○彦根愛知犬上広域行政組合事務局設置規則
平成12年11月1日
組合規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、彦根愛知犬上広域行政組合事務局設置に関する条例(平成12年組合条例第5号)に基づき、組織等の基本事項を定め、もって事務の能率的かつ円滑な処理を図ることを目的とする。
(組織)
第2条 組合に事務局を置く。
2 事務局の業務を分担するため、次の課、事業場および室を置く。
(1) 総務課
(2) 紫雲苑
(3) 中山投棄場
(4) 小八木中継基地
(5) 建設推進室
(分掌事務)
第3条 第2条第2項に規定する課、事業場および室の事務分掌は、次のとおりとする。ただし、管理者が必要と認めたときは、分掌事務以外の業務を取り扱わせることができる。
総務課
(1) 議会に関すること。
(2) 規約、条例、規則等の審査、制定および改廃に関すること。
(3) 組合に関する管理運営、総合企画および調整に関すること。
(4) 収支予算および決算に関すること。
(5) 人事および給与に関すること。
(6) 契約に関すること。
(7) 物品の出納・保管および会計事務に関すること。
(8) その他事業場等に属しないこと。
(9) 課内の庶務に関すること。
紫雲苑
(1) 遺体の火葬に関すること。
(2) 汚物および動物の死体の焼却に関すること。
(3) 施設の使用許可に関すること。
(4) 施設の維持管理に関すること。
(5) その他火葬場の設置経営および管理に係る軽易な事務に関すること。
中山投棄場
(1) 施設の維持管理に関すること。
(2) 日夏投棄場浸出水処理施設の維持管理に関すること。
(3) 跡地の利用に関すること。
小八木中継基地
(1) 施設の使用許可に関すること。
(2) 施設の維持管理に関すること。
(3) その他一般廃棄物中継施設の管理に係る軽易な事務に関すること。
建設推進室
(1) ごみ処理施設建設に関すること。
(2) 室内の庶務に関すること。
(職制等)
第4条 事務局に局長および総務課に課長、事業場に場長を、建設推進室に室長を置く。
2 管理者が特に必要と認めるときは、主幹、課長補佐、次長、室長補佐、副主幹、主査および主任を置くことができる。
3 法令に特別の定めがあるものを除くほか、職員の職は、次のとおりとする。
(1) 局長
(2) 課長
(3) 場長
(4) 室長
(5) 主幹
(6) 課長補佐
(7) 次長
(8) 室長補佐
(9) 副主幹
(10) 主査
(11) 主任
(12) 主任主事
(13) 主任技師
(14) 主事
(15) 技師
4 前項に掲げる以外の常勤の職員を現業員に区別し、これらの職は、次のとおりとする。
(1) 主任作業員
(2) 副主任作業員
(3) 作業員
(4) 用務員
(職務)
第5条 局長は、上司の命を受けて所属事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 課長、場長、室長は局長を、課長補佐、次長、室長補佐は課長、場長、室長を補佐し、局長または課長、場長、室長に事故があるときは、これを代理する。
3 主幹、副主幹、主査および主任は、上司の命を受けて、担当事務を処理する。
4 前3項に掲げる以外の職員は、上司の命を受けて、事務または作業に従事する。
(嘱託職員等)
第6条 管理者が必要と認めるときは、嘱託職員および臨時職員を置くことができる。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、組合の組織等について必要な事項は、管理者が定める。
付 則
この規則は、平成12年11月1日から施行する。
付 則(平成18年組合規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成19年組合規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付 則(平成22年組合規則第1号)
この規則は、平成22年3月1日から施行する。
付 則(平成25年組合規則第7号)
この規則は、平成25年10月10日から施行する。
付 則(平成25年組合規則第9号)
この規則は、平成25年12月20日から施行する。
付 則(平成26年組合規則第6号)
この規則は、平成26年4月16日から施行する。
付 則(平成27年組合規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付 則(令和3年組合規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。