○彦根愛知犬上広域行政組合斎場の設置および管理に関する条例施行規則

平成12年11月1日

組合規則第12号

(休業日)

第2条 斎場(以下「紫雲苑」という。)の休業日は、1月1日とする。ただし、災害・その他緊急の場合など、管理者が特に必要と認めたときは、火葬することができる。

2 前項の規定にかかわらず、管理者が特に必要と認めたときは、前項の休業日を変更し、または臨時に休業日を設けることができる。

(受付時間)

第3条 紫雲苑の火葬予約受付時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(使用許可)

第4条 条例第3条第2項に規定する使用許可については、次のとおりとする。

(1) 管内で死亡したとき。

(2) 死亡者本人の本籍が管内に有しており、管内で葬儀を行うとき。

(3) 死亡した者の親族で、管内に住所を有する者が喪主等として管内で葬儀を行うとき。

(4) 隣接する湖北広域行政事務センターおよび八日市布引ライフ組合の火葬施設が故障等により使用できないときで、当該管理者から理由を付して申請がされたとき。

(5) 災害等発生時における構成火葬場の相互応援協力に関する協定に基づき、応援協力を行うとき。

(6) その他緊急の場合など、管理者が特に必要と認めるとき。

2 条例第3条の規定により紫雲苑を使用しようとする者は、使用許可申請書兼許可書(別記様式第1号)に火葬許可証を添えて管理者に提出しなければならない。

3 管理者は、前項の申請により使用を許可した者(以下「使用者」という。)に使用許可書を交付する。

(使用の取消し)

第5条 使用者が使用の取消しをするときは、管理者に申立てを行い、許可を得なければならない。

(使用料)

第6条 条例第4条による使用料は、使用許可と同時に紫雲苑の窓口にて徴収する。

2 条例第4条第2項ただし書の規定により使用料を後納とすることができる場合は、地方公共団体が使用するときとする。

(使用料の減免)

第7条 条例第5条に規定する使用料の減免については、次のとおりとする。

(1) 条例第3条第2項の規定により使用許可を受けた者で、次のいずれかに該当するときは、使用料を管内と同額まで減額することができる。

 死亡した者が、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和23年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)の定めるところにより、管内市町からの措置等により老人ホーム等支援施設へ入所していたとき。

 死亡した者が、介護保険法により管内市町の被保険者として認定を受けているとき。

 死亡した者が、障害者自立支援法(平成17年法律第123号)により、管内市町から介護給付等の支給決定を受けているとき。

 死亡した者が、学校教育法(諸和22年法律第26号)に規定する学校の学生もしくは生徒または前記に属さない教育的施設に在学・所在している場合で、管内に住所を有する親族の国民健康保険組合の被保険者または健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)および地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)等で認定された被扶養者であるとき。

 死亡した者が、生活保護法(昭和25年法律第144号)の定めるところにより、管内市町から葬祭扶助の保護を受けていたとき。

(2) その他管理者が特に必要と認める者は、使用料を免除または減額することができる。

(使用料の減免申請)

第8条 条例第5条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、紫雲苑使用料減免申請書(別記様式第2号)にあらかじめ管理者が指定した者の証明を受け管理者に提出しなければならない。

(使用者の順守事項)

第9条 使用者は、次に定めた事項を順守しなければならない。

(1) 許可書に記載された時間を厳守すること。

(2) 紫雲苑の係員の指示に従うこと。

(3) 他に迷惑となる行為をしないこと。

(遺骨の引取り)

第10条 使用者は、管理者が指定した日時に遺骨を引き取らなければならない。

2 前項の日時に使用者が遺骨を引き取らない場合は、管理者がこれを処理することができる。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、管理者が定める。

この規則は、平成12年11月1日から施行する。

(平成14年組合規則第2号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年組合規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年組合規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年組合規則第1号)

この規則は、平成22年3月1日から施行する。

(平成23年組合規則第4号)

この規則は、平成23年6月1日から施行する。

(平成24年組合規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年組合規則第5号)

この規則は、平成24年9月1日から施行する。

(平成27年組合規則第4号)

この規則は、平成27年12月1日から施行する。

(平成28年組合規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年組合規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

画像画像

画像画像

画像画像

画像

彦根愛知犬上広域行政組合斎場の設置および管理に関する条例施行規則

平成12年11月1日 規則第12号

(平成31年4月1日施行)