○彦根愛知犬上広域行政組合財政事情の作成および公表に関する条例

平成12年11月1日

組合条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(これを「財政事情」という。)の作成および公表に関して必要な事項を定めるものとする。

(公表の時間)

第2条 「財政事情」の公表は、毎年5月および11月にこれを行うものとする。

2 天災、その他避けることのできない事故により、前項の期日に「財政事情」を公表することができないときは、管理者は、事故の止んだときから1箇月以内においてその期日を定めてこれを公表しなければならない。

第3条 前条第1項の規定により公表する「財政事情」は、5月においては前年10月1日から3月31日までを、11月においては4月1日から9月30日までの各期間における次に掲げる事項および管理者の財政方針を明らかにするものとする。

(1) 組合施設の管理状況

(2) 収入および支出概況

(3) 財産、公債および一時借入金の現在高

(4) その他管理者の必要と認める事項

(公表の方法)

第4条 「財政事情」の公表は、関係市町の掲示場に掲示して行う。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、財政事情の作成および公表の手続に関し、必要な事項は、管理者が定める。

付 則

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行後初めて行う公表は、平成13年5月からとする。

付 則(平成22年組合条例第1号)

この条例は、平成22年3月1日から施行する。

彦根愛知犬上広域行政組合財政事情の作成および公表に関する条例

平成12年11月1日 条例第30号

(平成22年3月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成12年11月1日 条例第30号
平成22年2月26日 条例第1号