○彦根愛知犬上広域行政組合斎場の設置および管理に関する条例施行規則

平成12年11月1日

組合規則第12号

(休業日)

第2条 斎場(以下「紫雲苑」という。)の休業日は、1月1日とする。ただし、災害・その他緊急の場合など、管理者が特に必要と認めたときは、火葬することができる。

2 前項の規定にかかわらず、管理者が特に必要と認めたときは、前項の休業日を変更し、または臨時に休業日を設けることができる。

(火葬受入時刻)

第3条 条例別表に掲げる区分のうち、火葬場(産汚物および人体の一部ならびに動物を除く。)の火葬受入時刻は、午前10時30分、午前11時30分、正午、午後1時30分、午後2時30分および午後3時とする。ただし、管理者が特に認めたときは、火葬受入時刻を変更し、または臨時に火葬受入時刻を設けることができる。

2 各火葬受入時刻における受入件数は2件までとする。

(受付時間)

第4条 紫雲苑の受付時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(使用許可)

第5条 条例第3条の規定により紫雲苑を使用しようとする者は、使用許可申請書兼許可書(別記様式第1号。以下「申請書兼許可書」という。)に関係書類を添えて管理者に提出しなければならない。ただし、条例別表に掲げる区分のうち、火葬場(産汚物および人体の一部ならびに動物を除く。)を使用する者は、火葬日の前日までに管理者へ提出しなければならない。条例第3条の規定により紫雲苑を使用しようとする者は、使用許可申請書兼許可書(別記様式第1号。以下「申請書兼許可書」という。)に関係書類を添えて管理者に提出しなければならない。ただし、条例別表に掲げる区分のうち、火葬場(産汚物および人体の一部ならびに動物を除く。)を使用する者は、火葬日の前日までに管理者へ提出しなければならない。

2 管理者は、前項の提出があったときは、これを審査し、適当と認めるものについては、使用を許可した者(以下「使用者」という。)に申請書兼許可書を交付する。

(使用の取消し)

第6条 使用者が使用の取消しをするときは、管理者に申立てを行い、許可を得なければならない。

(使用料)

第7条 条例第4条による使用料は、使用許可と同時に紫雲苑の窓口にて徴収する。

2 条例第4条第2項ただし書の規定により使用料を後納とすることができる場合は、地方公共団体が使用するときとする。

(使用料の減免)

第8条 条例第5条に規定する使用料の減免については、次のとおりとする。

(1) 次のいずれかに該当するときは、使用料を管内と同額まで減額することができる。

ア 死亡した者が、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和23年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)の定めるところにより、管内市町からの措置等により老人ホーム等支援施設へ入所していたとき。

イ 死亡した者が、介護保険法(平成9年法律第123号)により管内市町の被保険者として認定を受けているとき。

ウ 死亡した者が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)により、管内市町から介護給付等の支給決定を受けているとき。

エ 死亡した者が、学校教育法(諸和22年法律第26号)に規定する学校の学生もしくは生徒または前記に属さない教育的施設に在学・所在している場合で、管内に住所を有する親族の国民健康保険の被保険者または健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)および地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)等で認定された被扶養者であるとき。

オ 死亡した者が、生活保護法(昭和25年法律第144号)の定めるところにより、湖東健康福祉事務所または彦根市から同法による保護を受けていたとき。

(2) その他管理者が特に必要と認める者は、使用料を免除または減額することができる。

(使用料の減免申請)

第9条 条例第5条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、紫雲苑使用料減免申請書(別記様式第2号)に前条第1号アからオに掲げる事項または同条第2号に規定する決定等をした者の証明を受け管理者に提出しなければならない。ただし、該当事由が確認できる証明書等を提出することにより、証明欄を省略することができる。

(減免の理由)

第10条 管理者は、使用料の減免の可否を決定したときは、速やかに使用料減免決定・却下通知書(別記様式第3号)によりその旨を申請者に通知するものとする。

(使用上の順守事項)

第11条 紫雲苑を使用する者は、次に定めた事項を順守しなければならない。

(1) 第5条により許可された火葬予約日時を厳守すること。

(2) 紫雲苑の係員の指示に従うこと。

(3) 他に迷惑となる行為をしないこと。

(遺骨の引取り)

第12条 使用者は、管理者が指定した日時に遺骨を引き取らなければならない。

2 前項の日時に使用者が遺骨を引き取らない場合は、管理者がこれを処理することができる。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、管理者が定める。

付則

この規則は、平成12年11月1日から施行する。

付則(平成14年組合規則第2号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

付則(平成16年組合規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(平成21年組合規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

付則(平成22年組合規則第1号)

この規則は、平成22年3月1日から施行する。

付則(平成23年組合規則第4号)

この規則は、平成23年6月1日から施行する。

付則(平成24年組合規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

付則(平成24年組合規則第5号)

この規則は、平成24年9月1日から施行する。

付則(平成27年組合規則第4号)

この規則は、平成27年12月1日から施行する。

付則(平成28年組合規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

付則(平成31年組合規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

付則(令和8年組合規則第1号)

この規則は、令和8年2月1日から施行する。

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彦根愛知犬上広域行政組合斎場の設置および管理に関する条例施行規則

平成12年11月1日 規則第12号

(令和8年2月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務
沿革情報
◆ 平成12年11月1日 規則第12号
◇ 平成14年3月1日 規則第2号
◇ 平成16年9月1日 規則第2号
◇ 平成21年2月5日 規則第4号
◇ 平成22年2月26日 規則第1号
◇ 平成23年6月1日 規則第4号
◇ 平成24年3月21日 規則第2号
◇ 平成24年8月10日 規則第5号
◇ 平成27年12月1日 規則第4号
◇ 平成28年3月25日 規則第4号
◇ 平成31年3月18日 規則第3号
◇ 令和8年2月1日 規則第1号