○彦根愛知犬上広域行政組合監査委員条例
平成12年11月1日
組合条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員(以下「委員」という。)に関し必要な事項を定める。
(監査委員の定数)
第2条 法第195条第2項の規定による委員の定数は、2人とする。
(監査、検査の執行)
第3条 法第199条第4項の規定による監査は、年1回とする。
2 法第235条の2第1項の規定による現金出納検査は、毎月27日に行う。ただし、その日が土曜日、日曜日または休日に当たるとき、その他やむを得ない理由により当該検査を行うことができないときは、その日を変更することができる。
(公表)
第4条 委員の行う公表は、彦根愛知犬上広域行政組合公告式条例(平成12年組合条例第2号)の例による。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、委員の協議によって定める。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成22年組合条例第1号)
この条例は、平成22年3月1日から施行する。