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地震・風水害などの自然災害や火災に伴う不燃ごみ搬入に関するお知らせ
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地震・風水害などの自然災害や火災に伴う不燃ごみ搬入に関するお知らせ

施設使用料を減免(免除)できる場合があります。
小八木中継基地へ不燃ごみ(埋立ごみ・燃えないごみ)を直接搬入される際は、通常では、ごみの搬入量5kgまでごとに50円の中継施設使用料が必要ですが、地震・風水害などの自然災害や火災に伴う搬入については、施設使用料を減免(免除)できる場合があります。
ごみを搬入される前に各市町の担当課または小八木中継基地へお問い合わせください。
彦根市 生活環境課 | 彦根市元町4番2号 (電話30-6116) |
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愛荘町 くらし安全環境課 | 愛荘町愛知川72番地 (電話42-7699) |
豊郷町 住民生活課 | 豊郷町石畑375番地 (電話35-8115) |
甲良町 住民人権課 | 甲良町在士353番地1 (電話38-5063) |
多賀町 産業環境課 | 多賀町多賀324番地 (電話48-8117) |
彦根愛知犬上広域行政組合 小八木中継基地 | 東近江市小八木町19番地(電話45-3666) |

減免(免除)の要件
次に掲げる不燃ごみを搬入される場合は、中継施設使用料を免除できる場合があります。
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地震・風水害などの自然災害や火災に被災した自宅等の片付け・清掃などに伴う不燃ごみ
(家財道具・崩れ落ちた建築廃材など)
※ただし、ご自身以外の方(賃貸住宅の所有者や建設業者など)が被災住宅を改修・解体して発生した不燃ごみ(建築廃材)と混在する場合は、搬入できません。 地震・風水害などの自然災害や火災に被災した自宅等をご自身で改修・解体して発生した不燃ごみ(建築廃材)
(瓦・タイル・石こうボード・コンクリート片・ブロック片・煉瓦・ガラス・壁土など)
※被災住宅が併用住宅の場合は、住居部分から発生した不燃ごみの搬入は中継施設使用料免除の対象となりますが、住居以外の部分から発生した不燃ごみは搬入できません。
※次に掲げる不燃ごみは、産業廃棄物になりますので搬入できません。
◇店舗や事業所等の住宅以外の施設から発生した不燃ごみ(建築廃材を含む)
◇賃貸住宅の所有者・管理者等が改修・解体して発生した不燃ごみ(建築廃材)
◇建設業者等が改修・解体して発生した不燃ごみ(建築廃材)

搬入までの手続き
搬入までの手続きは次のとおりです。次に掲げる手続きを経ない場合は、ごみを搬入できないこと、または中継施設使用料の減免(免除)を受けられないことがあります。
- 地震・風水害などの自然災害や火災に伴う不燃ごみを小八木中継基地へ直接搬入して中継施設使用料の減免を受けようとする場合は、ごみを搬入される前にり災場所の市町担当課または小八木中継基地へ連絡してください。その際に、被災の日時や概要、被災住宅の所有者・居住者との関係、被災住宅を改修・解体する時期・主体・施工者などの計画の概要、搬入ごみの種類や量などについて説明してください。
- 市町担当課または小八木中継基地による現地確認を行いますので、立会に応じてください。現地確認の後に、その後の手続きや搬入方法等に関する説明を受けてください。
- 地震・風水害などの自然災害にり災した場合はり災場所の市町の所管部署で、火災にり災した場合は所轄の消防署で、「り災証明書」の交付を受けてください。
- 減免申請手続きは次のとおりです。搬入許可申請・許可の手続きおよび搬入手続きの前または同時に行ってください。
- 市町担当課の窓口で、「り災証明書」の写しを提出したうえで減免要件の確認を受け、「中継施設 使用料減免申請書」の「関係機関証明欄」への記名・押印を受けてください。
- 小八木中継基地の受付窓口で、「り災証明書」の写しを添えて「中継施設使用料減免申請書」を提出してください。
- 搬入ごみが大量の場合は、ごみ搬入の前日までに搬入予定日および搬入ごみの種類と量を小八木中継基地へ連絡し、搬入できるか否かを確認してください。
※小八木中継基地で搬入を受け入れられるごみの量には限度があります。限度を超える場合は、搬入をお断りまたは搬入量を制限して、搬入時期の延期を要請することがあります。 - 搬入許可申請・許可の手続きとして、ごみ搬入の前に市町担当課窓口で、本人確認書類(運転免許証など)を提示したうえで「不燃廃棄物搬入許可書」の交付を受けてください。
※不燃廃棄物搬入許可書は、ごみの搬入1回・車両1台ごとに1枚づつ必要です。2回以上または車両2台以上で搬入される場合は、搬入の回数・車両台数に応じて必要な枚数の許可書の交付を受けてください。許可書の有効期間は、許可日から14日間です。 - 搬入手続きとして、ごみ搬入の際に小八木中継基地の受付窓口で、「不燃廃棄物搬入許可書」を提出してください。
※搬入許可申請・許可の手続き、搬入手続きは、減免申請手続きと同時に行うことができます。

