○彦根愛知犬上広域行政組合が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続きに関する条例施行規則
令和4年8月26日
組合規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、彦根愛知犬上広域行政組合が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続きに関する条例(令和4年組合条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(縦覧の期間等)
第3条 条例第4条第2項の規定による縦覧の期間のうち、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日ならびに1月2日から同月3日までおよび12月29日から同月31日までの日は、休日とする。
2 縦覧の時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(縦覧者の遵守事項)
第4条 縦覧者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 報告書等を縦覧の場所から持ち出さないこと。
(2) 報告書等を汚損し、または損傷しないこと。
(3) 他の縦覧者に迷惑を及ぼさないこと。
(4) 係員の指示があった場合には、それに従うこと。
2 管理者は、前項の規定に違反した者に対し、縦覧を停止し、または禁止することができる。
(1) 氏名および住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名および登記された事務所または事業所の所在地)
(2) 施設の名称
(3) 生活環境の保全上の見地からの意見
付則
この規則は、公布の日から施行する。