雲苑の係員が誘導するまで、待合ロビーで待機するものとする。
(到着が遅れる場合の連絡)
第9条 使用者は、到着が15分以上遅れるおそれのある場合は、予定到着時刻等必要な事項を事前に紫雲苑へ連絡しなければならない。
2 前項の連絡がなく15分以上遅れて到着した場合、火葬炉使用時刻を変更する場合があるので、使用者は到着後改めて火葬炉時刻の確認を紫雲苑の窓口でするものとする。
(告別室の利用)
第10条 火葬前の告別室の利用時間は10分程度とする。
(収骨について)
第11条 火葬開始後、紫雲苑の係員は当該使用者に収骨時刻の指定をするものとする。
2 使用者は、収骨指定時刻までに到着するものとし、紫雲苑の係員が誘導するまで、待合ロビーで待機するものとする。
3 紫雲苑の係員は、使用者が収骨を終えた時に、使用者に火葬証明書(火葬許可証に火葬日時等を追記したもの)を交付するものとする。
4 収骨後の残骨については、紫雲苑において処理するものとする。
付 則
この訓令は、平成24年9月1日から施行する。
付 則(平成27年組合訓令第1号)
この訓令は、平成27年7月1日から施行する。
付 則(平成28年組合訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。