○彦根愛知犬上広域行政組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成20年9月15日

組合条例第3号

地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17に規定する条例で定める契約は、次に掲げる契約で、契約期間が7年を超えない範囲内において規則で定める期間内のものとする。

(1) 電子計算機を借り入れる契約その他の商慣習上複数年にわたり契約を締結することが一般的な物品を借り入れる契約で規則で定めるもの

(2) 庁舎の管理に関する役務の提供を受ける契約その他の年間を通じて毎年役務の提供を受ける契約で規則で定めるもの

付 則

この条例は、公布の日から施行する。

付 則(平成22年組合条例第4号)

この条例は、平成22年3月1日から施行する。

彦根愛知犬上広域行政組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成20年9月15日 条例第3号

(平成22年3月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成20年9月15日 条例第3号
平成22年2月26日 条例第4号