○彦根愛知犬上広域行政組合庁舎管理規則

令和6年6月1日

組合規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、彦根愛知犬上広域行政組合(以下「組合」という。)庁舎の管理および秩序の維持ならびに災害の防止に関し、必要な事項を定め、庁内における公務の円滑かつ適切な執行を確保することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規則において「庁舎」とは、組合の事務または事業の用に供する建物、土地その他設備等で、管理者の管理に属するものをいう。

(庁舎の目的外使用)

第3条 庁舎は、法令その他別の定めがある場合のほか、それを目的外に使用してはならない。ただし、使用の目的および内容が組合の事務の遂行を妨げず、かつ、庁舎の管理および秩序の維持または災害の防止に支障がないと認められる場合において、特に管理者が許可したときは、この限りでない。

(許可を要する行為)

第4条 前条ただし書に規定するもののほか、庁舎において次に掲げる行為をしようとする者は、管理者の許可を受けなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(1) 物品の販売、宣伝、募金、勧誘その他これらに類する行為

(2) テントその他これに類する施設を設置する行為

(3) 広告物(ビラ、ポスターその他これらに類するものを含む。以下同じ。)を掲げ、または貼る行為

(4) 旗、のぼり、幕、宣伝ビラ、プラカードその他これらに類する物または拡声器等を所持し、または持ち込む行為

(5) 撮影、録音、録画、放送その他これらに類する行為

2 管理者は、庁内における公務の円滑かつ適切な執行を妨げず、庁舎の管理および秩序の維持または災害の防止に支障がないと認めるときは、前項本文の許可をするものとする。

(許可申請)

第5条 第3条ただし書または前条第1項本文の許可を受けようとする者は、庁舎使用・庁舎内行為許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。ただし、管理者が書面による申請の必要がないと認めるときは、口頭により申請することができるものとする。

(許可条件等)

第6条 第3条ただし書および第4条第1項本文の許可は、前条本文の規定による申請にあっては庁舎使用・庁舎内行為許可書(様式第2号)の交付により、同条ただし書の規定による申請にあっては口頭により行うものとする。この場合において、管理者は必要があると認めるときは当該許可に条件を付すことができる。

2 管理者は、前項の条件に違反する者があるときは、その者に対して違反事項の是正を命じ、または許可を取り消すことができる。

(集団立入の制限等)

第7条 管理者は、多数の者が陳情等の目的で庁舎に立ち入ろうとする場合において、庁舎の管理および秩序の維持または災害の防止のため必要があると認めるときは庁舎に立ち入る者の人数、時間または行動の場所の制限、庁舎への立入り禁止その他の必要な措置をとることができる。

(庁舎または庁舎内の室への立入禁止)

第8条 管理者は、庁舎の管理および秩序の維持または災害の防止のため必要があると認めるときは、庁舎または庁舎内の室へ立ち入ろうとする者に対し、その目的を質問し、または立入りを禁止することができる。

(禁止命令等)

第9条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、庁舎の管理および秩序の維持または災害の防止のため必要があると認めるときは、その行為を禁止し、または退去を命ずることができる。

(1) 第3条ただし書または第4条第1項本文の許可を受けるべき行為を、許可を受けないで行っている者または許可の内容と相違して行っている者もしくは許可に付した条件に反して行っている者

(2) 第7条の規定による措置または前条の規定による庁舎への立入りの禁止に従わない者

(3) 危険物を庁舎に持ち込み、または持ち込もうとする者

(4) 庁舎において建物、立木、工作物その他の施設を破壊損傷し、もしくは汚損し、またはこれらの行為をしようとする者

(5) 庁舎において火災予防上、危険を伴う行為をし、またはこれらの行為をしようとする者

(6) 庁舎において示威もしくはけん騒にわたる行為をし、またはこれらの行為をしようとする者

(7) 庁舎において強談、強要もしくはこれらに類する行為をし、またはこれらの行為をするおそれのある者

(8) 庁舎において座込みその他通行の妨害となるような行為をし、またはこれらの行為をしようとする者

(9) 庁舎の所定の場所以外の場所に駐車し、または物件を置き、もしくは置こうとする者

(10) 正当な理由なく、庁舎内に留まり、居座り、または徘徊(はいかい)する者

(11) 前各号に掲げるもののほか、庁舎の管理および秩序の維持もしくは災害の防止に支障を来すような行為をし、またはしようとする者。

2 管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、庁舎の管理および秩序の維持または災害の防止のため必要があると認めるときは、庁舎への立入りに関し必要な措置をとることができる。

(1) 前項の規定による命令を受けた者

(2) 第3条ただし書または第4条第1項本文の許可を受けるべき行為を、故意に許可を受けないで行った者または故意に許可の内容と相違して行った者もしくは故意に許可に付した条件に反して行った者

(撤去命令等)

第10条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する物がある場合は、その所有者もしくは占有者または当該各号に掲げる行為をした者(次項において「所有者等」という。)に、その物の撤去または庁舎外への撤出を命ずることができる。

(1) 庁舎に持ち込まれた危険物

(2) 第4条第1項本文の許可を受けないで庁舎に掲げられ、貼られ、もしくは持ち込まれた広告物、旗、のぼり、幕、宣伝ビラ、プラカードその他これらに類する物または庁舎に持ち込まれた拡声器もしくは宣伝カー

(3) 第4条第1項本文中の許可を受けないで庁舎に設置されたテントその他これに類する施設

(4) 前3号に掲げるもののほか、庁舎に持ち込まれた物で、庁舎の管理および秩序の維持または災害の防止に支障を来すおそれがあると認められるもの

2 管理者は、前項各号に掲げる物の所有者等が同項の命令に従わないとき、もしくは所有者等が判明しないとき、または緊急の必要があると認めるときは、自らこれを撤去し、または搬出することができる。

(出入時間)

第11条 庁舎に出入りすることができる時間は、職員の執務時間内とする。

2 管理者は、特に必要と認めるときは、前項の出入時間を変更することができる。

(雑則)

第12条 この規則に定めるもののほか、庁舎の管理および秩序の維持ならびに災害の防止に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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彦根愛知犬上広域行政組合庁舎管理規則

令和6年6月1日 規則第2号

(令和6年6月1日施行)