○彦根愛知犬上広域行政組合事務局設置に関する条例

平成12年11月1日

組合条例第5号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、管理者の権限に属する事務を分掌させるため事務局を設置する。

付 則

この条例は、公布の日から施行する。

付 則(平成22年組合条例第1号)

この条例は、平成22年3月1日から施行する。

彦根愛知犬上広域行政組合事務局設置に関する条例

平成12年11月1日 条例第5号

(平成22年3月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務
沿革情報
平成12年11月1日 条例第5号
平成22年2月26日 条例第1号