○彦根愛知犬上広域行政組合公有財産事務取扱規則
平成13年7月9日
組合規則第5号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条の規定による公有財産(以下「財産」という。)で彦根愛知犬上広域行政組合の所有に属するものの取得、管理および処分に関する事務の取扱いについては、ほかに特別の定めがある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。
(財産の所属)
第2条 法第238条第3項に規定する行政財産は、当該財産に係る事務または事業を所管する所属とする。
2 法第238条第3項に規定する普通財産は、総務課に属するものとする。ただし、管理者が総務課に属することが適当でないと認めたときは、当該財産にかかる所属とする。
(財産の総括)
第3条 財産に関する事務の総括は、総務課長が行うものとする。
2 総務課長は、前項の事務を行うため、必要があると認めるときは、財産の管理の状況について報告を求めることができる。
(1) 公の施設の用に供している財産 当該公にかかる事務または事業を所掌する所属長
(2) 公用に供している公有財産 当該公用の目的である事務または事業を所掌する所属長
(3) 前2項に掲げるもの以外の公有財産 総務課長
(公有財産の取得)
第5条 所属長は、公有財産を取得しようとするときは、あらかじめ当該公有財産に関し、必要な調査を行い権利の設定または義務の負担があるときは、これに関して必要な措置を講じて支障なく取得の目的に供し得るようにしなければならない。
(取得の手続)
第6条 所属長は、財産となるべき物件を取得しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載し、管理者の承認を受けなければならない。
(1) 取得しようとする理由および用途
(2) 取得しようとする物件の所在地および表示
(3) 取得予定価格(寄付物件については見積価格)
(4) 相手方の住所および氏名
(5) 契約の方法および適用法令の条項
(6) 契約書案
(7) 予算額および支出科目
(8) 前条の規定による調査に関する書類
(9) 売渡承諾書
(10) 寄付申出書(寄付者が公共団体その他の法人であるときは寄付に関する当該法人の議決機関の議決書またはこれに代わる書類を添付のこと。)(別記様式第1号)
(11) 関係図面
(12) その他参考になる事項
(登記または登録)
第7条 所属長は、登記または登録のできる財産を取得したときは、速やかに登記または登録の手続をしなければならない。
(代金の支払)
第8条 財産の購入代金または交換差金は、登記または登録のできるものについては登記または登録を完了した後に、その他のものについては当該財産の引渡しを受けた後でなければ支払うことはできない。ただし、管理者が必要があると認めたときはこの限りでない。
(財産等の取得報告)
第9条 所属長は、財産等を取得したときは、ただちに、次の各号に掲げる事項を記載した書面により、総務課長および事務局長を経由して会計管理者に通知しなければならない。
(1) 取得した財産等の理由および用途
(2) 取得した財産等の所在地および表示
(3) 取得予定価格(寄付物件については見積価格)
(4) 相手方の住所および氏名
(5) 契約の方法および適用法令の条項
(6) 契約書写し
(7) 寄付申出書写し
(8) 関係図面
(9) その他参考になる事項
(1) 土地
(2) 建物
(3) 設備機械
(4) 動産
(5) 有価証券
(6) 出資による権利
(1) 位置図
(2) 実測図
(3) 配置図
(4) 平面図
(5) 前4号に掲げるもののはか、必要があると認めるもの
(維持管理および保存)
第11条 所属長は、その所属する財産について常にその効率的利用を図り、その現況を把握し、次に掲げる事項に注意し、維持管理のため必要があると認めたときは、速やかに必要な措置を執らなければならない。
(1) 財産の維持保存および利用の適否
(2) 使用させ、または貸し付けた財産の使用収益およびその使用料または貸付料の適否
(3) 用途指定した売払いおよび譲与した財産の利用の適否
(4) 財産の増減とその証拠書類との符号
(移転等の手続)
第12条 所属長は、その所属する財産で建物を移築し、または改築しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載し管理者の承認を受けなければならない。
(1) 当該財産の財産台帳記載事項
(2) 移築し、または改築しようとする理由および用途
(3) 移築先の所在地
(4) 移築または改築後の当該財産の明細
(5) 予算額および支出科目
(6) 移築または改築後の関係図面
(7) その他参考になる事項
(普通財産の貸付け)
第13条 総務課長は、法第238条の5第1項の規定により、普通財産を貸し付けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載し、管理者の承認を受けなければならない。
(1) 当該財産の財産台帳記載事項
(2) 貸し付けようとする理由
(3) 貸付期間
(4) 有償無償の別
(5) 有償の場合は、貸付料ならびにその納入方法および納入期限
(6) 法第238条の5第5項の規定による用途指定貸付けの場合は、その用途ならびにその用途に供しなければならない期日および期間
(7) 随意契約により貸し付ける場合は、その相手方の住所および氏名ならびにその利用計画または事業計画
(8) 一般競争または指名競争に付そうとするときは、貸付料の予定価格
(9) 無償または減額貸付をする必要があるとき、または指名競争に付し、もしくは随意契約しようとするときは、その理由および適用法令の条項
(10) 相手方の申請による場合はその申請書
(11) 契約書案
(12) 貸し付けようとする財産の関係図面
(13) その他参考になる事項
(貸付期間)
第14条 普通財産は、次の各号に掲げる期間を超えて貸し付けてはならない。
