○彦根愛知犬上広域行政組合議会事務局設置条例
平成12年11月1日
組合議会条例第1号
(設置)
第1条 彦根愛知犬上広域行政組合議会に関する事務を処理するため事務局を置く。
(職員)
第2条 事務局に事務局長、書記およびその他必要な職員を置く。
2 その他の職員の名称については、彦根愛知犬上広域行政組合の例による。
(職員の定数)
第3条 職員の定数は、彦根愛知犬上広域行政組合職員定数条例(平成12年組合条例第6号)の定めるところによる。
(職員の任免その他)
第4条 職員の任免、分限、服務、懲戒、保障、給与、その他身分取扱については、法令、条例、その他特に定めるものを除き彦根愛知犬上広域行政組合職員の例による。
第5条 事務局職員と彦根愛知犬上広域行政組合職員の勤務年数はこれを通算する。
第6条 事務局の事務分掌は、議長が決める。
第7条 この条例に関し必要な事項は、議長が定める。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成22年組合議会条例第1号)
この条例は、平成22年3月1日から施行する。