○彦根愛知犬上広域行政組合監査委員監査規程
平成14年4月1日
組合監査訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、彦根愛知犬上広域行政組合監査委員条例(平成12年組合条例第4号)第5条の規定に基づき、監査、検査、審査の執行について必要な事項を定めるものとする。
(監査委員の監査等の方針)
第2条 監査(検査、審査等を含む。以下同じ。)は、次の方針によって行うものとする。
(1) 監査委員は、常に行政組合の円滑な運営と向上刷新について調査研究し、類似団体の実情についても資料の収集を行い、比較検討して総合的行政組合の伸張を期すること。
(2) 監査委員は、監査実施に際して公正を旨とし、能率の改善と実績の向上に資することに留意し、むやみに指摘にわたることがあってはならない。
(監査等の執行の範囲)
第3条 監査委員は、概ね次の事項についてこれを行うものとする。
(1) 事務の処理と運営の状況
(2) 事業経営と管理の状況
(3) 法令および例規の運用の状況
(4) 予算の編成およびその執行の状況
(5) 収入と支出の状況
(6) 決算の適否
(7) 財産および物品管理の状況
(8) その他必要と認める事項
(監査委員の執行による協議)
第4条 監査委員は、職務の円滑な執行を図るため、次の事項について随時協議をするものとする。
(1) 監査委員の条例、規則等の制定、改廃に関すること。
(2) 監査の実施計画および執行に関すること。
(3) 監査実施後の意見、報告および公表に関すること。
(4) その他必要と認める事項
(定期監査の執行および通知)
第5条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第199条第4項の規定による定期監査を行うときは、監査実施期日前7日までにその期日を管理者に通知しなければならない。
(随時監査の通知)
第6条 法第199条第2項または第5項もしくは法第235条の2第2項による監査を行うときは、監査実施期日前5日までにその期日を管理者に通知しなければならない。ただし、緊急の必要があると認めるときは、この限りでない。
(請求等に基づく監査)
第7条 法第75条第1項もしくは法第242条第1項の規定による監査の請求または法第98条第2項、法第199条第6項もしくは第7項、法第235条の2第2項もしくは法第243条の2第3項の規定による監査の要求があった場合には、監査委員は、速やかに監査に着手しなければならない。
(監査意見の提出)
第8条 法第233条第2項、法第241条第5項、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第5条第3項の規定により決算等の審査を付されたときは、監査委員は90日以内にその審査意見を付して管理者に回付しなければならない。ただし、特別の事由により90日以内に審査を終了することが困難と認められる場合は、あらかじめその旨を管理者に通知し期日を延長することができる。
(採択請願の処理)
第9条 法第125条の規定による措置については、請求のあった日から30日以内にその結果を行政組合議会に報告するものとする。
(監査、検査、審査の結果報告ならびに公表)
第10条 監査、検査または審査が終了したときは、その結果を、行政組合管理者にすみやかに報告し、かつ、監査の結果についてはこれを彦根愛知犬上広域行政組合公告式条例(平成12年組合条例第2号。以下「公告式条例」という。)に基づき公表するものとする。
(監査請求要旨の公表)
第11条 法第75条第2項の規定による監査請求要旨の公表は、公告式条例に基づき公表する。
(その他)
第12条 この規程によるもののほか、必要な事項については、その都度委員が協議の上決定する。
付 則
この訓令は、公布の日から施行する。
付 則(平成22年組合監査訓令第1号)
この訓令は、平成22年3月1日から施行する。