(1) 植樹を目的として、土地および土地の定着物を貸し付ける場合 60年
(2) 前号の場合を除くほか、土地および土地の定着物を貸し付ける場合 30年
(3) 建物その他の物件を貸し付ける場合 10年
(貸付料)
第15条 普通財産の貸付料は、適正な時価により評定した額を持って定めなければならない。ただし、一般競争入札または指名競争入札等により貸し付ける場合は、当該落札価格をもって貸付料とする。
2 貸付料は、その都度または毎月もしくは毎年定期に納付させなければならない。ただし、必要があると認めるときは数月分または数年分を前納させることができる。
(貸付財産の返還)
第16条 総務課長は、貸付期間が満了し、または貸付契約を解除したときは借受人に借受公有財産返還書(別記様式第3号)を提出させ、借受人立会いのうえ、貸付財産に異常のないことを確認し、その引渡しを受けなければならない。
(貸付解約の解除)
第17条 総務課長は、貸付財産が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、特別の事情があると認められる場合を除くほか、貸付契約の解除について管理者の承認を求め、借受人に対し、貸付契約解除の通告を送付しなければならない。
(1) 法第238条の5第3項の規定により貸付契約を解除しようとするとき。
(2) 法第238条の5第5項の規定により貸付契約を解除しようとするとき。
(3) 貸付料を滞納したとき。
(4) 管理が良好でないため、当該財産に損害を与えたとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか貸付条件に違反したとき
(財産の譲与)
第19条 総務課長は、法第238条の5第1項の規定により財産を譲与しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載し、管理者の承認を受けなければならない。
(1) 当該財産の財産台帳記載事項
(2) 当該財産の見積価格
(3) 譲与しようとする理由およびその適用法の条項
(4) 相手方の住所および指名
(5) 相手方の利用計画または事業計画
(6) 法第238条の5第6項の規定による用途指定して譲与するときは、その用途ならびにその用途に供しなければならない期日および期間その他譲与に付帯する条件
(7) 契約書案
(8) 譲与しようとする財産の関係図面
(9) その他参考になる事項
(売払い)
第20条 総務課長は、法第238条の5第1項の規定により、財産の売払いまたは減額譲渡しようとするときは、次に掲げる事項を記載し、管理者の承認を受けなければならない。
(1) 当該財産の財産台帳記載事項
(2) 売払いまたは減額譲渡しようとする理由およびその他適用法令の条項
(3) 売払予定価格または減額譲渡価格
(4) 売払代金の納入時期および納入方法
(5) 指名競争入札に付し、または随時契約によろうとするときは、その理由およびその適用法令の条項
(6) 指名、随時契約によろうとするときは、相手方の住所、指名および随時契約の場合はその利用計画または事業計画
(7) 売払いまたは減額譲渡代金の延納または分納を特約しようとするときは、その内容およびその適用法令の条項
(8) 法第238条の5第6項の規定による用途指定して売払おうとするときは、その用途ならびにその用途に供しなければならない期日および期間
(9) 契約書案
(10) 予算額およびその収入科目
(11) 売り払おうとする財産の関係図面
(12) その他参考になる事項
(交換)
第21条 総務課長は、法第238条の5第1項の規定により財産を交換しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載し、管理者の承認を受けなければならない。
(1) 交換しようとする相手方の物件の所在地名および地番
(2) 交換に供する組合の財産台帳記載事項
(価格の改定)
第22条 総務課長は、台帳に登録した財産の価格を改定しようとするときは、評価要領を示し、管理者の承認を受けなければならない。
(土地の地籍修正)
第23条 台帳に登録する土地の面積は、登記簿に登録された面積とする。
2 前項の場合において、土地の面積が実測面積と異なるときは、不動産登記法(明治32年法律第24号)第81条の規定により、地籍修正のための土地表示変更の登記を嘱託しなければならない。
(地目または地番の整理)
第24条 台帳に登録する土地の地目または地番は、登記簿に登録された地目および地番とする。
2 前項の場合において地目が現況と相違するものまたは2以上の地番を有するものについては、不動産登記法第81条の規定により、地目変更または合併による土地表示変更の登記を嘱託しなければならない。
(損害報告)
第25条 所属長は、天災その他の事故により、組合の管理に属する財産が、減失またはき損したときは、速やかに次の各号に掲げる事項を総務課長に報告しなければならない。
(1) 被害財産の名称、所在地および地番
(2) 事故発生の日時
(3) 減失またはき損の原因
(4) 被害の面積、数量および程度
(5) 被害見積額および復旧可能なものについては、復旧費見込額
(6) 当該財産の保全または復旧のためにとった応急措置
(7) 損害保険を付しているものについては、その保険金額および取得見込額
(8) その他の参考になる事項
付 則
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成19年組合規則第3号)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に在職する収入役は、その在期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
3 前項の場合においては、この規則による改正前の彦根犬上広域行政組合公有財産事務取扱規則第9条の規定は、なおその効力を有する。
付 則(平成22年組合規則第1号)
この規則は、平成22年3月1日から施行する。