搬入の基準
- 小八木中継基地へ搬入できる不燃ごみは、各市町による「ごみの出し方・分別」などに関する案内で、彦根市では「埋立ごみ」に、愛荘町・豊郷町・甲良町・多賀町では「燃えないごみ」に分類されるごみです。
可燃物(燃やすごみ)、粗大ごみ、資源ごみ、小型家電、蛍光管、ライター、乾電池(マンガン・アルカリ電池)など | 各市町の担当課へご相談ください。 |
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家電4品目(エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・乾燥機) | 購入先や専門店、製造業者、指定引取場所(高島運輸㈱彦根営業所:電話0749-21-3540)などへご相談ください。 |
パソコン | 購入先や専門店、製造業者、一般社団法人パソコン3R推進協会(電話03-5282-7685)などへご相談ください。 |
充電式電池、ボタン電池 | 電気店・スーパー・自転車店などのリサイクル協力店へご相談ください。協力店などの詳細について、充電式電池は一般社団法人JBRC(電話03-6403-5673)、ボタン電池はボタン電池回収推進センター(電話0120-266-205)へご相談ください。 |
処理困難物(タイヤ・ホイール、バッテリー、消火器、ガスボンベ、耐火金庫、農機具類、毒物・劇物やその容器、火薬類、廃油など) | 購入先や専門店、製造業者などへご相談ください。 |
産業廃棄物 | 産業廃棄物取扱業者、一般社団法人滋賀県産業資源循環協会(電話077-521-2550)などへご相談ください。 |
- 搬入できる日時は、毎週月曜日から金曜日までの平日(祝日・年末年始を除く)の午前9時から午後4時30分まで(正午から午後1時までを除く)です。
- 搬入車両については、軽自動車(軽トラックを含む)、普通乗用車に加え、減免適用ごみの搬入に限り2t程度以下のトラックでも搬入できます。
- 過積載での搬入はできません。搬入車両に応じた最大積載量(軽トラックは350kg)を順守し、ごみの量が多い場合は、複数の回数または車両台数で搬入してください。過積載で来場された場合は、搬入をお断りしてごみを持ち帰っていただきます。
- 場内では、安全を確保するため、廃棄物を適正に処理するために、施設職員の指示に従ってください。
- 搬入ごみの荷降ろしは、ご自身で行ってください。ごみを荷降ろしする場所(ストックヤード)は、ごみの種類に応じて、汚泥、ガレキ類、その他の不燃ごみの3か所に分かれています。搬入の際に、ごみをこれら3つの種類に区分けして運搬されますと、荷下ろしを比較的スムーズに行うことができます。
汚泥 | 壁土・揚土など |
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ガレキ類 | ガレキ(瓦、タイル、コンクリート片、ブロック片、煉瓦など)、陶器(茶碗、皿、植木鉢など)、ガラス(ガラス製品、鏡)、資源にならないびん(薬品・化粧品などのびんで中身が空のもの)、刃物・はさみ・針類など |
その他の 不燃ごみ | 硬質プラスチック類(洗面器、歯ブラシ、プラスチック製食器など)、塩化ビニール製品(ビニールホースなど)、資源にならない缶・金属、複合品その他(アルミ箔、ビデオテープ、CD、おもちゃ、ハンガー、傘など) |
- 大型ごみは、約20cm以下に小割(棒状パイプ類は約30cm以下に切断)したうえで搬入してください。
- 汚泥(壁土・揚土など)は、土のう袋等に入れ、十分に水切りしたうえで搬入してください。土のう袋等の中に汚泥以外の草・木・その他ごみ類などが混入している場合は、搬入できません。
- 産業廃棄物の搬入、過積載での搬入、許可業者以外の方による代理搬入などの不適正なごみの搬入はできません。
- 不適正なごみの搬入であることが判明した場合、申請内容の相違や虚偽が判明した場合、または搬入条件を満たさない場合は、搬入をお断りしてごみを持ち帰っていただきます。
お問い合わせ
電話: 0749-45-3666 ファックス: 0749-45-3667
E-mail: chukeikichi@genaiken-kouiki.jp